柘植尚則(つげ・ひさのり 1964-)
□「責務は、徳のもたらす幸福(快楽)を求めて有徳な行為を行なうように動機づける。だが、ハチスンの立場では、責務感に基づく行為は有徳に見えるだけで、真に有徳であるとはいえない。なぜなら、行為が有徳であるのは、それが仁愛に基づく場合に限られるからである。[…]このように、ハチスンは責務感に対して積極的な意義を認めていない」(107)
□「一方、ヒュームは『人間本性論』第三巻第二部(正義論)で義務感について論じている。ヒュームによれば、義務感とは「行為の特性への顧慮」(regard to virtue of the action)のことである[…]」(107)
□「[…]ハチスンと同じく、ヒュームも義務感を有徳な・・108 動機とは考えていない」(108)
△キーワード:ハチスン ヒューム 義務感
□「[…]スミスによれば、現実の公平な観察者が身近にいても、利己的な情念が激しく不正であるために、胸中の人が事実と異なる報告をすることがある。実際、多くの場合、自己に対する道徳判断は偏っており、利害に関心のない観察者の立場に立つことは困難である。[…]」(135)
□「まず、他人の行動に対する観察を通じて、「道徳の一般的規則」(general rules of morality)が形成される。一般的規則は個々の行動に対する道徳判断の経験に基づいており、最初に規則を考案し、それを個々の行為に適用するのではない。だが、規則が形成され、承認されたのちには、とくに複雑で曖昧な行為に関して、規則は判断の基準となる。次に、習慣的な省察が規則を定着させ、教育が規則に権威を与え、過去の経験が規則への尊敬を刻印する。そして、この規則への尊敬が情念の激しさを抑制し、自己愛の偏った考えを正すのを助ける。こうして、自己欺瞞に陥り、自己愛のために良心が正確な判断を下せない場合でも、人は道徳の一般的規則に依拠して判断することができるようになる。
スミスは自己に対する道徳判断に関して、道徳の一般的規則という、良心とは別のあり方を新たに提示している。そして、この一般的規則への顧慮(regard:引用者補足)を「義務感」(sense of duty:引用者補足)と規定し、その重要性を強調している」(136)
□「スミスは、道徳の一般的規則が神の法と見なされうることを明らかにしている。道徳的能力は、それが何に基づこうとも、人間本性における「統治原理」(governing principles)であることを意図されている。したがって、道徳的能力が規定する規則は、神が人間のうちに置いた「代理人」(vicegerent)たる良心によって公布された、神の法や命令と考えられる。その規則は、臣下である人間の行為を指導するものであり、報償と処罰を伴うものでもある」(137)
△キーワード:スミス 義務感
□「(ミルにとって:引用者補足)良心とは「義務の内的強制力」、つまり、人を義務へと内面から動機づけるものである。それは「心中の主観的な感情」であり、厳密には、良心の「呵責」という道徳的否定の感情(「苦痛」)である。したがって、この「道徳感情」(moral feefing)は「義務であるという感情」(feeling of being obligatory)すなわち「義務感」(feeling of duty)にほかならない。また、道徳感情(良心)は「人間本性における事実」である。それは「先天的ではなく、後天的である」けれども、そのためには「その自然さが減じるわけではない」。「道徳的能力(moral faculty)は、われわれの本性の一部ではないとしても、そこから自然に生じるもの」だからである。さらに、道徳感情は、教化されることによって大いに発達するものである」(187)
△キーワード:J・S・ミル 義務感