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土屋恵一郎(つちや・けいいちろう 1946-)


▼人
□法哲学。東京出身。明治大学。明治大学教授。
▼文献
■土屋恵一郎、1996『正義論/自由論――無縁社会日本の正義』岩波書店.→土屋[2002]
■土屋恵一郎、1998『ポストモダンの政治と宗教』岩波書店.→土屋[2002]
■土屋恵一郎、2002『正義論/自由論――寛容の時代へ』岩波現代文庫(社会59).
▼引用
■土屋恵一郎、2002『正義論/自由論――寛容の時代へ』岩波現代文庫(社会59).
□目次
□1 リベラリズムの政治哲学
□□1 ユートピア論的な開始
□□2 正義のシステム
□□3 現代批判としての正義論
□□4 共同体論を超えて
□□5 宗教とリベラリズム
□□6 セックスとリベラリズム
□□7 国際関係とロールズの正義論
□□ 小括
□2 寛容の時代へ
□□1 近代の不寛容
□□2 「他者」の学習
□□3 多様性の倫理学
□□4 「受胎告知」の政治学
□□5 寛容の時代へ

□「ミル、ブーバー、そしてジャンケレヴィッチは、共に異なる言葉で同じ問題に行きあたっている。多数者の支配と同一化へのエネルギーのなかで、相互の違いを発見して、いかに異なる声でありつづけることができるのか、という問題である。或いは、全体のなかで「私」であることを主張しつづけることができるのかということである。
 ミルはそのことを保証するために原理として、たとえその行為が愚かしいと思われると・・202 しても、「われわれのすることが彼らに害を与えないかぎりは、彼らから妨害されることなく、その結果は自分で引き受けて、自分のしたいことをするという自由を要求する」といったのだ。
 それはミルにとって、「幸福追求の原理」ともなった。他人の幸福とそのための努力を私が妨害しないかぎりは、私が私自身の幸福を私の仕方で追求することは自由であり、それこそ自由が意味する最大のものである。
 自己責任と自由はここで一つのものとなった。結果への責任は私自身が負う。そうであるならば、私の身体、精神について、それが他者の権利、利益を害しないかぎり、私がなにをしようとそれは自由なのだ。
 東京高裁の判決は、そのことを「ライフスタイルへの自由」といったわけである。
 だが、果たしてこの「自己責任」と「自立」の思想をともなうミルのリベラリズムは、「エホバの証人」と矛盾することはないのだろうか。「エホバの証人」が求めているものは、むしろ共同体への一体感である。異なる声の場所ではなく、全体への統合と、文字通りの「愛の共同体」がそこにはある。その共同体の本質は、まさしくミルやブーバーの思想を排除しているのだ。しかし、ミルのリベラリズムの射程はここまでとどく。ミルにとって、共同体のあり方が、ミルのこの自立の思想を排除するものであったとしても、そこで集団・・203 を組む者たちが、相互の合意のもとで集団を組み、社会の利益と他者の権利、利益を害しないのであるならば、たとえそれが社会の多数者にとって不快なものであったとしても、その集団の存在を認めようとするのだ」(202-204)

△キーワード:ミル 自己決定 自己責任 寛容


◆20100222, 0304, 0502, 0523, 20130106

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