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植木枝盛(うえき・えもり 1857‐1892)


▼人
□「明治期の自由民権家。自由民権運動を代表する理論家。高知藩士植木直枝の長男として土佐国土佐郡井口村中須賀で生まれる。1867年(慶応3)藩校致道館に入学。73年(明治6)2月、東京の南海私学に入学するも、学校の方針に不満をもち12月帰郷する。74年4月立志社の創設期の活動にふれて関心をもつ。75年1月に再度上京し、以後2年間遊学生活を送り、三田演説会・明六社演説会にほぼ毎回出席する。76年2月、「郵便報知新聞」掲載の「猿人君主」が新聞紙条例にふれて、禁獄2ヵ月に処され入獄する。同年9月、板垣退助の家に寄寓し、77年2月、高知に帰郷後、立志社建白や立志社機関誌「海南新誌」「土陽雑誌」(のち「土陽新聞」)の編集の任にあたる。さらに愛国社の再興にも尽力し、南海・山陰・山陽の各地を遊説した。愛国社機関誌「愛国志林」「愛国新報」の編集に関与した。81年8月頃、私擬憲法「日本国国憲法」を起草、同年10月の自由党結成に参加する。82年5月、官憲を出し抜いて京都で酒屋会議を開催し、増税反対を決議した。自由党解党後の85年3月高知に帰郷し、「土陽新聞」補助員となり、婦人解放・家庭改革論など多数執筆するとともに、86年から88年まで高知県会議員となる」(日本思想史辞典[2009:82])

▼文献
■植木枝盛、1879(明治12年3月10日)『民権自由論』松本編[1976:136-151](明治文化研究會[1927→1955:181‐196])
■植木枝盛、1880(明治13年5月)『民権自由論二編甲号』松本編[1976:152-168]
■植木枝盛、1879(明治13年7月)『言論自由論』松本・山室編[1990:44-60]
■植木枝盛、1883(明治16年1月)『天賦人権辨』明治文化研究會[1927→1955:463‐482]
●植木枝盛、1885(明治18年9月〜10月)「貧民論」『土陽新聞』900(1885-9-20)〜998(1885-10-11).(家永編[1974:115-146]).
●植木枝盛、1887(明治20年)「国家組織の基礎」『国民之友』3(1887-4):27-34.→藤原編[1996:36-38]
●植木枝盛、1888(明治21年7月〜8月)「男女の同権」『土陽新聞』1701(1888-7-17)〜1756(1888-8-26).(家永編[1974:147-186]

■藤原正人編、1966『国民之友1』株式会社明治文献.
■家永三郎編、1974『植木枝盛選集』岩波文庫(青107-1).
■松本三之介、1976『近代日本思想体系30 明治思想集T』筑摩書房.
■明治文化研究會、1927『明治文化全集 第2巻 自由民権篇』→1955『改版 明治文化全集 第2巻 自由民権篇』日本評論新社.
■松本三之介・山室信一編、1990『日本近代思想大系11 言論とメディア』岩波書店.

▼引用
■植木枝盛、1879(明治12年3月10日)『民権自由論』松本編[1976:136-151]
□「「ルーソウ」と云ふ人の説に、人の生るゝや自由なりとありて、人は自由の動物申すべきものであります。されば人民の自由は縦令社会の法律を以て之を全ふし得るとは申せ、本と天の賜にして人たるものゝ必ずなくてならぬものでござろう」(139)

□「さればひとの此世に生れてよりわ最早自由ほど尊きものわなく、命があつても才力があつても自由がなければ皆無用の長物、況してや自由なくして幸福安楽など云ふものがあらふ事か。自由なきの域と幸福安楽の境とわ千里も万里も隔てがある。なんと自由わ得なくちやならぬものでわありませんか。畢竟自由と申すものわ箇様に尊ひが故、十分万全に之を保ち之を守り行かんと思ひ、仍て国を建て政府など云ふ会所を置き又法律を設け役人を雇て愈この人民の自由権利を護らしめ、仲間中にて不公平の事あらば之を正して公平に直し、その悪るき所業あるものわ之を罰しその損失を蒙るものわ之を救ひ、以て幸福安楽を得る様にする訳じや」(139)

□「なんでもマア、人として此世に生れたからは自由がなければつまらない。幸福も安楽も自由がなければ得られなゐ。皆さん卑屈することはない、自由は天から与へたのじや。どんと民権を張り自由をお展べなさいよ。若し又自由が得られずとならば、寧そ死んでおしまいなさい。自由がなければ生きても詮無はありません」(141)

□「抑国とは人民の輳る所のものにて、決して政府に依つて出来たものでもなく君に憑て立つたものでもない、国は全く民に因て出来たものじや。[…]皆民が本で国は民に因て出来たものとの事でござります。されば国は何時迄も民に憑り民を重んじ民を尊ねばならぬ訳にて、人民各々自主独立の気質あり、智恵を磨き徳義を修め職業を勉め事務を励み、卑屈の心を去り元気を振ひ愛国心を興して相親しみ結べば、国は強からざることなく盛ならざることはないが、之に反対してその国の人民が無気無力にて毫も自由独立の精神なく、そのうへ従らに自分一人一家の事のみ是れ知つて国家公けの事の上には一向心を向けることなく、何にも角も一つに政府に委ね托し自分に受持つの気象がなければ、その国は弱み衰へざると云ふことはありません」(143)

□「サー、して見れば、国も大概之と同様じや。国の本たる人みんの自主自由と、かの国の大綱となる憲法との二つがあつてこそ、安全にも隆盛にも行くものじや。若し民の自主を欠で元気がなければ、政府の政事暴虐圧制となり、若し憲法を欠けば国内乱れ騒ぎて安からず、且又政事已に暴虐となれば民沸騰して国乱れ、国乱るれば政府圧制を行ひ、圧制を行へば乱れ、乱るれば圧す、恰も是れ環の循還て端なきが如く、一向安く平かなる日とては有らざるに至るべし」(145)

△キーワード:自由

■植木枝盛、1880(明治13年5月)『民権自由論二編甲号』松本編[1976:152-168]
□「さて前段に申上たる如く、人間の根元自主自由なることは素より相違は無きことにて、本来自由に区別はなけれど、畢竟吾們人間は単立孤在するにあらず。人と交り、相親みて、斯世を送るものならば全く一人の勝手により、傍若無人、遣り次第、真丸気儘と云ふ訳には世間に就て出来難く、他人も自由のある筈なれば之を圧して、我独り壇恣にはなるべからず、並び立て並び行き、同一自由を妨ぐるなく、分を守りて行かねばならず、爰で法律法度を立て、自由の権に規制を為し、天然無限の自由と分けて、之を社会の自由と云ひ、或は交際上の自由と称し、(斯く云ふとて全く自然の自由を殺す訳にはあらず。社会の為めに抂げ譲りたる外は皆十分に固有の自由を保存する筈なり)愈々自由に便利を謀り、自由に益し、自由を厚ふし、幸福安全に宜しきを保つで御座る」(154)

△キーワード:自由

■植木枝盛、1879(明治13年7月)『言論自由論』松本・山室編[1990:44-60]
□「言論ノ自由ナルモノハ頗ル人間ニ緊要ニシテ大ニ人間ノ幸福ヲ将クルモ・・58 ノト云フベク、言論ノ自由ナケレバ則幸福ヲ失フコト実ニ大ナラザルコトヲ得ザルベシ。言論ノ自由ハ則竟ニ圧スルコトヲ得ベカラザルベシ。是ヲ以テ、今日欧米ノ国々ノ如キハ、則大抵人民ガ言論ノ自由権ヲ確定セザルコトハナク、米国ノ憲法補正ノ第一条ニハ、議院擅ニ法度ヲ立テ宗旨ヲ定メ、或ハ宗旨ノ自由ヲ禁ジ、論談或ハ発兌ノ自由ヲ刪リ、又ハ人民静ニ事ヲ会議シ、及ビ愁苦ヲ免レン為メ政府ニ哀訴スルノ権ヲ制スベカラズ、ト記シ、又ニユウヨルク州ノ憲法ニハ、各人ハ凡百ノ事務ニ付キ自由ニ己レノ意見ヲ陳ジ、或ハ之ヲ書ニ筆シ以テ公ケニ為スヲ得ベク、而シテ唯ダ其責ニ任ズベキハ其権利ヲ妄用セシ時ノミニ在リ」(58-59)

△キーワード:言論の自由 メディアの責任

■植木枝盛、1883(明治16年1月)『天賦人権辨』明治文化研究會[1927→1955:463‐482]
□「元来吾儕カ天賦人権ト云ヘルコトヲ言フモノハ、必シモ国家法律ノ有無ニ關ハラス、直チニ其天ニ徴シテ之ヲ唱フルコトナリ。タトヘハ人ハ之ヲ其天ニ徴スルニ、恰モ生活ヲ遂クヘキモノナリ。然ルニ人ノ為メニ其生命ヲ奪ハレルハ則ソノ生活ヲ遂クルト云フコトナキニ至ル。是レ抑モソノ天ニ背ケルコトニシテ、ソノ天ノ指ス所ニハアラサルナリ」(467)

□「只其之ヲ概括スルニ足レル一言即チ幸福ト云フ字ニヨリテ、人ニ天賦ノ権利アルト云フコトヲ明カニスヘシ。夫レ人ハ之ヲ其天ニ徴スルニ実ニ幸福ヲ希望スルモノナリ。又其幸福ヲ得ルコトヲ以テ其賦稟ニ適スルコトヲ見ルモノナリ。故ニ人ニシテ幸福ヲ謀ルコトハ、是レ其人ニ關シテノ道理ニシテ、而シテ其人ノ当サニ之ヲ行フヘキコトハ是レ即チ其人ニ就キテノ権ナリ。是レ之ヲ天然ノ人権ナシト云フ可ケン乎或」(467)

□「然レハ則之レヲ要スルニ、人ノ権利ハ人ノ勢力ト相異ナル所アリ。権利ノ本然ハ其権利ヲ施用スルノ実力機械ニ同シカラス」(470)

□「夫レ彼ノ進化説ハ固ヨリ改進ヲ主唱シ、改革ヲ先導スル者ノ頼リテ適用スヘキモノナリ。其理唯然リ。而テ自由改進ノ徒タル者、平生深ク勉強セス、常ニ自ラ進化説ヲ揚利シテ、其議論ニ応用スルコト繁カラス」(481)

●植木枝盛、1885(明治18年9月〜10月)「貧民論」『土陽新聞』900(1885-9-20)~998(1885-10-11).(家永編[1974:115-146]).
□「[…]されば何くより考うるも、人間の大目的は苦しきを去てて楽しきを取るというの一点に在ることなるべし。この苦しき・・119 を去てて楽しきを取るを幸福というなり、故に人の目的は幸福に在りと謂うべし。
 また少し話が六ケ敷ようにあれども、凡て人というものは、第一に生きらるるだけ生きねばならぬものなり。第二に出来らるるだけ健康にならねばならぬものなり。第三に研がれるだけ智慧を研かねばならぬものなり。身体、精神都べて発達することの出来るだけはなるべくこれを発達させねばならぬものなり。かくしてその有りと有らゆる都べての官能を適宜に働かすことの出来るようにするが肝心要めの事なるべし、能くこの有様に達するこそこれを幸福と称すべけれ」(植木[1885→1974:119-120])

□「また右の第一章中にも記したる如く、人はその身体なり、精神なり、凡そ天より稟け得たるすべての官能を出来るだけ発達させねばならぬものにて、これをなすには必ず自由なかるべからず。自由の人間に欠くべからざること、空気の生命に欠くべからざると同一般なりと謂うべし」(植木[1885→1974:121])

□「人の目的は幸福に在り、幸福を達するは自由に在り。しかれども幸福が人間の目的なる以上は、吾々人間は必ず最大の幸福を謀らざるべからず。最大の幸福を享くるには同権ということ無かるべからず」(植木[1885→1974:123])

□「町内の番太、道中の雲助、いずれも天地の間の役人なりと古人某のいいたることあり。[…]されば山に住きて樵をなすも役人なり、河に住きて漁をなすも役人なり、大根を売るも役人なり、芋を作るも役人なり、これ等の徒は天地の間に無くてはならぬ仕事師にて、人間社会のために欠くべからざるものなり。これを天地の間の役人と謂わずして可ならんや。世間貧民と称する者は、その実多くは天地の間の役人なるぞかし」(植木[1885→1974:137])

●植木枝盛、1887(明治20年)「国家組織の基礎」『国民之友』3(1887-4):27-34.→藤原編[1996:36-38]
□「人を聚めて国家を組織するもは最も可なり斯の如く為すときは凡ろ其国内に存在する者は親たり子たるを問はず兄たり弟たるを擇ばず男たり女たるにも關はらず即ち誰との彼とのと云ふ区別なしに各々直接に我身を以て国家に掛け吾も亦国家の一分子なり一基礎なり一社員なり一株主なりと観ずるの度を強くし吾も亦国家の一連帯物なり一経緯者なりとの思想を少しにても余計に発生し随つて深く国事を思ひ社会を愛し公共の為めに喜戚を為しての精神心情を推し進め之を要するに邦家の結合力を強固にし以て広益を増進するに恰当すべし」(植木[1887:28→1996:36])

□「家を聚めて国家を組織するに至つては[…]国家に対する責任一に戸主のみに托して自分等は一つ垣を隔てたる後ろに居るが如き心持を致し因って公共の為に喜戚を作すの精神心情を薄うするに至るべし」(植木[1887:28→1996:36])

△キーワード:社会連帯 責任

●植木枝盛、1888(明治21年7月〜8月)「男女の同権」『土陽新聞』1701(1888-7-17)~1756(1888-8-26).(家永編[1974:147-186]
□「男女をして同権ならしむるは理也、公正の道也、固より辞することを得べからざるの約束也。しかれどもこの一段はすでに以上の両章において竭論したり。吾輩は今なお少しこれを結果上に観察し、略述する所あらんとす。それ婦女をして男子と均一の権利を把握せしむ、すなわち婦女たる者自ら責任的の人間とならざること能わず。すでに責任的の人間となれば、必ずや自ら尊び、自ら重んぜざること能わず。すでに自ら尊び、自ら重んずるに至れば、必ずや自ら智識を研磨し、道徳を修養せざること能わず。ここにおいてか、自らその心志を高くし、その品行を厚くするに至るべし」(植木[1888→1974:184])

□「そもそも婦女をして権利を把握するを得ざらしむ、すなわち無責任的の人となるべし。無責任なれば自ら尊重すること能わず。自ら尊重せざれば智徳を進め、心行を美にする能わず。あるいは愚朧自ら安んじ、あるいは卑屈自ら甘んじ、倚頼心を起し、独立の精神を失い、動もすれば怨・・184 望を懐き、嫉妬を挾み、邪思となり、猜忌となり、その弊害たるや決して少小ならざるべし」(植木[1888→1974:184-185])

△キーワード:男女同権 責任


▼参考文献
●家永三郎・猪野謙二、1959「近代思想の誕生と挫折」『近代日本思想史講座1 歴史的概観』筑摩書房:41-125.
●橋川文三、1968「忠誠意識の変容」(古田光・作田啓一・生松敬三編、1968『近代日本社会思想史 I』有斐閣:143-164.)
●大石嘉一郎、1969「「殖産興業」と「自由民権」の経済思想」(長幸男・住谷一彦編集、1969『近代日本経済思想史I 近代日本思想体系 第5巻』有斐閣:31‐84.)
■家永三郎、1960『植木枝盛研究』岩波書店.
●――――、2009「植木枝盛」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:82]

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
●家永三郎・猪野謙二、1959「近代思想の誕生と挫折」『近代日本思想史講座1 歴史的概観』筑摩書房:41-125.
□「自由民権論の第一の特色は、よく知られているように、基本的人権をもって超歴史的な人民固有の神聖不可侵の権利とする天賦人権の説にある。しかし、民権論者が重視したのは、人権の起源を説くことではなく、この人権を守るためにはどうすればよいかという問題であった。国家とはまさにそのような人権擁護のための機構と考えられるのであって、そうした考え方から、民権論の中核をなす人民主権説が生れ出たのである。「凡そ人間国を立て政法を設くるの旨趣は、只其権利を完全にし自由を保持して最大の幸福を受得せんとするに外ならざるなり。未だ君主の為めに国家を結び政府の為めに政法を設くる者は之れあらざるなり」(植木枝盛「国政要訣」)という前提に立つかぎり、「夫れ天下は天下の天下なり、国家は人民の国家なり。政は人民の・・65 為めにして、また人民の自ら治むるものなり。然して唯夫れ政府は則人民の政府にして、其中間に立ち以て之が代理をなし之が事務を運ぶに過ぎざるのみ」(同「邦国の強弱安危を論ず」)という結論に到達したのは、必然の論理と言わなければなるまい。
 そうして、右のような考え方は、人権維持の最終的保障を政府ではなく人民に求める考え方を導き出す。人民は政府が人権保護の使命に忠実であるかどうか、「断へず視察、監督、抵抗」をつづけるべきであって(同「世に良政府なる者なきの説」)、もし政府が、人民の権利保護という使命に反し、専制政治を強行して「人民の自由権利を残害」するときには、人民は政府に対する服従の義務から解放されるばかりでなく、「之を覆滅して新政府を建設することを得」るものとまで考えられたのであった(同「日本国国憲案」)。以上は、そうした論理構造がもっとも明瞭に表現されている自由党の理論家植木枝盛(1857-92)についてみたのであるが、右のごとき人民主権と抵抗権・革命権の主張は、程度の差こそあれ、中江兆民・馬場辰猪(1850-88)ら同じ陣営の民権論者にほぼ共通するものであったとみてよい。かれらがルソーやスペンサーなどを愛読したことは上述のとおりであるが、それよりもむしろかれらをいっそう直接に刺戟したものが、アメリカの独立戦争やフランス大革命などの歴史であったことは、福島自由党の河野広中がジェファーソン Jefferson(1743-1826)起草のアメリカ独立宣言を読んではじめて民権に志を発したと自ら語っている一例からも知られるのであって、そのようなブルジョア民主主義革命をめざす革命的民主主義思想が自由民権論の中心の生命であったことは忘れてならないところである」(家永・猪野[1959:65-66])

●橋川文三、1968「忠誠意識の変容」(古田光・作田啓一・生松敬三編、1968『近代日本社会思想史 I』有斐閣:143-164.)
・植木枝盛の忠誠
□「植木枝盛が『愛国新誌』第13号(1880年11月12日)から3号にわたって連載した「人民ノ国家ニ対スル精神ヲ論ス」は、一般に人間のいだく忠誠心の発達形態を三段階にわけ、第一を主君への「奉公」「忠義」「勤王」「御用」という意識の段階とし、第二を「昔日ノ尽忠ハ今日ニ至テ報国トナリ愛国トナリ、君ノ為メト云ヒシモノハ国ノ為メニトナリ、君ニ従フト云ヒシモノハ国法ニ従フト云」うにいたる段階としている。植木はこの第二段階における忠誠心が、しばしば「治者交リノ気取リ」を混入し、「治者了簡ト被治者了簡」の未分化をともないやすいことを指摘しているが、彼が忠誠心の究極の発展形態としたものは、「精神ノ主部ニ己レ人民ト云フ者ヲ置クニ至ル」第三の段階であった。ここでは、第二段階におけるように、民権の主張は国権拡張のためであるという「治者了簡」が介入してくることはなく、「民権ハ国権ノ奴隷ニハアラザルナリ。何ゾ国権ノ為メニ民権ヲ張ランヤ。民権ヲ張ラントスルハ民権ヲ張ルガ為メノミ」という立場が確立される。いわば人民の忠誠心は、人民そのものに志向されることになる」(橋川[1968:163])

●大石嘉一郎、1969「「殖産興業」と「自由民権」の経済思想」(長幸男・住谷一彦編集、1969『近代日本経済思想史I 近代日本思想体系 第5巻』有斐閣:31‐84.)
□「植木によって体系化された自由民権論は、次のような特徴をもっていた。第一に、いわゆる天賦人権説によってすべての人民の政治的自由=権利の平等が主張される場合、権力対自由の問題が、絶対主義的権力対市民的自由の対立として把えられ、市民的自由にあって、「言論思想」や「人身」の自由が、「民間の工芸」「製産」や「勤労」「事業」お・・78 よび「生活」の自由と切り離すことのできないものとして主張された。そこでは、財産権=所有の自由と勤労=営業の自由が、市民的自由の基礎として論理的にほぼ定型化されていたとみることができる。第二に、そのように市民的自由を基礎にした民権論では、民権の要求が国権拡張論に従属せしめられることがなかった。国家とは人間が自然に保持している生命・財産・自由を一層安全に確保するために人間相互の契約によって成立したものとみる、いわゆる社会契約説によっていた。かかる国家観の論理的必然として、国家の理想型を共和制国家にみいださざるをえなくなるが、当面の段階としては、共和政体は非現実的なものとされ、「君民共治」の近代的立憲政体が要求された。第三に右のような観点から、国家=政府の圧政によって市民的自由が侵害され、社会契約が破棄された場合、人民は自然権をみずから防禦するために国家=政府に抵抗することができるという抵抗権あるいは革命権が主張された」(78‐79)


◆20100123, 0303, 0502, 0523, 20120420, 1031, 20130106, 20140706*, 0727

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