≫HOME ≫人名リスト
山中永之佑(やまなか・えいのすけ 1928-)
▼人
□大阪大学名誉教授。
▼文献
■山中永之佑、1975『日本近代国家の形成と村規約』木鐸社.
■山中永之佑、1974『日本近代国家の形成と官僚制』弘文堂.
■山中永之佑、1988『日本近代国家の形成と「家」制度』日本評論社.
●山中永之佑、1981「教育制度」福島編[1981]→「天皇制教育制度の形成と地方教育政策・法」山中[1994:225-286]
●山中永之佑、1973「法の歴史的分析の方法――統治装置と人民のかかわり合いを焦点とする一試論」『法の科学1』日本評論社.→「法の歴史的分析の方法――地方統治装置と人民のかかわり合いを焦点とする一試論」山中[1994:1-41]
■山中永之佑、1994『日本近代国家と地方統治』教文堂.
■福島正夫編、1981『日本近代法体系の形成 上』日本評論社.
▼引用
●山中永之佑、1973「法の歴史的分析の方法――統治装置と人民のかかわり合いを焦点とする一試論」『法の科学1』日本評論社.→「法の歴史的分析の方法――地方統治装置と人民のかかわり合いを焦点とする一試論」山中[1994:1-41]
□「しかし、このような村規約も、地租改正反対闘争につづいて高揚を示した豪農層の指導する自由民権運動を中核とする反政府闘争が、明治11年三新法、明治14年政変前後の統治機構の改革、明治17年の地方制度の改革など、統治機構の整備、強化によって行われた弾圧と、一方、松方デフレ政策による農民層の階層分化の進行にともなう寄生地主制の形成によって、しだいに下火となり、明治22年(1888)に市制・町村制が施行される段階には、自治的要素、その意味で村民の規範としての要素を次第に失なっていって、国の法令に準ずる性格を持ったものとなっていってしまう」(15)
□「このような村規約は、自治的な村規約、すなわち、村民の自治規範としての村規約を成立させる余地を残していた旧村(部落)が、しだいに解体させられ、新行政村と一体化していく経過をあらわすものであった。
こうして伝統的な町村の自治は滅び、町村統治機構が、いちおうの成立をみ、そのもとに町村民がはあくされて国家の法令=町村行財政がしだいに町村住民に徹底するようになっていくのである。
しかし、支配権力に対抗して、自己の生活と権利を守ろうとする村民の村の自治を支えていた精神まで滅んだわけではない。その精神は、地主など村の有力者が、行政村の統治機構のなかへ組み込まれ、天皇制を支える重要な柱の一つとして、支配者の側に立った時、それに対立する小作人の規範のなかにうけつがれていった。
こうして村に対立する二つの規範が生れることになる。地主の規範と小作人の規範である。これらの規範は、村の自治的な規範が消滅するのと同じ条件のもとで生まれ、村をこえて発展する。
すなわち、村規約を消滅させる条件の第一は、農民層の階層分化に起因する地主制の形成と、地主層の利益を保護し、彼らの町村支配を保障する方向ですすめられた町村行財政が展開していくことにあった。
第二は、日清戦争後の資本主義の発展にともなう都市の農村労働力需要の増大にもとづく小作人の権利要求の増大である」(18)
△キーワード:地方自治 明治
◆20100119, 0303, 0502, 0524, 20130105
≫HOME ≫人名リスト