上杉慎吉(うえすぎ・しんきち 1878-1929)
□「[…]政治は国民の政治でなければならぬ、富めるも、貧づしきも、其の地位其の職業の如何を問はず、苟くも日本国民たらん者は、一人残らず、総がかりで、全力を国家の運命を打開するに尽さずんば、斯の国難を乗り切つて、祖先より伝へられたる金甌無欠の国家を、そつくりそのゝ子孫に・・23 伝へることは出来ぬ」(上杉[1925:23-24])
□「国家を擁護するは、国民の如何なる一部の専門の仕事でなく、或る人がその責任を負ひ、他の人はそれに任かせて見て居るべきものではない、・・24
国民全体の負担すべき責任
である。誰れも此の責任を免るゝことを得る者はない。此の国難に当つて顔を見合はせて、大英雄が出て来るかと待て居ても何にもならぬ」(上杉[1925:24-25])
■上杉慎吉、1925(大正14年)『国体論』有斐閣.
□「服従 服従は固より人の意志の活動である、意志無きものに服従は無い、物に服従は無い、奴隷は牛馬の如く使役せらるるも、自己の意志を以て服従するのではない、意志あり人格ありて茲に服従あることを得る、服従とは人が統治権に対して無意志なることではない。
されば服従は意志の規律であり、法である、実力の関係ではなく、国体法の内容を成す法の関係である、統治権の実力ならざるに相対する、人国家に在り服従せざるは違法である[…]」(上杉[1925:711])
□「本性の充実発展 人は服従に依りて国家を為すのである、されば服従は人が其の本性を充実し発展する所以であると云はなければならぬ、国家に属する各人は統治権に服従するに依りて、相関し連続し、相依り相待て、一斉に其の本性を遂げ、最高の道徳を追進することを得るのである、国家なくんば人は人にして人に非ずと云ひけんが如く、服従無くんば人は人にして人でない、服従は人の人として其の本性を完成するの唯一の条件である、人は国家を成して唯一の統治権に服従するに依りて、歴史的国家に拠りて、人類の国家の理想観念を実現するのである、されば服従は人の人たる所以の根本である」(上杉[1925:713])
□「人の国家を成すは、一に此の自由と平等と益々発展せんが為めに外ならぬ、国家ありて人の相関し連続すること完く、各人皆一斉に其の本性を充実し発展することを得るのである、ルソウの人は自由平等に生れたりと云へるは、飽くまでも真理である、唯だ国家を以て自由平等を束縛するの鉄鎖なりとせるを缺点とする、然れども後人之に反して、人は国家に・・716 於てのみ自由平等である、自然には不自由不平等なりとするも誤つて居る、人は本来に自然に自由平等而かも博愛なるものである、益々之れを発展せんが為に、人の自然の本性に率つて国家を成せるもの、即ち国家の哲理である」(上杉[1925:716-717])
□「されば服従は自由平等の否定ではなく、自由と平等の条件である、又は自由平等其の者である、人は国家に於て統治権に服従し、茲に総ての各人が完全なる一体として、相関し連続し、其の本性を充実し発展するに於て、・・717 障碍あることなく、之を最高の程度に到らしむることを得る、而して萬人平等皆其の本性を遂ぐることを得るのである、服従なくんば国家なし、自由と平等も之を実現することを得ぬのである」(上杉[1925:717-718])
□「臣民の翼賛 日本臣民は天皇に服従しまつりて、天皇の大御業を翼賛するのである、服従は国家存立の基礎であつて、之れを根本的翼賛とし合一して離れぬも、日本臣民の資格を服従と翼賛とに別ち考ふるは、能く天皇と臣民との関係を知るに足るものがあるのである、翼賛は臣民が天皇統治の目的を実現するに参与する所以である、明治天皇は憲法発布の勅語に、祖宗の肇国は臣民の協力輔翼に倚り、光輝ある国史の成跡は忠実勇武なる臣民の、愛国殉公の行動に待てる趣旨をのたまはせられた、君民合一国家の理想を実現するは、真に我が国体の精華である、天皇を翼賛しまつるは、日本臣民の生存其の者である、されば日本臣民の一切の活動は翼賛である」(上杉[1925:722])
■上杉慎吉、1926(大正15年)『億兆一心の普通選挙』中央報徳会.
◆普通選挙五大精神
□「一、 普通選挙は、億兆心を一にして、天壤無窮の皇運を扶翼し奉り、益々国体の精華を発揚せんことを期するものである。
一、 普通選挙は、臣民翼賛の道を広めて、維新の宏謨を成就し、立憲の精神を紹述するものである。
一、 普通選挙は、政治上の国民総動員にして、国民を挙りて国家の重きを負担し、帝国の光栄を中外に宣揚するの基を定むるものである。
一、 普通選挙は、国民の愛国殉公の至誠に信頼し、自治の精神に基ける同胞和衷協同の生活を実現せんとするものである。
一、 普通選挙は、政権の私擅偏倚を勦絶し、公正なる選挙に依り、国民一致の政治を行ひ、更始一新の実を挙げんとするものである」(上杉[1926:1])
□「[…]畏れ多き事乍ら、拝察しまするに、摂政殿下此普通選挙の法律に御名を署し御璽を鈴せられたるときに、国民に信頼して此の普通選挙を行ふと云ふ一大英断を為された事と私は思ふのであります。国民としても思ひ切つた一大英断である。大英断の基づく所は唯一に国民に信頼すると云ふ事であるのである。最早国民は貧富貴賤の差別なく皆国家の重きを担任するに堪ふる者である。明治天皇が憲法発布の御勅語に爾等臣民は此負担に耐ふる事を疑はざるなりと仰せられた最早や其の機は熟して来たのである。・・8 斯くの如き信頼の下に此普通選挙法が発布せられたと云ふ事を顧みますれば、我々国民の責任は此の普通選挙の制度に依て重大に重大を加へたものであると云ふ事を深く自覚致さなければならんと思ふのであります」(上杉[1926:8-9])