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和田伸一郎(わだ・しんいちろう 1969-)


▼人
□メディア論・哲学。京都大学。中部大学講師。
▼文献
■和田伸一郎、2004『存在論的メディア論――ハイデガーとヴィリリオ』新曜社.
■和田伸一郎、2006『叢書コムニス1 メディアと倫理――画面は慈悲なき世界を救済できるか』NTT出版.
●和田伸一郎、2007「フリーターにとって〈デモクラシー〉とは何か――履き違えられた「自由」について」『RATIO』3:394-426.
●和田伸一郎、2010「メディアの存在論と自由」北田責任編集[2010:47-71]

■北田暁大責任編集、2010『自由への問い4 コミュニケーション――自由な情報空間とは何か』岩波書店.


▼引用
■和田伸一郎、2006『叢書コムニス1 メディアと倫理――画面は慈悲なき世界を救済できるか』NTT出版.
□「確かに、テレビ画面を見る者は、撮影されている現場から遠く離れた「ここ」にいる。ただしその「ここ」にいる自分は〈存在者〉としての自分である。他方、〈存在者〉の《存在》・・48 としては、見る者は「ここ」にいながら、「向こう」の撮影されている現場にもいるのである。「ここ」と地続きに〈繋がって〉いる「向こう」も「ここ」も同じ一つの世界に属し、同じ瞬間に属しているという意味で、世界に《存在》として在る自己としては「ここ」に在りながら、画面を通じて「向こう」にも在るのである(これについては拙著『存在論的メディア論』を参照のこと)。
 したがって、《存在》としては人は、画面の向こうにいる他者にも責任がある。とはいえ、ここで《存在》と〈存在者〉のどちらを優先するかという現実的な問題が出て来る。  われわれは〈存在者〉として生きている限りにおいて、限られた「小さな世界」の中で限られた人間関係を生きている。その中で自分が助けることのできる誰か(助けを待っている誰か)が必ずどこかにいるだろう。この「小さな世界」へと自らを投げ出している以上、その〈近い隣人〉である誰かに対して負っている責任がまずある。しかし他方に、《存在》として生きている限りにおいて人間は、世界に在る人々、いわば〈遠い隣人〉に対して果たすことのできるかもしれない責任をも課されているのである」(48-49)

□「今日われわれは、もはやキリスト教的な〈隣人倫理〉を考えているだけでは不十分な環境に置かれているのである(ウェルナー・マルクス参照)。〈遠隔倫理〉を、つまり《存在》として世界に在る以上、遠く離れたところで苦しむ隣人にも責任があるとする倫理を考えなければならなくなっている」(50)

□「[…]しかし本書が考えようとしたのは、それら以前の段階に位置づけられる見る者の主体化のプロセスについてである。つまり、法や技術が強いる外から加えられる力によって形成される道徳的主体性よりも、内発的に形成されてくるような主体性、すなわちメディア利用者の倫理的主体性についてである。
 倫理的主体とは、道徳規範、常識、世間の目等々を気にして自己を律するというところから受動的に生み出される主体ではない。それは「自己の自己に対する関係」、「自己への配慮」(ミシェル・フーコー)から自己を律しようとする積極的な主体のことである。
 例えば、倒れている人を助けずに見捨てて通り過ぎようとすることは、「世間」に非難されるからしてはならないのではない。その人を見捨てることは、逆に自分が倒れているところに人がやって来てもその人が助けてくれることはない、そうした世界を自分のその振る舞いそれ自体によってつくり出してしまうことを意味するのである。その見捨てる振る舞いによって、自分がそうなっても誰も助けてくれない世界の住人に、自分からなってしまうことを意味するのである。だからこそ見捨てるべきではない。倒れている他者を見捨てる振る舞いは、未来に同じような目に遭うかもしれない自分を自分自身で見捨てることを意味する。これが、「自己への配慮」から自己を律しようとする倫理的主体の論理である。これについてはジャン=リュック・ナンシーによって引用されていたサルトルの次・・197 の言葉を引用しておこう。「世界がわれわれの創造物であるかのように、世界に対して責任を負う」ことが問題なのだ、と。  だから、ネット上の掲示板に他人の誹謗中傷を書き込むべきではない。その書き込む振る舞いは、同じように書き込まれるであろう自分自身をその時生み出すからである。また、苦しんでいる他者をテレビで見る時、そのことに責任を負うべきである。テレビ画面を介してであっても、苦しむ他者を見ることには責任が課されるのである。[…]」(197-198)

●和田伸一郎、2007「フリーターにとって〈デモクラシー〉とは何か――履き違えられた「自由」について」『RATIO』3:394-426.
□「フリーターはほとんど文句を言わず働く。「自由」が与えられている以上は文句を言えない、言わないとでもいうかのように。この場合の「自由」とは、自分が好きなときだけ働き、辞めたければ辞め、自由に職場を替え、したいことをするというところにある「自由」のことである(フリーターの「フリー」とはこのような意味だろう)。
 なぜこの自由が与えられていれば文句を言えないのか。それでも文句を言う者が批判される場合に用いられる論理として自業自得論(自己責任論)があるが、この論理がどのようにして雇用主のやること(不当な扱い)に口出しできなくさせているのかについて考えてみよう。
 この論理の主張とは次のようなものである。「辞めたければ辞めればいい、正社員になりたければなればいい、そういう自由が認められているにもかかわらず自らフリーターを選んで脱出できないなどというのは、努力が足りないにすぎず、したがって自業自得ではないのか」、と。このような自由の名においてそれは自己責任とされる。「自由を与えられ、それを享受しているのだから、おまえたちは口出しするな」、と」(416‐417)

△キーワード:自由 自己責任論


◆20100213, 0304, 0502, 0516, 0523, 20110425, 0430, 20130106

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