吉野作造(よしの・さくぞう 1878-1933)
◆自己の目的としての理性
□「[…]然らば如何なるものを以てトリーブの対象となせば心霊は満足すべきか。是れ外ならず、自己自身即ち之なり、蓋し人は理性(ロゴス)の権化にして、考察することも又各種の欲望の間に前後の別を附することも皆理性の作用に外ならず。然らば其終局の目的として最後の満足を得べき対象は理性其者の外之あるべからず。吾人が其欲望する所を欲するに当り必ず全精神の要求を満足せしめるものは自己それ自身のみなるを以てなり。即ち心霊は自己自らをトリーブの目的とせずんば十分に発現するを得ず。自己を意思せずんばあるべからざるなり」(吉野[1905a:65])
◆理性の自由
□「故に円満完成なる心霊は自己を其トリーブの目的とするの意思なり。自己を意思するの意思なり。而して斯かる意思は動物的欲望といふが如き自然力に支配せらるゝことなく、自己の意思するものは自己の本性たる理性なれば、自己を支配し自己をを指導するものは一に自己のみ。是に於て心霊は如何なるトリーブに自己を現はさんかの形式的自由を有するのみならず、積極的に自己が自己に主たるの実質的自由を有す(此点に於て自主は即ち自由なり)。故に之を自由意思と称す。之を要するに主観的精神の本性は自由意思にして抽象的形式的に自由のみならず、自らの実現を目的とし此中に自己を意思するの実質的自由意・・65 思なり」(吉野[1905a:65-66])
◆自由意思-法-国家
□「自由意思が法として具体的実在を有するに至るの地盤(客観界)は人類の社会生活なり。抑も単純なる個別的精神の主体としての多数個人の集合は、機械的集合にして未だ有機的社会をなさず。其の相集りて社会的生活をなし、有機体の一員たるを得る所以のものは、必竟各人自己の心裡に於て共同なる普遍的精神を感ずればなり。吾人皆この普遍的精神を体認するに非ずんば社会生活は為し得ざるなり。所謂社会生活の之れ有るを得る所以のものは普遍的精神の各人的体認に依る。個人性の社会化、社会心の個人化両々相待ちて吾人の生活は円満になさるゝものなり。斯の如くして吾人の社会生活に発現せる普遍的精神は即ち「法」にして、法の発現せる客観界はヘーゲルの所謂国家なり。然らば法は自由意思の客観界に顕現せられたるものにして国家は自由意思の実現せられたる客観界(Das Reich der verwirklichten Freiheit)なり。客観界に発現せられざる自由意思は未だ法にあらず。自由意思の発現せざる客観界は未だ国家に非ず。法あれば必ず国家あり。国家あれば必ず法あり」(吉野[1905a:70])
◆国家の理由(1)――スペンサー説
□「[…]最も極端に個人主義を提唱せしもの近時に在りては蓋しスペンサーならん。スペンサー以為らく政府(国家)は人民の作る所なり、人民は其の自ら作る所の政府より権利を附与せらるゝといふことなし。個人として権利なくんば何んぞ亦社会の一員として之を有するに至るを得ん。法律も政治も個人に対しては何の加うる所なしと」(吉野[1905a:72])
◆国家の理由(2)――ベンサム説
□「かの最大多数の最大幸福を以て人生の目的なりとせるベンタムは必然に法律を以て「已むを得ざる害悪」となし、政治とは「この害悪中の最小害悪を選むの技術」なりとせり。蓋し最大多数の最大幸福を得んとせば単独の各個人は他の個人と接触するに当りて幾分か自由の拘束を受けざるを得ず。自由の拘束は苦痛なり、苦痛は即ち害悪なり。自由の幾分の制限は最大多数の最大幸福のためには已むことを得べからず。国家は此の已むことを得ざる範囲に於てのみ個人の自由に干渉するを得べしと云ふなり」(吉野[1905a:72])
◆国家の理由(3)――ルソー説
□「国家的強制権の合理的基礎に関する説明はルソーに於て既に一大発展をなせり、ルソー以為く、「人間はもと自由にして生れたるに、今何れの処にても束縛の裡にあり。如何にして此変化は起りたるか我之を知らず。只如何にして之を正当なるものと解すべきか」。曰く各人は社会契約を締結し、其人格を挙げて之を共同体に帰し、各人は皆社会的総意(各人の意思の総和と異る単一の実在即ち国家)に支配せられて以て分離すべからざる全体の一員となれり。各人は社会契約によりて自然的自由を失へりと雖も、之に代りて政治上の自由を得たり。かの束縛に甘んずるは確実なる政治的自由を得んが為めなりと。人は本来自由なれども其自由たるや自然的自由若くは「自由の能力」(可能的自由)にして現実の自由に非ず。其自由を現実に確定せんが為めに各人は相約して国家を構成するに至れるものなりと云ふなり」(吉野[1905a:73])
◆国家の理由(4)――ヘーゲル説
□「ヘーゲルの国家本質論の基礎は個人本位にあらず又国家本位にあらず。今例の弁証法をかりて説明せんか、個人本位は正措定なり国家本位は反措定なり、真理は両者の綜合措定に在りと云ふべきなり。ヘーゲルは固より唯理論派の流れを汲み「個人的自由」てふ思想を脱するを得ず。然れども彼の個人的自由はルソーやカントのそれと異ること頗る遠し。若し茲に小我大我の辞を仮用せんか、ルソー等の云ふ所は小我の自由なり、ヘーゲルの云ふ所は大我の自由なり。小我の自由はヘーゲルの認めて以て Wilkür と呼びし所、彼の所謂真の自由に非ず。真の自由は小我と大我との同化に存す。而して国家は即ち大我の発現なりとせしが故に、国家は実に真の自由の実現せらるゝ所なり、個人の本性の完うせらるゝ所なりと云ふなり。[…]・・74 斯の真実の自我は実に法律の本性にして国家の本体なり。国家が強力に依りて法律を維持するは、吾人の真我の主張を最も大に最も確実に成就せしむる所以に外ならず。故に法は真我の主張なり。国家の強制に服従するは束縛に非ずして自由なり。国家は自由の実現なり。然らば吾人は国家の主張に於て吾人の主張を求むべく、国家の目的によりて自家の目的を求むべし。国家にとりて善なることは各個人にとりても亦善なり、各個人の欲する所は亦国家の欲する所なりと云はざるべからず」(吉野[1905a:74-75])
◆国家有機体説へ
□「思ふにヘーゲルの所説の如きは望ましき国家の理想を談ずるものとしては頗る傾聴を値すべしと雖も、現在の国家そのものゝ考察としては天下大に異議あらん。[…]然りと雖も彼が国家を以て其自身に固有の目的を有する一種の有機体となせるの一点に至りては、古来の惑を一掃して国家学の前途に一大光明を放つものなり。要之彼が極力個人主義的機械観を排斥し、有機体として国家を攻察すべきことを唱導せしの一事は国家学史上没すべからざるの一大偉業なりと云はざるべからず」(吉野[1905a:76])
◆国家魂
□「[…]所謂国家の権力とは国家魂が各人の行為を強制する外部的勢力として発現せる場合を指して之を云ふもの也。而して各人の行為を・・79 厳格に強制せんが為めには国家魂は明確なる具体的形式を得ざるべからざるが故に、権力としての国家魂は必ずや特定の一個人又は個人団体の意思を通じて発表せざれざるを得ず。この国家の権力の通過する個人又は個人団体を主権者と云ふ。故に現代の国家に於ける主権者(一個人なると又は個人団体なるとを問はず)の効用はそが国家の権力を顕表する唯一の機関たるに在り。然り、国家の権力は主権者を通して人民を支配強制す。国家の権力を表するが故に人民は主権者の命令に従ふ。主権者が永久に能く主権者たるを得る所以は一に国家の権力を着実に顕表するの点に存せずんば非ず。然らば夫の国家魂は単に臣民を統制する規範たるのみならず、また実に主権者をも指導するの活力なりと云はざるべからず。然るに世往々国家と主権者との観念を混同し、国家に謳歌するを以て徒らに君長に阿諛する所以と做す者あるは頗る怪む堪えたり。
之を要するに吾人の所謂国家といひ又は国家魂といふは君主貴族の意思を超越したる一大民族的精神なること以上論明せし所に依りて明なり」(吉野[1905b:80])
●吉野作造、1916a「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」『中央公論』(1916-1).→吉野[1996:3-98]
◆憲政の精神的根柢――民本主義
□「民本主義といふ文字は、日本語としては極めて新らしい用例である。従来は民主々義といふ語を以て普通に唱へられて居つたやうだ。時としては又民衆主義とか、平民主義とか呼ばれたこともある。然し民主々義といへば、社会民主党などゝいふ場合に於けるが如く、「国家の主権は人民にあり」といふ危険なる学説と混同され易い。又平民主義といへば、平民と貴族とを対立せしめ、貴族を敵にして平民に味方するの意味に誤解せらるゝの恐れがある。独り民衆主義の文字丈けは、以上の如き決定はないけれども、民衆を「重んずる」といふ意味があらはれない嫌がある。我々が視て以て憲政の根柢と為すところのものは、政治上一般民衆を重んじ、其間に貴賤上下の別を立てず、而かも国体の君主制たると共和制たつとを問はず、普く通用する所の主義たるが故に、民本主義といふ比較的新しい用語が一番適当であるかと思ふ」(吉野[1916a→1996:23])
◆民本主義と民主主義の区別
□「民主主義とは、文字の示すが如く、「国家の主権は人民に在り」との理論上の主張である。されば我国の如き 一天万乗の陛下を国権の総攬者として戴く国家に於ては、全然通用せぬ考である。然し斯く云へばとて、民・・25 主主義を云々することが、直ちに君主制の国家に在つては危険なる、排斥せねばならぬ主張であると、一概に云ふことも出来ない」(吉野[1916a→1996:25-26])
◆民本主義に対する誤解
□「所謂民本主義は、法律の理論上主権の何人に在りやと云ふことは措いて之を問はず、只其主権を行用するに当つて、主権者は須らく一般民衆の利福並に意嚮を重ずるを方針とす可しといふ主義である。即ち国権の運用に・・30 関して其指導的標準となるべき政治主義であつて、主権の君主に在りや人民に在りやは之を問ふ所ではない。勿論此主義が、ヨリ能く且ヨリ適切に民主国に行はれ得るは言ふを俟たない。然しながら君主国に在つても此主義が、君主制と毫末も矛盾せずに行はれ得ること亦疑ひない。何となれば、主権が法律上君主御一人の掌握に帰して居ると云ふことと、君主が其主権を行用するに当つて専ら人民の利福及び意嚮を重んずると云ふこととは完全に両立し得るからである」(吉野[1916a→1996:30-31])
◆民本主義は第一に政権運用の終局の目的は、「一般民衆の為め」といふことにあるべきを要求する
□「[…]故に王室の利害休戚其物が当時実に唯一の国家問題ではあつたけれども、然し「お家」を大事にする為めには其拠るところの基礎たる国土臣民をも愛護し、撫育するといふ必要を感じて、そこで当時の政治は頗る人民を労はると云ふ事になつたのである。故に例へば新井白石の如き、或は熊澤蕃山の如き、当時の政治学者の所謂政治の要訣を論ずるものを見るに、一つとして人民を愛護するの必要を説かざるものはない。然しながら何の為めに人民を愛護するのかと問へば、「お家」の安泰の為めに必要なればなりといふに帰する」(吉野[1916a→1996:36])
□「是に於て民本主義は、人民一般の利福を以て「政治の終局の目的」とすべく、断じて或る他の目的の手段となすべからざる事を要求するに至つた。一部少数のものゝ利害の為めに一般の利福を犠牲にするは、現代の政治に於て断じて許すことは出来ない。貴族とか、富豪とか、其他種々の少数者階級の便益の為めに、民衆一般の利福を蹂躙するが如きは、民本主義の最先に排斥するところのものである」(吉野[1916a→1996:37])
◆第二に民本主義は政権運用の終局の決定を一般民衆の意嚮に置くべき事を要求する
□「前述の如く、民本主義は一般民衆の意向に拠つて政策を決定すべしと云ふのであるから、之を極端に徹底せしむる為めには、人民全体が直接に政権に関与することにならねばならぬ道理であるが、是れは事実不可能なる事論を俟たぬ」(吉野[1916a→1996:55])
□「[…]そこで今日では此等の人民は間接に政治に干与し、直接には自らの代表者を挙げて之に一切の政治を掌らしむるといふ方法を取る事となつた。是れ即ち今日の代議政治なるものである。即ち人民は、全体としては直接政治に与るの煩に堪へないか・・55 ら、自分達の代表者を公選し、其選に当つた代議士をして自分達に代つて公事に尽さしめんとするのである」(吉野[1916a→1996:55-56])
◆選挙道徳を鼓吹する事 □「[…]一つは我々の投ずる一票が一票としては甚だ無力のやうに見えるけれども、然し之が実に国家の運命に関はる重大なる価値あるものであると云ふことである。僅かの金銭や脅迫等の為めに左右せらるゝには余りに神聖なものであると云ふ事である。二つには投票は国家の為めにするものであつて、地方の利益の為めにするのではないといふ事である。地方的利益のみを着眼して選挙するのは、往々にして国家全体の利益を犠牲にするの結果を生ずるの恐がある。三つには選挙は我々の特権であ・・67 つて候補者から頼まれてするものではない。我々が自ら進んで適当なる候補者を国家に推薦するのであるといふことである」(吉野[1916a→1996:67-68])
◆言論の自由 □「[…]人民に与ふるに各種の意見を公平に聴取するの機会を以てするの必要なることである。換言すれば思想の自由、言論の自由を尊重して、人民をして妨げなく各種の意見に接し、其間に自由の選択、自由の判断を為すことを得せしむることが必要である。予輩が先きに選挙道徳を鼓吹するの必要を説きたるは、国民をして最も公正なる判断をなさしめんが為である。利益や脅迫に動かざらんことを希望するからである。然し折角人民の心的準備が出来上つても、言論の自由が重んぜられずして、或る一種の思想、殊に民本主義の要求には余り適合しないやうな思想のみが、人民の眼前に現はるゝやうでは、矢張り好結果を齎すことは出来ない。立憲政治の妙趣は、人民の良心の地盤の上に、各種の思想意見をして自由競争をなさしむる点にある」(吉野[1916a→1996:69])
◆選挙権は出来る丈け之を拡張することが必要であると主張する
●吉野作造、1916b「国家中心主義個人中心主義 二思潮の対立・衝突・調和」『中央公論』(1916-9).→吉野[1995:116-158]
□「国家は特定の個人――某々の国民といふ団体に一纏めに彙類せらるべき特別の共同標識を有する人々――の相集合によつて成るところの有機的団体であることは言ふを俟たない」(吉野[1916b→1995:118])
□「[…]詳しく言へば、「国家」の為めになすところの一切の施設は必ず「個人」の為めになり、又「個人」の為めに為すところの一切の施設は必ず「国家」の為めになるのであるけれども、一時的に観れば、両者は常に必しも調和するものではなくして、多少の犠牲を一方に求むることなくして、他方の発展拡張を計るといふことは、多くの場合に於て甚だ困難である」(吉野[1916b→1995:120])
□「抑も此二つの主義(国家中心主義と個人中心主義:引用者補足)は、其理想的意義に於ては、両者決して相排斥すべきものではない。けれども実際上の主義としては、両者往々正反対の関係に立ち易い。[…]蓋し国家中心主義によれば、真に国家の発達を図るには個人の完全なる発達を図らねばならぬといふ根本の点よりも、先づ以て国家の有機的統一並びに其の外部的発展といふ事を念とするに急にして、其為めに多少の犠牲を分子に課することを顧みないといふ傾向がある。[…]之と同じく個人中心主義によるも亦、個人の十分なる発達は鞏固なる国家の庇護の下に於てのみ之を期し得るといふ根本の関係を見るに先んじて、個人の生存発達の最大要件たる自由を尊重するの余り、動もすれば統一の為めにする国家的桎梏を厭ふの傾向がある。其弊は犠牲奉公の精神を消磨し、国内に於ける精神的統一の弛緩を来たし、以て国際場裡に於ける敏活有効なる行動に、事欠かしむることゝなる」(吉野[1916b→1995:123])
●吉野作造、1918「民本主義の意義を説いて再び憲政有終の美を済すの途を論ず」『中央公論』(1918-1).→吉野[1996:99-142]
◆国民の責任と選挙権
□「[…]国体論として如何なる国をも一種の共和国なりと説明することが出来ないとも限らぬ。なぜなれば総ての国家は、其本質に於て、之を構成する各分子の各々其直接の責任として経営する所に係るものであるからである。今や天下は一人の天下にあらず。この意義は何処の国でも今日は明白になつて居る」(吉野[1918→1996:102])
□「当初参政権要求の根拠は、所謂天賦人権論に在り、もとゝゝ主権者たる人民の当然の要求なりとして主張され・・110 た。今日は最早天賦人権論は其理論上の根拠を失つた。人民主権論も民主国以外に於ては其儘に通用しない。けれども参政権の要求は、此等の旧い根拠が崩れても、今尚之を主張する別個の根拠を見出して居る。そは、今日の国家思想が明かになつた時代になつても、国家は畢竟我々個人の集合体で、我々は即ち国家を経営する上に銘々積極的の責任を有つて居るといふ観念が明になつたから、参政権は、此等国家的責任の個人的分担といふ事に新しい根拠を見出したのである。故に理論上の根拠は昔と今と変つても、参政権を要求すべき理由は依然として残つて居る。尤も国民の中には、責任分担の観念を十分に有つてゐないものあることは疑ない。斯う云ふ無智なものには参政権を与へなくても可いといふ議論もあるが、然し参政権を与ふる事によつて責任の観念を促し且つ刺戟すべしといふのが寧ろ正当の議論であらう。況んや時勢の進歩は益々責任の観念を明かにし、少くとも国民は益々国家の運命に就て無関心で居られなくなつて居るに於てをや。斯の如き今日の時勢に於て、所謂民本主義の採用に反対するのは、是れ明に時勢に逆行するものである。[…]之に依つて凡ての国民に国家的精神を起さしめ、凡ての分子が明瞭に目的を意識して、其上に国家が充実したる根柢のある発達を為す事が出来る訳になるから、民本主義の大に之を採用して些かも遅疑する所なかるべきは明白の道理である」(吉野[1918→1996:110-111])
□「民本主義は第一に広く人民に参政権を賦与する事を要求する。広く参政権を賦与すべしといふ議論は、実は憲政創設の当初から主張された。而して此時代に於ける参政権賦与の理論上の根拠は、天賦人権説より発出したる主権在民論に在つた事は言ふまでもない。而して天賦人権論の廃つた今日に於ては、新たなる根拠を国家的経営の積極的責任の分担といふ事に見出した事は已に述べた通りである。各人は、其相倚り相待つて作るところの国家を経営すべき積極的の責任を負うて居る。之を公共の義務といふも、或は之を国民としての権利と観るも、其本義の御ては異なるところはない。権利として観ん乎、各人は其属する国家の運命の決定に、積極的に参与するを主張するのは当然である。故に特別の理由あるにあらずんば、此権利は漫りに之を剥奪すべきではない。之を義務として見ん乎、国家経営の責任は須らく凡ての人に之を頒つべく、責任観念の有無厚薄に依つて、不公平なる取扱を為すべきでない。責任観念の薄きものに之を与ふることは、却つて偶々責任の念を誘起する事にもなる。責任の観念の著しく欠乏して居るものに之を与ふるは、多少の弊害なきに非るべしと雖も、其の薄さを理由とし・・127 て常に之を与へざるは、益々責任を忘れしむる所以である。今日の文明国に於ては、大体に於て、凡ての人は皆相当に責任の観念を有して居り、少なくとも責任の地位に置けば、之を相当に果たす者であると観なければならぬ」(吉野[1918→1996:127-128])
■吉野作造、1919(大正8年4月)『普通選挙論』萬朶書房.
◆要約
□「吉野作造は『普通選挙論』(1919)において、選挙権の根拠を説明する学説を検討している。最初に、学説を、1)選挙権を国家がある目的の為に国民に賦与した権利とみる立場(選挙権を国民の固有の権利と見なさない立場)と、2)選挙権を国民の固有の権利とみる立場の二つに区分する(吉野[1919:7-8])。
吉野は、前者(1)に属する論として、国民が国家に対しておこなった特殊の労務ないし提供に対し国家が報償的に選挙権を与えるとする説(1-1)、議会を元首の諮詢機関とみなし、議会の適任者を挙用する方法として、国法を通じて選挙権が国民に認められたとする説(1-2)の二つを挙げる。しかしながら、前者については「国民の特別なる役務に対する報償として選挙権を論ずるのは今日では最早陳腐の説となっている」(吉野[1919:9])と断じ、選挙権を租税負担に応じて認める立場も同様に否定する(吉野[1919:11])。後者については、一定の理論的整合性を認めながらも、「選挙権についても、之を適任者選抜の方法に過ぎずと為すだけでは、何故にあんな不便な遣り方に依らねばならぬかの理由が判らず、又国法の反射として存するに止まると観ては、今日事実上強く叫ばるる選挙権拡張の要求の意味が解らない」とし、「憲政運用上の実情とは余りに矛盾して居る」(吉野[1919:13])ことから、この立場を否定する。
以上より、吉野は選挙権を国民固有の権利とみる立場(2)をとることを示し(吉野[1919:14])、この立場の説として、人民主権論(2-1)、プロレタリアの権利伸張論(2-2)、社会協働論(2-3)の三つを挙げ、それぞれ検討をおこなっている。
まず、吉野は人民主権論を、1)人民主権論を採ると、君主主義を完全に否認することになること、2)人は生まれながらに独立自由とはいえず、天賦人権はありえないこと、の二点から批判する。
プロレタリアの権利伸張論については、1)選挙権を目的を達成するための手段とみなす点、2)「プロレタリアの権利利益の伸張を図る所から、階級的差別を激成し、以て国家の統一観に悖る」点(吉野[1919:23])から批判する。
吉野は、社会協働論の立場を採る。社会協働論は、ドイツの共同団体説、フランスに起ったソリダリテ・ソシアールの学説の系譜に連なる。国家と個人を有機的関係ととらえる。そして「吾々は一方に於ては国家の経営に関する積極的責任を完うする為めの物質上精神上の保障を要求するの権利あると共に、又国家が自ら其運命を決せんとするに方り、其意志決定に参加するの固有の権利を主張する事が出来ねばならぬ。又国家の方から言つても、国家を組織する各員を物質的に且つ精神的に充実せしむるのみならず、更に彼等をして国家の為めに意識的に行動せしむる様にする事が得策であり、又必要である」(吉野[1919:23])ことを選挙権の根拠と見なす」
□「蓋し我々は決して生れながらにして独立自由ではない。独立自由は将来に於て達成す可き吾人人類の理想的目標ではある。少くとも、我々は修養努力に由り独立自由の人格者たるの可能性を有すと考ふる事は出来る。けれども、生れながらにして然りといふ事を出発点として議論を進むる事は出来ない。之等の理由よりして、選挙権論は今や天賦人権論に拠つては、其基礎を説明する事が出来なくなつた」(吉野[1919:17])
□「[…]吾々人類は今日国家といふ団体生活に於て其生存の目的を果して居る。この団体生活を離れて吾々の生活は考へられない。従つて吾々が、吾々の生活を充実するといふことは、其前提として又は同時に、団体其物を充実することでなければならない。こゝに国家と個人との微妙なる有機的関係が成立する。此の有機的関係を根基として個人は充分に国家の充実に努力せなければならず、国家はまた十分に個人の発達を助長せなければならぬ。斯くして一方には、吾々国民は各々其積極的の責任として進んで国家を経営すべき直接の分担を有すとの見解も起り、また吾々はこの国家経営の積極的持ち分を十分果たし得る様な地位を与へられんことを要求すべしとの見解も生ずるのである。この事は君主国に於けると民主国に於けるとに由つて異る所はない。少くとも近代国家に在つては総てに共通する理論と言つてい・・24 い。果して然らば吾々は一方に於ては国家の経営に関する積極的責任を完うする為めの物質上精神上の保障を要求するの権利あると共に、又国家が自ら其運命を決せんとするに方り、其意志決定に参加するの固有の権利を主張する事が出来ねばならぬ。又国家の方から言つても、国家を組織する各員を物質的に且つ精神的に充実せしむるのみならず、更に彼等をして国家の為めに意識的に行動せしむる様にする事が得策であり、又必要である。此点が実に民本主義の政治に拠つて以て立つ所でもあり、又同時に選挙権の拠つて生ずる所の淵源でもある」(吉野[1919:24-25])
●吉野作造、1920「国家生活の一新」『中央公論』(1920-1).→吉野[1995:187-236]
□「十九世紀文明の顕著なる特徴をなすデモクラシーの精神が人格的自由の完全なる実現を期するが為めに取る所の方策中論理上第一に急務とする所は、各個人の精神生活の自由を保障すると云ふ事でなければならない。茲に言論の自由、思想の自由を如何にすべきやの問題、教育、学芸、宗教等を如何に取扱ふべきやの問題がある。広き意味に於て所謂文化政策は現代デモクラシーの政治に於て最も力を注がれねばならぬ所である。何故なれば本当の人格、本当の文化は、独り此所からのみ回転するからである。けれども精神生活の自由は独り文化政策によつてのみ保障され得ない。事実上物質生活の不安が、精神生活の自由を妨ぐること稀ではない。精神生活の自由が如何に経済生活の影響を受くるやは唯物史観の明白に我々に教へた所である。斯くして経済生活の自由を保障することの必要がまた感ぜらるゝ」(吉野[1920→1995:218])
□「新しい国家生活に於て最も大事なものは人間の能力を自由に開展さすることである。[…]我々は人類の霊能を信ずる。其無限の発達を信ずる。従つて之に臨むには警察的たるべからず、教育的たるべきことを主張する。彼に自由を与へよ。すべての個性に自由活躍の機会を許せ。斯くして人格的価値の十分なる開展を計ることが出来る。自由の許与によつて起こることあるべき多少の弊害は、自由なる人格が自・・235 ら之を始末して行くことを疑はない。之れ道義的精神に目覚めた新人の衷心の要求である」(吉野[1920:235-236])
■吉野作造、1929『近代政治の根本問題』クララ社.→吉野[1996:245-302]
□「ところで、貧困の原因は何かといふに、十九世紀の初葉を境界線として、二箇の型に分けることが出来るのである。十九世紀以前に於いて、貧者の原因は先づ大体個人的であつた。即ち当時の貧困原因は、不運か或ひは怠惰に帰すことが出来た。妻君が死に親が死にその上子供が病気で、葬式と薬代との費用倒れで貧乏したとか洪水火事にあつたために貧乏したとかは、不運の場合に属する。しかし、之は極めて稀なことであつて、貧乏の原因は大体に於いて、後者の場合即ち怠惰といふことに起因した。[…]貧乏原因が個人的である限り、アントン・メンガーの言つた労働全収権といふやうな意味のことが大過なく行はれる、働けば働くだけ生活が豊かになるといふ状態である。従つて、「勉強しろ、怠けてはならぬ」とか、「稼ぎに追ひつく貧乏なし」とか、「塵も積れば山となる」とかの教訓をさへ与へて置けば、大抵の貧乏問題は解決することが出来た。だから貧乏人になつても、本人の心がけひとつでその苦境から脱出することが容易だつた」(吉野[1929→1996:288])
□「一方、十九世紀以後になれば、かの産業革命のため産業組織が全然従来と一変し、資本主義経済組織の現出となり、その必然的の結果として夥しい賃金労働者が巷に溢れ出た。賃金労働者とは、畢竟、自己の労働の成果たる富の大部分を資本家に奪はれ、自分の懐へは至極限られた一部しか入らない立場におかれた人々である。それも生活を維持するに充分な収入があればいゝが、大体それ等の人々は資本家に使用されなくては、今日の生活を暮し得ない経済的の弱者であるために、賃金の決定権は資本家の一方的独占に帰して了つてゐて、餓死しない程度の賃金しか獲得することが出来ない状態にある」(吉野[1929→1996:289])
□「つまり、如何に正直であつても如何に勤勉であつても、一生金持になる筈がない。「稼ぎに追ひつく貧乏なし」が逆になつて、「貧乏に追ひつく稼ぎなし」といふことになつたのだ。換言すると、貧乏の原因が、個人的責任を離れて社会的なものとなつたのである。従つて、マルクスによつて、貧乏の原因が明瞭につきとめられたのであり、マルクスの社会主義を科学的社会主義といふのは、この点からである」(吉野[1929→1996:291])
□「吉野の主張は、主権のありかを括弧に入れて政治の運用を説くものであった。憲法学者上杉慎吉などの右派からは「天皇の地位の空無化」を図るものだと非難され、山川均らの社会主義社からは主権の所在に言及しない民本主義はデモクラシーに値しないと非難された」(清水[2014:330])
●清水靖久、1995「吉野作造の政治学と国家観」(吉野作造、1995『吉野作造選集1』岩波書店:383-406]
□「当時の吉野(1905年:引用者補足)は、国家と個人との関係について、ヘーゲルの有機体的国家論から多くを学んでいた。吉野は、最初の著書『ヘーゲルの法律哲学の基礎』(1905年1月)のなかで、古代の「国家万能」主義に対する近代の「個人主義」の意義を認めながらも、「個人の生活なるものは元と社会国家を離れて存在せず」という見地から、個人の絶対的自由を前提とする「個人本位的国家観」に疑問を示している。それゆえヘーゲルが国家を「固有の目的を有する一種の有機体」として考察し、国家を手段とみなす「個人主義的機械観」を排除したことを高く評価している。有機体としての国家において各個人が法に服従することは、各個人の個別的精神が客観的精神に同化することであり、「自己(普遍的自我)に帰するの自由」だと吉野は解説している。吉野にとってヘー・・385 ゲルの思想は、「現在の国家そのものゝの考察」としてはともかく、「望ましき国家の理想」としてへ傾聴に値するものだった」(清水[1995:385-386])
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
□「1908(明治41)年の戊申詔書の発布および1912(大正元)年以来の護憲運動の展開は、明治絶対主義の下にあった日本社会の変質を端的に物語る。戊申詔書は、国民一人ひとりが社会的矛盾や自我の問題に目をむけはじめたことの逆の証明であり、護憲運動は、日本にもようやく近代的な政党政治展開の端緒を示すものであった」(池田[1986:463])
□「こうした社会的変動の複雑な様相は、この時期の社会思想にも反映していた。そのなかでまず注目されるのは、明治期の自由主義が政治や社会から絶縁せしめられ個人の精神的世界に閉じこめられていたのが、ようやく政治や社会の世界においても近代的自由を説きはじめたことであろう。ところがその自由主義は、この時期になって本格的に形成されてきた社会主義にたいする対応策としての意味をもたせられ、あわせて明治以来の絶対主義の修正を提起しながらもその絶対主義的天皇制とはきわめて妥協的であった点が注目される。美濃部達吉の天皇機関説や吉・・465 野作造の民本主義論あるいは福田徳三の生存権思想などは、その代表的な主張であった。たとえば吉野は、「デモクラシー」の目ざすところが「人格的自由の完全なる実現」であったと説いており★、その主張は、人民主権あるいは社会的平等を意味する民主主義ではなく、「自立した個人」の尊重を説く自由主義であったのである」(池田[1986:465-466])
★ 吉野作造「国家生活の一新」→岡義武編『吉野作造評論集』岩波文庫:318.