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棚瀬孝雄(たなせ・たかお 1943-)


▼人
□法学。ハーバード大学。京都大大学→中央大学大学院法務研究科教授。
▼文献
●棚瀬孝雄、1991「不法行為責任の道徳的基礎」『ジュリスト』987(1991‐10・1):68-74→棚瀬[1994:3-20]
■棚瀬孝雄、1994『現代の不法行為法』有斐閣.
●棚瀬孝雄、2005a「日本人の権利観・刑罰意識と自由主義的法秩序 (一)」『法学論叢』157-4:1-32.
●棚瀬孝雄、2005b「日本人の権利観・刑罰意識と自由主義的法秩序 (二完)」『法学論叢』157-5:1-35.
●棚瀬孝雄、2007a「責任観念のゆらぎ――現代における暴力の発見と責任追及」棚瀬編[2007:3-39]
●棚瀬孝雄、2007b「責任意識の構造」棚瀬編[2007:215-276]
●棚瀬孝雄、2007c「責任観念と自由主義――アメリカ法意識調査に見る社会の構想」『ジュリスト』1341(2007‐9・1-15):126-137.

■棚瀬孝雄編、2007『京都大学大学院法学研究科COE研究叢書 市民社会と責任』有斐閣.

▼リスト
■棚瀬孝雄編、2007『京都大学大学院法学研究科COE研究叢書 市民社会と責任』有斐閣.
 ●棚瀬孝雄、2007a「責任観念のゆらぎ――現代における暴力の発見と責任追及」棚瀬編[2007:3-39]
 ●小野紀明、2007「帰責すべきは誰か――フーコーの存在論的権力概念」棚瀬編[2007:41-62]
 ●毛利透、2007「国家の時代の終わり?」棚瀬編[2007:63-83]
 ●山佳奈子、2007「「国家感覚」と刑事責任」棚瀬編[2007:85-110]
 ●松田素二、2007「過去の傷はいかにして癒されるか――被害を物語る力の可能性」棚瀬編[2007:111-137]
 ●樋口範雄、2007「専門家の責任――法と法律家の役割」棚瀬編[2007:139-167]
 ●潮見佳男、2007「「化学物質過敏症」と民事過失論」棚瀬編[2007:169-211]
 ●棚瀬孝雄、2007b「責任意識の構造」棚瀬編[2007:215-276]


▼引用
●棚瀬孝雄、2007c「責任観念と自由主義――アメリカ法意識調査に見る社会の構想」『ジュリスト』1341(2007‐9・1-15):126-137.
□「裁判員制度の実施を2年先に控えて、現在、訴訟手続の改革や国民の啓蒙など様々な努力がおこなわれている。果して裁判員になる者はどのような価値観や問題意識を持ち、これまでの裁判を変えていくのだろうか。裁判に市民参加が必要であるのは、裁判が法技術だけには還元できない世界観や価値判断の次元を持つからであるが、実際、裁判の責任判断や刑罰の背後にはどのような世界観が存在し、そこに法専門家と市民、あるいは市民相互の間のどのような葛藤が存在しているのだろうか。  この問題を考えるために、京都大学COE研究班では、責任をキーワードとした日本とフランス、アメリカの比較法意識調査を3年にわたって行った」(126)

□「大切なのは、このいずれの法秩序が現実をより良く説明しているか、あるいは規範的に正しいかということよりも、自由な個人を前提として社会を構想するとき、個人を自由な個人として扱う、つまり社会を消去して、個人に秩序形成の負荷をかけていくか、あるいは、社会の所与性を認めて、自由な個人を形成するための社会の負担を認めていくかの選択が行われるということである。それが、自らの階層的地位と絡んで、自由主義の法か、リベラルな法かという、法秩序の構想として争われていくのである。日本では、これまでは国家主導の近代化の中で、法以前の家父長的権力が瀰漫した社会から自由な個人を救出するという筋書きが、広く信憑性を持って受け止められてきたために、自由主義に潜むこの両義性に注意が向けられることは少なかったけれども、これからは「法の支配」が、また「自由な個人」が、その定義をめぐって争われる概念となっていくであろう」(137)


▼メモ
□「井上達夫[1994→2003b]は、棚瀬孝雄[1991→1994]に対する批判として、「関係的配慮」と「個人責任原理」は両立するのかという点を指摘する。井上達夫のいう「関係的配慮」を、本稿の関与と機能的等価と仮定しよう。井上は「犯罪に対する法的責任」(犯罪者)に対して「関係的配慮ができるのか」という問いを提示し、「関係的配慮の困難さ」を指摘する。本稿は、以上のような批判に対してつぎのように応える。論理的には「関係的配慮」と「個人責任原理」は両立可能である。しかし、現実にはどうか。「関係的配慮」がどうしてもできない場合もあるだろう(例えば、犯罪被害者が、当該犯罪者に対して、いつでも「関係的配慮」ができるだろうか)。井上達夫の批判が「いつでも関係的配慮をせねばならない」という前提に対してならば、その批判のロジックは成立している。しかし、本稿は「関係的配慮」(関与)は「してもしなくてもよい」と仮定している。ゆえに、犯罪者に対して、「関係的配慮」ができない(しない)場合を認める。しかし、その事実は、「関係的配慮」と「個人責任原理」の両立を否定するものではない」
◆20100220, 0304, 0502, 0523, 20130106

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