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Young, Iris Marion(1949-2006)


▼人
□「アメリカの政治哲学者。ピッツバーグ大学公共・国際問題大学院を経て、2000年からシカゴ大学政治学部教授。在職中に食道がんで死去。政治理論、フェミニズム理論の分野で多彩な執筆活動を展開」(ヤング[2014]より)
▼文献
■Young, Iris Marion. 2011. Responsibility for Justice. Oxford University Press.=岡野八代・池田直子訳、2104『正義への責任』岩波書店.
▼引用
■Young, Iris Marion. 2011. Responsibility for Justice. Oxford University Press.=岡野八代・池田直子訳、2104『正義への責任』岩波書店.
□謝辞(ディヴィッド・アレクサンダー)
□緒言(マーサ・C・ヌスバウム)
□1章:自己責任から政治的責任へ
□2章:正義の主題としての構造
□3章:「罪」対「責任」――ハンナ・アーレントをめぐるひとつの誤解、そして実践的批評
□4章:社会的つながりモデル
□5章:国境を越える責任
□6章:責任を避ける
□7章:責任と歴史的な不正義

□緒言(マーサ・C・ヌスバウム)
「『正義への責任』の議論は、合衆国内における経済的な不平等に焦点を当てることから始められる(その後、議論の射程は、グローバルな不平等に取り組むために広げられる)。ヤングは、政府の役人、ジャーナリスト、そして民衆が、貧困について考え、語る方法にある変化が起きていると指摘する。すなわち、貧しくなる主な原因は、現在では、社会的問題ではなく、個人的な問題だと理解されている、と。「この説明によれば、貧困に陥りがちな社会層は、その他の社会層と比べ、自分たちの生に対する責任を果たしておらず、あまりにしばしば、逸脱行為や自己破壊的な行動をとっている」とヤング・・xi は述べる。「公的扶助プログラムは、そうした逸脱した社会層に、自分たちがなにもしなくとも施しを受け取ると期待させることで、さらに問題を悪化させている」のだ。本書の第一章「自己責任から政治的責任へ」の目的は、こうした思考の変化の背後にある、いくつかの前提を批判的に考察することである。
 チャールズ・マーレイとローレンス・ミードの著作を取り上げつつ、ヤングは、彼らの分析の背後で、三つの前提が働いているとする。第一に、彼らは、貧困を語るさい、個人の自己責任に焦点を当てる説明と、構造的な要因に訴える説明の、いずれかを選ばなければならないと仮定している。つまり、両方の説明を含む首尾一貫した、ひとつの説明はあり得ない。第二に、貧困者は、努力と意志によって自分たちの運命を改善できることを前提とすることで、ミードとマーレイは、社会的背景としての諸条件は、基本的に公正で、貧しいひとに対してとりわけ不公平であるわけではないと想定している。第三に、彼らが前提としているのは、目が向けられるべき個人的責任とは、貧困に陥っている人びとの責任だけである。つまりそのことが暗に示しているのは、その他のすべての人びとは、正しく自己責任を果たしている、ということである。
 ヤングが議論するのは、この種の思考様式は、右派にもっとも顕著であるが、また、左派のいくつかの優れた分析の基礎ともなっている。そして、自己責任という考えが、ひとつの理解にとって代わろうとしている、とヤングは強調する。その理解とは、かつては共有されていた理解で、おそらく、ヨーロッパの福祉国家においてももっとも重要であったものの、現在ではそのヨーロッパ諸国においても脅威に曝されている、とヤングは強調する。それは、「社会全体の構成員が、高齢がもたらす問題、・・xii 健康保険、子どもたちのため、そして貧困に陥らないために、互いにケアしあう責任を集団として負っている」、という理解である。その理解がどのような果実をもたらしてきたのかに、新しい議論と新鮮な視点を加えることで、本書が再生させようとしているのが、まさにこの議論である」(Young[2011=2014:xi-xiii])

□「第一の前提についてヤングは、個人的なものか、構造的なものかのいずれかに焦点を当てる二者択一を迫られる必要はないと論じる。彼女の見解では、結局のところ、すべての責任は、個人が倫理的責任の中心点であるという意味では、あるレヴェルでは個人的なものである。しかしながら、たとば行為者自身は、なんら危害を加える意図などなく、通常の方法で事業を行うような場合でさえ、不正義が生まれるさいには社会構造が決定的な役割を果たしていることが、認められなければならない。したがって、十分な分析では、貧困がもたらされるさいの、個人的な要因と構造的な要因の双方に注意が向けられるはずである。
 第二の前提については、ヤングはつぎのように自身の意図を述べている。つまり、彼女は、わたしたちの現在の合衆国における社会背景としての諸条件には、いくつかの深刻な構造的問題があり、そのために、貧しい人びとが自分たちの運命をよりよくしようとすることが、不可能ではないにしろ、困難なものとなっている、と論じたいのだ。
 最後の前提について、ヤングによれば、彼女が批判する議論は、貧困者に非難を集中することによって、貧困者以外の人びとの、おそらく道徳的に疑わしい行動からわたしたちの注意を逸らす効果をもつ。この「免責機能」とヤングが名づけるものこそ、多くのアメリカ人にとって、個人的責任言説が魅力的に聞こえる主な理由である。しかし、貧しくない人びとはよく振る舞っており、自分たちの・・xiii 責任をすべて果たしていると単純に想定することは間違っている。とりわけ、倫理的責任とはなにかについても明確にせず、守ろうともしないのであれば。ヤングは、ほとんどの人びとは、倫理的な責任が、単純に他者への依存を避けることを意味すると、本当に信じているわけではないと論じる。「責任に対するより現実的な理解は、ほとんどのひとが考えているものにもっと沿ったものであり、おそらく以下のようなものだろう。責任あるひとは、行為する前にいっくつかの選択肢について考えをめぐらし、その行為が影響を与えるすべてのひとにとって最善の選択を選び、かれ/彼女の行為が他の人びとに、どんな悪影響を及ぼすだろうかと心配する」と。これはかなり高い要求水準だが、マーレイとミードは、貧しくない人びとがこの標準に適っているかどうか、示していない」(Young[2011=2014:xiii-xiv])

□1章:自己責任から政治的責任へ
□「改革を志した他の国ぐににも見られたように、1990年代の合衆国における福祉改革を牽引したキー・タームは、「自己責任」だった。リベラルを自認していた者たちも、保守を自認していた者たちと同じ程度には、この考えをもてはやした。たとえば、1995年9月の国民に対するラジオ演説・・10 で、ビル・クリントン大統領はつぎのように述べている。「選集、わたしはあなた方に、我が国の破綻した福祉システムを改革するためになにをなすべきかについての、わたしの信念を述べました。わたしはつぎのように述べたのです。真の福祉改革は、わたしたちすべてのアメリカ人が共有している価値を反映させるべきだ、と。つまり、勤労、自己責任、そして家族です」。
 いったい「自己責任」とはなにを意味するのだろう。この演説では、それはほとんど、余分な表現だ。福祉と貧困をめぐる論争を通じて、自己責任は勤労と家族以外の、なにものでもないとされている。自己責任を果たすとは、他のひとや国家の施しに頼らずに、自分の食い扶持を稼ぐ、ということを意味している。同じ家族の一員であれば、いかなる理由であれ働くことのできない家族をケアし、物質的に支援する一義的な責任がある。アメリカの共有された価値の一覧に、自己責任を含めることで、クリントン大統領は、勤労と家族の道徳的価値を強調し、さらに、ひとつだけ新しい価値を付け加えた。クリントン大統領は、労働者とその家族は、自分たちの稼ぎだけで生きていくべきだと強調したのだ。
 「自己責任」という言葉のなかで、「自己」とはどんな効果を狙っているのだろうか。それは、あなたが担う責任は、あなたとあなたの家族に対する責任であることを強調している。ディヴィッド・シュミッツが論じているように、この言葉が表しているのは、各人、あるいは各家族は、その行為の結果を自分のものとして引き受けるべきだ、という理念である。一人ひとりは、自足的にその選択のコストを背負い、他者からの援助を期待するいかなる正当な権利ももたない。たとえ、その個人あるいは家族が、危害や不利益を被ることになっても、である。各人は、ある行動領域内で生きていて、そ・・11 の領域によって、かれ/彼女の自己責任の範囲が定められている。社会のあらゆる状況に対する道徳的な責任は、自己責任が及ぶ各人の領域を明確にすることによって、割り当てられると考えられている」(Young[2011=2014:10-12])

□「[…]自己責任というレトリックは、個人を孤立した、原子的存在とする見方を助長する、と指摘した。そして自分で、ただ自分だけがそのコストを担うということである。能力があり、責任があるひとは、他人に依存しない。ひとが、とりわけ子どもたちが、依存する必要があるなら、世話をsべきなのは、その家族である。責任の単位は家族であり、その費用すべてを引き受けるべきである。したがって、公的扶助に依存している人びとは、定義上、自分自身への責任をとっていない。それだけでなく、自己責任をとることが要請しているのは、公的な寛容に頼らない、ということに他ならない。したがって、このレトリックは、貧困を説明するさい、以下のようなトートロジーを生んでいる。これらの人びとが貧しいのは、彼女たち/彼らが自己責任をとらないからである。そして、自己責任に欠けている証拠に、彼女たち/彼らは公的扶助に頼っている。この論法では、公的扶助の受給者は、異なる者である。なぜなら彼女たち/彼らだけが公的扶助を受給している者なのだから。彼女たち/彼らは、特別の注目に値する。なぜなら、定義上彼女たち/彼らだけが、自己責任を欠い・・39 ているからだ。その他のひとたちは、どうにか自分自身と自分の家族の面倒を見ている限りは、責任あるひとである。
 自己責任言説は、逸脱した貧しい者たちを孤立させ、彼女たち/彼らの状況について、本人たちをとくに非難しようとする。そのことによって、彼女たち/彼らに対するパターナリスティックな、つまり懲罰的な政策の適用を正当化するのだ」(Young[2011=2014:30-31])

・運といってしまっていいのか
□「個人の環境を作りだすいくつかの原因は運次第であるという点では、運の平等論者たちに賛成しよう。正義の問題という観点からすれば、ひとの遺伝子上の構造は運の問題である、ということにも同意しよう。さらに、多くのものごとは、タイミングだったり、天気の良し悪しだったり、ある事柄がたまたま「受けた」りして、うまくいったり、いかなかったりする。ほとんどの病気や怪我は、不運による。そして、生活のほとんどのことが、運によることもたしかだ。一人のひとにはいかんともしがたく、そのひとの生活の見通しい影響を与えているさまざまな環境の束からなる、大きなひとつのカテゴリーがある。しかしながら、それは、先述の例と同じような運の問題ではない。そうした環境はむしろ、制度的なルール設計、諸個人や集団が諸制度のなかでもつ権力、そして社会プロセスが既存の環境のなかで実体化していくこと、そして、人びとが培ってきた文化習慣から生まれている。
 もちろん、ひとが置かれた状況をめぐるすべての事実が、同じように道徳的に恣意的であるわけではない。特定の人びとを支配、搾取、そして排除にさらされやすくする状況が、選択や制度的な決定・・44 によって生みだされたのであれば、そうした状況は道徳的に疑わしい。さらい、そのような社会構造的な背景としての諸条件は、不運の結果を悪化させることがしばしばある」(Young[2011=2014:44-45])

□2章:正義の主題としての構造
□「[…]社会構造とは、社会全体を特定のやり方で見ること、人びとの間の関係や、お互いの関係性のなかで人びとが占める立場のパターンに対する見方を含み、つまり、その見方によって可視化されていくものなのである。先にわたしが示してきたよ・・99 うに、多くの諸制度における大衆の行為がそうしたパターンや立場の位置づけを生産する効果へと、いかに収斂していくのかを理解しようとするとき、わたしたちは、社会関係について構造的な見方をとっているのである」(Young[2011=2014:99-100])

□4章:社会的つながりモデル
◆帰責モデルの美徳と限界
・帰責モデル
□「責任を課すもっとも一般的なモデルは、危害に対する罪や過失を特定する法的な推論に基づいている。この責任の考え方においては、特定の行為者が責任を負うべき環境に対して因果的なつながりがあるということが証明される場合、責任があるとみなされる。この行為者は、企業のような集合体でもあり得るし、そしてその場合、その集合体は責任の所在を特定するという目的のために、単独の行為者として扱われ得る。その環境にに因果的なつながりがあるとみなされた行為は、その状況についての十分な知識をもって、自発的になされたとものだと証明される。もし、責任があるかもしれないとみなされた者たちが、自分たちの行為は自発的でない、あるいは、自分たちは無知であったのでやむを得なかったと証明できれば、その責任は免除されないとしてもたいていは軽減される。しかしながら、こうした条件が整っているとしても、危害を与える結果を引き起こしたとして、その行為者を非・・145 難することは適切だろう。わたしは、こうした一般的な形での責任の構想を帰責モデルと呼ぶ。
 倫理学者たちの間でも日常言語においても、道徳的責任の構想は、ほとんどの場合、帰責モデルが想定されている。人びとは、ある環境に対し道徳的責任を負わせることと、法律上の刑事的あるいは民事的に責任があるとみなすことを、たいてい区別して考えている。にもかかわらず、その責任の構想は、形式上は同じだ。行為者に責任があるということは、その人たちは行為やその結果について非難されるべきだということである。行為者に道徳的責任を負わせる条件は、法的責任を負わせる条件に似ている。すなわち、わたしたちは、問題の過失に行為者たちが原因としてつながっていること、そしてその行為者が自発的に、また引き起こされた帰結についての十分な知識をもって行為したと示すことができなければならないのだ」(Young[2011=2014:145-146])

□「責任を、罪、非難、すなわち帰責責任として構想することは、法システムにとってだけでなく、行為者を個人として尊重し、他者に対して敬意をもって振る舞うことを期待するという意味における道徳的権利にとっても不可欠なことである。この責任のモデルを適用するときは、特定の行為者とある危害の因果関係を示すためにだけではなく、その行為の意図、動機、そして帰結を評価するためにも、明確な証拠に関する規則が必要である。しかし、わたしが指摘したいのは、責任の帰責モデルは、構造的不正義に関する責任を付与するためには不適切だということだ」(Young[2011=2014:147])

・社会的つながりモデル
□「日常言語では、わたしたちはさまざまな形で「責任がある」という言葉を使う。ひとつは、わたしが論じてきた帰責モデルというパラダイムである。すなわち、責任があるということは、正当な弁解の余地なく、危害を引き起こしたことに対する罪、あるいは過失責任があるということだ。しかし、わたしたちは、人びとはその社会役割や立場のために、ある種の責任がある、とも言うだろう。たと・・155 えば、わたしたちは、教師には特別な責任があると言ったり、市民としての責任に訴えたりする。この意味では、責任の有無は、過去の不正義に対して有罪か有責なのかに関わらない。むしろ、それは、行為者が道徳的に正しいやり方で行為を遂行し、ある結果が得られるようにすることを意味する。わたしがここで提起しようとしている責任の社会的つながりモデルは、帰責モデルとは違って、ふたつ目の責任という言葉の使い方に、よりいっそう基づいている。しかしながら、社会的つながりモデルは、不正義を生みだす構造上のプロセスという形で、不正義の原因に言及するという意味で、帰責モデルとも共通点がある。
 責任の社会的つながりモデルでは、個人が構造上の不正義に責任があるのは、自分たちの行為により、不正な結果をもたらすプロセスに関与するからである。わたしたちの責任は、協力と競争の相互依存的プロセスのシステムに他者とともに属することから発生するもので、そのシステムを通じてわたしたちの利益をを得、自らのプロジェクトを実現しようとする。こうしたプロセスのなかで、わたしたちはそれぞれ自分自身への正義を期待し、また他人はわたしたちに対し正義の主張を正統に行うことができる。この諸構造の中に生きる者たちは、みな自分たちの引き起こす不正義に対し、たとえ誰一人として法的な意味でその危害に責任がなかったとしても、それらを改善する責任を負わねばならない。したがって、不正義に関する責任は、同じ政治構造の下で生きているということではなく、むしろ構造的不正義を生みだす多様な制度上のプロセスに参加しているということから生じる」(Young[2011=2014:155-156])  

□「帰責モデルと比較しつつ、社会的つながりモデルにおける責任の特徴を詳しく説明しよう。社会的つながりモデルは、
加害者を選定するのではなく、
社会背景としての諸条件を考察する。
責任を負わせるというその第一の目的は、未来志向的である。
社会的つながりモデルにおける責任は、その本質において分有されるものである。
したがって、その責任は、集団的行動によってのみ果たされる」(Young[2011=2014:157])

・選定をしないこと
□「アーレントが罪と責任を区別するなかで強調しているように、有罪にする目的とは、ある特定の行為者が自らの単独性においてなにをしたかに焦点を当てることである。同様に、不法行為法においてもその目的は、選定し、特定し得る者として、ある行為者に過失責任を負わせることである。一般に、責任の帰責モデルでは、責任ある人びとを見つけ、選定し、その含意として、責任はないとされる他の人びとから区別する。このように有責の人(びと)をそうでない人びとから分けることは、刑法および不法行為法双方における法的責任の重要な側面である。有罪とみなしたり、非難したり、過失を見出したり、あるいは厳しく責任追及したりといった社会的実践の目的とは、特定の行為者に焦点を当てて、その者だけを処罰したり、その者だけに賠償請求をすることである。道徳的規則と法的責務にとって大切なのは、すべての行為者が非難を受けたり個人として責任を負わせられる可能性について認知していることである。集団的責任についての多くの説明では、個人だけでなく、組織や集合体もまた危害に対する非難に値するため、このように、加害者を選定しようとするのである。
 他方で、何千、何百人もの人びとが不正義を生む諸制度や実践に参加したことから危害が生じた場・・157 合、そうした選定される責任の構想は相応しくない。構造的不正義があるとき、ある人びとを特定の不正行為に対して罪があるとみなすからといって、それは、同じ結果に関与した他の人びとが他の形で負うべき責任を放免することにはならない」(Young[2011=2014:157-158])

・社会背景としての諸条件を判断すること
□「責任の帰責モデルにおいては、加害者を見出す必要がある不正や、賠償責任の生じる危害とされるものは、一般的に許容範囲の基準値から、なんらかの形で逸脱していると考えられる。わたしたちはそのさい、道徳的に理想的ではないとしても、許容可能な範囲だと考える通常の一連の社会背景としての諸条件を想定している。犯罪や起訴可能な過失というのは、この社会背景としての諸構造からの、道徳的に、そしてしばしば法的に、許容し得ない種類の逸脱なのである。通常わたしたちは、加害を引き起こすプロセスというのは、現在の通常の流れからは離れた、別個の単体としての出来事であると考える。処罰、補償、あるいは賠償の目的は、標準的な状況に即して、通常へと修復すること、つまり「全体のやり直し」である。
 他方、行為者が構造的不正義に対してもつ媒介的つながりを理解することから発する責任のモデルは、通常であることや許容範囲から逸脱する危害をただ評価する以上のことを行う。というのも、それはしばしば、非難や過失認定において通常のものだと想定されている社会背景として諸条件それ自体を疑問視するからである」(Young[2011=2014:159])

・過去遡及的にではなく、より未来志向的に
□「責任を帰そうとするいかなる行為にも、複数の時の流れがある。したがって、帰責モデルと社会的つながりモデルもともに、過去と未来について言及する。しかしながら、それらには、時制上の強調点と優先事項において違いがある。たとえば、裁判長、立法者や法理論家たちが、ある不法行為の過失を考えるとき、未来の訴訟のための過去認定の規則を設定しようとすることがある。また刑罰や民事裁判のなかには、制裁を受ける行為を抑止しようという点で、未来に向けられたものがある。しか・・161 しながら、非難や罪、過失の認定という実践の第一目標は、過去遡及的である。わたしたちがその行為者に責任を負わせようとする危害や環境は通常、終着地点に辿り着いてしまった、個別化dけいる行為や出来事なのである。すなわち、窃盗は起きてしまった、あるいは、石油タンカーはタンクの中身を海岸に流してしまった、というように。すでに述べたように、このモデルにおいて責任を帰すことの第一目的とは、危害の賠償をするべき容疑者や加害の当事者を特定することである。
 他方、社会的つながりモデルの主要な強調点は、未来志向的である。わたしたちは、近年出現し、現在も存続しており、社会的プロセスの変化がなければ今後も永続するであろう構造的社会的不正義に対する帰責を帰すことを求めている。特定の個人や組織の行動と構造上の結果との因果的な関係を辿ることは不可能だから、不正な結果に関与したひとからだけ、あるいはそれに関わるすべての人びとから、その関与に比例した分の賠償を求めようとしても意味がない。構造を通じて生みだされた不正義は終着地点に到達しておらず、むしろ継続中である。大事なのは過去に対する賠償ではなく、不正な結果を生みだすプロセスに関与するすべての人びとが、これらのプロセスを変化させるためびn協働することなのである」(Young[2011=2014:161-162])

・分有されるべき責任
□「わたしはこれまで、社会的つながりモデルは、有責の人びとを選定し、他の人びとを放免するというようなやり方をしないという点で、帰責モデルとは異なっていると述べてきた。そこから、つぎのように言うことができよう。自分たちの行為によって不正義を生む構造上のプロセスに関与する人びとはみな、その危害についての責任を分有している。分有されるべき責任とは、わたしが個人的に負うが、一人で負うのではないというのがわたしの理解だ。わたしは、他の人びととともに担っているという意識をもって、その責任を負うのだ。つまり、わたしの責任を認識するということは、わたし自身がその一部で不正義を生みだしている、はっきりと定められない集合体について認識することである。わたしの責任の根拠は、わたしが不正な結果を生む構造上のプロセスに参加しているという事実にある。こうしたプロセスは継続的であり、そのプロセスがもっと公正になるためには、変革される必要がある。したがって、わたしは他の人びととともに不正義を軽減し撲滅するために、不正義を生んでいるプロセスを変化していく責任を分有している。わたしの責任とは、本質的に他人と分有されているものだ。なぜなら、危害はわたしたちの多くが容認された制度や実践の範囲内でともに行為することで引き起こされるもので、また、わたしたちの行為のなにかが、誰か特定の個人を苦しめている不正義のどの部分を引き起こしたのかを見定めることは、誰にも不可能だからだ」(Young[2011=2014:163])

□「メイによれば、分有されるべき責任の概念は集団的責任とは異なっている。というのも、前者は分配される責任であり、後者はそうでないからだ。企業のような集合体は、それを構成する個人たちの誰一人として決定的な責任を負うことはないにもかかわらず、事態に対する責任があると言われるだろう。他方で、分有されるべき責任は、人びとが集合することによって生みだされた有害な結果やその危険について個人的に負う責任のことである。わたしたち一人ひとりは、部分的にその結果に対して個人的な責任がある。なぜなら、彼女/かれは一人でその結果を生みだしたのではないからである。一人ひとりがその結果を生みだすなかで果たしてる個別の役割は、しかしながら選定されたり特定されたりできない。したがって、その責任は、本質的に分有されるのである」(Young[2011=2014:164])

・集団的行動を通じてのみ責任を果たすこと
□「社会的つながりモデルが帰責モデルと異なる最後の特徴は、前者の未来志向的な責任が果たされるのは、集団的行為に他の人びととともに参加することによってのみである、ということにある。この特徴は、責任が本質的に分有されるべきものであるという点から導かれる。何千、何百万もの人びと・・165 がとりわけ制度的な文脈において行為することにより、不正な結果を生むプロセスに関与している。わたしたちの未来志向的な責任とは、諸制度やプロセスを変革し、それらが生みだす結果がより公正になるようにすることである。わたしたちの誰も、一人ではこれをなすことはできない。[…]わたしたちのほとんどは、自分たちだけでやろうとしても、構造上のプロセスを構成している規則や規範、そして物質的な影響力によって客観的に拘束されている。唯一こうしたプロセスを変えられるのは、社会構造の中で多様な立場にある大勢の行為者がともに、そうしたプロセスに介入し、異なる結果を生むために行動するときだ(Young[2011=2014:165-166])

□「構造的不正義に関する責任は、それを生みだすプロセスに関与するすべての人びとの間で分有されるべきものだという考えは、またつぎのような重要な考えをも生みだす。不正義の被害者であると考えられる人びとの多くは、それにもかかわらず、その不正義についての責任を分有している、と。責任の帰責モデルでは、不正義の被害者だと主張する人びとを非難することは、たいていの場合、被害者の苦境に対する他の人びとの責任を免除するように作用する。しかしながら、社会的つながりモデ・・167 ルでは、構造的不正義の被害者だと考えられる人びともまた、そうした諸構造を変革するための行動に他の人びととともに参画する責任を分有するよう呼びかけられるのである。じっさい、問題によっては、構造の中でより不利な立場にあるとされる人びとが、不正義の改善の組織化やその提案の主導権を担うべきなのだ。なぜならば、それらの人びとの関心事は、もっとも喫緊の課題であると言えるからだ」(Young[2011=2014:167-168])


◆20141024, 1025

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