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田中拓道(たなか・たくじ)


▼人
◇政治学研究室(田中拓道ウェブサイト)→http://www.soc.hit-u.ac.jp/~takujit/

▼文献
●田中拓道、「自由・人格・連帯――フランス第三共和制期社会思想の再解釈」『社会思想史研究』33(2009-9):19-58.
●田中拓道、2011「社会的なものの歴史」(近藤康史・齋藤純一・宮本太郎編、2011『社会保障と福祉国家のゆくえ――新たなる理念と制度の展望』ナカニシヤ出版:24-43.)
▼文献引用
●田中拓道、「自由・人格・連帯――フランス第三共和制期社会思想の再解釈」『社会思想史研究』33(2009-9):19-58.
□「デュルケームやブルジョアが、分業に基づく相互依存関係を「(有機的)連帯」と呼んだことはよく知られている。ただし彼らにおいても、「連帯」は事実的状態にすぎないわけではない。生物において個別の器官が「生命」の維持成長へと貢献しているように「社会」においても、各人は自律的でありながら、共通の目的である「人格(personne)」の実現、「人類=人間性(humanit&tacute;)」の進歩に向けて協働している、という。
 それでは彼らにおいて、「人格」とは何を意味していたのか。デュルケームは1898年の論文「個人主義と知識人」の中で、それを「人間が信者と同時に神でもあるひとつの宗教」と呼んでいる。分業による個々人の差異化が進むと、た・・24 だ抽象的「人格」のみが共通属性として残される。もはや社会的紐帯は、人びとが「人格」の超越性を受容することによってしか維持することができない。このように「人格」とは、個別的存在から切り離され、あたかも個々人に先立ってその存立を保障するかのような参照点、「あらゆる意識のまさに上空を飛翔し、意識が集合する中心」という超越的な参照点を指している。
 彼らの思想は、「人格」という超越的な(空虚な)観念を媒介することで、分業に基づく相互依存の〈全体〉を成り立たしめる論理を提供した。それは個人の権利に先立つ一定の「社会的」義務を導くものであり、当時勃興しつつあった産業社会を、階級対立を超えて統合するという目的に適合した。この秩序の中に位置づけられたとき、個人は次のような権利・義務を引き受けることになる。  第一に、「連帯」を支える個人とは、分業化した職業的役割を充足する「労働する個人」である。個人は教育を通じて職業資格を身につけ、産業発展に貢献する義務を負う。一方産業社会に組み込まれることで、個人は労働事故、病気、老齢などの労働能力を喪失させる出来事に遭遇する。これらは社会に内在し、一定の確率で個人に発現する「リスク(risque)」である。「リスク」への補償責任は社会の側に担われる。個人は労働規律や衛生習慣を内面化することで「リスク」を最小化する義務を負う。「連帯」を唱える論者は、いずれも公教育、職業訓練、衛生教育などを重視した。こうした「モラル」を内面化しない個人は、デュルケームの「アノミー」論に見られるように、「正常」な個人のあり方を逸脱した「異常(anormal)」な状態とみなされ、治癒や矯正の対象となる。以上のような個人への役割づけを、本稿では「規格化(normalisation)」と称する。
 第二に、「規格化」された役割づけに応じて、個人は生存と安全を社会から保障される(社会的保護(protection sociale))。すなわち工場事故、病気、老齢などの「リスク」が他の成員と共有され、それらへの補償が「社会権」として構成される。「リスク」を共有するのは共済組合、職業組合などの中間集団である(デュルケームは、労使から成る同業組合のみを認める)。国家の役割は、中間集団への加入を義務化し、財政の調整を行ない、個人に公教育を施すことに限定される。  第三に、個人は上記の権利・義務を「社会」によって強制されるのではなく、自ら選び取ったとみなされる。言い換えれば、そこで想定されているのは自然状態における孤立した個人ではなく、あらかじめ「社会化」された個人である。ブルジョアはこの論理を「準契約(quasi-contrat)」という語で説明している。「準契約」とは「平等で自由な状態で交渉できたとすれば、お互いの間であらかじめ成立していたはずの合意に関・・25 する解釈であり、表現」である。お互いが「リスク」を蒙る以前の自由・平等な状態にあると仮定したとき、「誰がリスクに陥り、便益を得られないのかを正確には誰も知りえない」。したがって各人は「連帯」に属し、それにともなう権利・義務を承認する「はず」である。これらの論者によれば、個人は「社会化」されることではじめて「自律」を獲得するのであり、「社会」の外部に自らを置くという選択は想定されない。  以上のように「連帯」とは、自然権を有する個人同士の契約ではなく、いわば個人と社会の相互「義務」によって成り立つ。個人は「社会化」され、一定の義務を引き受けることで「自律」を獲得し、社会は個人の「自律」を保障することで全体の「進歩」を実現する。この思想は世紀転換期に幅広い勢力に受容され、主に急進共和派の主導した社会保険立法(労災補償法、労農年金法など)を正当化する役割を果たした」(田中[2009:24-26])

●田中拓道、2011「社会的なものの歴史」(近藤康史・齋藤純一・宮本太郎編、2011『社会保障と福祉国家のゆくえ――新たなる理念と制度の展望』ナカニシヤ出版:24-43.)
◆「社会」概念史の理念型
・伝統的救貧行政
□「第一の段階は、16世紀以降に中世自然法秩序が動揺し、近代国家の役割が拡大する時期である。中世まで救貧・慈善活動を主に担っていたのは宗教組織や上層身分であった。およそ16世紀以降、社会の世俗化が進み、商業活動や人の移動が盛んになるにつれて、宗教的ー身分制的秩序が動揺していく。世俗国家による秩序維持への関心が高まるにつれて、救貧行政も拡大していく。最も早い例はイングランドの1572〜76年、1597〜1601年の救貧法(エリザベス救貧法)である。17世紀にはフランスやプロイセンで絶対王政が敷かれ、公権力によって「大監禁」と呼ばれる貧民や物乞いの収監が行われた。17〜18世紀の英仏では総合救貧院(hôpiaux généraux)、労役所(Workhouse)などが設置され、労働能力のある物乞いを収監して院内労働へと徴用し、国富のために「有用化」することが目指された」(田中[2011:26])

・近代市民社会の形成
□「第二は、18世紀以降の商業市場の発展を背景として、身分制秩序から解放された自由・平等な個人の構成する「市民社会(civil society, soiét&eactue; civile, bürgerliche Gesellschaft)」と呼ぶべき領域が(さまざまな語彙によって)概念化され、国家の役割が規定しなおされる段階である。
 統治権力に先立つ普遍的自然権を有する個人という想定は、17世紀イングランド革命期の社会契約論において表現された。その権利の具体化は次のプロセスをたどる。一つは、私的所有と自由な交換からなる「市民社会」が、国家から自律した領域と認識されることである。二領域の区別に関する認識は、18世紀フランスのモンテスキューやエコノミストの思想において表現され、スコットランド道徳哲学によって体系化された。アダム・スミスにとって「商業社会」とは、たんなる自律的市場秩序にとどまらず、洗練された文化や教養を含む「文明社会」でもあった。もう一つは、「市民社会」の原理が国家へと浸透し、国家の役割が規定しなおされることである。「市民社会」の担い手である自立した「市民(citizen, citoyen, Bürger)」とは、自らの意思に従って統治権力の役割を規定する政治的主体とみなされる。フランス革命期には自然権を有する個人の「社会契約(Pacte social)」による統治権力の設立という擬制的論理が繰り返し語られた」(田中[2011:27])

□「近代「市民社会」概念の確立とともに、伝統的な救貧組織(教会、同業組合など)は個人の自立を阻害するものとして否定されていく。市民的自由や職業的自由が法によって保障され、労働能力のある個人は自由な労働市場で自活すべき存在とみなされる。国家の主たる役割は、自由な市場の創出・維持へと向けられる一方、救貧行政の対象は労働能力のない例外的な個人に限定された」(田中[2011:28])

・「社会」の発見
□「第三は、産業化の進展とともに労働者層の間に膨大な貧困現象が生まれ、その原因が「市民社会」の「構造」そのものに求められていく段階である。1820〜40年代のヨーロッパにおいて、労働者層の貧困現象は個人的貧困と区別されて「大衆的貧困(pauperism, paupérisme, Pauperismus)」と呼ばれる。それは産業化の急激な進展とともに生まれ、国家の画一的介入によっては解決不能な問題とされる。19世紀半ば以降、それは家族・上下階層・職業集団・地域社会など相互扶助ネットワークの集積である「社会」解体の帰結とみなされ、「社会問題(social question, question sociale, Sozialfrage)」と呼ばれていく」(田中[2011:28])

□「19世紀のヨーロッパでは、失われた「社会的」紐帯を発見し、再組織化するための新たな知や思想が噴出し・・28 た。17世紀から人口・財政などについて統治権力を補完するために用いられた統計は、1820年代以降、疾病、精神病、自殺、家族構成、住宅環境、労働、貯蓄、公衆衛生など民衆の日常生活の隅々へと対象を拡大させる。社会統計、社会調査、公衆衛生学、社会医学などの発展を背景として、「社会」の秩序法則は、自然法・自然権などの規範的「自然」概念から切り離され、事実の観察を通じてのみ発見できると想定される。さらに19世紀半ばの細菌学、進化論の影響を経て、世紀末には各国で「社会的なもの」に関する新たな知の体系、すなわち「社会学(soiology, sociologie, Soziologie)」が制度化されていった。
 「社会的なもの」に関する知の体系化とともに、国家や法(権利)の役割は再び定義しなおされる。国家の役割は、たんなる市場の創出・維持にとどまらず、個人の自立を保障するための一定の市場介入・再配分へと拡張される。世紀転換期にかけて、新たな国家活動は「社会権(soial right, droit social, Sozialrecht)」という観念によって基礎づけられていく。
 この時期の「社会的なもの」の概念には、次のような緊張が内在しつづけた。一つは、「社会的なもの」に関する知が実証的観察に支えられるだけでなく、失われたあるべき紐帯を回復するという規範的関心に支えられたことである。実証と規範、事実と価値の緊張関係は、19世紀末の社会科学方法論において最大の主題となる。もう一つは、近代「市民社会」概念から引き継がれた個人人格の自立という理念と、個人を超える集合的な共同性の再構築という理念の間の葛藤である」(田中[2011:28-29])


◆20131016, 20140407

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