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山内進(やまうち・すすむ 1949-)


▼人
□法学。北海道出身。一橋大学。一橋大学教授。
▼文献
■山内進、2000『決闘裁判――ヨーロッパ法精神の原風景』講談社現代新書(1516).
▼引用
■山内進、2000『決闘裁判――ヨーロッパ法精神の原風景』講談社現代新書(1516).
□「では、一見すると不合理としか思えない決闘裁判がなぜこれほど確固とした制度として存在しえたのであろうか。決闘裁判は不純とはいえ神判であるから、第二章で神判について示したことは、ほぼそのまま当てはまる。つまり、聖俗未分離の下での自己中心的世界認識の蔓延と集権的権力の不存在だった。神が真実を見、個々の出来事についても正義を実現してくれる、という人々の共通感覚があって、はじめて神の前での戦いが成立しうるから、自己中心的世界認識が決闘裁判の前提にあった、と考えることは妥当であろう。
 また、集権的権力の不存在も重要である。決闘裁判は、中世ヨーロッパの権力分散的な国制(政治・組織構造)にみあう裁判制度だった。先に述べたように、ピーター・ブラウンは、権威の弱い世界における共同体の一致を回復するための儀式、と神判をとらえていた。これは、決闘裁判についてもある程度あてはまると考えてよい。しかし、決闘裁判の場合は、権力分散ということの意味が他の神判とはかなり異なる。前章の最後に記したように、決闘裁判は、暴力を禁圧しえない国王権力のもとで実行された、さまざまな集団的実行行使を公的な裁判という回路へと向ける手段、という意味を持ったからである。」(217)

□「しかし、決闘裁判が存在した理由はこれだけではない。歴史的にみると、中央権力が弱く、聖俗未分離の社会というのは、いたるところにあった。また、いまだにあるといってもよいだろう。それゆえ、火や水の神判は、現代にいたるまでさまざまな地域に見出される。ところが、決闘裁判は、ごく一部の小規模な例を除けば、ほとんどヨーロッパにしか見られない。それはなぜだろうか。
 権力の分散の仕方が特異で、そこに独自の精神あるいは共通感情が発達したためだ、と私は考えている。ヨーロッパの中世社会にあっては、多数の独立した自由人や中小の権力者、いわば中間権力が存在した。彼らは、最高権力と相対的にしか違わない経済力と武力を持ち、すぐれて自立的だった。また、自立的であるがゆえに、皇帝や国王も、契約に基づいて、彼らと相互的な協力関係を形成し、維持しなければならなかった。
 この相互援助関係のネットワークが、封建性だった。これは、さまざまな段階で結ばれ、それこそ社会の隅々にまで及んだ。このような関係性は、中世日本を別とすれば、やはり他の地域には見られないヨーロッパ独自のものだった。この土壌のうえに、権力に頼らない自力救済の精神、自立と固く結びついた、名誉を重んずる気風、自己責任に裏打ちされた自由主義が、成立、発展していった。このようなことは、日本にもある程度は認められるとはいえ、基本的には中世ヨーロッパに特徴的なものと考えてよいであろう」(220‐221)

△キーワード:自己責任 中世 自立(自律)

□「水や火の神判よりも、決闘裁判が長く生命を保ちえたのも、自力救済の精神がその核心にあったからである。18世紀や19世紀の英国で決闘裁判を支持した人々は、それをもはや神判とは考えていなかった。それは、英国憲法と個人の自由を守る法制度だった。権利と自由は、権力によって与えられるものではなく、自ら守り、勝ち取るべきものだったのである」(228)

△キーワード:裁判 責任 中世


◆20100224, 0303, 0502, 0524, 20130105

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