吉田熊次(よしだ・くまじ 1874〜1964)
■吉田熊次、1913(大正2年11月)『国民道徳の教養』弘道館.(1917年第5版)
□「要するに我が国民道徳の特質は、我が社会組織に基いて居るものである。而して我が社会組織の特質は所謂家族的国家主義で、国家を挙げて一団となし、同族の如くに相依り相助くることを理想とし、しかも全体としての目的のために、個人の私の利害を犠牲にすることを辞せぬのである。上に立つものも下に立つものも、国民全体が一団となり一体となりて働き、内は以て民族の進歩を計り、外は以ていづれの国の美風をも採用せんとするのである。而して此の種の社会組織は平等主義に対して差別主義であり、絶対主義に対して関係主義である。即ち国民は皆同族である、皆陛下の赤子であるといふ思想の中には十分に平等主義と人格尊重主義とが這入つて居れ共、その上に国民全体の上を顧み、民族全体としての進歩発展を最高原理・・184 とするが、個人の価値を絶対平等のものとはせず、個人の自由を最高原理とはせぬのである。かくして社会生活上の差別的関係的方面を重んずるといふのが、我が国社会組織の根本的特質であつて、我が国民道徳の特質も皆此の最高原理より導き出されたものと解すべきである」(吉田[1913:184-185])
■吉田熊次・藤本慶祐、1916(大正5年7月)『国民道徳要領』東京実文館.
◆家族制度と責任
□「第二に、家族制度は人としてとかく過去を追想し、旧慣を墨守させるから、動もすれば保守退嬰に傾かしめ、進取的ならしめず、却つて人の自由の発展を阻害する。これは一には自立自営の気性に乏しい結果であるが、家族的生活の結果として、団欒愛着の情が強くなるから、人をして家郷に恋恋たらしめ、世界到る処に己の地歩を開拓し、事業を経営しようといふやうな雄大進取の精神を萎靡させるばかりでなく、家長権が家族の行動を束縛するから、家族が個人の能力を充分に発揮して、或は充分に修養を積んで、国家の発展、国運の進歩に貢献することが出来ない事情の起る場合が少くない」(吉田・藤本[1916:84])
□「第三に、家族制の真髄は同心一体的生活を完うするにあるので、家といふ全体を重んずることは決して個人の人格的面目を潰すことにならず、却つて其所に各自の人格的面目を発揮することになるのであるが、兎角誤解をして、自他の人格を尊重する念に乏しからしめ、社会に於いても正当の権利を尊ぶの精神を鈍からしめ、一般に正義責任の観念を薄からしめる虞がある。人格を尊重することは立憲政治の今日では特に必要であるが、他人に対しても人格尊重の念が薄く、自己に対しても責任の観念が明瞭でないやうなことになるの防止せなければならぬ」(吉田・藤本[1916:85])
◆本務と権利
□「本来人間といふものは社会的存在物として始めて意義あるもので、共通の善、公・・403 共の目的の為めに同心一体的に生活すべきことになつて居る。又それが人間の衷心の最も強き要求である。他に真の満足を与ふることによつて己を真に満足さするといふことが、社会的存在物としての最も衷心的なる要求である。共通善の実現といふことが実に道徳上の本務である。[…]斯かる本務を遂行するについて必要缺くべからざる事が、権利となつて現はれるのである。本務あるが故に権利あるのである。[…]斯かる大切なる使命を遂行するについて、必要缺くべからざる生命であるといふことが、実に生命の権利の生ずる所以である」(吉田・藤本[1916:404])
□「権利は道徳的理想を実現するものゝ活動の発現である。己が道徳的理想の実現に関して一大使命を担うて居るといふことになれば、己といふものを尊重せざるを得ぬことになる。己一人の己にあらず、天下国家の為めの己なりといふ意義に於て己を愛し、真の自重自敬の意義に於て、己を真に満足さするならば、斯かる自愛は真の博愛と一にして二ではないのである」(吉田・藤本[1916:405])