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恒藤恭(つねとう・きょう 1888‐1967)


▼人

▼文献
■恒藤恭、1921『批判的法律哲学の研究』
■恒藤恭、1927『法律の生命』
●恒藤恭、1933「哲学と法律学との交渉」『岩波講座 哲学』岩波書店.
●恒藤恭、――「人格者の概念の歴史について」恒藤[1936b:1‐19]
●恒藤恭、――「法律意識における人格者概念」『法學論叢』23‐1・6.→恒藤[1936b:21‐70]
●恒藤恭、――「法的範疇としての人格者概念」『法學論叢』24‐1・6.→恒藤[1936b:71‐147]
●恒藤恭、――「道徳的人格と法的人格」『法と経済』5‐3・4.→恒藤[1936b:148‐202]
●恒藤恭、――「法的人格者の原始的形態」『法と経済』4‐2・3.→恒藤[1936b:203‐255]
■恒藤恭、1936a『法の基本問題』岩波書店.
■恒藤恭、1936b『法的人格者の理論』弘文堂書房.
■恒藤恭、1969a『法の精神』岩波書店.
■恒藤恭、1969b『法と道徳』岩波書店.

▼引用
●恒藤恭、「法律意識における人格者概念」『法學論叢』23‐1・6.→恒藤[1936b:21‐70]
□「法律関係の存立の基底を成すところの主体を意味するものとしての人格者の概念は、法理的思惟にとつて欠く可からざる基礎概念の一つである。
 法理的思惟は法的規範を中軸としてその作用をいとなむものと視られ能ふであらうが、法的規範は人間の社会生活において一定の内容をもつ秩序の成立す可きことを要求するものであり、斯くして定立された評価基準との連繋において、その社会生活の内面に包含される諸々の社会関係は法律関係としての存在を獲得する。関係が関係として有する対象的構造の本質にもとづいて、あらゆる関係は必然にその基底としての単元、即ち関係の項を想像するものであるが、法律関係が問題たる限り、その単元として法的人格者を包含せざるを得ない。すなはち人格・・21 者の概念と法律関係の概念とは相互に不可分理的なる論理関係に立つ法理的基礎概念であり、人格者の概念を法律関係の概念に還元することが不可能たると同時に、後者から前者をみちびき出すことも不可能である。而して人格者相互の間に成り立つ諸々の法律関係が互いに関連して統一的全体としての法律秩序の主要なる部分を形成する様相をば、制定法の内容を通して明確に把握することが、法律解釈学の根本的任務に属するとすれば、人格者概念が法律解釈学の考察方法を原理的に制約する概念たるべきことは明白である」(21‐22)

●恒藤恭、「法的範疇としての人格者概念」『法學論叢』24‐1・6.→恒藤[1936b:71‐147]
□「法理的当為は人格者の自由を予想するものであり、法の諸範疇は自由なる成員から成るところの法律共同体の生活秩序を制約する原理である、といふとき、(前述の如く)斯かる自由の世界はカントの意味における自由の世界、すなはち経験を超越せる彼岸に存立するものとしての超感性的自然を指すものではなく、経験の此岸に展開する歴史の世界、文化の世界を指すものに他ならない。
 諸々の法的規範の体系的統一としての法律秩序は、知覚的自然の世界を基礎として展開する社会生活の現実的成分たるものであり、法律秩序の成立、存続のために寄与する人間の能作は因果的必然によつて厳密に制約されるのであるから、社会生活の歴史的発展の過程が既に成り立った後から、回顧して社会生活の諸方向の一たる法律生活に包含されるところの諸々の法律現象を観るならば、いづれとして社会的因果系列の複雑なる交錯の所産として理解され能はぬものはない」(137)

□「元来、我々に課せられたる実践的当為は、行為の時において可能なる諸々の行為の仕・・138 方の中に就きその或るものを当為の内容として規定するものであり、斯く既定されたところの或る行為の仕方が、我々の意志のはたらきを媒介として、可能態から現実態へと転化せしめられることを要求するのであるが、この転化の過程は必然的因果の過程として成り立つ筈であるから、当為は必然を容れつつ、しかも必然を超えて当為の内容に就く自由を予想するのであつて、自由は未来へと躍進する現在の動的突端において成り立つわけである。歴史の世界は過去から現在を貫いて絶えず未来へと進展するところの動的全体的過程をかたちづくるものであるとすれば、歴史の世界は必然の支配する側面、即ち過去に向けられた側面と、自由の支配する側面、即ち未来に向けられた側面との弁証法的統一を呈示するものと観られるべきであり、法理的当為が当為としての意義をもつのは、斯かる未来に向けられた社会生活の側面においてである、と云はねばならぬ」(138‐139)


▼参考文献
■蝋山政道、1949『日本における近代政治学の発達』新泉社.
◆20100109, 0908, 20130106

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