竹越与三郎〔三叉〕(たけこし・よさぶろう〔さんさ〕 1865‐1950)
□歴史家・政治家・ジャーナリスト。武蔵国本庄出身。慶應義塾中退。民友社のジャーナリスト。1902年、衆議院議員。
●竹越三叉、1893(明治26年9月)「個人乎、国家乎」『国民新聞』(1893‐9‐13)、(1893‐9‐14)、(1893‐9‐15)、(1893‐9‐16)、(1893‐9‐17)、(1893‐9‐19)、(1893‐9‐20).→柳田編[1970:133‐140]
□「国家主義の最要点は、国家は万能力を有し、有機物的の発達を為し、個人は之を養ふが為に犠牲たらざるべからずと云ふにあり。[…]天賦の人権なるものは曾て存せざりき。勇者智者最も力あるものが、凡べての群弱を征服し、統御するは、人類創世の状態なりき。人権の存せざる所には力は則ち権理なりき。種族が発達して社会となり、社会発達して国家を作るに至つて、初めて法律なるものありき。法律は弱者が弱者を治むるの具にして、権理なるものは国法の与ふる所也。故に個人の権なるものは、曾て国家の眼中に存ぜず。国家は凡べて也。国家は無一物也。国家を養はんがため・・134 には、個人を犠牲にすべきの理ありと。是れ個人は国家の法律を俟つて生長すと云ふものにして、歴史上の由来に於て、国家先に存じ個人後に生ずと云ふもの也。国家主義は是れ国家法権万能説也」(134‐135)
△キーワード:国家主義
□「吾人を以て国家主義を誤察するものと為す勿れ。法家が如何に巧みに弁解するも、吾人は国家の為めに権利を与られ、国家の有機物を養はんがために存在するものなりと云ふ以上は、国家主義即ち専制主義となるは、論理上避くべからざるの結果也」(135)
□「吾人は歴史を口実として、国家万能個人否定を主張するの孟浪の言にして人類の威厳を損ずるものなるを信ず。吾人は歴史を信ず、然れども吾人に道行を教ゆるの外、何かあらん。吾人は国家を信ず。然れども国民の福利を犠牲とするの国家果して何物ぞ。国家は国民の福利を守るの機関也。而して却つて国民を以て其犠牲とするあらば、国家の目的は已に失敗に帰せるもの也」(136)
□「人権は国家の賜にあらずして、天賦也。天賦の権、或は他種族によりて犯害せらるゝことあり、或は豪族によりて妨げらるゝことあり、一人の力之を防ぐべからず。此の如くして社会は組織せられ、此の如くして国民は建設せられ、此の如くして国家は発展す。是れ国家は個人の為めに、個人を待つて、個人によりて組織せらるゝ也」(137)
△キーワード:天賦人権
□「人権の思想は曾て世界の民を桎梏の中より救ふたりき。国王僧侶貴族の足下に蹂躙せられたる人民が、18世紀以後に蘇生したるは人権思想の力なりき。[…]国家論者或は曰く、人権の思想は愛国心を弱むと、果して然る乎。是れ吾人が歴史と現実によりて知る所に異なる。世界に於ける人権の思想の最も強固なりしは、18世紀の終より、19世紀の前半世紀に至る間なりき。而して此間こそ欧州列国に於て、国民独立主義の最も盛んに実行させられたる時にあらずや」(138)
■竹越与三郎、1892(明治25年8月4日)『新日本史 中巻』民友社.→2005『新日本史 下』岩波文庫.
□「人為の階級すべて滅し、人民と政府の二大要素によりて、一国を組織するに至りてこそ、初めて一国民と称すべけれ。故に我国民が真個に国民と称せらるべき二段階は、第一、維新の役によりて各藩分封の制を破り、第二、十三、四年の度に至り、人為の階級の滅したるにありというべきなり。
然らば則ち我国民はもはや一個人を以て、直ちに国と関係する乎。一個人と国家の間に連鎖たるべき社会は存せざる乎。曰く否な。士族、平民の人為的階級が已に政治的の意義を失すると共に、士農工商なる文字が階級の意義を失・・115 すると共に、新奇なる社会は自然に起れり。余はこれを階級といわずこれを社会という。一古人はこの社会を通して以て国家に関係する者なり。何をか新社会という。曰く基督教会なり、仏教団体なり、政社なり、商社なり、教育会なり、商法会議所なり、工談会なり、農談会なり、文学会なり、青年会なり、婦人会なり。これ則ち自然に崛起せる新社会にして、相関互交、以て一個人を介して国家と関係せしむるものなり」(115‐116)
□「家族、門地、系統、士農工商、華族、同藩、学派等の人為的社会、人為的階級は今やすべて新社会の前に熔解し尽せり。その尽きるざるものは漸く尽くるの運命をなす。而してこの新社会たるや、皆な万人共同の精神を以て相交わり、実力のある者を推して首長となし、首長の進退は会員の・・116 意志に拠る。来る者は拒まず、去る者は逐わず、過失ある者を却け勲功ある者は称揚す。貴賤貧富、皆な会費の負担に応ずる同一の権利を有し、同一の義務を有す。その精神はコスモポリタン(万人協同)なり。その気風は寛容なり。その進退は自由なり。その結合は自然にして強固なり。その会員は己のものとして団体を愛するなり。その相互の関係は平等なり。その一人の地位は自主なり。これ実に新社会の新面目にしてこれを階級的の社会に比する、豈に雲泥月鼈の差にあらずや」(116‐117)
□「ミルの『自由の理』は、何れの学校に於ても殆んど用いられざるなし。その訳本は明治の初年に於て、これ已に中村敬宇の手によりて公にせられたり。その如何に一代の思想を左右したるかは、已にこれを論じたり。然れどもその前年に於て一代の思想を左右したるは人心自由の一にありしが、今や、経済上の自由主義となりて出現せり」(120)
□「然り、社会はもとより明治22年の保守的反動を待たずして先ず、新奇なる自由主義を以てこれに反動を起せり。曰く「吾人はもとより最多衆民の最大幸福は、立法の大元理たるを疑わず。然れども吾人は何が故に然せざるべからざる乎。吾人中心の道義感情ありてこれを命ずるが故にあらずや。然り已に道義感情の命ずる所なり。彼の偽りの実利自我主義はこの道義感情に対しては、何の価もなきものにあらずや。彼の堕落せる便宜主義なるものは畢竟この道義感情を抑圧せんとするものにあらずや」と。ここに於てか、一旦ミルを謳歌せ・・123 るもの、靡然として相率いてスペンセルに赴けり。これ実に思想世界暗運黙移の一大時期にして、自由改進二大政党の分派たる、実にここに初まる」(123‐124)
□「かつて陳述せるがごとく、我社会は人為的階級の争を経て今や貧富自然の争とならんとし、欧米に於て戦已に酣なる都府と町村の争、資本と労力土地の争、貧者と富者との争、地主と小作人の争は、已に我社会に於てその端を開きつつ初まれり」(124)
□「加藤の説、進化論を人権に適用せし所、新奇なるに似たりといえども、平易にこれを説明すれば、「権力即ち権理」ちょう陳腐なる俗論に過ぎず。彼れ頻りに社会もまた物理界の理法の外に出ずる能わずという。然れども彼は物理的の理法をあるを知って宇宙に他の道理的の理法(モーラルリーゾン)あるを知らざるなり。譬えば優者勝ち劣者敗るるは物理界の理法なりとなすも、正義、道徳もまた一種の理法たる・・134 を忘却せり」(134‐135)
△キーワード:加藤弘之
□「平民主義とは何ぞや。社会の快楽光栄を最も多数の公衆に分配し、併せて社会の責任、義務を個人の上に分担せしめ、社会の進歩と共に、個人の品格を高めんとする者なり。独り政府に向って民権を主張するのみならず、社会の組織を人権の上に措かんと欲する者にして、社会上に於ては社会共和の主義にして、国家主義と個人主義の調和すべき地峡なり。政治上に於ては民権主義にして、各般の階級を連結せしむるの関鎖なり。一個人より国民を通じて、自主自立の気象を押し通さんとする者なり。社会の罪悪社会の抑圧なるものの存するを認識して、これを除かんと欲するといえども、これがために一個人の堕落を宥恕せざるなり。個人は国家・・144 に隷属するものなるを認識すると共に、個人の総量の外に、無形の国家なるものあるを認識せざるなり。已に然るが故にまたすべての事につき、自由寛容を主張し、国家を名として、異分子を殺さんとするに反対し、到底、国家の進歩は、即ち個人の自由発達と相吻合するものなるを主張す。平民主義はかくのごとくして、一国の人民を信任するが故に、その人民個々の発達、信仰、教育、力量、品格の忽にすべからざるを信じ、一方に於ては物質的の快楽を拡布すると共に、一方に於ては国民精神的の品格の揚らんことを計る」(114‐115)
△キーワード:平民主義
▼覚え書き
□「リーバア Francis Lieber 政治革命家・編集者・政治学者。ベルリン生まれ。プロイセンで自由主義者として迫害され、1826年に亡命して米国のボストンに着く。サウス・カロライナ、コロンビアの各大学で教える。『政治倫理便覧』『市民の自由と自治』(1853)などの著者で合衆国政府の包括的な分析をおこなう。『エンサイクロペディア・アメリカーナ』の編纂に携わる。監獄改革の思想の持ち主でもある。なお、リーバーの日本語訳としては『自由自治第一巻』(加藤弘之訳、1876)、『自治論』(林董訳、1880)がある」(359:筆者注)
■竹越与三郎〔三叉〕、1908(明治41年)『三叉演説集』二酉堂.(近代デジタルライブラリー)
◆シティズンの責任(115-117)
□「[…]併ながら諸君は単に金を儲ける為に学問せらるゝばかりではあるまいと思ふ。日本のシティズンとして其一分を尽し、行、余力あれば以て国に尽すといふ精神で、其心を行ふのには最も実業が便利であるといふ着眼から、此学校に入られたのであらうと思う。然れば私は諸君が己の一身を立てるに就ても、己の一分を尽すに就ても、シティズンとしての責任は、あなた方を待つて居ると云ことを忘れて貰はぬやうにしたいと思う」(竹越[1908:116])
■竹越与三郎、1910(明治43年)『南国記』二酉社.
□「又生存競争の激しくなつた為めに、家族組織隣保団結の風は薄らいで来て、個人自ら己を鞭撻し、己を維持し、天涯万里の地までも、飄然として衣食を求めねばならぬ時勢となつて来た。要するに生産力の増加、製造方法の発達、租税の負担、会社其他組織力の発達と共に、社会が器械的となり、凡ての空気が、極めて暗らく、且つ圧迫的となつて来た。即ち社会と云ふものゝ個人を圧する力が、極めて強大となつて来た。茲に於てか世間の空気益々暗くなり、硬くなり、酸苛性を帯び、人情も苦がく荒びて来た」(367 cf. 神島[1961:177])
■竹越三叉、1896(明治29年)『二千五百年史』→竹越与三郎・中村哲校閲、1990『[新装版] 二千五百年史 上・下』講談社学術文庫(912).
□「ここにおいてか国司・郡司はその部内の租税を私して、人民いまだこれを納めずと号して、上を欺き、あるいは自ら正倉に放火して、火災のため、正租を失したりとなし、その実これを私し、あるいは物品の良きものをすでに収めて、粗悪なるものをもってこれに代えて、納官するに至る。しかして過失ありてこれを責めるや、国司はすべてこれを郡司に負わしめて、自ら責任の外に立ち、あるいは国司にして京に入りて任に帰らず、いたずらにその所得を貪るあり」(275:上)
□「井伊大老の死したる後は、また大老なく、政権すでに老中安藤対馬守信睦〈信正〉の手にあり。彼はもとより巨胆猛気、一代を鎮圧するの材にあらずといえども、自ら信ずるや強固にして、またその自信を貫くの才幹あり、事に臨んで臆せざるの勇あり、外交の技倆と智識あり、責任を避けざるの勇あり」(470:下)
□「この憲法によりて天皇の職分、三公進退の法も規定せられ、姓氏・族籍・世禄の制は定められ、武人は朝廷に仕えざるものと定められ、年号・天皇・皇族・貴族の服制は定められ、三公以下の命令に違う者の刑罰は定められ、罪の軽重は別に法律によるべきを定められ、僧官の制も定められ、武門は直ちに朝廷と交渉すべからざるものと定められたり。しかして天皇はその統治の権は、いっさいこれを将軍に一任すとなし、政道は奏聞を俟たず、独断すべきものとなし、天下の政事は奉行の名をもってし、勅命といえども奉行の判なきは従わずとなし、天下もし禍乱あらばその罪将軍に帰すべきものとなし、一種変制の責任政府を規定したり」(263:下)
□「富の勢力かくのごとく大なるも、不幸にしてこの富の所有者は道義の感化を蒙らざるものなりき。彼らはその忠義を献ずべき主君を有すること武士のごとくならず。彼らは今日のごとく社会の公事に関係してその心を労するの責任を教えられず。教えられたる道徳は親に仕え、租税を怠るなかれという一事のみ。彼らは余れる富を有して、これを用ゆるの道なく、余れる時を有して、心身を労すべきの道なし。彼らは自然の勢いとして色と食とに財を投ぜざるべからざるに至りぬ」(354:下)
△キーワード:責任