田中耕太郎(1980-1974)
●田中耕太郎、1946c(3月24日)「自由主義と其の限界」→田中[1946:71‐98]
□「健全な道義的感覚を有する者は此の事態を憂慮し、民主主義や自由主義は放恣と混同せられてはならぬこと、自由には必ずや責任が伴ふことを主張しつつある。我々は何が放恣であるか、又何が責任であるかを反省しなければならぬ。放恣とは人が一定の軌道から逸脱することである。責任とは人が他人に対して一定の規範に従つて義務付けられてゐることである。然らば此の軌道、此の規範は抑も何を意味するであらうか。・・89
自由は上述の如く人が其の行為を為すに就て選択の可能性を有することである。自由は人間の倫理的生活の基礎を為すものであるが、それ自身としては倫理的に中性的性質のものである。此の自由が如何なる目的に向つて行使せられるやに従つて倫理的価値判断が生ずるのである。我々が何等かの価値を予想せざる限り、我々は自由を行使すべき何等の目的も有せず、我々の行為はオポチュニズムに堕するのである。
我々は価値を実現し非価値を排斥する意味に於て自由を享有する。然らざる限り我々が自由を享有するも無意味となるのである。此の価値の認識を缺きながら而も自由主義を唱ふるならば、我々は政治的自由主義者に止るか又は哲学的自由主義の範囲を出でぬことになるのである。個人の主観的判断を超越した価値を認むる者のみが、確信を以て自己が政治的に享受する自由を行使するものである。
哲学的自由主義の誤謬は、総ての価値判断を経験的な個人の主観に繋らしむる点に存在する。我々は価値を選び非価値を捨てることの自由を有するが、何が価・・90 値か何が非価値かを決定する自由はこれを有することはないのである。過激国家主義者は総ての価値判断を国家に帰せしめた点に於て誤りを犯してゐた。然るに極端な自由主義は総ての価値判断を個人に帰せしめた点に於て同様の誤りに陥ることになるのである。国家が価値非価値を決定し得ないと同じく、個人も亦斯様なことを決定し得ないのである。
倫理的生活に於て我々は善を為し悪を避けるの自由を有するが、我々自身何が善何が悪かを決定する自由を有しない。従つて我々が罪を犯したかどうかは、我々の良心のみに依つて決定せられずして、客観的に判断せられなければならぬのである。一定不動の内容的律法の存在が認められてこそ初めて宗教的な罪悪感が生ずるのである。
此の故に我々の行動は内容的な一定の規範に準拠して行はれなければならない。それは第一次的には国家、社会の実定法的規範や実定的道徳であるが、然し我々は其等の基礎として人間が天賦の理性に従ひ識別し得る自然法即ち自然的道・・91 徳原理の存在することを看過してはならない。凡そ宇宙万物が自然法則に依つて支配せられてゐる如く、人間社会も亦其の根本に於て自然的道徳原理に依つて支配せられてゐるのである」(89‐92)
△キーワード:自由 責任
□「要するに自由と放恣との混同を戒め、自由に責任が伴ふことを主張するのは、・・92 健全な常識に基くものである。それは自由が一定の規範に従つて行使せられなければならぬことを意味する。其の規範は窮極に於て自然法に外ならぬのである」(92‐93)
△キーワード:自由 責任
■田中耕太郎、1947『法家の法実証主義』福村書店.
□「法家の法律観もやはり自然法則を以て人の行為の模範とする根本的立場にあるが、しかしその自然法則観自体は儒家におけると異なって倫理的色彩をかく純然たる中性的なものなるごとくである」
★ 管子(七法)
□「げんに法が度量衝と同一視せられていることは、法家の自然法の観念が倫理的に中性的なものであることを明瞭に表明するものである」
□「法家がその刑名主義において儒家の正名主義に影響せられてるることは一般に承認せられている所である。儒家と法家との他の諸点における著しい対照にかかわらず、この一点において両者に論理上牽連関係が存在しているのである。正名は「君君。臣臣。父父。子子」たることである。正名主義は孔子の学説の中心的問題であり、政治の根本原則である」
★ 論語、子路
□「なお重刑主義によって一般予防の目的を達成せんがためには、法令の公開が必要になって来る。公開によって、人民の間に法律的知識が普及し、法治主義の弊害である君主が自己の好む所に従って法令を改廃することなからしめる一つの保障があたえられることになる。また公開によって、社会生活を為す各人が準拠すべき客観的標準が明瞭になり、従って法を強制することも可能になって来るのである」(86-87)
★ 商君書:定分
★ 韓非子:定法・難三
□「グラネによれば法家が国家による司法を創設し、もって貴族よりその特権と、仲裁的役割を演ずるによって保った声望を奪うに至った時までは、刑(刑法)と法とは「模範」または「典型」すなわち半ば道徳的、半ば技術的の規則の意義を有するに止まり、義務付けの観念も、強制の観念も含んでいなかった。ところが法家が法の概念の中に命令的力の概念を移入し、裁判官は平和の実現に専心する和解者ではなく、人民に対し法を適用することを要し、したがって彼は法(loi)を公布し、何が具体的場合に法(droit)なるかを判定するを要することになった。法の公布は法に義務付ける性格を附与したのである」(87-88)
△キーワード:中国思想 法
●田中耕太郎、1949b「共産主義とヒューマニズム」『世界評論』(1949‐10).→田中[1950a:17‐31]
□「他の動物が単なる本能に従つて受動的に生存すると反対に、人間は能動的に自然法に適合した生活をする。人間は必然の法則に支配されず自由を有するからして、自然法に適つて行動するや否やも、その自由な選択に属する。そこに人間の世界歴史に対する創造的の役割が存するのであり、又人間が神及び同胞に対して負担する責任が存するのである。
自然科学的残滓を多分に有する唯物史観論者の主張によれば、前に繰返し指摘したごとく、人間と他の動物との間の根本的差異は認められないのであり、人間の現在有するところのすべての能力や素質は、進化の前段階にある他の動物間にも萌芽的状態において認められることになる。従つて人間の有する道徳的自覚は、高等動物においても認めざるを得ざるに立ち至るのである。これは人間の動物化又は動物の人間化のいずれかの誤謬に堕ちるものといわなければならない。
人間の高貴性は、他の動物のごとく必然の法則に支配せられないで反対に天賦の自由を以て必然・・28 の法則を人生の最高の目的の達成のために支配するところに存在する。人間は自然的には遺伝や環境の支配に服するのであるが、しかし自由を以てこれ等のものを克服し、道徳に適つた行動をするところに人間生活の意義が存在するのである。もし道徳的自覚が人間の素質にして遺伝するものならば、人間の道徳的責任を論ずる余地は全然存在しない。しかしながら徳性は遺伝するものでなく、各個人により後天的に習得又は鍛練されるものである。遺伝されるものは倫理的に中性である、生理的又は心理的な性質傾向であり、それ等が善又は悪、正又は不正のいずれの方向をとるかは一つにその個人の責任に属するのである。
唯物史観的共産主義者が、個人の道徳的責任を論ずべき場合に、責任を環境――現在においては資本主義的社会――に帰せしめ、個人の責任の解除を主張する常套的態度は以上述べたところから容易に理解し得られる。それは人間の道徳的主体性の否認に外ならないのである」(28‐29)
△キーワード:自由 人格 責任
●田中耕太郎、1950c「進歩の論理と倫理」『心』(1950‐2)→田中[1950a:58‐79]
□「唯物史観における人間の主体性の否定の二は、人間が一定の社会理想をかかげ、その実現に対し・・69 て努力することを、科学の名において否定し、これをユートピアとして否定していることである。唯物史観の立場においては、資本主義の崩壊、暴力によるプロレタリアの独裁及び階級なき社会の成立が必然的に成就することになっている。これは因果的系列の連続にすぎない。人間の自由な行動は大メカニズムの単なる歯車的一局部に限定せられており、歴史全体の動きを左右するものではない。科学の名において社会理想及びその実現の努力がユートピアとして否定せられるのは、その自然科学万能時代の影響というべきものであるが、又あらゆる理念形態が経済の上部構造として経済に相対的のものと認められ、従って世界史の目標として絶対的の意味を有しないことにもよるものであろう。かくして人間は日常の卑近な生活については、一定の範囲において目的を定めて自由に行動し得ても、人類社会の動向については経済の大きな潮流がこれを決定し、理想や努力は全く意味を有しないことになるのである」(69‐70)
□「進歩はその目標に関する一定の価値判断を前提として存在する。従って価値判断の世界観的基礎を異にする者にとっては、ある場合の進歩は他の場合の退歩と見られ得る。又或る価値が人間や社会から見て絶対的のものか相対的なものか、自己目的的のものか手段的なものかに従って同一ではないのである」(76)
■田中耕太郎、1961『教育基本法の理論』有斐閣.
□「労働に関する観念は時代に従って変遷をまぬかれなかった。古代社会においては、ギリシアであれ、ローマであれ、ゲルマン族であれ、肉体労働は苦難、重荷、悲しみであり、自由人が従事するに値しない軽蔑すべき仕事と考えられていた。労働に新らしい意味が与えられるにいたった功績は、クリスト教文化に帰せらるべきである。創成紀においてすでに、神は人間に世界を支配する権を委託した。ただしアダムの堕罪以後労働の苦難と重荷に償いの意味が附加された。クリスト教の立場においては、肉体労働をふくめてすべての労働は完全性と永遠の救霊への手段という宗教的意味をもつようになった。すべての職業は神の支配権の委託として高貴なものと認められた。ora et labora(「祈りかつ働け」)はクリスト者の全生活を一貫する信念であった。
かような労働観念は中世の末商業の勃興と平民階級の擡頭を契機として変わりはじめた。利潤、所有、富の観念が労働に結びついてきた。世界と自然についての認識が増大し、その結果として、研究、智識および労働によって世界を征服しようとする、合理主義的世俗的思想が現われた。宗教改革以降とくにカルヴィン主義とピュリタニズムにおいて、労働観は強い宗教的色彩をおびてきた。労働の外面的な成果は神の祝福と恩寵と認められた。ところでこの傾・・102 向は漸次宗教的性格を失い、労働は営利目的あるいは自己目的となった。この傾向は19世紀になって自然科学や技術が長足に進歩し、国内的国際的に経済競争が激甚を加えてから一層顕著になりはじめた。資本主義経済体制の下に、人間はやむを得ず自己の全部を労働の中に没頭して余すところがなくなった。」(102‐103)
△キーワード:労働
□「人間が労働によって生活することは、その本性に由来する。働き得る者は働かなければ食ってはならないということは、すでに新約聖書において宣明されている真理である。如何なる社会生活といえども、その構成員の協力なしには成立し存続することはできない。とくにきわめて複雑な現代社会は各員の分業的労働共同体(Arbeitsgemeinschaft)・・103 であり、各員はその資質、能力、個性等に応じて、社会に対し有形無形の貢献をなさなければならない。労働は文化の創造に向けられたところの、労働者自体の自由な行為である。それは商品を生産する場合においても人格の発露であり、それ自体は商品ではないのである。そこに労働の高貴性がある。それによって人間は世界史の発展に積極的に参与するのである。この故に憲法は勤労の問題に法的の意義を附与し、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と宣言しているのである。」(103‐104)
□「人格は自己目的でるから、従って品位、尊厳をもっている。そうしてそれはあらゆる人間に共通のものである故に、人間は平等である。憲法13条が「すべて国民は、個人として尊重される」といっているのは、人間が自然的素質その他の差異にかかわらず、人格者としては同一であることに由来する。憲法14条の規定する、人種、信条、性別等の差異を超越する平等の原則もやはり人格の平等にもとづいている。それは有徳の士も罪人も、主人も奴隷も、ユダヤ人も異邦人もひとしく神の子として兄弟姉妹であるというクリスト教の信仰に結びついているのである。
人格は理性と自由の存在を前提とする。それは善悪正不正を識別し、自由意志によって善や正を選択し、悪や不正を排斥すること、またその反対のことをなし得る。人格は自由と分離すべからざる関係にある。人間が本能、衝動、情欲等を制御克服し、道徳的に行動する場合において、自由であり、自主的である。人格は自由と自主性を本質とするから、従って責任の概念と離るべからざる関係にある。」(75)
△キーワード:自由 人格 責任 教育
□「要するに我々は教育とくに道徳教育を実施するにあたって、責任の観念が人格ならびに自由意志と表裏をなすことを教え子に理解せしめなければならない」(113)
△キーワード:自由 人格 責任 教育
□「しかしながら教育制度の完備と教育の普及にかかわらず、教育の目的が国家におかれていたことは自由な道徳的人格の完成の点から見て多くの欠陥を包蔵していた。智的教育は理解にもとづかず詰め込み主義に堕した。また道徳教育は教育勅語一本槍で行われ、しかもその内容を理解させるというよりも、それを奉戴し暗記することに傾むき、形式主義に流れ、外面的な行為が重視され、内心の問題すなわち動機の純粋性や良心に疚しくないことなどは強調されない傾向があった。これらは宗教的な教育によって効果的に養われるであろうが、宗教が教育から分離され、とくにクリスト教のごとき外来宗教として排斥される風潮があったから、かような欠陥は容易に補われなかったのである。さらに国家主義と富国強兵を基調とする師範教育によって養成された教育者による道徳教育からしては、かような要求は到底みたされなかったのである。教育者はそのうけた師範教育からばかりでなく、教育者として立った後も、地方官庁における立身出世主義の若い官僚の監督の下に、その個性をのばすことができないで、その頤使に甘んじ、保身のためにその鼻息をうかがわなければならぬ状態にあった。かような雰囲気の下でまともな道徳教育が行われることを期待するのは不可能に近かったのである。そうしてこういうような事情は実に第二次大戦終結まで継続したのである。
要するに終戦前におけるわが教育の一般的傾向としては、教育の目的が国家的のものであり、教育が富国強兵等国策遂行の手段であり、従って道徳教育にしても結局忠君愛国に集中され、これを離れての人格の完成とか真善美の探究実現というようなことは考慮に入ってこなかったのである。しかもかような国家主義は真の意味の道徳的基礎づけを欠いていた結果として形式的なスローガンに終り、教育は智識や技芸の修得以外には倫理的にきわめて空虚なものとなり、教育を卑俗的な立身出世主義の手段と化し、多くの父兄にとっては子弟の教育は経済的の投資と選ぶところ・・295 がなかったのである」(295‐296)
△キーワード:自由 人格 責任 教育