留岡幸助(とめおか・こうすけ 1864-1934)
□「世多くは不良少年を改善するの難きを嘆息するものありと雖、是れ必竟局外者の皮相観察のみ。不良少年の多くは悪むべきものにあらずして寧ろ憐むべきものなり。彼等の多くは、幼にして父母を失ひ四方に流浪し、仮令父母ありと雖も其家庭紊乱して秩序なく、実に罪悪の練習所と異ならず。彼等は実に知らず識らずの間に不善の境遇に陥るを免れず。必竟彼等に不良の傾向あるは全く之が為なり。或は天災地変に遇ひ、一家離散衣食に欠き、或は流離顛沛に際し道路に彷徨し、往々悪化せらるゝものあり。是れ豈独り其人の罪のみならんや。抑も亦境遇の不良なるが為なり。是を以て彼等をして純良正直の人たらしめんと欲せば、彼等の境遇を一転し、之をして善良なる家庭の裡に置かざる可らず」(532)
●留岡幸助、1901(明治34年6月16日)『家庭学校 “The Familiy School”』警醒社書店.→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1978:572‐614]
□「家庭学校概則
第一条 本校ヲ家庭学校ト称ス
第二条 本校ヲ東京府北豊島郡巣鴨村大字巣鴨2617番地ニ設立ス
第三条 本校ノ目的ハ官庁ノ説諭ニ依リ又ハ一私人ノ勧誘又ハ父兄ノ嘱託ヲ以テ送リ来リタル不良少年ヲ父兄ニ代リテ教養スルニアリ
第四条 本校生徒教養ノ方法ハ専ラ職業ヲ授ケ加フルニ徳育、智育、体育及宗教ヲ以テス但シ宗教ハ基督教ニ拠ル
第五条 本校ハ家族制度(ファミリー・システム)ニ由リテ生徒ヲ家庭的愛情ノ裡ニ薫陶スルモノトス
第六条 本校ノ主義ハ勤勉、独立、正直、清潔ノ四大主義ニシテ之ヲ総括スルモノハ活ケル信仰ナリ
[…]」(577)
□「少年子弟が悪化する原因素より一にして足らずと雖、其の十中八九までは、家庭悪しきか、然らざれば全然カ知恵を有せざるに在るや明らかなる事実なり。彼等をして斯の如くならしめたるの原因果して此の点にありとせば、彼等を善良なる市民に改善せんと欲するも、亦家庭的空気の中に於て教育するの大切なるは言を俟たず。而して我が家庭学校は茲に見る所ありて創立したるものにて、其の中心点を為す所は、此の家庭を指揮監督する主婦(メツロン)なり。此の主婦は真の母にあらざれども、母に代りて児童を教導撫育するものなり。故に家庭の道徳的中心力は、此の主婦が生徒の上に注ぐ所の温然たる慈愛の情是れなり。[…]・・581 畢竟不良子弟の家庭に発生する重因は、母たる者の愛情冷やかなるか、若くは其の愛情偏頗にして此に厚くして彼に薄きものあるに依るもの多し。実に教育上最も重大なる勢力を専有するは家庭なり。家庭なくして真正の教育を施さんとするも、蓋し望み難からん」(581‐582)
●留岡幸助、1905(明治38年5月15日)「慈善事業の二大「活」」『人道』→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1979a:127‐128]
□「其次は仕事のことである。仕事がないと慈善事業は死るのである。其仕事とは甚だ範囲の広い語であつて、一言で仕事・・127 は此であると云ふことは出来ない。兎に角人間の生活を助け、之に興味を与へ、之を活動せしむる所の仕事は必要欠く可らざるものである。畢竟慈善事業の範囲内にて厄介になつて居る窮民、行旅病者、失業者、出獄人が慈善院に入る前に仕事を有て居ツたならば、或は養育院入りや、救助米は貰はずに済んだ乎も知れない。善き仕事は衣食住を充実ならしむるもの、品格を高めしるむるもの、精神に独立自由を与ふるものなれば、この如き仕事は則ち死せる慈善事業に入れねばならぬ「活」である」(127‐128)
△キーワード:自由 慈善事業・社会事業
●留岡幸助、1905(明治38年5月23日)「二宮尊徳と其倫理思想」『大日本報徳学友会報』36.→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1979a:140‐147]
□「報徳教の真諦 先生の事を論ずるに付ては色々の方面がありまして、宗教上から言へば報徳教となり、倫理問題から云へば独立自営となり、社会問題から云へば即ち産業組合の如き種類即ち報徳社となりて、皆何れも趣味多き問題であります」(142)
□「第一、自助的主義とでも申しませう。何事を為すにも自ら奮発興起せねばならぬと云ふことで、スマイルスの「セルフ・ヘルプ」Self‐helpの如く、「天は己を助くる者を助く」と云ふ主義であります」(142)
□「第二、他愛主義でありまして、此は先生が人間生活の理想とせられたのであります。先生の申さるゝには人間社会に生活の理想が三つある、曰く勤、曰く倹、曰く譲なりと」(143)
□「凡て社会が平和を保つこと能はず、且つ常に動乱致しますのは、己を捨てゝ人に従ふと云ふ主義が行はれないのによるので、之は先生の倫理主義によりて大に考ねばならぬ所であります」(144)
△キーワード:報徳主義
●留岡幸助、1907(明治40年7月5日)「教育の粗品濫造」『人道』27.→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1979a:341‐343]
□「吾人は機械的知識的に組織されたる教育制度の進歩せる今の時に於て、更に進みて人格形成“Character building”の教育を唱道せざるべからず。人の裡に黄金の如く光彩離陸として輝く所以のものは知識にあらず、技能にあらず、人格の存在則是なり。人格の形造すべき教育は一校に多数の生徒を収容して之を機械的に施設するが如きは、到底教育本来の目的を達し得ざるものと謂ふべし。然らば則ち我国教育の前途は更に一段の注意と施設とを人格形造の問題に傾注せざる可らざるや言を俟たざるなり」(343)
△キーワード:教育 人格
●留岡幸助、1909(明治42年4月23日)「三周年を経たる予の感想」『斯民』4‐2.→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1979a:450‐452]
□「予が報徳の教を研究するに至りし動機 予が始めて報徳社の事業を研究調査したのは、明治34年、時の井上〔友一〕内務書記官が海外漫遊を終えて帰朝せられて、大に社会改善の事業に着眼せられた結果、予に報徳社の事績の研究を慫慂せられた為、相田〔良雄〕君と共に静岡県に出張し、庵原、杉山等の諸村は勿論、伊豆の稲取を始め、其他同県下の諸町村を巡視した所が、其結果良町村と称せらるゝ所は必ず報徳の教を実行しつゝあることを見て、かゝる良き教を説いた二宮翁は更に偉大な人格であつたらうと考えたので[…]」(450)
△キーワード:報徳教 二宮尊徳 井上友一 社会事業
●留岡幸助、1922(大正11年2月1日)「公民道徳と社会道徳」『斯民』17‐2.→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1980:131‐136]
□「自治制度の根本観念
従来我邦には国民といふものはあつても、公民といふものはなかつた。公民といふ語は、明治21年4月17日に発布された市制及町村制によつて初めて出来たのである。随つて国民道徳といふことは分り易いが、公民道徳といふことは日本人には分り難い。公民道徳とは言ふ迄もなく公民の守るべき道のことであつて、之が培養されなければ、公民団体の事情が十分に発達する筈はない。仍て先づ市制及び町村制を築き上げた根本思想に就て述べねばならぬが、之は自治制度公布の際に賜つた上論に、
朕地方共同の利益を発達せしめ衆庶臣民の幸福を増進することを欲し隣保団結の旧慣を存重して益々之を拡張し更に法律を以て都市及町村の権義を保護する必要を認め茲に市制及町村制を裁可して之を公布せしむ
と仰せられた如く、自治制度の根本観念は権利義務の思想である。此思想が能く理解されぬと法律の精神が分らぬ、法律の精神が分らねば、勿論公民道徳といふものは出て来ない」(131)
□「権利義務は其関係極めて密接にして、義務なくして権利なく、権利なくして義務も亦存しない。此権利義務は人格の表現であるが故に、法人格の公共団体の中に共同生活を営む市町村民は、権利義務を完全に了解して、能く之が実行に努めなければならぬのである」(132)
△キーワード:権利 義務 自治
□「さて公共団体を一の大なる美はしき織物と言ひたい。此織物は縦糸は権利義務の思想で、横糸は隣保団結即ち向ふ三軒両隣りの情義で成り立つて居る。此向ふ三軒両隣の相互扶助は、親戚関係を拡張したるものに過ぎない、謂はゞ準親族の関係である。単に法律思想たる権利義務だけでは、光はあつても熱がなく、熱がなければ暖かみがないから、公共団体は発達しない。故に前述の上論中にも、「隣保団結の旧慣を存重して益々之を拡張し」と宣はせられた如く、権利義務の冷かなる思想に隣保相助の暖か味を加へて、公共団体を円満に発達せしめようといふのが、自治制度の根本精神である」(133)
□「社会奉仕の精神」
□「社会連帯の思想」
□「第二は社会連帯主義の思想である。此思想は仏国の政治家レオン・ブルジョア氏の発意であつて、氏は「連帯主義」又は「連帯主義の哲学」なる著述によつて其理論を詳細に述べて居る。此連帯思想は仏国19世紀の思想家ビヱール・ルルーが初めて「連帯債務」、「連帯保証」という法律語の中から、是を社会哲学に応用したのである。其後社会学の創立者オーギュスト・コントが此語を以て社会関係を説明し、仏国経・・134 済学の泰斗シヤール・ジード氏も亦、此の思想を以て産業組合の宣伝を実行した。斯様にして社会連帯主義即ちソリダリチーの思想は人口に膾炙するに至つた。此思想の起りは生物学に源を発して居るが、レオン・ブルジョアは、連帯といふことは生物界及び人類社会を通じての法則であると唱へた。此法則が発見せられて以来、人類の協同責任の観念が明白になつたのである」(134-135)
□「此見地よりすると、社会といふ意義が一変するのである。従来、社会とは唯人間が必然的に其一員たる人類の団体であつたのが、此新しき考によると、社会は一の組合であつて、人類は互に勤労、奉仕を交換すべき必然的状態に置かれたる組合員であるといふことになる。随つて此社会といふ組合の一員は、連帯の事実に基いて、其所有権の一部、其活動力の一部、其自由の一部、又其人格の一部も、悉く社会から貰つたものなる以上、又それを社会共同の努力に対して捧げねばならぬ訳である。
此思想が徹底すれば、公共団体の責務は権利義務の関係より一歩、否百歩を進めて、自分が尽す所の事は、自分が負債を弁償することなるが故に、先人の徳と恩に報ゆる所以であるといふ強烈なる者となる。為に義務の領域より進みて感激の境涯に達するが故に、実力の力は熾烈となる。実に宗教的の報恩、道徳的の謝恩を社会的に転化した所に面白味が加は・・135 るのである」(135‐136)
△キーワード:自己責任 自治 社会
●留岡幸助、1923(大正12年7月15日)「部落問題と人格及人道主義」『人道』215.→同志社大学人文科学研究所編[1980:274‐277]
□「由来東洋人殊に我国民の脳裡には人格Personalityなる観念極て薄弱なり。否皆無と云ふも不可であるまい。古来我国では仁義を提唱し、忠孝を宣伝し、愛国を絶叫したるも、人には人格の尊厳が備つて居ると云ふことは遂に教へなんだのである。であるから政治は専制になり、道徳は服従を高調するに至つたのである。かゝる結果は国務を処理する官吏に無限の権力を附与し、民衆は少数官吏の奴隷の如き有様であつた。而してこの筆法で夫人に臨めば三従七去の道となり、子が親を見ること親まずして怖れたのである」(274)
□「東洋人には権利義務の思想がないと云ふことは屡々西洋人の口より聞く所であるが、人格を認めない国の民衆に権利義務のありやう筈がない」(275)
△キーワード:人格 権利 義務
●留岡幸助、1925(大正14年4月15日‐6月15日)「自治の訓練1-3」『人道』234(1925‐04‐15)、235(1925‐05‐15)、236(1925‐06‐15).→留岡・同志社大学人文科学研究所編[1980:360‐378]
□「元来社会と云ふ語は比較的近代語であつて、オーゴスト・コントが使用して以来用ひらるゝやうになつた。殊に仏蘭西革命以来西欧にありては盛んに此の語を用ふるやうになつた。我国にありては極く近来のことで、彼の幸徳秋水一派が大逆事件を醸してからは、殊にこの社会なる語を使用することを憚るやうになつた。其故に社会と云ふべき所を国家と称し、社会事業と云ふべきを感化救済事業と云つたのである。一例を云へば近代我国の社会改良家の奉斗と称すべき故法学博士井上友一氏の如き人すらも、其名著を社会制度要義と名づく可きを「救済制度要義」とせられたるが如きは、偏に世の中を憚られたのである。又現今の内務省社会局は地方局より分派したものであるが、今から56年前までは今の社会局の事務は地方局で取扱つて居た。故に社会局は地方局から生まれ出たものと謂つて宜しい。其社会局が、母体である地方局を離れんとする時の地方局長は、私に相談せらるゝのに、
君、今度地方局より社会事務を離して専門の一局を設けんとするのであるが、如何なる名称を以て最も適当とするべきであらうか。
と、私は「社会局と呼ばるゝことが一番適当ならん」と云ひしに、
それは悪くはあるまいが、貴族院辺りから小言は出ないであらうか、近頃内務省より欧米へ派遣されて帰朝した若い書記官連は君の云はるゝやうな名称を可とするので・・374 あるが。
と、そこで私は再び、
時勢が時勢であるから心配はありますまい。社会局と名称せば響の物に応ずる如く、府県庁及市町村役場は何れも皆社会局又は社会課と名称するならん。
と答へたのである。果せる哉、賢明なる我が内務省は母体を離れた赤子に社会局と命名したのである」(374-375:3)
△キーワード:社会 自治
□「自治精神の涵養」
□「一、公共心」
□「二、共同一致」
□「三、相互愛」
□「四、独立自営
独立の精神は自己を支持し、自己の力を発揮するの心である。之を身体に比へて謂はゞ、独立心は脊髄の直立するが如く他に依頼せずして立つ所のものであるから、私はこの精神を公共団体の基本心と云ひたりのである。この心ありて始て人の援助も天の祝福も加つて来るのだ。この心の発揮せらるるに必ずや独立自営の事業が起らねば止まない。故に独立自営は自治体其のものに適さはしい精神と云はねばならぬ」(373)
△キーワード:自治 自律(自立)
●留岡幸助、1925(大正14年10月)「社会奉仕の精神」『社会事業研究』13-10(1925-10):37-84.
□「かう云ふ風に考へて見れば、組織的、科学主義の社会事業を前提とすると同時に、人道的、同胞主義の社会事業と云ふことも大いに説かねばならない。また其所に眼を据えて、社会事業をやつて行かなければならないと、私は信ずるのであります」(40)
□「そこで皇室が我々大和民俗の本家本元であると、かう致しますれば、我々各家族を以て集合してをる日本国といふものは、即ち皆親族である。その親族が親族気分を失うて行くと云ふことは、日本国民の精神的生活において如何なるものであらうか」(52)
□「[…]我国の法律といふものは、諸君も御承知の通りに、個人主義の國に行はれる権利義務の法律です。どの・・70 法律を見ても、我國の法律は権利義務の観念のみが、その条文となつてをる。それを実行に現はすの上の、徳義の涵養といふものが足らない。これでは権利義務といふことが、未だ能く判つてゐませぬ。[…]
説ふまでもなく権利といふものは、義務があつて然る後に初めて獲得せられるものです。[…]市町村税をも治めずしては、市町村会に出て、かれこれ其政治を論ずる権利はありますまい。兵役にも服せず、教育の義務をも果たさずして、どうして市町村会に出て議論する権利がありませうか。
然るにその義務を実行せずして、権利ばかりを主張してをる者があるのは権利義務の思想が判つてゐないからである。義務を実行せずして、権利ばかりを主張する人間が多くなつて来ると[…]」(70-71)