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亘理章三郎(わたり・しょうざぶろう 1873-1946)


▼人
□東京高等師範学校教授。文部省視学委員。道徳教育。
▼文献
■亘理章三郎、1915(大正4年)『国民道徳序論』金港堂書籍株式会社.
■亘理章三郎、1924(大正13年)『国民精神作興詔書衍義』中文館書店.
■亘理章三郎、1928(昭和5年)『国民道徳本論――国性論』中文館書店.

▼引用
■亘理章三郎、1915(大正4年)『国民道徳序論』金港堂書籍株式会社.
□「国家は国民各個人を合一して一の団体を成立して居る。此の団体を成立する合同力は如何なるものであるかといふと、国家其れ自身の意志の力即ち主・・30 である。此の主権と国民各個人とが如何なる関係を以て国家組織を成立するに至るかといふに、其の原因は種々ある。其の中には、人が必然に社会生活を欲する所の社会性の要求に本づくのもある、同一民族であるといふ同類意識に本づいて自然に起るのもある、利害共同の観念に本づくのもある。けれども、其の最も高尚なものは、国民の道徳的意志の力である。国民の道徳的意志の力といふのは、国民の道徳的信念に本づいて自発する意志の力である。国民が此の意志の力に依つて主権の下に結合せる処が、其の国家組織の最も高尚な部分を成立するのである。此の場合には、主権は国民各個人の自発的意志と内部的に一体のものである。此の国民共通の自発的意志が主権の道徳的勢力を成すのである。
 国民共通の自発的意志といふのは、国民各個人の自由意志の集積ではない、国民各個人から観ると個々の自由意志のやうであるけれども、国家全体から観ると、其の成員として国民各個人に共通遍在せる所のものである、個々に截り離して考へることの出来ないものである。故に国民各個人の自由意志が主権の作・・31 用を為すものでないことは固よりである、各個人の意志を集積して主権を作るのでもない。主権は何処までも国民各個人を要素とせる国家其れ自身の意志の力である」(亘理[1915:30-32])

□「吾人は道徳上の自発的意志といふことに就いて厳密な解釈を加へて置かねばならぬ。是は、個人の任意といふのとは違ふ。道徳が自由である、自発的であるといふのは、個人の任意のもので、行つても行はなくてもよいといふことでない。道徳律が、欲するならば行ひ、欲しなければ行はずともよいものならば、其の絶対尊厳的な性質を失つてしまふ。道徳律は絶対尊厳なもので、己の好悪如何に拘らず、当然之を行はなければならぬものである。しかも、其の行はなkればならぬといふのは、外部から強制せられるのではない、己から斯く意志するのである、自発といひ、自由といふのである。即ち、道徳上の自由とは自律的のものである。無法則な任意ではない。故に、国民が其の自発的意志に依つて主権の下に結合して国家組織を成立するといふのも、国民が任意に主権を服従したり・・32 服従しなかったり、国家を組織したり、解散したりすることが出来るといふのではない。国民として斯く意志せざるを得ない当然の理法が存するのである。しかも此の意志は他力に依つて強制せられたものではない、自律的に然るのである」(亘理[1915:32-33])

□「国家を全然権力団体と観るならば、臣民に法律遵守の責任を負はせることも出来ないといふ結論になる。国家が個人の自由意志を認めないで、外的に法律を強制するのならば、個人は之を遵守する責任はない、責任は自由意志を有する人格でなければ存しない。然るに、如何なる法律も国民を人格者として遵法の責任を負はせ、違法のものに制裁を加へることになつて居る。国民に遵法の責任を負はせるなら、法律関係に於いても、其の人格・其の意志の自由を認めねばならぬ。国民の人格を認めるならば、其の法律関係を単に権力的のものとすることは出来ない、道徳的の処がなければならぬ。国民が縦令之を自覚しないでも、道徳関係が潜在して居る。即ち国民が自覚したならば、当然自己の意志として之を行ふべきものたることを要するのである。国家を道徳組織と見なければ、遵法の責任を説明することも困難となるのである」(亘理[1915:38])

□「自由といふ思想は最も多くの誤解を生じ易い思想の一である。自由はもとより無法則な我儘ではない。自由を説明して「他人を害しない限り、規則に反しない限りに於て、己が欲するまゝに行ふことである」といふものが少くないけれども、それではまだ自由の真義を説明したものといふことは出来ない。法律・・87 などでは、自由の解釈を此れ以上に進めることは困難であるけれども、道徳の理想からいふと、之を以て真の自由と解することは出来ない。真の自由は、吾人の本性に備はつて居る法則に従ふときにのみ存する。法則を離れて自由はない。法則と自由とは、一の道徳的生活の両面であつて、其の実体は別のものでない。[…]自由を以て無法則なものと思へば、大なる誤である、自由は常に法則的に行はれる」(亘理[1915:87-88])

□「真の自由は我が本性に具はれる法則を自覚して、之を自律的に行ふときにのみ存する。此の時には動機に於いても結果に於いても全然自由である。人は心の欲する所に従へども矩を踰へないときになつて、始めて完全な自由の域に達する。スピノザは『国家の命令に悉く服従せよといふことは、人を奴隷とするものであるといつて難ずるものもあらうけれども、それは全く誤つて居る。命令に従ふから奴隷であるといふことも出来ないし、我が意のまゝに行ふから自由の人といふことも出来ない。感情に支配せられて自己の利益とする所を見別けることの出来ないもの、行ふことの出来ないものこそ奴隷である。専ら理性の指導に従ひ、己の霊を全うして生活するものにして始めて自由の人といふべきである』といひ、理性は国法に従ふことを以て自由とするものであると論じて居る。吾人は之と見を同じうする。法律のみならず凡て法則に従ふことを以て不自由と感ずるものは、まだ其の人の品性が他律的の程度に在るのである」(亘理[1915:88-89])

□「国民道徳の根柢は国性に存する。国民道徳の理想は国性を本として立てらるべきものである。国民としての道徳は、すべて国性の中に求むべきものであ・・375 つて、其の外に出づべきものでない」(亘理[1915:375-376])

□「「武士道は個人の人格を重んずる風がない」といふことも、屡々説かれる所である、時には武士道は人格の尊厳を自棄した卑屈な奴隷道徳であると論じた者さへある。併し、吾人はさう思はない。人格といふ成語こそなけれ、人格を重んじた事実や風習は多く存する。[…]武士の罪ある者に切腹を命ずることを恩典としたのも、武士の人格を重んじ、自分の罪は自らの責任を負うて自ら始末することの出来るものとして之を遇したのである。其の他かゝる例証は少なくない。我が国・・435 の武士が人格を重んじたのと、近世西洋で人格を重んずるといふのと、たゞ其の重きを置くところと其の形式とを異にしたまでゝある」(亘理[1915:435-436])

□「此等儒家の説を見ても、自己の良心の独立自由を如何に重要視したかゞ知られるのである。風俗と理想、或は団体的良心と個人的良心とによりて、新旧道徳の区別を立てるが如きことは、何等の理由もないことである。しかも、程朱又は王陽明等の説いた自我といふ観念は、今日の所謂個人主義の個人観とは、其の内容に於いて異なる所がある。社会はもとより天地万物を一体と観じた自我である。従つて其の良心といふのも、普遍的な絶対的なもの、大公至正なものたるを意味したのである。自我の良心といつても、偏私な個人的良心ではない、放縦自恣に陥るべき性質のものでない。吾人は西洋近世の個人主義は、此の儒説に学ばねばならぬ所が多いと考へる」(亘理[1915:731])

□「道徳上の権利とは、人格の存立し行動し得べき社会上の能力で、他の人格に対して主張し得べきものをいふのである。畢竟権利思想は社会的実在たる人格・・1086 といふ観念に本づいて生ずるものである。それで第一、権利は人格的のものである。道徳上の人格は其れ自身に目的として存在し、尊厳至上なものであつて、他の何物も手段として之を使用することを許さない。其の人格の分として当然有すべきものであつて、其の人格の自主自由の意志によるの外、他人の意志を以て之を強制し侵害することを許さないものが存することを認めた時は、即ち権利の観念が起つたときである。第二、権利は社会的のものである。人格は社会的実在である。権利は其の人格の意志の力として現はれるけれども、其の意志の力が既に社会的実在である、その権利を承認し保障する社会公同の意志の力と一体のものとして存立するのである。之を社会と離れた個人が独占的に固有するものと思へば誤りである。例へば生命身体に関する権利の如きは、個人の固有して居る最も根本的のものとせられるけれども、社会を離れて個人の独占して居るものでない」(亘理[1915:1086-1087])

□「権利は常に其の人格と社会と一体の関係を有する所に存立するといはねばならぬ、権利は常に社会的の産物である。是を権利発展の歴史から見ても、家族なり部族なり国家なり一の団体社会の公意志が、其の中の個人の権利を承認し且つ之を確保するのである。故に個人が権利を要求するといつても、其の社会の公意志が之を承認すべき理由の存するものでなければならぬ、若し其の社会と一体の関係を離れた私的なものならば、・・1088 之を権利として要求すべき権利はない。第三、権利は法則的のものである。即ち権利其の者が法則的のものであつて、権利の主体たる人格は其の法則に従つて之を行使する責任を有する。権利は如何に行使しても任意のものであるといふことは出来ない。元来権利は道徳又は法律の中に存するものであるから、其の本質が法則的のものたることはいふまでもない。若し其の法則を離れて行使せられるならば、其れと同時に権利たる性質を失ふのである」(亘理[1915:1088-1089])

□「人格といふ思想からいつても、人格其の者が法則的実在であつて、責任を負うて其の法則を守ることの出来るものをいふのである。カントが『責任を負ふことの出来るものを人格といふ』といつて居るやうに、人格は自主・自由なものであるから、己の行為に責任を負ふ、即ち責任を負うて無法の事をしないで法則的の行動をするから、其の権利が認められるのである。若し、人格の行動が無法則な無責任なものならば、人格の統一といふこともない、未来は何をするか知れないから信用することも出来ない、たゞ盲目的に妄動する暗黒な一塊物としか見ることが出来ないから、人格の尊厳といふことも権利といふこともない。更に社会からいつても、之を組成して居る各個人をして、各々其の分を正当に保有せしめ、社会の秩序を安定する為に、各個人の権利を認めるのである。若し、其の権利が無法則に任意に行使せられるならば、個人と個人との間に如何なる衝突紛乱を起すか未来の事は少しも見通しが付かない、人々互に信用することが出来ないから、社会の組織は全く不安定なものとなり、権利の目的と相反することゝなる・・1090 のである。故に道徳上の見地からいへば、一の人格が其の権利を行ふといふのも其の責任を尽すといふのも、其の内実は同一の徳行をいふんのである。義務といふに、他人の権利に対する義務と己の権利其の者に存する責任と、二つの意義があるから、時としては思想の混乱を生ずることがあるけれども、権利其の者に存する責任を義務といふときには、権利即ち義務で、決して別の事でない」(亘理[1915:1090-1091])

■亘理章三郎、1924(大正13年)『国民精神作興詔書衍義』中文館書店.
□「自由な生活は、人生の本義である。併し、それは正当な意義を有する自由でなければならぬ。不正当なものは、眞の自由ではなく「放縦」である。正当な自由は、道徳を他にして存しない、道徳生活こそ、全自我の自由生活の創造である。此の正当な目的を圧迫し、拘束する者に対して、解放を要求することも、亦当然なことで、正当な自由を妨害されながら、之を主張し得ないやうなものは、剛健な精神を有するものとい・・75 ふことは出来ない。併し、道徳の他に自由は存しないから、自由は道徳の修養と共に、体得せられ、進展する。自然的な衝動生活を、我が意のまにゝゝするのは放縦であつて、放縦を自由と混同してはならぬ。放縦なものは、其の実、私欲私情、即ち道徳的動機以外の、衝動の奴隷となつて居るもので、眞の自由人といふことは出来ない」(亘理[1924:75-76])

□「元来、正当な自由といふものに二つの意義がある。其の一つは人格的自由で、他の一つは社会的自由である。人格的自由とは、人格に本具固有な自由であり、其の人格の自由な生活を、社会が確保して、拘束を加へないことを、社会的自由といふのである。現代の解放思想は、多くは社会的自由を要求して居るけれども、其の実、人格的自由が根本である。人格的自由を有すればこそ、社会的自由が権利としても要求せられるのである」(亘理[1924:76])

□「[…]賃銀を得れば、直に之を彼れ等一流の放縦な生活に浪費して、目前に困窮に陥ることを顧みず、困窮すれば、其の救済は社会の責任であるとして、之を要求することを憚らないものもあつた。しかも、此の種の放縦は労資間の問題に止まらず、社会の種々の方面に見られる所であつた。
 自分は権利者として、しかも成るべく無責任な立場に居り、人をば義務者として、成るべく多くの責任を負はしめようとすることは、人格者として固より有るべきことではない。責任主体たることが、人格の人格たる所以であるから、己の当然負ふべき責任を避け放縦を敢へてするのは、己の人格を自棄して居るものである。然るに他の者が必要上之に拘束を加へようとすると、人格の自由を無視するものとして、それ・・80 に反動して、益々放縦に流れる。それほど大なる矛盾はないのであるが、時弊には此くの如きものがあつた。其の上、言論界には、其の無責任な放縦を矯正しようとしないのみか、却つて之を取締らうとする方に、非難を加へて、責任を負はせ、明かに罪な事であつても、其の罪を社会の缺陥に帰し、其の人に同情するやうな態度を取つて、益々放縦を助長するやうなものがあつた。もとより、人が罪惡に陥るのも、其の人の立場から観れば、大に同情すべきものがあり、社会も亦之を救済し得なかつた点に於て責任を負はなければならぬ。併し、之が為に罪其の者を是認すべき理由はないし、其の放縦を助長してはならぬのである」(亘理[1924:80-81])

□「所謂自由人が世に立つて、社会運動とか、政治運動とかにたづさはるようになつても、其の実、個人的利己主義が中心観念となるのである。そして自我を主張し、人格を主張しながら、其の自我、其の人格は、責任の主体たることを以つて、其の本領とすることを知らないで、社会の缺陥とか、父母尊長の横暴とか、責任を他に嫁して、自分は無責任な非人格者を以つて居らうとする、しかも人に向つては己の人格を尊敬せよと要求する。世に之れほど甚だしい自家撞着はない。所謂自由思潮解放思潮の中に成長しつゝある現代人には、責任から解放された自由を夢みて居るものが少なくないのである。
 眞の自由と責任とは、同時同処に存する同一事である。責任観念が薄弱であるといふことは、眞の自由を体得して居ないことを意味する。しかも責任観念の薄弱なことが現代の特徴であるから、其の所謂自由思潮には、誤解され、濫用されつ・・174 つある自由が多く存することを知るべきである。今日、自由を主張する者は、此の点に於いて猛省を要する。自由教育の主張者も大なる反省を要する」(亘理[1924:174-175])

□「人格はそれ自身に目的として存在し、それ自身に最高価値を有するものであるから、我れ等は、常に、自我固有の内面の価値を味ひ、之に活き、之を創造するやうに努力して行かねばならぬ。そして我れ等の人格の価値は、其の責任主体たる処に存するといふことも出来るのであるから、我れ等は、一言一行も、なほざりにすることなく、一切の言行に責任を負うてするやうに力むべきである。さうすれば軽挙妄動するやうなこともなくなつて、軽佻の風は此処に除かれるに至るであらう。戊申詔書には「忠実業ニ服シ勤儉産ヲ治メ惟レ信惟レ義醇厚俗ヲ為シ華ヲ去リ実ニ就キ」とあつて、其の「醇厚」の中に、忠実勤儉モ、信も義も、華を去り実に就くことも、含まれるであらうと、思はれるが、忠実信義の如きは、最も直接に、人格者の責任観念に依つて行はれる所の徳である」(亘理[1924:200])

■亘理章三郎、1928(昭和5年)『国民道徳本論――国性論』中文館書店.
□「やゝもすると、近代の放縦な自由思想は、国体の絶対などいふことを好まないで、之れを窮屈に感じ、国体は人民の便宜に随つて、如何様にも任意に改造し得るものとしたいやうに考へるものもある。けれども、それは自由といふことの大なる誤解である。如何なる国家といへども、其の国性と歴史とによつて、それに率つて適当な体制を立つべきもので、任意に如何様にも改造し得るものではない。本来、自我の本体が絶対といふことゝ自由であるといふことゝ、畢竟一つの事で、少しも矛盾しない。自我の本体には内在固有の法則があつて、それが絶対であると同時に自由である。自由とは自我の内在固有な法則に率つて自我を生々開展すること、即ち創造することに外ならない。我が国体の絶対といふことゝ国民の自由といふことの関係も亦さうである。我れ等国民各個人の自我の真の自由な創造は、皇国我の本性に固有な絶対の法則に率つた此の国体に於いてのみ行はれるのである。我が国民の自我の特性を発揮することを忘れて空想に捉はれたり、又たゞ外国の制度を模倣しようとするが如きものは、決して真に自由なるものといふことは出来ない」(亘理[1928:309])

□「世に天皇の親政といふことを論じて、
 「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。天皇は親政をせらるべきもので・・406 なく、実際の政治は国務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。随つて又実際の権力も、それ等のものが有する」
 など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が国家の何処に存するか。要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正当に理解せず、又其の根本の国家観、殊に我が国体観に誤りがあるに由るのである。天皇の親政といふことを解釈して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を担当せられる事としたり、他から監督や制限を受けるところの部分的の政務と、同様の事をせられるものとしたりすると、それは政治を絶対な君主専制とするか、さうでなければ君主の責任を問ひ、君主を危うすることになるなどいふ議論を生ずるやうになるのである。併し、我が天皇の親政は、国家の中心生命として其の天職を御尽くしになると云ふことである。百官・有司はもとより、地方の自治に至るまで、国家の統治は国家我全体の力によつて行はるべきものであつて、天皇はそれと一体の中心生命として、一切を総括し給ふのである。御親政は国家組織の最高位にあつて、全体を統括するといふ最高の事を行はせられるのであるから、其の天職に就いての、自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
 それで、御親政が如何様に行はれても、他から其の責任を問ふことはあるべからざることで、天皇は一切の他律的の制裁の上に超越して居られる。[…]御親政は、やがて天皇の責任を問ふことゝなるなどと考へるのは、多くは国家を分解的に見た個人の組み合せと・・407 し、天皇と国民とを対立せしめて、互に責任を問ふところの関係とし、我が国体に拡家族的に発展した一体普遍の国家我自らの組織で、天皇が其の絶対の中心にましますことを理解し得ないのによるのである」(亘理[1928:406-408])


◆20120218, 0220, 0221, 20130106

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