海野幸徳(うんの・こうとく 1879-1995)
□「社会政策の中枢的意義は「階級的差異の緩和」(ein Miderung der Klassengegensätz)にある事は毫も疑ひなく、よつて以て「収得の平等」(ein Ausgleich der Einkommenbildung)を齎らすことを目的とすることも疑ひない。社会政策は階級としての労働問題に関し、階級的なものであるが、更らにそれは階級間の差異を緩和し、弱者助けの挙に出づるものであると言ついてよい」(海野[1929:105])
□「社会政策には倫理がない。従つて、愛が含まれて居らぬ。これに対し、社会事業は社会倫理であり愛の根底を有つ、社会事業には Liebtätigkeit がはたらいて居る。然るに、社会政策は愛に対して正義である。この正義は冷淡であり、時に冷酷である」(海野[1929:113])
■海野幸徳、1930(昭和5年)『社会事業学原理』内外出版株式会社.
◆社会事業の本質
□「社会事業に於ては、常に個々人の困窮を対象となし、個々人の健康、経済及教育などに関する困窮を軽減除去することに向ふばかりでなく、それより一層これ等の困窮を惹き起す根源としてのsoziale なるものとしての社会的経済的組織の改善に向けられる。社会及国家が軽減除去せんとする困窮はその根源が常時の prevailing economic and social order にあり、当時の国民経済、一般的健康状態、及び、文明が呈露する害悪即ち各種の困窮であるとするのが社会事業の特質である。それ故、社会事業にあつては、個々の困窮者は単にgeneral state of affairs を反映するもので、同様な困窮者が集団として出現することも亦一般社会状態の反映であると見る。社会事業に於ては、個々の困窮者は社会、国家といふが如き全体より生ずるものに過ぎずと見る。こゝに於て、社会事業は個人的見地より集団的見地に転ずる。
個々の困窮を治療すべしとするのが個人的見地であり、社会一般を治療し改善すべしとするのが集団的見地である。[…]」(海野[1930:17])
◆国家と私団体
□「社会学的見方によつて成立せし社会事業はその対象を集団的なものに限つたから、官公社会事業はそれに照応して集団が中心位置を占むるにいたつた。但し、集団社会事業が主力を集団的困窮の取扱に傾倒するが為めに、官公社会事業にあつては個々の困窮者及び個人的困窮は閑却され、若くは、全くこれを取扱ふことが不可能となるにいたつた。こゝに、個別事業を分掌する私団体が救助の領野に出動する理由がある」(海野[1930:21])
□「慈善事業は純粋愛によるが、これは私的社会事業に於ける活動の動機となるものである。これに対し、官公社会事業施行の動機は正義である。この場合、官公団体と被救助者との関係は被救助者は要求する権利あるものであり、国家は要求せらるゝ義務あるものである。これが内的に倫理的感覚によつて授受せられる慈善事業と異なり、救助の内質的意義と価値とが失はる所以である。権利としての救助は個人的責任感を衰頽せしむる。共同責任として困窮を除去することは個人の責任感を弱める結果となる。[…]慈善事業や私的社会事業に附随する愛、その内質的意義や価値を官公社会事業、集団事業の中へ加へなければ、如何にそれが非人格的特質を有つ当然の結果としても、それは国家と社会との繁栄を招徠する手段たりえないであらう」(海野[1930:23])
◆困窮の個人的責任と社会的責任
□「[…]たとへば欧州大戦後、最近十年間の状勢はいづれの国に於ても、経済的危機に逢着したから、困窮の救護は強力なる官公団体及社会法制によらなければならぬとする思想を生じた。これによつて、国家及都市は困窮者の保護者となり、福利増進の担当者であるといふ思潮となつて現はれてきた。集団現象としての現時の困窮は共同責任であるといふ思想となり、再び官公団体が救助の第一線につくこととなつた。現時の困窮は個人責任のものでなく、一般的社会経済状態の反映であるから、社会的改善と救護とは共同責任であると解釈せられるようになつた。
現代の福利国は国民の基本権利として労働の権利、健康の権利、教育をうくる権利、人格を発達さする権利を保證しなければならぬ。この思想は国家及社会の共同責任観の発達と共に、貧民に対して・・21 旧来の態度を一変しなければならなくなつた。経済的社会的秩序は貧民の責任といふよりも、国家及社会の共同責任である」(海野[1930:21-22])
□「[…]貧民は過失として責むべきものにあらずとする見解に達した。現今では若し国家がその必要を認むれば貧民より要求せずとも救助すべきものであると解釈せられる。今日の社会事業は全国民の労働力、健康、道徳価値を高めねばならぬとするから、貧民より要求をまつて動くにあらず、国家が必要なりとすれば、いつでも、国家の繁栄を基準として方策を講じなければならぬとする。
困窮の軽減除去は個人的責任ではなく、一般的責任であり、共同責任を以て国家と社会がそれを負担しなければならぬといふことは社会事業の特質をつくるものである。社会事業は経済的社会的秩序を以て害悪の泉源であると見る。個人的責任にあらざる貧窮その他の困窮は国家及社会が責任をもち、国家及社会は一般的福利といふ社会学的見地に於てこれを保護し救済しなければならぬとする。これ又社会事業の特質と見られるであらう」(海野[1930:22])
◆社会事業の定義
□「[…]私の社会事業は(1)社会の欠陥を除去調整するものであることを要し(消極的社・・96 会事業)、(2)福祉を獲得し増進するものであることを要し(積極的社会事業)、(3)困窮+福祉、乃至、困窮×福祉によつて綜合するものであることを要し(綜合社会事業)、(4)困窮と福祉とを飛躍して、人間生活完成なる一如的観念による終局対象を目的とすることを要する(超越的社会事業)。すなはち私はこれ等の全観をつくして概念を結晶する主義をとり、これを左の如き定義に収結する。
社会事業とは文化的基準に則り、集団の困窮を軽減除去し、生存の合理的方案を目標として福祉を獲得増進し、綜合的方案によつて困窮と福祉を綜合し、よつて以て究極対象たる人間生活の完成を企図することを目的とするものである」(海野[1930:96-97])