武川正吾(たけがわ・しょうご 1955-)
▼リスト
■大山博・武川正吾編、1991『社会政策と社会行政――新たな福祉の理論の展開をめざして』法律文化社.
●武川正吾、1991「社会政策とは何か」大山・武川[1991:1‐14]
●武川正吾、1991「社会政策・社会行政の基礎概念」大山・武川[1991:15‐42]
○岩田正美、1991「ニードと資源」大山・武川[1991:43‐67]
○平岡公一、1991「「普遍主義と選別主義」」大山・武川[1991:68‐97]
○坂田周一、1991「割当」大山・武川[1991:98‐112]
○唐鎌直義、1991「再分配をめぐる諸問題」大山・武川[1991:113‐140]
○秋元美世、1991「「福祉行政」における権利と裁量」大山・武川[1991:141‐165]
○伊藤淑子、1991「専門職をめぐる諸問題」大山・武川[1991:166‐186]
○大山博、1991「官僚制と調整の諸問題」大山・武川[1991:187‐224]
○柴田謙治、1991「社会政策における「参加」――利用者参加論の展開と視角」大山・武川[1991:225‐244]
○炭谷茂、1991「コミュニティ・ケア」大山・武川[1991:245‐267]
●武川正吾、1998(10月22日)「転換期の社会政策学」『社会政策叢書』編集委員会編『社会政策学会100年――百年の歩みと来世紀に向かって 社会政策叢書第22集』啓文社.71‐106.→「転換期の社会政策研究――福祉国家形成と福祉国家危機の同時進行」武川[1999:271‐302]
□「ところで、1980年代の行財政改革の理論的バックボーンとも目される日本型福祉社会論は、「福祉国家否定のイデオロギー」として受け取られることが多い。規範的な議論のレベルでは、たしかにそうした主張には頷けるところが少なくない。日本型福祉社会論は、はたして1973年以降の日本の福祉国家形成を否定し、逆転させようとしたものであったのだろうか。
1973年以降、日本で形成されつつあった福祉国家には、次のような特徴があった。
第1に、すでに社会支出の加速化が開始していたとはいえ、租税や社会保険料の大きさを示す、いわゆる「国民負担率」は、日本の場合、他の福祉国家諸国に比べて相対的に低い水準が保たれていた。他国と比べたわが国の、当時の人口の高齢化率の低さが、その一因であるが、高齢化という変数をコントロールしてみても、日本の国民負担率は低かった。・・278
第2に、日本の福祉国家を構成する社会政策群は、近代家族が果たすべき緒機能に過度に依存し、これらを前提とすることによって成り立っていた。社会保障に限ってみても、医療と年金に関連する支出が中心であり、対人社会サービスに関する支出は少なく、児童手当も先発諸国に比べると無きに等しかった。要するに、ケアに関する支出が乏しく、ケアは家族が果たすべき機能だと考えられていた。これは国民負担率の低さとコインの裏表である。
第3に、日本の福祉国家を構成する社会政策群は、必要(need)よりも、労働(work)や貢献(contribution)という価値にもとづいて設計されていた。必要か貢献かということは、いずれの国においても、質的区分というよりは量的程度の問題であるが、日本のばあい、前者よりも後者が優先する度合が高かった。
したがって、日本の社会保障は拠出原理(contribution principle)にもとづく社会保険が中心であり、社会保険の給付は、労働力の商品化をそこなうことがないように注意深く設計されていた。さらに、こうした社会保障のあり方は、長期雇用、年功序列賃金、企業別組合によって特徴づけられる日本の労使関係のあり方と相即不離の関係にあった。しかも、こうした「企業社会」とも呼ぶべき日本社会の構造は、のちにまたふれるように、とりわけ1973年以降に形成されたものであった(大沢,1993)★。
日本型福祉社会論は、何か新しい社会を作り出すためのユートピアというよりは、すでに生成されつつあった日本の福祉社会の、以上のような特徴を追認し正当化し、そして強化するものであった。そのいみで、それは日本型福祉国家のイデオロギーと呼ぶほうがふさわしい」
★ 大沢真理、1993『企業中心社会を超えて』時事通信社.
■武川正吾、2001『福祉社会――社会政策とその考え方』有斐閣アルマ.
□序章 福祉とは何か:サマリー
□「福祉という言葉の語源的な意味は幸福である。しかし私たちは福祉という言葉を「社会的に弱い立場にある人びとに対する援助」として意味で用いることが多い。社会的に弱い立場にある人びとというのは、傷つきやすい状態にある人びとであり、社会の中では少数派である。
公共政策に関する言論の世界でも、福祉という言葉は、狭義と広義という2つの使われ方をする。「狭義の福祉」は対象者が社会的弱者に限定されており、これは日常語における慣用的な意味に対応する。他方、「広義の福祉」は対象者が限定されず、語源的な意味に対応する。
近代社会では、自己決定と自己責任に基づく個人主義的な幸福追求の考え方が支配的である。この考え方はしばしば自助原理と呼ばれる。日本では自助が、社会保障と対置させられ、孤軍奮闘的なものとみなされがちであるが、もう少し開かれたものと考えられるべきである。
個人主義的な幸福追求は、自立と依存の区別を前提とした狭義の福祉の考え方を生む。しかし両者の区別は相対的なものであり、近代化の過程でその境界は曖昧化する。ここから、人びとの自立を可能とするという広義の福祉の考え方が生まれる。私たちの社会は、これら2つの福祉の考え方を同時に受け入れている」(15)
□二章
□「すべての社会政策が、必要という考え方に基づいて実施されるわけではない。社会政策のなかには需要に基づくものもある。社会政策が需要に基いておこなわれるということは、民主主義が機能していることを意味する。しかし政府は各種政策のあいだで優先順位を決めなければならない。必要はそのさいの基準となる。日本では行政需要という言葉がしばしば用いられるが、これと行政必要は区別して考えられるべきである。
貢献は必要とは異なる考え方である。何らかの資源が分配されるさいに、人びとが成し遂げた貢献の大きさに応じて分配をおこなう、というのが貢献原則である。これに対して、人びとが必要とする度合いに応じて分配をおこなうというのが、必要原則である。これら2つの原則は多くの人びとから支持を得ている。
貢献原則は稀少性の存在や、ある種の人間類型の存在を前提としている。また、貢献を個人に帰属させることができるという前・・56 提を自明視しているが、この前提はそれほど自明なわけではない。とはいえ、私たちが個人というものの存在を認めている以上、貢献原則の存在する余地はある。また、私たちの社会が稀少性をまぬがれない以上、貢献原則には実際的な意味がある。
市場による分配が主として貢献原則に基づいているのに対して、社会政策による分配は必要原則に基づいている。しかし賃金決定のさいに必要原則が影響を及ぼすことはある。また社会政策のなかにも、さまざまな形で貢献原則が反映されている。しかし社会政策のなかの貢献原則が行き過ぎると、社会政策の所期の目的が達成されないこともある。必要に基づく社会政策という考えには、こうした点をチェックする機能もある」(56‐57)
□「必要に基づく社会政策という考え方からは、公共支出を限りなく増大させることになるのではないか、といった懸念が生まれるかもしれない。必要なものすべてに支出していたら、これも必要あれも必要ということになって、ただでさえ財政赤字に苦しんでいる政府はたまらないだろう、というわけだ。
しかし、ここで注意しておきたいのは、必要は、需要や貢献との対比だけでなく、不必要との対比においても理解されなければならない、ということである。必要に基づく社会政策という考え方には、必要に基づかない不必要な社会政策を排除するといった含意もある。必要なものには支出すべきだということは、不必要なものには支出すべきでない、ということを暗黙のうちに語っているのである」(58)
□四章
□「必要を充足するような客体のことを資源という。何が資源となるかは社会によって異なる。資源には必要を充足する効果や稀少性がそなわっている。資源は必要に応じて分類されるとともに、その存在形態に応じても分類される。後者の例としては、現金・現物・社会資源などがある。
資源は報酬と用具に分けて考えることができる。報酬が目的的であるのに対して、用具は手段的である。両者にはそれぞれ利点と難点がある。資源は貨幣表示される場合と、実物表示される場合とがある。両者の表示は比例する場合もあるが、大きく食い違う場合もある。必要充足という観点からすると、実物表示が不可・・100 欠である。
近代社会では、家族・国家・市民社会といった領域で、必要充足のための資源供給がおこなわれている。家族は重要な資源供給の場だが、現在、変容をこうむりつつある。国家の性格が夜警国家から福祉国家へと変化するにしたがって、私たちの必要充足にとって国家が、不可欠な存在となってきた。市民社会のなかの重要な領域は市場であるが、今日では、ボランタリズムの領域も資源供給における役割が期待されている。
家族・国家・市民社会のあいだの関係は、産業化と都市化のなかで、残余モデルから制度モデルへという方向で変化してきた。福祉国家が成立した現在、厳密な意味での残余モデルは存在しない。今日、福祉国家の社会政策をめぐっては、産業的業績=達成モデルと制度(的再分配)モデルのあいだでの対立がある」(100-101)
□五章
□「私たちの社会では、資源は、市場における交換をつうじて分配されていく。しかし、同時に、一度分配された諸資源を再分配するための制度が存在する。家族、親族、民間団体などが、こうした再配分に関係してくるが、現代社会は、政府が相当な規模の再配分をおこなっている点に特徴がある。政府の再配分は、通常、税制と社会保障をつうじておこなわれる。
政府がおこなう再分配の規模をめぐっては、2つの対立する意見が存在する。高福祉を重視する人びとは「大きな政府」に親近・・123 感をもつが、低負担を重視する人びとは「小さな政府」に親近感をもつ。前者に関係して「高福祉高負担」論が唱えられることがあり、後者に関連して「国民負担率」の抑制が唱えられることがある。再分配の効果については、給付と拠出が累進的か逆進的かといった点が重要である。
資源の再分配には、普遍主義と選別主義という方法がある。前者が受給資格を広げようとするのに対し、後者はこれを制限しようとする。資力調査の有無によって両者を区別することが多い。選別主義は、必要原則に忠実にみえるが、現実の社会のなかでは、スティグマ付与の問題があり、その長所が発揮されないことも少なくない。普遍主義には無駄にみえるところもあるが、拠出や課税が適切におこなわれれば、そうした無駄を避けることができる。
資源は必要に対して稀少であるため、配給によって、両者のあいだの調整をはからなければならない。配給には公式的なものと非公式的なものがある。前者には財政における配給とサービスにおける配給がある。サービスにおける配給には、受給資格の厳格化、料金の徴収、待機者リスト、抽選などがある。非公式の配給には、手続の遅滞、窓口の態度、広報活動の怠慢などがある」(123-124)
□八章
□「所得の中断・喪失や、必要な支出の増加によって、生活が破綻することを防ぐための仕組みが所得保障である。所得保障の水準については、最低生活保障と従前生活保障という考え方がある。所得保障には、社会保険、社会手当、公的扶助などの手段がある。このうち社会保険は、保健の考え方を所得保障に適用したものである。保険によって、私たちは、リスクを集団的に管理し、個人の損害を最小限に食い止めることができる。
社会保険と私保険とでは、その目的、リスクの不確実性の度合い、加入方法、保険料の負担方法、保険料の設定方法などが異なっている。社会保険のなかでは、財政規模の点でみると、公的年金が最大の制度である。年金の財政方法には積立方法と賦課方法とがある。
日本の公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済年金などの制度がある。国民年金は全国民をカバーして基礎年金を給付する(一階部分)。国民年金には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがある。厚生年金は民間のサラリーマンを対象とした公的年金である(二階部分)。社会手当には、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などがある。
公的扶助は、生活に困窮する人びとを救済するための制度であり、資力調査をともなうため、選別主義的である。公的扶助は貧困の退治を目的としているが、貧困の定義としては、生存水準を基準とした貧困、最低生活水準を基準とした貧困、相対的剥奪としての貧困などがある。日本の公的扶助は生活保護制度であり、・・196 これは無差別平等の原理、最低生活保障の原理、捕捉性の原理などを掲げている」(196-198)
■武川正吾、2009『シリーズ・現代の福祉国家4 社会政策の社会学――ネオリベラリズムの彼方へ』ミネルヴァ書房.
□「このようにイギリスで1980年代に進められたのと類似のことが日本でも進められるようになるのは、20世紀末になってからのことであり、とりわけ21世紀の初頭に小泉内閣が成立して以降のことであった。小泉政権下で閣議決定された、経済財政諮問会議による数次の『骨太の方針』がこのことをよく表している。この点を確認しておこう。
2001年の「骨太の方針」(「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」)では、「聖域なき構造改革」がうたわれ、「医療、介護、福祉、教育など従来主として公的ないしは非営利の主体によって供給されてきた分野に競争原理を導入する」ための「民営化・規制改革プログラム」が提案された。そして、税収の増加のための「年金税制の見直し」や、「医療費総額の伸びの抑制」「老人医療費の伸び率の設定」など社会保障費抑制のための提案がなされた。・・412
2002年の「骨太の方針」でも、年金、医療、介護の見直しをつうじた国民負担率の抑制が再確認され、2003年の「骨太の方針」では、社会政策におけるネオリベラリズムの方向性がさらに濃厚に打ち出された。そこでは「民間の活力を阻む規制・制度や政府の関与を取り除き、民間需要を創造する」ために、「規制改革・構造改革特区」を導入することが決められ、社会政策を中心とする12の「重点検討事項」でネオリベラリズムの改革を進めることとなった。ここでいう12の重点検討事項とは、以下を指しており、その多くはまさに絵に描いたようなネオリベラリズムの政策であった。
@株式会社等による医療機関経営の解禁、A保険診療と保険外診療の併用の拡大、B医薬品販売体制の拡充(規制緩和)、C新しい児童育成のための体制整備(幼保一元化)、D公立学校の管理・運営の民間委託等、E株式会社等による農地取得の拡充、F労働者派遣の医療分野への適用拡大、G大学・学部・学科の設置等の弾力化、H高層住宅に関する容積率の緩和、I職業紹介事業における地方公共団体・民間事業者の役割の大幅拡大、J株式会社による特別養護老人ホーム経営の全国展開、K株式会社による農業経営(農地のリース方式)の全国展開。
2004年の「骨太の方針」では、郵政民営化だけでなく、社会政策における民営化・規制緩和の方針が再確認され、財政均衡のため「社会保障制度の総合的改革」の継続がうたわれた。2005年の「骨太の方針」でも、「聖域なき歳出改革の堅持・強化」のため、社会保障給付費についても「過大・不必要な伸びを具体的に厳しく抑制」することが決められた。
そして小泉政権最後の2006年の「骨太の方針」(平成18年7月7日閣議決定)は、「財政健全化への取組」の一環として、これまでの社会保障費の抑制をさらに強化した。すなわち、
政府・与党の公約である2010年代初頭の基礎的財政収支の黒字化を実現するために、政府全体の歳出を聖域・・413 なく厳しく見直し、増税額を出来る限り小さくすることを目指す中で、国の一般歳出の4割を超える水準にあり、また高齢化の進展等により今後の増加が見込まれる社会保障についても、国民の理解を前提としつつも一定の歳出の抑制努力は避けられない。
と述べつつ(『経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針2006』別紙)、雇用保険(失業等給付の国庫負担)、生活保護(生活扶助基準の見直し、母子加算の廃止、級地の見直し)、介護保険、医療保険などの抑制策を打ち出した。過去5年間の実績を踏まえ、今後5年間もさらに、社会保障費の自然増のうち約1兆1000億円(国と地方を含めると1兆6000億円)を削減する計画であった。すなわち年間2200億円の社会保障費抑制である。
このように日本の社会政策におけるネオリベラリズム的改革が本格化したのは、21世紀の初頭であった。日本は20世紀の第4四半期に福祉国家の形成と危機を同時に経験したが、後者の契機に随伴するネオリベラリズムの影響が社会政策の分野にまで及ぶためには15年以上の時間差(タイムラグ)を要したのである」(412-414)
□「このようななかで、政府の社会政策に対する姿勢も、00年代半ば以降、微妙な変化を遂げるようになっている。安倍政権による2007年の「骨太の方針」(「経済財政改革の基本方針2007――『美しい国』へのシナリオ」2007年6月19日閣議決定)は、そのための一方であった。2007年の方針は、一方で、従来からの規制改革や2006年の方針に則った歳出の削減策を継続し、「福祉から雇用へ」といった(後発の)ワークフェア政策を前面に打ち出しているが、他方で、そこで言われている規制改革の中身は以前に比べれば相当穏健なものである。とくに2003年の骨太方針におけるようなラディカルなネオリベラリズムの政策はそこからは消えた。また、労働市場改革においても派遣労働の規制緩和やホワイトカラー・エグゼンプションではなくて、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」が政策課題として取りあげられるようになっている。社会保障制度についても「質の高い社会保障サービスの構築」といった含みのある表現がなされており、小泉内閣におけるような「持続可能な社会保障制度の構築」(すなわち社会保障給付費を中心とした国民負担率の抑制)とはやや異なった言い方がされた。医療についても医師確保や救急医療のための政策が骨太の方針のなかに盛り込まれた。
このような変化は福田内閣の下でさらに進む。とくに2008年1月に社会保障国民会議が首相官邸に設置され、6月に中間報告を、11月に最終報告をまとめたことの意味は大きい。同会議の中間報告は、小泉政権時代の社会保障改革を「制度の持続可能性」に重点を置いた政策であったとしたうえで、「『制度の持続可能性』を確保していくことは引き続き重要な課題である」と述べて小泉政権時代との連続性を強調しているが、「今後は、社会経済構・・419 造の変化に対応し、『必要なサービスを保障し、国民の安心と安全を確保するための「社会保障の機能強化」』に重点を置いた改革を進めていくことが必要である」とも述べている。また、最終報告のなかでは、「社会保障の機能強化のための追加所要額」が具体的に試算された。これは従来の社会保障費抑制策からの控えめではあるが、転換を意味する」(419-420)
□「さらに2008年の麻生内閣の「骨太の方針」では、社会政策に関するネオリベラリズムの改革案はさらに後退した。財政再建については「引き続き『基本方針2006』、『基本方針2007』に則り、最大限の削減を行う」としているものの、「歳出改革の取組を行って、なお対応しきれない社会保障や少子化などに伴う負担増に対しては、安定的な財源を確保し、将来世代への負担の先送りは行わない」と述べて、これまでの歴代内閣の社会保障費抑制の政策が限界に来ていることを暗に認めた。そして2009年の「骨太の方針」では、紆余曲折を経ながらも、小泉内閣従来から続いてきた年間2200億円の社会保障費抑制の方針が最終的に放棄された」(420)
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■武川正吾、2011『福祉社会 新版――包摂の社会政策』有斐閣アルマ.
□「近代社会は個人主義的な幸福追求を建て前としている。個人の幸福は個人が最もよく知ることができるから、幸福に関することは個人に任せておくのが一番よいというのがそこでの基本的な考え方である。[…]
また幸福追求が個人主義的に行われるという主張に対して、近代社会の構成単位は個人でなくて核家族であるという批判もありうるだろう。妻や子どもの幸福についての決定権は、その是非はともかく、事実上、夫または父である家長に属してきた、と。しかし分割不能な単位が生身の人間であるのか核家族であるのかは別として、幸福は分割不可能な単位を超えたものによっては判断されないという論理はそこでも貫かれている。
このような個人主義的原理が支配的な近代社会では、個人の幸福あるいは福祉の追求に対して第三者が介入することは許されない。私生活はまったく個人の自由であり、正当な理由のないかぎり、公・・10 権力といえどもそこに介入することがあってはならない。すなわち個人は、自分の福祉追求に関して絶対的な自己決定の権利を持つ。
そして、こうした自己決定には自己責任が伴う。個人はみずからの決定に基づいて、自分の幸福ないし福祉の追求を行いうるが、このことは、反面、自分の行動から派生する諸結果に対しては、みずからが責任を負わなければならない、ということを意味する。たとえ結果が自分の意思に反したものとなったとしても、それが自分の決定に基づいて生じたものである以上、みずから進んで受け入れなければならない、というのがここでの前提である」(武川[2011:11])