山県有朋(やまがた・ありとも 1838-1922)
△キーワード:責任 職分
●山県有朋、1889(明治22年12月)「市制町村制制定後憲法実施前山県内務大臣の訓令」→海野・大島校注[1989:271-273]
□「一村ノ人民ハ各其一村ノ公益ヲ進メ、一郡ノ人民ハ各其一郡ノ公益ヲ進メ、一県ノ人民ハ各其一県ノ公益ヲ進ムル事ヲ遺忘セズ汲々トシテ力ムル所ヲ知ラバ、全国ノ公益ハ従テ其進路ヲ失ハザルハ必然ノ結果ナラザル事ヲ得ズ。若シ之ニ反シテ一県一郡、又ハ一村ニシテ却テ中央ノ政論ニ熱心シ、其選挙又ハ会議等ヲ機トシテ党派ノ争論ヲ開ク事アラハ其勢ハ延テ小民ニ及シ、怨讎相結ヒ、狂暴之ニ乗シ、春風和気子ヲ育シ孫ヲ長スルノ地ハ転シテ誼囂紛争ノ巷トナ・・272 リ、家ヲ富マシ国ヲ利スルノ業ハ得テ興スヘカラサラントス、之ヲ各国ノ歴史ニ徴スルニ古今政体変遷ノ間尤モ恐ルヘク、尤モ戒ムヘキノ事情ナリトス。」(山県[1889→1989:272-273])
□「地方ノ経済ハ其要勤倹ニアリ。奢美相競ハ殖産僅ニ進ムノ国ニ在リテ最モ富源ノ毒ヲ流スモノナリ。親民ノ官ハ宜シク清廉ヲ守リ貨利豪華ノ習ヲ痛斥セザルベカラズ。地方ノ風気一トタビ敗ルルトキハ、人心離散シテ復タ収拾スベカラザルニ至ラン」(山県[1889→1989:273])
△キーワード:春風和気子ヲ育シ孫ヲ長スルノ地
●山県有朋、1910(明治43年)「社会破壊主義論」→大山編[1966:315-323]
□「近代社会人心の変遷を考察するに、民衆は初め政権を要求し、漸く其の分配に与るに及ひては、更に進て衣食を要求し、社会の富を平分せんことを欲す。而して、其の要求は現在社会の組織と相容れさる者たるを悟るや、先つ国家社会の存立の根本に向て極力破壊を試みんとす。所謂社会主義なる者は此に胚胎するなり。蓋近代文化に伴ふの甚しき貧富の懸隔、及著しき倫理思想の変遷は之か誘因を為せるものの如し。今其の病根に向て救治の策を講するの急務なると同時に、其の形体を具する者に対しては、国家社会の自営の為に最も厳密なるの取締を為し此の病毒の彌慢を防き、之を禁圧根絶せさるへからさるなり」(山県[1910→1966:315])
□「世人或は社会主義者の主張を以て、一の学理の偏見に過きすと為す故に、之を禁圧するを以て言論学問の自由を束縛するものなりとし、其の主義主張を悪むに拘はらす之を放任せんとする論なきに非さるなり。是れ其の主義主張の真相を解せさるに出つるの過のみ。社会主義の主張は顕はに社会の貧苦を訴へ頗る人の同情を惹くに堪へたるものあるも、其の同情に訴へて以て動かさんとする所のものは、即ち社会の組織秩序其の者なり。且つ而も暴力に由りて其の目的を達せんと欲するなり。今の国家法律は今の社会組織に出て之を保護するか為に存し又之と離るへからさる者たり。故に社会主義者の攻撃は固より国家国権其の者に向はさるを得す」(山県[1910→1966:317])
□「[…]蓋今の社会主義なる者は唯単純なる貧苦の余憤と謂ふのみならす、近代の物質的文明の余勢として旧来の家国を本位とする倫理道徳の観念の動揺にして遂に個人自主本位の道徳観念に移推したるに根由す。社会主義の主張は家国の制と相容れす、家国を本位とし忠孝を大本とするの道義の観念尚強固なる社会に於ては、貧苦の余憤は固より免かれすとするも、狂暴なる社会主義は、其の地歩を占むる頗る難し。之を念すれは国民道徳の大本の維持は国家社会の安否の懸る所にして、狂暴なる社会主義を杜絶するは、一に此れに倚頼するの外なし」(山県[1910→1966:318])
□「貧苦其の者の救済は、固より之を物質的事業に求めさるへからさるも、今の狂暴なる社会主義者は、本と貧苦より出て、而して貧苦に拘はらさる一種の主義理想を為すに至れり。限りあるの社会の余財を以て限りなきの社会の疾苦を救済するは事遂に及ふ能はさるへし。迂遠なるに似たれとも根本の救済は之を国民教育に求めさるを得さるなり。何の時代か貧苦なからん、而して今の世に於て家国を振動せんとするの社会主義なる者をして白晝横行せしむるに至りしものは・・318 其の罪主として倫理思想の動揺に在り。[…]一意専心教育に関する勅語の示す国民道徳の大本を普及し以て邪説の浸潤を杜絶することを努むへく怠るへからさるなり」(山県[1910→1966:318-319])
●山県有朋、1919(大正8年4月)「徴兵制度及自治制度確立ノ沿革」→大山編[1966:380‐413]
□「明治十四年十月十二日、明治元年ノ五箇条ノ御誓文中ニ「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」ト宣セラレシ大誥ニ基カセラレ、明治二十三年ヲ期シテ国会ヲ開設スルノ詔下レリ。予カ内務卿ノ職ニ就キタルハ其ノ基礎トシテ先ツ自治制度ヲ施クヲ要ス。[…]予ヲ以テ之ヲ観ルニ自治制ノ効果ハ啻ニ民衆ヲシテ其公共心ヲ啓暢セシメ、併セテ行政参助ノ智識経験ヲ得シムルカ為メ立憲政治ノ運用ニ資スル所大ナリトイフニ止ラス、中央政局異動ノ余響ヲシテ地方行政ニ波及セサラシムルノ利益亦決シテ鮮尠ナラスト為ス。[…]
予ハ此ノ如キ見解ニ基キ日夜タ励シテ此ノ制度調査ノ諸員ト共ニ鋭意予期ノ功程ヲ進メタリ。然ルニ憲法調査ノ事ニ従ヘル幾多俊髦ノ中ニハ、国会ノ開設ヲ先ニシ、地方自治ノ制度ヲ後ニシテ綱ヨリ目ニ及ホシ、粗ヨリ細ニ入ルヘシトノ説ヲ抱ク者アリ、伊藤博文公ノ如キモ此ノ種論者ノ一人タリ。然レトモ民衆ヲシテ地方行政ヲ自治自掌セシムルカ為メ、参政ノ思想ヲ暢達セシメ、地方公共ノ利益ヲ図ルノ精神ヲ油起セシメ、自カラ地方ノ公共ニ熟練シ、行政ノ実務ヲ修得スルニ至ラシメ、之カ当然ノ結果トシテ国事ヲ参襄スルノ実力ヲ具有シ、国務ヲ担任スルノ重責ヲ自覚スヘキヤ疑ヒナシ。然ラハ自治制ハ将来立憲ノ制ヲ採リ、国家百代ノ基礎ヲ立ツルノ根柢タルヘキモノトス。故ニ予ハ極力憲法発布以前ニ於テ先ツ自治制度ヲ制定実施スヘキコトヲ主張シ、遂ニ其ノ目的ヲ達シ得タリ」(山県[1919→1966:393-394])