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内野正幸(うちの・まさゆき 1955-)
▼人
□法学・憲法学。東京大学。中央大学大学院法務研究科教授。
▼文献
●内野正幸、1998「自己決定権と平等」岩村・碓井・江橋・落合・鎌田・来生・小早川・菅野・高橋・田中・中山・西田・最上編集委員編集委員[1998:3‐29]
■岩村正彦・碓井光明・江橋崇・落合誠一・鎌田薫・来生新・小早川光郎・菅野和夫・高橋和之・田中成明・中山信弘・西田典之・最上敏樹編集委員、1998『岩波講座 現代の法14 自己決定権と法』岩波書店.
▼引用
●内野正幸、1998「自己決定権と平等」岩村・碓井・江橋・落合・鎌田・来生・小早川・菅野・高橋・田中・中山・西田・最上編集委員編集委員[1998:3‐29]
□「(1)自己決定と自己責任の関係
自己責任という言葉は、いろいろな意味で使うことができるが、とりあえず、自己決定は、ある意味での自己責任を構成要素とするものである、と説明しておこう。ともあれ、自己責任という言葉がでてきたら、その背後にはいつでも憲法上の自己決定権があるはずである、と考えてはならない。もう少し考察してみよう。
自己責任という言葉は、何よりも第一に、自分の行為に対する法的責任は他人でなく自分が負うべし、という近代法(民法のほかに刑法も含みうる)の一般原則をさすものとして使われてきた。自己決定とのかかわりでいえば、責任能力のない者には自己決定権は保障されない、という考え方や、責任ある理性的な自己決定という言い方もありうるが、この場合の“責任”は、第一の意味での自己責任に近いものといえよう。
自己責任という言葉は、第二に、自分の判断でした行為がのちに経済的損失をもたらすことになっても政府は面倒をみないから自分で責任をとりなさい、といった意味で最近よく使われている。それは、自立自助・民間活力の推進、民営化、規制緩和などの形で政府の役割を縮小すべきである、という主張とのかかわりで語られることが多い。このような文脈で、ときに、「国民の「官」に対する自己決定権の拡充としての規制緩和」という言い方がなされることもあるが、この場合の「自己決定権」は、自己責任に対応するものである。それとはニュアンスの違った形で本稿が扱ってきた意味での自己決定権とのかかわりでいっても、いわば判断ミスが原因で本人に不利益が生じた場合は自分の責任でそれを引き受けるべし、という側面がそこに出てきうる」(10‐11)
△キーワード:自己決定 自己責任 憲法 自己決定権
◆20100221, 0303, 0502, 0523, 20130106
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