田村哲樹(たむら・てつき 1970-)
△キーワード:ワークフェア
□「ワークフェアの主な正当化原理を、個人主義的原理と集合的原理の2つに区別することができる。まず、ワークフェアの主な正当化原理を、個人主義的原理と集合的原理の2つに区別することができるように思われる。前者のキーワードとしては、「自立」を挙げることができる。ワークフェア政策によって、福祉受給者が「福祉依存」の状態を脱却して、自立的な生活を送ることができるようになることが期待されるのである。後者のキーワードとしては、コミュニティへの「責任(responsibility)」を挙げることができる。福祉の受給は、「責任ある行動」への報酬であり、この場合の「責任ある行動」とは端的に「労働」を指す」(50)
△キーワード:社会保障 ワークフェア 責任
□「ベーシック・インカム以外の福祉制度・原理――とりわけワークフェア――が「公共性」生成を促進するとの評価も早計に過ぎる、という点について確認しておきたい。第1に、ワークフェアにおける「排除」の問題がある。ワークフェアの集合主義的な正当化原理として用いられる「(コミュニティへの)責任」は、ベーシック・インカムに対する批判の論拠として用いられた「互恵性」原理と共通する点が多い、しかし、「互恵性」原理は、その定義次第では「共同性」の論理との親和性を持ち、異質な他者との関係性を重要な構成要素とする「公共性」と相反する可能性がある。実際、「労働の義務/責任」を構成要素とする「互恵性」原理は、「労働しない/できない者」の排除と容易に結びつき得る。したがって、より「公共的な」ワークフェアを目指すならば、それは、少なくとも「労働の義務/責任」の占めるウェイトを相対化するものでなければならないであろう」(55-56)
●田村哲樹、2008「民主主義のための福祉――「熟議民主主義とベーシック・インカム」再考」『思想地図』2:115-142.
□「今日では、人が人として生きていくために社会保障がなされるべきであることは、ある意味で当然と見なされている。人権のリストの中に「社会権」が存在することに異議を唱える人は少ないであろう。
それにもかかわらず、社会保障を享受する権利をそのものとして唱えることは、多くの批判が投げかけられるようになっている。典型的な批判派、次のようなものである。すなわち、権利と義務は不可分であり、したがって、義務を果たさない者に権利を認めるべきではない、と。1980年代以降の先進諸国の福祉国家改革において「ワークフェア」と呼ばれるこの考え方では、権利の無条件性が問題視されている。ここでは、社会保障は、何らかの社会的資源――典型的には有償労働――の見返りとして享受できるものとされる」(118)
△キーワード:社会保障 ワークフェア