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竹沢尚一郎(たけざわ・しょういちろう 1951-)


▼人
□福井県出身。国立民族学博物館教授。
▼文献
■竹沢尚一郎、2010『社会とは何か――システムからプロセスへ』中公新書(2037).
▼引用
■竹沢尚一郎、2010『社会とは何か――システムからプロセスへ』中公新書(2037).
□目次
□はじめに
□1 社会の発明――ホッブス、スピノザ、ルソー
□2 社会の発見――統治性と社会問題の出現
□3 社会科学の成立――社会主義と社会学
□4 社会と文化――文化の名による排除から社会統合へ
□5 社会と共同体――複数性の社会へ
□むすび――多にして一を生きる

□「ホッブスやスピノザらが社会の概念を練り上げるにあたり、考察の出発点としたのは、・・33 自由で平等な個人、固有の権利としての自然権を有する個人であった。それは、古代ギリシアの共同性から出発する人間の理解とも、キリスト教的な神の摂理による共同体への全個体の包摂とも異なり、勤労と所有権を重視する資本主義経済に特有な個人であった。このように自己の権利に自覚的な個人が、社会契約を通じて共同性を実現したところに、かれらの社会概念の新しさがあった」(33-34)

△キーワード:自立 社会 社会契約 ホッブス スピノザ

□「19世紀の最後の20年間は、フランス社会が一定の富裕化を実現したこともあり、社会問題の核は貧困から労働条件や労働災害へと移っていた。労働災害の急増に対し、研究者や政府の一部は対応を図ったが、その過程で出てきたのが災害をリスクとしてとらえる見方であり、それにともなう法規定の変化であった。
 従来のように災害を過失としてとらえるなら、その責任が問われることになり、過失の度合いの決定には長期の裁判や事実確認が必要になる。しかし、労働災害が社会の全成員を襲いうるリスクとしてとらえられるとすれば、責任より被害の修復のための方策が優先されることになる。デュルケームのいう復元法の考え方はこうした新しい法解釈にもとづくものであったし、リスクの対象は労働災害だけでなく、失業、病気、高齢化などにまで広がるものでもあった。さらに、個人に対するリスクを社会全体でカバーしようとする発想は、連帯の理念と整合的であった。実際、この時期のフランスで社会保障の導入を推進したのは、かれら連帯主義者だったのである★」
 ★ 労働災害法は、1898年に批准されたが、その前後に、強制医療保険(1893年)、老人や障害者の保護(1905年)、女性と年少者の保護など、一連の社会法や社会政策が採択された。

△キーワード:デュルケム 連帯


◆20100304, 0502, 0523, 20130106
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