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冨江直子(とみえ・なおこ)


▼人
□歴史社会学、福祉社会学。茨城大学准教授。
▼文献
■冨江直子、2007『MINERVA社会福祉叢書18 救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房.
●冨江直子、2012「「生存権」の理論における共同性――戦後日本における「権利」の言説」盛山・上野・武川編[2012a:33-52]

■盛山和夫・上野千鶴子・武川正吾編、2012b『公共社会学2――少子高齢化社会の公共性』東京大学出版会.
▼引用
■冨江直子、2007『MINERVA社会福祉叢書18 救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房.
□目次
□序章 シティズンシップと日本近代
□1 問いと視点
□2 軍事救護法(1917年)と「国家」――二つの国家論と二つの権利論
□3 救護法(1929年)と「社会」――義務としての生存権
□4 救護法の運用と方面委員制度――「社会」に浸透される「国家」
□5 “戦時革新”の言説(1930年代)――人的資源と生産力
□6 社会事業法(1938年)の制定――発展段階論という物語
□7 母子保護法(1937年)の形成――女たちの“公職”
□8 生存の義務
□終章 戦後への問い

□「日本においても、『明治憲法』の制定によって、一つの「国家」の成員として天皇の統治の前に平等の「国民(臣民)」が、少なくとも名目上は誕生し、「国民(臣民)」の権利と義務が定められた。そして、「国民」皆兵を建前とする徴兵制や、「普通」選挙制度が、その「国民(臣民)」の権利義務の問題として意味づけられ、形成されていった。
 明治政府のもとで、民衆は、「国家」に与ることなく専制権力に支配されるだけの、単なる客体ではなかった。明治政府にとっての至上命令は、近代国家日本を担う「国民」を創出することであった。個人は、「国家」に対する権利義務を主体的に担う「国民(臣民)」として、私益を離れて「国家」のためにその分を尽すこと――「臣民の道」――を求められた」(冨江[2007:6])

□「[…]救貧をめぐる議論もまたこの発想の内にあった。戦前日本の救貧は、個人の権利でもなく、「国家」が「上から」一方的に施与する恩恵でもなく、「国民」の義務であった」(冨江[2007:8])

□「戦前日本の救貧制度が個人の救済への権利を否定し続けたのは、前近代の絶対主義的支配のイデオロギーによってではなく、シティズンシップのイデオロギーの日本的“翻案”によってであった。この後の各章で見るように、戦前日本における救貧をめぐる議論には、「救済とは、人格の完成によって、一体としての〈全体〉への貢献を果たすことを可能ならしめることに他ならない」という“イデアリズム的シティズンシップ”に基づく救貧理念が、ほとんど常に響いていた」(冨江[2007:8])

□「さて、こうした「社会」をめぐるレトリック(社会連帯:引用者補足)は、救済の義務と権利との関係について、いかなる含意をもったのだろうか。個人と「社会」を「一体としての社会」のなかで“不可分の一つ”とみなすことによって、個人と「社会」との間の権利と義務の関係は、独特の意味をもつことになった。「社会」と個人が一つの有機体である限り、「社会」の利益と個人の利益は同じものであり、個人を救うことは「社会」を救うことである。このレトリックの効果によって、「社・・93 会」を救うために「社会」の部分たる個人が「社会」全体に対して負う奉仕の義務と、「社会」を救うために全体が部分たる個人に対して負う義務とが、“社会に対して社会が負う義務”という言葉で同時に語られ得ることになる。そして、個人の「国家・社会」に対する権利は、このような「社会」のレトリックを迂回することによって、“社会に対して社会が負う義務”のなかに回収されてしまう」(冨江[2007:94])

□「さらに、〈全体〉である「社会」を救うために〈全体〉である「社会」自らが行うのが救済であるという救貧の意味づけが、個人の人格の完成を通じて〈全体〉の理想を実現すべしという“イデアリズム的シティズンシップ”論と結びつくと、救貧は個人の人格の完成とほとんど同義になる。こうした論理の回路を通じて、公的扶助義務の遂行は、人格完成のための個人の努力およびその努力に対する「国家」や私的団体等の援助を意味することとなる。そして、救済に対する権利は、人格を完成させる機会を与えられることと同義になる。こうして救済に対する権利は人格の完成への義務のなかに回収されるのである」(冨江[2007:95])

□「[…]これまでに見てきたように、戦前日本の救貧制度は、ほとんど常に“シティズンシップへの過程”としての救済、すなわち〈全体〉のなかに「所を得させる」ための救済として意味づけられていた。この〈全体〉は、「国家」と呼ばれても「社会」と呼ばれても、あるいは経済システムとして捉えられて、唯一の倫理によって個人を結合させる一つの〈全体〉であることには変わりなかった。戦前日本の社会行政は、その〈全体〉の外部において、〈全体〉にとっての異物=objectに対して生存を保障するものとしての救貧制度を構想し得なかったのである。
 植木枝盛は、貧困者の権利を論じる際に、「天地の役人」としての平等を説いた。

 (政府に官職を奉ずるものに限らず、銀行員も会社員も樵も漁師も大根を売る者も芋を作る者も――引用者)これ等の徒は天地の間に無くてはならぬ仕事師にて、人間社会のために欠くべからざるものなり。これを天地の間の役人と謂わずして可ならんや。世間貧民と称する者は、その実多くは天地の間の役人なるぞかし(植木1885:137)。・・281

 貧民の日夜にその身を働かしてもっぱら財宝を生産するを務むる者に孰与ぞや。政府なんぞ同一の権利を貧民に与え、同一の保護を貧民に加えざるべけんや(植木1885:142)★。

 「国家の分」として「臣民」の義務を尽す限りは皆平等であるという一君万民主義も、経済社会のなかで各々の職能を果たす限りは皆平等であるという協同主義の経済倫理も、「第二の国民」の母である限りは皆平等であるという母性主義も、すべてこの意味での「天地の役人」として、“平等”の存在であることを承認するイデオロギーである。「天地の役人」でありさえすれば生存を保障されるべきである――これが戦前日本の救貧制度を貫く理念であった。
 […]
 戦前日本の救貧制度は、“国家・社会の役人”officer of the communityになること――生産要素になること、民族の母になること――を条件とすることなしに、個人の生存を保障する場も言葉も、もたなかった。そうして敗戦後、占領下の改革を迎えることになったのである」(冨江[2007:281-282])
 ★植木枝盛、1885「貧民論」『土陽新聞』900-998.(家永三郎編、1994『植木枝盛選集』岩波書店:115-146.)


◆20121028, 20130106, 0328

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