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山室信一(やまむろ・しんいち 1951-)


▼人
□熊本出身。東京大学法学部。衆議院法制局参事、東北大学、京都大学。
▼文献
■山室信一、1984『法制官僚の時代』木鐸社.
●山室信一、1997「政治社会における倫理――忘却と未到の間で」河合・鶴見共同編集[1997:69-100]

■河合隼雄・鶴見俊輔共同編集、1997『現代日本文化論9 倫理と道徳』岩波書店.
▼引用
■山室信一、1984『法制官僚の時代』木鐸社.
□目次
□T模範国・準拠理論の選択と知の制度化
□□1 19世紀の岐路または日本への知
□□2 フランス学の命運とその双面性
□□3 イギリス学の境立とイギリス学者の内隙
□□4 ドイツ学導入をめぐる嚮導と対抗
□U知識循環のメディアと場
□□1 社会的交通と政治的社会化
□□2 知の流通経路と大衆文化
□□3 19世紀の思想とメディアクラシー
□V法制官僚の時代――終曲(コーダ)として
□□1 知と政治――三つのインタレスト
□□2 小日本なる哉――第一等国と道義立国の相剋
□□3 日本的知――構想知と批判知の所在

□「憲法構想」(250-284)

□「大正期の文化国家論は、左右田喜一郎らにみられるように、パンの問題に目を奪われず文化の受容によって人格ある人としての能力を自由に暢達せしめることに力点が置かれていた。この期の文化国家論は、たんにドイツの知識人の価値理念を日本に移入したというにとどまらず、明治30年代以降の個我の自覚の延長上にあって一方・・390 での国家主義のイデオロギーの注入ともう一方での致富・成功への憧れの風潮とに批判的に対置されたものであり、明治国家の富国・強国・法治国という国是に代わる新しい国家のイデーともいえるものだったのである」(山室[1984:390‐391])

△キーワード:文化主義

□「まず金井延が社会政策の観点から「方今の国家は単に法治国たるに過ぎずして、兼ねてまた文化国(クルツール・シュタート)」たるべしと述べ、国家全体の存続繁栄のために政府が徳義をもって窮民救助などの社会問題解決に積極的に介入すべきことを説いた」(山室[1984:390])
 ★ 河合栄治郎編著、1939『金井延の生涯と学績』(445)

□「さらに、国家活動のおよぶ範囲が徐々に肥大化していくにつれ、法治国という論理では正当化できなくなり、ここに文化国家という概念が拡散して用いられることとなったという側面も見逃せない。美濃部達吉は、国家権力が経済過程や個人生活に踏み込んでくる現象を理論化して、「国家は単に社会の安全を保つばかりではなく、進んで社会の福利を図ることをも、其の正当の任務に属するものと為し、国家が国民の経済生活及文化生活に関与する範囲が、益々繁多となるに至った。文化国家とは即ち国家に関する此の如き思想を言ひ現はす」と論じてその実定法の根拠として明治憲法第9条を挙げている」(山室[1984:391])
 ★ 美濃部達吉、1933『行政法 T』岩波書店.(18)

□「牧野英一もまた法治国から文化国への変遷を世界史の流れと捉え、「国家は、有形無形の全文化に対して、国家たるの任務を積極的に進めねばならぬのであるし、国民は、国家の要望に応じて、その行動につき、全能率を発揮せねばならぬのである。かやうなのが文化国家の真面目である」として文化国家こそ「広義国防」の機能に最も適合的なものとして強調したのである」(山室[1984:391])
 ★ 牧野英一、1944『自由の法律・統制の法律』岩波書店.(38)

△キーワード:明治 文化国家 河合栄次郎 美濃部達吉 牧野英一 左右田喜一郎

●山室信一、1997「政治社会における倫理――忘却と未到の間で」河合・鶴見共同編集[1997:69-100]
□「すでに述べたように、法によって直接個人の内面をコントロールし、政治倫理を植えつけるといったことはできない。しかし、政治行動を法によって規制し嚮導ことで、結果的に政治文化に変容をもたらすことはありうるであろう。政治家にとって、ただ法の条文を変えただけのつもりの行為も遅効性の波及効果を持つのである。[…]しかし、世論に最も敏感なのが選挙を通らなければ職を失う政治家であることもまた厳然たる事実なのである。ここに、政治腐敗の防止にとって最大の効果を持つのが選挙であるという出発点に常に立ち戻り、国民の自己責任として立法という政治活動を監視し続けていかざるをえない理由がある」(79)

□「戦争遂行から経済成長へ、ベネディクトの予言通りに日本人はみごとに方向転換を遂げて経済的繁栄にひたすら邁進してきた。この「あれか、然らずんば、これか」の倫理は、国民一体となって目標を達成するためには効率的であり、日本の真の強みがそこにあることも確かであろう。しかし、この特質が方向転換前の行為について顧みることもなく、一切を忘却してしまう能力に支えられていることも、また否めないはずで・・84 ある。そして、方向転換前のことを忘却できる能力は、同時に責任という意識を忘却できる能力と表裏一体のものとして成立しているのである」(84-85)

□「[…]「人間たまには清水の舞台から眼をつぶって飛び下りることも必要だ」という盲目的選択を政治的決断とみなし、全く見込みも立たない戦争に引きずり込んでいった指導者には、結果に対する予測もないために決断自体に信念もなく、信念もないために責任を取るという意識も生じえないのである。  もちろん、こうした責任意識の生じえないシステムは明治憲法下の多元的統治構造がもたらしたものでもあり、さらにその政治文化の基層に天皇制と武家政治の並存の下での権力と権威の二元性による統治を見て取ることもできるであろう」(85)

△キーワード:責任


◆20100119, 0303, 0502, 0507, 0524, 0920, 20130105

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