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常松淳(つねまつ・じゅん 1969-)
▼人
□東京大学大学院。博士。東京大学大学院人文社会系研究科助教。学習院大学・東京女子大学ほか非常勤講師。
▼文献
●常松淳、2007「法的論理の自律性と二重性――不法行為責任の意味をめぐる争い」『社会学評論』58-2(2007-9):152-168.
■常松淳、2009『責任と社会――不法行為責任の意味をめぐる争い』勁草書房.
●常松淳、2012a「取り決めとしての責任と社会学」米村・数土編[2012:66‐79]
●常松淳、2012b「責任の社会学――自然主義的アプローチをめぐって」盛山・上野・武川編[2012a:87-104]
■米村千代・数土直紀編、2012『社会学を問う――規範・理論・実証の緊張関係』勁草書房.
■盛山和夫・上野千鶴子・武川正吾編、2012a『公共社会学1――リスク・市民社会・公共性』東京大学出版会.
▼引用
■常松淳、2009『責任と社会――不法行為責任の意味をめぐる争い』勁草書房.
□「責任を人に帰すること、人に責任を課すこと。責任を自ら引き受けること、責任を果たすこと。こういった実践は、我々の社会関係のあり方に深く関わっている。責任をめぐる判断は、現状に対する認知的なものに留まらない。それは人々の間に規範の網をかけて招来の言動に対して新たな制約を課すものであり、これによって次なる社会関係は左右されることになる。ある出来事をめぐって我々は誰に責任があるのかを決定し、場合によってはその者には何らかの事柄を行う義務があると考える。責任判断やそれをめぐる対立は、様々な局面において、文脈に応じて異なった論理によって産み出されている。
政治・行政上の失態が見出されたなら、誰に責任があるのか、どのような負担を引き受ければ責任を果たしたことになるかをめぐる争いは、政治にまつわる実践の重要な一コマとなる。あるいは、人が現在の社会において何をどれだけ得ているか(資格、資産、収入等)が主題とされるならば、果たしてそれは全て本人ただ一人の責任(功績)によるのか――それゆえ、結果として彼/彼女が置かれた状況は当人が甘んじて引き受けるべきなのか――、それとも、本人の努力によってはいかんともし難い社会的条件によるものであるのかという、社会的な平等や公正を考える上で避けられない問いが控えている。あるいはまた、自動車事故によって誰かが怪我をしたなら、その事故の原因がいったい誰にあって、その者は負傷者に対して何かをなす義務(救護、謝罪、金銭による賠償等)があるかどうかが焦点となるのが我々の社会である。被害者によって「あるはずだ」と想定された責任が自発的には果たされないとき、彼/彼女は加害者と目される人を相手取って裁判所に提訴するかもしれない。場合によっては国が加害者の刑事責任を問うだろう。逆に、他者の被った不利益に関してそれが自分の責任であること(自らの行為・不行為が主たる原因であったこと)を認め、時にはその結果として一定の負担を自発的に引き受けることもあろう。・・1
〈責任〉という観念を起点として編み上げられる実践は、ここで例示したものに留まらず、日常生活の隅々にまで行き渡っており、それは社会を構成する基本的なメカニズムの一つに他ならない。社会的な関係の生成と変容を捉えようとするならば、社会理論の基礎的な項目として〈責任〉は不可欠なのである」(1-2)
△キーワード:責任
◆20100123, 0304, 0502, 0523, 20120521, 20130106, 0328
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