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山本史華(やまもと・ふみか 1967-)


▼人
□東京都出身。東北大学大学院。
▼文献
●山本史華、2003「犯罪における責任と人称――人称の修復的倫理の構築に向けて」『倫理学年報』52(2003):163-177.
■山本史華、2006『無私と人称――二人称生成の倫理へ』東北大学出版会.
▼引用
◆上代から中世の罪と責任
□「上代から中世にかけて、つまり、推古天皇以前の氏族社会から応仁元年(1467)の頃にかけて、犯罪行為は非人称なものと捉えられる傾向が強かった。犯罪が非人称と捉えられる社会では、必然的に帰責主体も非人称となる。この時期には、つまり、誰が犯罪を起したのか、誰が責任を負うのか、といった人称の問題は重視されず、罪はたまたま個人に降りかかる災いであり、その災いを除去・・166 することに主眼が置かれた。例えば上代において、現在の犯罪に相当する語は「つみ」であるが、それは宗教的な概念であった★」(山本[2003:166-167])
 ★ 石井良助、1992『刑罰の歴史』明石書店:18-.

□「当時の社会は法と宗教未分離の祭政一致社会であり、犯罪の行為主体としての個人という考え方は希薄であった。また、当時の責任を意味する言葉は「はらへ」である。「はらへ」は「つみ」により生じた「けがれ」を除去する行為であり、神の怒りをなだめる行為あった★」(山本[2003:167])
 ★ 石井良助、1992『刑罰の歴史』明石書店:30-.

□「上世すなわち七世紀初めから十世紀半ばには、中国から律令法が移入され、国に対する犯罪という考え方が採択されている。律令の中で刑罰を規定するのは律であり、律は「罪を断ずるには、皆須く具に律令格式の正文を引くべし」という罪刑法定主義に基づく強い国家公刑主義を原則とする。しかし、律令制で国家公刑主義が採用されたとはいえ、中世でも相変わらず非人称の罪は信じられており、そこから考えると、結局唐から移入した刑罰概念の方が当時の日本では根付かなかったといえる。中世でもなお非人称の罪が信じられていた証左としては「寄宿の咎」が例にあげられる。これは、犯罪者が寄宿先を転々と逃走した場合、寄宿した家の主人も同様にその責任を問われることを指す★。ここではまだ、誰に罪があるのかを確定することが意味を持たず、罪がけがれとして個々人の間を移りわたる様が見てとれる」(山本[2003:167])
 ★ 勝俣鎮夫、1983「家を焼く」網野善彦他著『中世の罪と罰』東京大学出版会:21-.

□「中世、すなわち十世紀半ばから応仁元年(1467)までの時代は、荘園的封建社会の時代であり、荘園の領主が対立した時代である。この時期は、公家法(律令法)とは別の裁判権、刑罰権が次第に拡大し始めて中・後期には武士が勢力を持つようになり、鎌倉幕府では御成敗式目が制定されて検断沙汰と呼ばれる刑事裁判が行われた。律令法にもそのような傾向はあるが、特に武家法は、武士の間に自然発達した封建的道徳を反映しているため、一般予防に重点を置く法・・167 であった。一般予防とは、犯罪行為者に見せしめとしての刑罰を加えることで、一般人を威嚇し、犯罪の発生を予防しようとする考え方である。従って厳密に言えば、犯罪行為者当人へ責任を帰すものではない。その目的は、あくまでも社会秩序の回復と一般人の犯罪防止であり、犯罪行為者はむしろその社会全体の目的のために犠牲になるといえる。従ってここには、帰責主体としての個人という考え方も、被害者や遺族の被害回復という発想も希薄である」(山本[2003:167-168])

◆近世後期
□「近世後期を境に、刑罰思想は大きく変化した。1742年に吉宗が制定した「公事方御定書」によって刑罰は緩和される方向に向かう。犯罪行為の罪意が問題にされ、改悛に主眼が置かれ、労役を科す徒刑の制が発達する。これは一般予防主義から特別予防主義へ、客観主義から主観主義への転換を意味し、近代的な刑罰概念はこの時期にほぼ整う。それまでの責任は、社会秩序の安定維持という目的が第一義であり、その達成のために犯罪行為者が罰を受けたが、近世後期以降は、犯罪行為者自身の再教育や更生が第一義になる」(山本[2003:168])

◆総括
□「日本における責任の歴史を駆け足で見たが、以上から解るように、犯罪の行為主体や帰責主体が特定の個人と結びつき始める、つまり、人称的責任が誕生するのは近世後期以降と考えられ、意外に遅い。歴史上長い間、それらは非人称的なものだった。この傾向は、厳密に言えば日本だけでなく中世の西洋でも同様だが、日本でも中世までは確実にその傾向が強かったことになる。人称的責任、つまり、責めを負う者と責める者の人称関係が考慮に入れられる責任では、何よりもまず、責めを負う者すなわち帰責主体が誰であるかが確定される必要がある。何故ならそれは、人称(person)が人(person)をもとにして成立する概念だからであり、さらに言えば「誰が誰へ」の「誰が」は、責任を実際に果たしうる能力の持ち主でなければならないからである。ところが、その「誰が」は近世後期までは特別に問題視されてこなかったといえる」(山本[2003:169])


◆20110523, 20130105

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