渡部正一(わたなべ・しょういち 1912-)
□「「商人と屏風は直にては立たず」といわれ、盗み以外は何をしても構わぬという無道徳性が商人特異の気風であったとすれば、梅岩等が、一家の安泰からさらに親類従者にまでその責任の範囲を拡大したことは、商人の生き方が道として承認される上に必要な社会的性格をそこに附与したものということができるであろう。封建体制の・・174 下では、商人の生活目標(責任の範囲)がそれ以上に拡大することを不要とし、しかも丁度そこまでの拡大を必要としていたことに、それは適合するものである。山鹿素行が天下千万世の大利を目ざすのを君子の道であるとしたことに対応する庶民の道の限界である。いわば宿命的な限界がそこにある。従って商人の道はイギリス功利主義の倫理のように、最大多数の最大幸福の原理にまでその自覚を高めることはできなかった」(174-175)
△キーワード:町人の道徳 近世
□「自分の了簡に合わぬ事、また自分の才能を超えた事に対しては、それを辞退することその職を辞することが、当然のことであって不忠ではないということ、臣は君の助けであって、無意志な奴隷の如きあるいは道具の如き使用物ではないということ、そこに責任の自覚に必然的に伴う自己の主体性の確立が明示されることになる★。しかもそれが自己の個性的才能を成就して責任を果たすことによって、実践的に自覚されるのであって、考え方が極めて実質的であり、客観的である」(122)
★ 「臣は君の命をうけて其職分をわが事と存じ務むる事に候。若己が存念に合不申、わが了簡に落不申事なれば、其職を辞し候事は不忠に成候を恐れ候故に候。身を我物と不存候はゞ、わが了簡を出さず、いかやう共主君の心まかせに可仕候。しかれば君一人にて候。臣ありて臣なきが如くに候。臣は君の助にて、使ひものにては無御座候」(徂徠擬律書)
□「忠についての中世以来の伝統的考え方は、主として仏教的無我の思想に媒介されて、一切を主君に捧げて己を顧みない捨身の覚悟を中核とするものであった。また儒者の士道の立場においても、利欲を去って道義を専らとする上からして、そこに徹底的に無私なる心法が要求されていた。要するにそれらは献身の道徳を本質とするものであった。しかし徂徠の主張する忠の意義は、この伝統の通年とは全く相反する方向を示している。[…]・・120
忠の心法は、己れの一切を君に捧げることではなくて、逆に君の大業を己れに引受けることである。「人の事を吾身の如くに存」ずるということで、忠の本質は余すところなく説明されるのである。むろん君の国家統治の大業は複雑多端であるから、臣たる者は、己れの成就せる才能に可能なその一部を引受けることである。従ってそれは自己の本領に本ずいた個性的奉公となる。かくて忠とは主君より臣下に委託され事を、自らの義務として責任を以って遂行する、ということになるのである。忠とはこのうように「上より下に任せ」られたことにこたえることであって、従来の通念のように「下より上に任せ」て己れを無にしてしまうことではない。
そこにはっきりとした公的責任倫理の立場が打出されることになる。臣たる者は自己の才能の限りを尽くしてこれを完遂するのが、誠の奉公であり、そこに忠の意義がある。然るに世の実情は、「下より上に任」せて、上よりの委託とそれに応える責任の自覚が確立していないために、無責任な事勿れ主義に堕している」(120-121)
★ 「御身は主君へ被差出、無物と被思召候由、是は今時はやり申候理窟に候得共、聖人の道に無之儀に候。…」
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