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山本七平(やまもと・しちへい 1921-1991)/イザヤ・ベンダサン


▼人
□東京出身。青山学院。1958年山本書店設立。筆名、イザヤ・ベンダサン。世界を考える京都座会メンバー。大平首相の政策研究グループ、「文化の時代研究」議長。
▼文献
■イザヤ・ベンダサン、1970『日本人とユダヤ人』山本書店.→1971『日本人とユダヤ人』角川文庫.
■イザヤ・ベンダサン/山本七平訳、1972『日本教について』文藝春秋.
■山本七平、1977『「空気」の研究』文藝春秋.→1983『「空気」の研究』文春文庫(や-9-3).
■山本七平、1978『日本人の人生観』講談社学術文庫(278).
■山本七平、1979『勤勉の哲学――日本人を動かす原理』PHP研究所.
■山本七平、1979『日本資本主義の精神――なぜ、一生懸命働くのか』光文社.→山本[1997b:11-168]
■山本七平、1985『派閥』南想社.→1989『「派閥」の研究』文春文庫(や-9-8).
■山本七平、1981『聖書の旅』文藝春秋.→1991『聖書の旅』文春文庫(や-9-10).
■山本七平、1989『近代の創造――渋沢栄一の思想と行動』PHP研究所.→2009『渋沢栄一 近代の創造』祥伝社.

■山本七平、1997a『山本七平ライブラリー5 指導者の条件』文藝春秋.
■山本七平、1997b『山本七平ライブラリー9 日本資本主義の精神』文藝春秋.

▼引用
■山本七平、1979『勤勉の哲学――日本人を動かす原理』PHP研究所.
・否定的戒命と肯定的戒命
□「しばしば言われるようにモーゼの律法とは徹底した「否定的戒命」主義で、「してはならないこと」と、それをした場合の処罰の羅列である。これは人間の行為を外面から強制的に規制して行くという方法で大変厳しいが、これに触れない限り、その人間な何をしようと何を考えようと自由である。特に、律するのが「行為」であるから、内心の発想は自由であって、内心で何を・・38 考えていようと、原則として処罰されない。この行き方はある意味では内容なき律法主義・形式主義を生み、形式が完備して遺漏がなければ不法も合法であるとする面があり、同時に“偽善者”や詭弁的法学者を生む。しかしこの行き方は、現代でも欧米の教育法の原則であり、子供の「行為だけ」を非常に厳しく外面から規制する。ただし、「肯定的戒命」は原則として行わない。これはユダヤ人では特に徹底しており「ああしなさい」「こうしなさい」という戒命は原則としてない。いわば禁じられた行為以外は、何を考え、何をしようと本人の自由だという発想である。これは前記の欠点をもつが、自由なる発想を保証している。
 一方、徳川時代の「治教一致」は、「ああ考えなさい」「こう行いなさい」という形で各人の発想を内外から積極的に一定の方向に誘導する「肯定的戒命」を主としている。いわば、人々の発想を制限することによって、結果として秩序を成り立たせ、そこに住む人間の内心の秩序と社会の秩序との間に矛盾を感じさせないという形でこれを統治する行き方である。すなわち「治」は「教」の成果としてごく自然に上ってきて、人びとがその中にあってそれをごく自然と感じうる状態を現出することを目的としている。これは現代の教育法にも現われ、子供は西欧と比べて甚だしく甘やかされ放置されているように見えながら、常に「ああしなさい」「こうしなさい」という肯定的戒命でその発想を制限されていくから、一定の年齢になると全員が同一発想をし、この同一発想に基づいて社会の秩序が成り立っている。従って法の強力な施行による外面的規制でなく、むしろ内心の規制の結果の秩序であり、外面的強制的規制は「権力的」といって・・39 嫌悪される。そしてその秩序の基本は集団内の家族的関係の保持であり、その集団の秩序を自己の内心の秩序とする形になっている」(山本[1979:38-40])

□「こうなると秩序すなわち「治」の基本は「教」にならざるを得ない。そしてこの「教」の基本は個すなわちその人の「心理的転回」で、自己の発想を自ら「治=秩序」に適合さすという形で行われる。この行き方、いわば問題をすべて自己の内心の問題として心理的に解決してしまう行き方は現代でも行われており、多くの人がそれを指摘している」(山本[1979:40])

□「同時にまた「私が悪い」「すべては私の責任」という形で、一切を、自己の内心の問題として反省の対象という形で処理することになり、これができる人間を立派な人間としているわけである」(山本[1979:41])

■山本七平、1977『「空気」の研究』文藝春秋.→1983『「空気」の研究』文春文庫(や-9-3).
□目次
□1 「空気」の研究
□2 「水=通常性」の研究
□3 日本的根本主義(ファンダメンタリズム)について

□「[…]
 従って論理的正当化は常に、「造り出された状況」を中心に回転する。そのため、批判あるいは断罪の論理も、また自己もしくは自己がその側に立つ方の弁護にも、そこには常に、戦犯の自己弁護乃至は今回の共産党の自己弁護の基礎と全く同じ論理が展開されて堂々めぐりする。そしてこの考え方の基礎に関する限り、常に、不思議なぐらい変っていない。
 言うまでもなく、その基礎とは、前記の両者が共に暗黙の前提としていること、「情況に対する自分の対応の仕方は正しかった」従ってその対応の結果自動的に生じた自分の行為は正しかった、それを正しくないというなら、その責任は「自分が正しく対応しなければならなかった」苛烈な情況を生み出した者にあるのだから、責任を追及されるべきはその者であって、自分ではない、という論理である。
 そしてこの考え方の背後にあるものは実は一種の「自己無謬性」乃至は「無責任性」の主張であり、情況の創出には自己もまた参加したのだという最小限の意識さえ完全に欠如している状態なのである。そしてこれは自己の意志の否定であり、従って自己の行為への責任の否定である。そのため、この考え方をする者は、同じ情況に置かれても、それへの対応は個人個人でみな違う、その違いは、各個人の自らの意志に基づく決断であることを、絶対に認めようとせ・・112 ず、人間は一定の情況に対して、平等かつ等質に反応するものと規定してしまう。これは後述する「日本的平等主義」に起因しているであろう」(112-113:2.「水=通常性」の研究)

△キーワード:日本 情況倫理 無責任

■イザヤ・ベンダサン/山本七平訳、1972『日本教について』文藝春秋.
□「まことにその通りと思われますが、しかし坊っちゃんのこの感想は、日本教では誤りです。校長の狸が言っていることは「自分は(寡徳で)純粋度が足りなく、生徒との『対話』が不完全で『二人称』の関係に入りえなかったことは、自分の責任だ」と言っているのですから。そして「それは・・138 私の責任だ」ということによって、逆に自分の純粋性を証明すると共に「二人称」の関係に入ろうとしているのですから――これは、西欧の「責任」という言葉とは全く無関係です。「責任」という日本語には「応答の義務を負う=責任(レスポンシビリティ)」という意味は全くないのみならず、「私の責任だ」といえば逆に「応答の義務がなくなる」のです。従って、もしこれに対して責任を追及すれば(応答の義務の履行を要求すれば)、逆に「相手は自分の責任を認めているのだから追及するな」といわれ、追及する方が逆に非難されます」(ベンダサン[1972:138-139])

□「これは非常に面白い状態ですが、このことの特殊性は日本人も気づいているらしく、外国旅行の案内書などには「外国では絶対に軽々しく『私の責任だ』などと言ってはいけない。そんなことを言ったら、とんでもない目に会う」という注意書きが載っております。これは考えてみれば二人称の世界では当然のことで「私の責任」とはつまるところ「お前のお前の責任」ですから、この場合、応答の義務を負うのは「お前」の方になります。従って、「相手が私の責任だと言っているのだから(すなわち『純粋人として対話の関係に入ろうとしているのだから』)お前も何とかいったらどうだ(それに応答すべきだ)」ということになります」(ベンダサン[1972:139])

□「[…]日本教=二人称の世界では「それは私の責任」だということによって「責任=応答の義務」はなくなるのに、この論理は逆に「責任だと自供したのなら、自供した本人がその責任を追及されるのは当然だ」としているからです。もう一度申し上げますが、これは日本教では絶対に許されません。もしこれを許したら、日本教も天皇制も崩壊してしまうからです。
 従って、子供が物心がつきますとすぐ、「私の責任=責任解除」という教育が、ほとんど無意識のうちに徹底的に行なわれます。日本人のうち、子供のときに「(私の責任です)ゴメンナサイ・・151 (またはスイマセン)と言ってあやまりなさい。そうすれば(そのことの責任は追及せず、無条件で)ユルシテあげます」と言われなかった者は一人もおらず、いわばこの考え方は、「子供のとき尻から叩き込まれている」のです」(ベンダサン[1972:151-152])

△キーワード:責任 日本人

■山本七平、1981『聖書の旅』文藝春秋.→1991『聖書の旅』文春文庫(や-9-10).
□「中東においては今もなお「宗教とは法律であり、法律とは契約である」。そしてこれは中東だけでなく、欧米においても、その社会構造とそれに対応している精神構造との骨格をなすものであり、これがない日本の方がむしろ例外であろう。とすれば申命典とヨシヤ王の革命はまさにその原点を形成したわけだが、この法律は細部は別として、その基本はどういう構成になっていたものであろうか。それはまず天地の持主(オーナー)は神であるとし、「天の天、地の地にあるものはみなヤハウェのものである」と規定する。ついでモーセを通じて与えられたこの律法はいわば「定款」であり、王はその、「定款」の遵守を契約した、“社長”であり、国民はその「定款」に定められた服務規定を守るとの契約でその位置を保持している“社員”のようなもの、祭司・預言者は“監査役”であろう。従ってこの場合は、「神(ヤハウェ)を信ずる」とはこの契約を守ること、すなわち律法に従うことであり、この点では王も民も例外ではない。いわば王が民を支配しているのでなく、申命典という憲法が王も民も支配してその役割を定めているのであって、これに違背すれば、その国は存在理由を失って消え失せるのである。
 だがこの体制が可能になったのは、現実にはアッシリアの崩壊であり、これを守り祖国をダビデ・ソロモンの昔にかえしてこの理念を遂行し得るのは軍事力であって、それを支えていたのが「地の民」(アム・ハ・アレツ)であった」(304)

△キーワード:申命典 契約

□「その特色(申命典:引用者補足)とすべき面をあげれば、憲法的な部分は前に記した契約だが、同時にその契約履行の責任をあくまでも個人におき、「罪九族に及ぶ」式の連帯責任をはっきり否定している――「父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と。いわば法にふれない個人は、それが父であれ子であれ絶対に罰せられないという規定で、これはおそらく人類最初の「個の確立」すなわち個人の「責任」と「人権」の宣言であろう。と同時に法の審きは神の裁きだから、絶対に情実は許されない。「お前たちは裁きのとき、人を片寄り見てはならない。小なる者にも大なる者にも聞かねばならない。人の顔を恐れてはならない。裁きは神のことだからである」等々の法治主義は、その基本的な特色であろう」(310)

△キーワード:個人 責任 聖書

■山本七平、1997『山本七平ライブラリー5 指導者の条件』文藝春秋.
□「日本の今の基本形――家族的組織での統合――ができあがったのは徳川時代前期であると思います。
 徳川時代はいわゆる儒教の時代ということになっておりますが、中国思想の専門家に言わせるとまったく違うといいます。儒教とは「科挙」という試験制度のもとに「士大夫」を選出し、それが儒教道徳を身につけて、いわゆる徳治という形で国を治める体制です。  ところが徳川時代の体制の特徴は、「科挙」の制度は取り入れないで、儒教の教えを一つの道徳律として取り入れ、これによって伝統的な家族体制を補強したところにあります。そのもっとも顕著な例は「忠孝一致」です」(65)


◆20100222, 0303, 0316, 0320, 0330, 0404, 0502, 0524, 20111029, 1102, 1103, 20120309, 20130105, 20140410*, 0627

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