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瀧川裕英(たきかわ・ひろひで 1970-)


▼人
□愛知県出身。東京大学。大阪市立大学大学院准教授。
◇HP→http://philolaw.hp.infoseek.co.jp/index.html
▼文献
●瀧川裕英、1997「学会展望 J.R. Lucas, Responsibility」『国家学会雑誌』110‐3・4:323‐325.
●瀧川裕英、1998‐2003「責任の意味と制度(一)〜(五・完)」『法学協会雑誌』115‐6(1998):703‐773、116‐11(1999):255‐286、119‐2(2002):1701‐1761、119‐9(2002):1750‐1798、120‐12(2003):1050‐1104.→瀧川裕英[2003]
●瀧川裕英、1999「個人の自己責任の原則と集団的責任」井上他編[1999:119-39]
●瀧川裕英、2001「「自己決定」と「自己責任」の間――法哲学的考察」『法学セミナー』561(2001‐9):32-35.
■瀧川裕英、2003『責任の意味と制度――負担から応答へ』勁草書房.
●瀧川裕英、2005「「自己責任論」の分析――魅力と限界」イラクから帰国された5人をサポートする会編[2005:61-92]
●瀧川裕英、2006「責任(法学的アプローチ」『現代倫理学辞典』[2006:525-6]★→責任の説明[事典/辞典]
○瀧川裕英、2008「他行為可能性は責任の必要条件ではない」『法学雑誌』55‐1:31-57.

■井上達夫、島津格、松浦好治編、1999『法の臨界V――法実践への提言』東京大学出版会.
■イラクから帰国された5人をサポートする会編、2005『いま問いなおす「自己責任論」』新曜社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
▼引用
●瀧川裕英、1997「学会展望 J.R. Lucas, Responsibility」『国家学会雑誌』110‐3・4:323‐325.
□「ルーカスはまず、責任の中心的な理念を提示する。その理念とは、「責任概念の中核とは、『どうしてあなたはそのようなことをしたのか。』という問いを私は問われうるし、それに答える義務を負いうる。」(p.5)というものである。ルーカスによれば、行為とは意図の表明であるという意味で一種のコミュニケーションであり、行為が引き起こす結果が一定の意味を帯びている。いわば「行為は語る」のである。その行為が間違っていると考える他者は、問責することができる。それに対し行為者は非を認めるか、さもなくば理由をもって答えなければならない」(323)

□「まず、そもそもなぜルーカスが述べるように、問責可能性と応答義務が責任の中核にあるといえるかが明らかにされていない。ルーカスはその理由として英語のresponsibilityの語源がラテン語のrespondeo(答える)であることを指摘しているが、特定の言語の語源のみでは補強証拠になりえても十分な正当化根拠にはなりえない。また、このような責任の捉え方が、責任とは負担またはその帰属のことであるという広く共有された考えとどのような関係にあるのかも明確ではない」(324)

△キーワード:責任 呼応 ルーカス

●瀧川裕英、1999「個人の自己責任の原則と集団的責任」井上他編[1999:119-39]
□「この定式(「身分から契約へ(from status to contract)」)は様々に解釈しうるが、これを責任配分の基本原理の定式化として解釈することも可能である。すなわち、個人が責任を負う要件として、その個人がいかなる身分・地位を占めるのかという要素が重要性を失い、代わって、その個人がいかなる契約・合意を結んだのかということが重要な要素として考慮されるようになった、ということをこの定式は示している。この点からすると、個人自己責任の原則が近代法の原則であるといわれる場合には、個人自己責任の原則は身分に基づく責任配分を否定するものとして提示されているといえる」(119)

□「「帰属主義から業績主義へ」という定式が提示されることもある。この定式も責任配分の基本原理の定式化として理解することが可能である。すなわち個人が責任を負う要件として、いかなる集団に帰属するかという要素でなく、いかなることを達成したかという要素が重要になったということを指摘しているのである」(199‐20)

□「個人自己責任の原則によれば、個人が責任を負う範囲は、自らが事前に合意したこと、あるいは自らが成したことに限定される。そのため、個人は自らの意思によらずに責任を負わされることがなくなり、個人は自らの運命をコントロールすることが可能になる。この意味で、個人自己責任の原則は個人の「自由」を保障する」(瀧川裕英[1999:120])

□「個人自己責任の原則によれば、個人が責任を負う範囲は、自らが選択したことに限定される。裏を返せば、個人の選択を越える属性、例えば人種・性別などの属性を理由として責任を帰属されること、具体的には差別的取り扱いを受けることなどは否定されることになる。この意味で、個人自己責任の原則は個人間の「平等」の保障を含意する」(瀧川裕英[1999:120])

△キーワード:自由と責任

●瀧川裕英、2001「「自己決定」と「自己責任」の間――法哲学的考察」『法学セミナー』561(2001‐9):32-35.
□「自己決定と自己責任の間には断絶がある。自己決定を尊重する社会が、自己責任社会である必然性はない。「自己責任ブーム」の中で重要なのは、自己決定を尊重しつつ、自己責任の限界を認識することである」(瀧川裕英[2001:35])

△キーワード:自己決定と自己責任


▼メモ
◆自己責任と平等
□「瀧川裕英[1999]は、自己責任が「自由」と「平等」の価値と結びつくことを指摘している」

□「瀧川裕英[2001]では、自己責任が「効率」と結びつくこと(「自由」、「平等」、「公平」とは必ずしも結びつかないこと)を指摘する」

◆自己責任と集合的責任
□「「自己責任」と集合的責任の両立可能性について、瀧川裕英[1999][2003:42-6]、上本昌昭[2002]。橋爪大三郎[2004:80-2]には「個人以外の団体はどこまで責任を問われるのか」の小節。「自ら戦争行為をおこなっていない世代の、戦争に対する責任」については、安彦一恵・魚住洋一・中岡成文編[1999]等。制度化された集団についての責任について、大庭健[2005:120-39]」

◆自己責任の定式化
□「「自己責任」の最広義の意味は「自己の行為・性格・属性など何らかの意味で自己に関わることが原因となる責任」であり、狭義の「自己責任」は「自己の行為が原因となる責任」である(瀧川裕英[2003:23])。そして「自己責任の原則」を「自己の行為が、そしてそれのみが責任原因となり、他者の行為に対してまで責任を負わないという原則」と定義する(瀧川裕英[2003:24])」

□「瀧川裕英[2005:68-9]では、自己責任を、自己責務論「行為の前に行為者自身が十分な注意を払う、と考えるべきである」、自己原因論「出来事の原因は行為者にある、と考えるべきである」、自己負担論「行為の結果は行為者自身が引き受ける、と考えるべきである」の三つに区分する。本稿の「自己責任」は、瀧川の指摘する自己負担論に相当する」

□「瀧川裕英は、カントを引いてつぎのように述べる。「行為者を非難するのは、行為者の不幸な素質のためでも、行為者に影響を与えた状況のためでも、ましてや行為者の以前の生活態度のためでもない。そうではなくて、行為者の以前の生活態度がどのようなものであろうとなかったものと考えてよく、過去の一連の条件はなかったものと考えてよいのであり、当該行為を過去の状態の関係では全く規定されていないものとして考えてよい、つまり、行為者は行為することで一連の結果を完全に自ら始めるかのように(als ob)見なしてよいということを前提にしているのである」(瀧川裕英[2003:104-5]より引用)。以上に示した行為責任は「自己責任」を採用しているといえるだろう。」

□「瀧川裕英[2005]は、「自己責任論の限界」として、「個人の挑戦」と「挑戦する個人がいる社会」が小さくなることを指摘する。この指摘は、本稿の主張と矛盾するように思われるが、そうではない。本稿の主張は「自己責任」の価値である「現状の受容」と「現状の変革」は、「失敗を通じた試行錯誤」(挑戦)の必要条件――「自己責任」をとらないならば、「試行錯誤」は成立しない――と考える。このことは「自己責任」が、「失敗を通じた試行錯誤」を抑制する場合があることと矛盾しない」

□「「原因としての自己責任があるからといって、負担としての自己責任もあるわけではない。「行為者に原因があるならば行為者が責任をとるべきだ」という考え方は、自己責任論の中心にある考え方である。この考え方は、一見すると当然のことのように見えるかもしれない」(瀧川裕英[2005:70])。本稿の試みは、瀧川裕英の問題提起を引き受け「自己責任」の採用が必ずしも当然とはいいきれない(にもかかわらず採用されている)ことを説明することである」

◆責任のレビュー
□「瀧川裕英は、ハート、ベイヤー、ケルゼンの論をレビューしている。ハートの提示する、役割責任、因果責任、負担責任、能力責任(Hart[1968])。ベイヤーの提示する、答責性責任、因果責任、任務責任、行為者責任、応答性責任、有責性責任、負担責任(Baier[1991])、ケルゼンの提示する、制裁、義務、責任概念(Kelsen[1949=1991])、そして責任概念の下位概念である、有責責任と結果責任について、相互の異同、批判的検討を加えている(瀧川裕英[2003:26-30/213-214])」

□「大庭健の「法的責任」、「社会的責任」、「形而上的・宗教的責任」の区分は、ヤスパース(Jaspers, Karl Theodor 1883-1969)の「刑法上の責任(kriminelle Schuld)」、「政治的責任(politische Schuld)」、「道徳的責任(moralische Schuld)」、「形而上的責任(metaphysische Schuld)」に対応すると理解することができる。ヤスパースの責任(Schuld)論は、Jaspers[1946=1965]。ヤスパースの責任論への言及として、大澤真幸[2000]、瀧川裕英[2003:21-2]、小浜逸郎[2005:152-59]、奥村宏[2006:94]」

◆責任の定式化
□「瀧川裕英は、責任実践(責任を問い、責任をとり、責任を果たし、責任を転嫁し、責任を否定し、責任の所在を明確にすること)の解釈に、責任を負担と考える論(責任負担論)と、責任を問責に対する応答の過程として捉える論(応答責任論)があることを指摘する。瀧川裕英の応答責任論は、呼応としての「責任」に相当する。瀧川裕英は、応答責任論の妥当性を指摘する。そして、応答には「配慮応答」と「理由応答」があり、後者が、責任実践の中心的理念であることを提唱する(瀧川裕英[2003:8])」

◆理由能力と責任
□「瀧川裕英は、「「なぜ理由能力は責任能力であるとされているのか」という問題」を提起している(瀧川裕英[2003:109])。瀧川裕英の提示する理由能力は、理由を理解しそれを適用する能力と、そのような理由に照らして行動をコントロールする能力である」


◆20100220, 0304, 0502, 0523, 20130106

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