柘植あづみ(つげ・あづみ)
■江原由美子編、1996『生殖技術とジェンダー フェミニズムの主張B』勁草書房.
△キーワード:女性の自己決定権
■柘植あづみ、2013『生殖技術――不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか』みすず書房.
◇目次
・はじめに
・1章 卵子・胚・胎児の資源化――何が起きようとしているのか
・2章 生殖技術と商品化――精子・卵子の売買、代理出産をめぐって
・3章 先端技術が「受容」されるとき――再生医療研究の事例から
・4章 再生医療の「倫理」問題
・5章 生殖技術と女性の身体のあいだ
・6章 生殖補助医療から見る日本の家族観――AID をめぐる政治・倫理・社会
・7章 卵子を提供する行為を考える――利他と利己
・8章 生殖における女性の自己決定権――半生期の議論の成熟と課題
・9章 医師の論理と患者の論理――医療化した生殖と価値
・おわりに
・8章 生殖における女性の自己決定権――半生期の議論の成熟と課題
□「1994年にカイロ市で開催された国際人口・開発会議(以下、カイロ会議と省略)において、政治的・宗教的な理由によって中絶が非合法とされている国々がある中で、激しい議論の末に「リプロダクティブ・ライツ」、「リプロダクティブ・ヘルス」が国連の「行動計画」に書き加えられ、さらに翌2005年の北京で開催された世界女性会議(以下、北京会議と省略)では行動綱領に書き込まれた。この結果は、日本の政策に反映された。
しかし、カイロ会議・北京会議以降、日本の自己決定権をめぐる議論は、医療における患者/利用者の自己決定権を認める範囲を拡大しながらも、自己決定の結果を「自己責任」とする傾向が強まった。
たとえば、不妊治療や胎児の状態を検査して妊娠を継続するか否かを決めることを前提とした出生・・180 前検査などの利用者が増えたことについての危惧や批判が生じた。それに対して、生殖技術を提供している医師が、技術を利用するか否かは「女性の自己決定」であると説明するようになったことが挙げられる。これらの現象を自己決定権概念の拡散と表現したい。ここに至って、国家が規制してきた避妊や人工妊娠中絶を女性が利用できる権利としてきた「自己決定権」の概念は、体外授精や顕微授精、または第三者が関わる生殖補助医療技術に対する批判や出生前検査への批判を避けたい医師が主張するツールとなった」(柘植[2013:180-181])
□「ある意思決定が「自己決定」であるかないかという判断ではなく、意志決定に影響を与える諸要因や意思決定に到る背景や過程を検証して、なぜその意思決定がなされたのかをこそ問うべきだと、私は考える。「産む」「産まない」のいずれの決定を行なうにしても、その過程にはパートナーやその他の近しい人との関係、医療者との関係性や当人の身体的状況、社会・経済的状況、あるいは信仰、その時点までのさまざまな経験とそれに対する自己評価、そして内面化された価値観等が絡んでくる。そのため、自己決定の過程を確認することは、自己決定する際の「自己」とは誰(何)かという疑問への答えにつながる。すなわち、「自己」とは、諸関係を切り離して存在するのではなく、個人主義であっても集団主義であっても、意思決定は関係性の中に存在する。もちろん、背景とする文化によって、関係性の拘束力や「自己」についての認識は違うだろう。しかし、背景の文化や社会と切り離されたところに個人が存在しているわけではない。日本は北米よりも集団主義的な文化だと指摘されることが多いが、その場合にも、家族・共同体・国家が期待する方向の選択を押し付けることへの抵抗の権利として自己決定権が保障されるべきである。ただし、その背景を考慮せずに、単に技術を選択肢として示し、「技術を使うか使わないかはあなたの自己決定だ」とするのは乱暴にすぎる。「自己決定」や「自己決定権」を主張するならば、どのような関係性もしくはシステムを築けば、圧力の対抗手段としての自己決定(権)が保障できるかを考え、その環境をつくりあげる努力が必要である」(柘植[2013:186])
□「自己決定権を行使した責任は、自己に跳ね返ってくる。だが、自己決定をしたことに対して処罰が課されたり、その後の生活が困難になるならば、自己決定権が保障されているとは言えない。自己決定を権利として保障するには、複数の選択肢の提示だけではなく、いずれの選択をしても、選択をしなくても、その決定を尊重するという周囲との関係や制度が存在しなければならない。パートナーや家族、医療者、友人、支援者が、「あなたが決めて良い」というメッセージを送り、決定するための情報を提供し、必要ならば情報を理解するための協力をする。そして「どの選択をするにしても、こういう支援や協力が可能である」という姿勢を示すことが、自己決定権の保障につながる。それが実現できれば、自己決定権という概念が、「自己決定できない人の権利を排除し、自己決定した人に責任をおしつける」という危惧(誤解)も解消できる。「自己決定をしたのだから、あとは私たちは・・193 関知しません」というのは、場合によっては脅迫に近いことを肝に銘じておきたい」(柘植[2013:193-194])
・「「不妊治療」技術を規制する法律⇒新しい技術がもたらした諸問題の解決に法の介入が必要である」
・「フェミニズムからの批判
法律が体外受精などの技術を受けられる女性の社会的立場を限定する。@日本では、体外受精の技術の使用が「夫婦間」に規制されている、A体外受精の有資格者がヘテロ・セクシャルのカップルに規制されている。
親になる資格は、権力によって与えられるべきではなく、自己決定権として保障されるべきである」