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山田央子(やまだ・えいこ)


▼人
□青山学院大学法学部教授。
▼文献
●山田央子、1991「ブルンチュリと近代日本政治思想(上)」『東京都立大学法学会雑誌』32-2(1991-12):125-174.
●山田央子、1992「ブルンチュリと近代日本政治思想(下)」『東京都立大学法学会雑誌』33-1(1992-7):221-293.
●山田央子、1996「〈シヴィル〉と〈ポリティカル〉の境界――明治日本における〈自由〉観再考」『年報・近代日本研究』18(1996-11):25-62.

▼引用
●山田央子、1996「〈シヴィル〉と〈ポリティカル〉の境界――明治日本における〈自由〉観再考」『年報・近代日本研究』18(1996-11):25-62.
□「フランス革命の惨状を自ら体験したコンスタンは、「近代人の自由と比較した古代人の自由 De la liberté des anciens・・34 comparée a celle des modernes, 1819」と題する演説において、「自由」を「同じ祖国の全市民 citoyensの間での社会権力の分有」、言葉をかえて言えば「集団権力への積極的、かつ不断の参加」と、「私的享受における安全」の「制度」的「保障」とに区別し、前者を「古代人の自由」、後者を「近代人の自由」と定義した。そして、「真の近代的自由」とは、何よりもまず「個人の自由 liberté individuelle」に存するとしたコンスタンは、古代において、「集団の自由」と両立するものとして承認されていた自由が「全体の権力への個人の完全な従属」であったことを指摘し、フランス革命において人々が「すべては集団の意思に譲歩すべきであり、個人の諸権利に対するすべての制限は社会権力への参加によって償われるであろうと信じた」こと、すなわちまさしく「古代人の自由」の観念が近代という時代の諸条件をかえりみず絶対とされたことが、革命を惨状に至らせることになったと論じている。「昔の国民と同様に、今日の国民に対して彼らの個人的自由 liberté individuelleの全部を彼らの政治的自由 liberté politiqueのために犠牲に供するよう要求することは、国民を個人的自由から引き離す最も確実な手段である」として、「政治的自由」の要求がいわば正当なものとして「個人的自由」の放棄を当然の如く求めることを鋭くついたコンスタンは、さらに、それに成功した人々が「間もなく国民から政治的自由を奪う」ことにまで注意を促していた。
 しかし、コンスタンはこうした議論によって「政治的自由」を否定しようとしたのではなかった。逆に、各人が「個人的独立」や「個人的利益」の追求に夢中になって、「政治権力に対する我々の分け前を容易に放棄しすぎ」ることを「近代の自由の危機」として憂慮し、「政治的自由」の一方的な絶対化を否定しながら、同時にそれを「個人の自由」の「保障」として位置づけ、その不可欠性をも強調していたのである。そして、国民がいずれの自由をも放棄せずに、それらを相互に組み合わせることを可能とする制度として、近代における「代議制度の必要」が説かれていく。
 このように、「古代的自由」と「近代的自由」という二つの自由観を対比させることによって、〈自由〉という言葉による混乱を整理することにつとめたコンスタンは、公共の政治への参加を義務とする「古代的自由」とは異なる、「近代的自由」と両立可能な「政治的自由」のあり方を示そうとしていた。すなわち、近代代議制度の下における「政治的自由」とは、「私的享受」の安全と拡大を意味する「個人的自由」の犠牲の上に成立するのではなく、逆にそれを「保障」し完成させる「手段」として不可欠な自由であり、その意味で両観念は、「近代的自由」を構成する「二つの自由」だったのである」(34-35)

△キーワード:自由 コンスタン

□「こうしたリーバーの civil liberty観は、人間の二面性の帰結とされていたと同時に、彼の国家観とも密接に結びついた・・40 ものであった。彼は、「国家」を、第一に「個としての性格を消し難く備えた社会、言い換えれば人間の集合体」であるとし、第二に「政府を通じて行動する制度、すなわち、個人とは対立する全体の権力を握る装置」というように、まず、それ自体一つの個としてまとまった、個人の集合体という側面と、逆に個人とは対極的な全体として、統治するために考案された装置という側面の両面から捉えていた。一面で国家を権力装置的にも捉え、他面、国家は「社会」とする国家観は、リーバーに特徴的なものであり、そこからまた、自由の意味は次のように語られている。

 国家の観念は、政府、すなわち個人の権力に優越する強制力を備えた装置という観念を含んでいるがゆえに、自己決定の観念は、必然的に、侵害してくる政府の権力から個人を守り、また政府の干渉を抑制することを含む。また別の側面からみれば、一つのまとまりとしての社会は、その対象や目的、義務を有するがゆえに、自由は、社会の目指すところを達成し、その目的を実現するよう政府を強制する効果的な装置を含むとともに、政府の適切な保護をも内包する。

 この中でリーバーが用いている「自己決定 self-determination」とは、それに関わる権利と属性は自由人が守ろうとする最も重要な権利であり、「人間という観念にとって最も本質的」とされているように、自由の本質的な要素であり、ここでは引用の後半で用いられた「自由」とほぼ同義と考えられる。リーバーは、こうして、個人に対立的な強い存在としての国家から「権利の保護」という自由を、そして「社会」としての国家観念から逆に自らの目的実現へと「政府」を強制する契機をも内在させた自由という観念を引き出していた」(40-41)

△キーワード:自由 リーバー

□「加藤は、明治7年に刊行した『国体新論』において、新たに「私事上ノ自由権」「公事上ノ自由権」という表現を用いて、この二つの自由権の歴史的変遷を描いていた。その中で、加藤はブルンチュリに依拠しながら、近時における代議制度の成立が、一方で「人民ノ国事ニ参預スル権利」を保持すると同時に、他方「私事ハ大抵本人ノ自由ニ任」ずることを可能にしたとして、「公事ノ自由権ハ太古ノ如ク大ナラ」ぬことを、むしろ「私事上の自由権」の確立の代償として評価していた。さらに加藤は、この「私事上ノ自由権」を「天賦ノ自由権」と表現し、その不可侵性を強調する一方で、「人民国事ニ参与スル権利」たる「公事上ノ自由権」については、それが「文明開化ノ立憲国」において初めて得られる権利と位置づけていた」(46)

△キーワード:自由 加藤弘之

□「有名な「自由ハ鮮血ヲ以テ買ハザル可カラザル論」(明治9年6月13日)の中で、自由の絶対的性格を強調した植木は、「民権自由論二編甲号」(明治12年11月頃起草、15年刊行)においては、人間は「本性自由」ではあっても、「単立孤在」できない以上、「法律法度を立て、自由の権に規制を為」すことが必要であるとして、それを「天然無限の自由」と区別し、「社会の自由」あるいは「交際上の自由」と名づけた。こうして掲げた「社会の人民の自由権」を、植木はさらに「私事上の自由権」と「公事上の自由権」とに分け、後者すなわち「政事に就きての権」については、加藤と同様、それが「その本天より稟けたるに非ず、一人の身分に具はるにあらず、国家を結び、政府を建て然して後に得るもの」と位置づけ、「本来天より賜はる」権利たる「私事上の自由」と性格を異にすることを明言していた」(46)

△キーワード:自由 権利 明治


◆20100119, 0303, 0502, 0524, 20130105

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