HOME ≫人名リスト

竹内章郎(たけうち・あきろう 1954-)


▼人
□神戸出身。一橋大学。岐阜大学教授。
▼文献
●竹内章郎、1995a「個性の問題化のために」森田・藤田・黒崎・片桐・佐藤編[141-176]
●竹内章郎、1995b「リベラリズム哲学における「責任」概念の転換」『哲学』法政大学出版局46(1995-10):259-268.
■竹内章郎、1999『現代平等論ガイド』青木書店.
●竹内章郎、2004「平等・平等主義の必要性――平等の必要性を証明せよ、と迫られる理由を考えつつ」越智・金井・川本・高橋・中岡・丸山・水谷編[2004:119-39]
●竹内章郎、2007「「機械の平等」とは何か――そのイデオロギーと現実」後藤・吉崎・竹内・中西・渡辺[2007:123-176]
■竹内章郎、2007『哲学塾 新自由主義の嘘』岩波書店.
■竹内章郎、2010『平等の哲学――新しい福祉思想の扉をひらく』大月書店.

■竹内章郎・中西新太郎・後藤道夫・小池直人・吉崎祥司、2005『平等主義が福祉をすくう――脱〈自己責任=格差社会〉の理論』青木書店.
■後藤通夫・吉崎祥司・竹内章郎・中西新太郎・渡辺憲正、2007『格差社会とたたかう――〈努力・チャンス・自立〉論批判』青木書店.

■森田尚人・藤田英典・黒崎勲・片桐芳雄・佐藤学編、1995『個性という幻想――教育学年報4』世織書房.
■越智貢・金井淑子・川本隆史・高橋久一郎・中岡成文・丸山徳次・水谷雅彦編、2004『岩波応用倫理学講義7 問い』岩波書店.


▼引用
●竹内章郎、1995a「個性の問題化のために」森田・藤田・黒崎・片桐・佐藤編[141-176]
□「[…]例えば、この事情は、福祉国家の正当性に係わって、個人[の属性としての]責任(responsibility)や功績(業績・真価)(desert)といった概念◆1を巡って、リベラリズム哲学とその周辺でも生じている。つまり、「責任及び功績概念は、深刻な哲学的精査を受けていないかもしれないが……、大半の日常の道徳的思考においては中心的な役割を果している」◆2のと同じ事情が、個性概念についても言えるのである。北米系のリベラリズム哲学は、個人の行為や個人の行為能力と直結した常識的概念としての個人責任概念(個人の属性としての責任概念)と接続させながら、責任概念の哲学的な検討を進めている。そこでは、日常的概念であるが故に、哲学的反省の対象としてはむしろ馴染みが薄かった個人責任や個人功績自体の哲学的検討を通じて、常識的見解とは異なる新たな地平が開かれているように思われる」(145)
◆1:梶田孝道、1981「業績主義の中の属性主義」『社会学評論』32-3.
◆2:Ripstein, A. 1994. "Equality, Luck, and Responsibility" PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS. 23-1: 5

□「責任概念に関するこうした哲学的検討は、確かに一方では、個人属性としての個人責任概念を、常識以上に、社会構造を超越した前社会的で規範的な概念にまで仕立てるほど、常識内在的でもある◆。しかし、他方では、第三節でも若干触れるが、福祉国家の基礎付けないし正当化と関連して、個人の行為や行為能力に伴う責任を、常識的な個人責任とはせず、個人の属性を超えて、他者関係や社会的射程において把握しなおすという傾向すら示している」(143)
◆Scheffler, S. 1992. "Responsibility, Reactive Attitudes, and Liberalism in Philosophy and Politics" PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS. 21-4.

□「例えば、個人の為した行為や個人の制御能力が及ぶ範囲の出来事に関して、当該個人が責任をとるのは自明だ、という常識的な個人責任論を批判するグッディンは、次のように言う。「伝統的なモデルに対抗して私が対置したいモデルは、我々の行動や選択に左右される特定の他者の特別の傷つき易さに対する、我々の特殊な責任を明らかにする。そうした他者に関わる特殊な責任を我々に課すものは、我々の側での約束やなんらかの他の自発的な意志に基づく行為ではなく、他者の傷つき易さである」★1。これは、他者(個人)の傷つき易さという属性自体が、この他者と関係する傷つき易くない当人(他の個人)に責任を負わせる、という議論だが、明らかに、自然的な個人の区切りに依拠する個人完・・162 結的な通常の個人責任論を反駁している。
 つまり、この他者の属性としての傷つき易さに起因する行為の責任を、自然的区切りを超えたところ(他の傷つき易くない個人)に負わせている点で、通常は個人内在的に留る責任概念を他者との関係性の中へと開いているわけである。この傷つき易さモデルの責任概念を巡る関係性に関して、グッディンは、明確に、「『傷つき易さ』及び『左右され易さ』という概念の中核にあることは、両者が関係的(relational)だという事実である」★2と述べる。そして、こうした責任概念を巡る関係性重視のリベラリズムの議論は、必然的に、「責任の境界線として(肉体的な本来の形などの)即座に同定できる自然的な姿を利用しようとしても、『自然的』基準は存在しない」★3、という形で、人間の自然的区切りを超えた議論に、したがって、個性や能力自体が他者やさらには社会と文化との関係自体として成立するという議論に接続していくのである★4」(162-163)
 ★1 Goodin, R. E. 1985. "Vulnerabilities and Responsibilities: An Ethical Defense of the Welfare State" AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW. 79-3: 775.
 ★2 Goodin, R. E. 1985. "Vulnerabilities and Responsibilities: An Ethical Defense of the Welfare State" AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW. 79-3: 779.
 ★3 Ripstein, A. 1994. "Equality, Luck, and Responsibility" PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS. 23-1: 18.
 ★4 これらの責任論に関する今少し立ち入った議論については、竹内[1995b]

●竹内章郎、2004「平等・平等主義の必要性――平等の必要性を証明せよ、と迫られる理由を考えつつ」越智他編[2004:119-39]
□運‐平等主義
□「当該個人が選択できない環境もしくは運――生まれや血縁等々――がもたらす不平等[非同一]な事柄については、当該個人の自己責任を問うことはできない。だから、これら環境(運)がもたらす不平等な事柄については、何らかのレベルでは同一[平等]になることを目指して、政府による社会保障措置等の種々の仕方で、種々の配分グッズを、当該個人に合わせて非同一に分配して補償しなくてはならない。他方、当該個人の自由な自己選択――例えば、収入の差のある職業を自由に選んだ場合等々――がもたらす結果としての不平等な事柄については、配分グッズで当該個人に補償しなくても、平等や平等主義の名に反しない。それどころか、この補償はしないことこそが、リベラリズムの善き主張たる善の個人性や個人の自由を尊重しつつ、同時に真に平等も擁護することになる。いくつもの精緻化は必要にせよ、環境(運)については補償し、選択については補償せずというこの手法は、ロールズ以来のリベラリズムの平等論の最重要課題とされてきた「何の平等か」全般に答えている」(127)

□「だが、環境(運)の結果=自己責任なし=平等への補償あり、自由選択の結果=自己責任あり=平等への補償なし、という主張は〈運‐平等主義〉の現実への適用やその首尾一貫性を考えると、見かけほど単純には成立しない。それどころか、誰しも考え得るような大欠陥が、〈運‐平等主義〉にはある。例えばシェフラーも強調して批判したように、いくら個人の自由選択の結果ではなく自己責任のないことだからといって、個人の容姿や気質につき、それらを環境(運)の結果だとして何らかの平等への補償――この要求も含め――などあり得るはずもない。また逆に、個人の自由選択の結果だからといって、平等な補償が一切否定されて善いわけでもない」(129)

□「環境(運)と自己選択との区分とこの区分に基づく〈運‐平等主義〉的な補償論は、個人の自己責任の有無を決する単純明快で普遍的な議論である点では、世間をかなり納得させ得る平等論になっているのではないか。特に、新自由主義的な不平等主義では個人の自己責任とされることの相当部分が、環境(運)と自己選択の区別に従えば、明確に社会法〔権〕的保障の対象になる点が重要だろう。環境(運)の責任は個人責任ではないのだ!こうして〈運‐平等主義〉は、欠陥はあっても、現代社会を席巻しつつある新自由主義下での不平等――市民法〔権〕への偏りからグローバル(米国)化に伴う市場主義的不平等化まで――に対して相当程度強力に対抗し、また、平等や平等主義の必要性を庶民的に明らかにしていると思われる」(130)

△キーワード:道徳的運 責任-平等論

■竹内章郎、2007『哲学塾 新自由主義の嘘』岩波書店.
□「つまり、自分の能力は私的所有物だから、能力に関わることは、すべてその私的所有者の自己責任であり、何かができない責任も私的所有者自身にある、とされがちです。これの典型こそが、能力主義なのです。そして能力主義は、私的所有物にポゼスト(possessed)される、とり憑かれるという考え方によって、強化されています。私の能力(私的所有物)にも、市場での商品交換において他者の「おかげ」を被っていたり、私から手放せるような私から「離れた」側面があります。にもかかわらず、この点を忘却させるほどに、能力については、私的所有にポゼスト(possessed)され、とり憑かれていることが多いのです」(125-6)

□「自分の能力(私的所有物)を発揮し、職場(市場)で競争して良い生活を目指すのは、当然だとされがちでしょう。また職場での競争に負けて解雇されると、自分の能力不足のためでしょうがない、と思いがちでしょう。こんな感覚では、解雇されても自分の自己責任だとしか考えなくなります。けれども、そもそも大半の解雇は、働く労働者とその個人の能力の責任によるものではありません。さらに能力は、個人の私的所有物としてのみ存在してはいませんから、競争に負けることも、すべてが自分の自己責任ではありません」(130-1)

▼覚え書き
◆Cohen, G. A. 1989 On the Currency of Egalitarian Justice. Ethics (99)
◆Anderson, E. 1999. What is the Point of Equality? Ethics (109)

■竹内章郎、2010『平等の哲学――新しい福祉思想の扉をひらく』大月書店.
□「平等の責任概念化に移る。これは、近年「運-平等主義」とも言われているが、最も抽象的には、個人責任のない運で決まることはす・・200 べて、公的な配分機関による平等補償の対象とするが、自ら自由に選択した個人責任内のことは公的な平等保障(ママ)をしない、という平等論である。
 すなわち「運-平等主義」は、一方では、個人が選択できない環境または運――生まれや血縁など、またある種の能力も――がもたらす不平等〔非同一〕な事柄については、個人に責任はなく、これら環境(運)がかかわる事柄については、一定の水準で同一〔平等〕にすべきで、そのために国家などは、制度改革や社会保障措置などの方策をとらねばならない、とする。[…]
 他方、個々人の自由な自己選択――同額の収入の相当額を真に自由に、一方は貯蓄し他方は散在するなど――がもたらす不平等な事柄については、配分機関による個々人への補償は必要ないとする。そうした補償はしていなくとも平等補償は、環境(運)にかかってすでになされているため、平等の責任概念化(「運-平等主義」)は平等を侵すことにはならない、とするのである。そして平等の機会化と並んで平等の責任概念化は、個人の選択の自由やリベラリズムの言う善の個人性を重視する平等論、つまり通常の言い方では自由論と両立する平等論になる、とされる」(200-201)

□「しかし他方で、個人の制御能力の及ばない環境(運)の結果=個人の自己責任なし=平等への補償あり、としつつ、個人の制御能力内の自由選択の結果=個人の自己責任あり=平等補償なし、とする平等の責任概念化=「運-平等主義」への非難は大きい」(204)

□「何度かふれてきた社会権を否定する市民〔権〕主義や個人還元主義や能力主義的不平等論を見ても、個人の自己責任論は、日本全体の今の不平等主義の一大根拠ですらある」(209)


▼参考
◆リベラリズムと責任
□「竹内[1995b]には、リベラリズムにおける責任論がまとめられている。いわゆるコミュニタリアンのサンデル(Sandel)が、ロールズの自己概念を、責任主体としては薄すぎると批判し、「自己概念は共同体に規定される、という適切な理解によってのみ、個人の功績や責任が成立すると説く」(竹内[1995:260])。この「リベラリズムは個人責任を弱めるとする」批判に対して、シェフラー(Scheffler)は、個人責任や個人功績の概念は前制度的であると回答する(Scheffler[1992]、竹内[1995:260])。リベラリズムが「自己責任」を弱めるというサンデルの批判、批判に対するシェフラーの応答のどちらもが、基本的に「自己責任」を前提にして、「自己責任」を擁護するものであることに注意」

◆ヘーゲルの責任
□Hegel[1821=1983:104§117]にも同様の言及がある。ヘーゲルの責任論については竹内[1995b:262]参照。


◆20100220, 0304, 0502, 0523, 0802, 20110218, 20130106

HOME ≫人名リスト