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高柳真三(たかやなぎ・しんぞう 1902-1990)


▼人
□日本法制史。石川県出身。東京帝国大学。東北帝国大学教授。東北大学法学部長。
▼文献
■高柳真三、1988『江戸時代の罰と刑罰抄説』有斐閣.
▼引用
■高柳真三、1988『江戸時代の罰と刑罰抄説』有斐閣.
◎「江戸時代の幼年者の刑事責任」(63‐91)
★御定書百箇条第79条「拾五歳以下之者御仕置之事」

◎「江戸時代の乱心者の刑事責任」(93‐106)
★御定書百箇条第78条「乱心にて人を殺し候うとも、下手人となすべく候 然れども乱心の証拠、慥にこれ有る上、殺され候うものの主人ならびに親類等、下手人御免を願い申すにおいては詮議を遂げ、相伺うべき事 但し、主殺し親殺したりといえども、乱気紛れ無きにおいては死罪」

◎「江戸幕府刑法略説」(355‐434)
□公事方御定書(寛保2年)


□「犯罪を意味するのに当時もっとも広く用いられた語は、悪事という称呼であったようである。しかしこれも一般的・標準的用語と見うるほどのものではなかった。場合によっては、邪曲・罪科・不法・不届・非道・不実・曲事・越度などの語も行われ、また「公儀の御法度を背く」という標識をもって表現することもあった。[…]
 右にあげた用語の中には、とくに刑法的な犯罪の観念を表示するよりも、むしろ道徳的な悪の観念と区別し難いものの少なくないことが、まずわれわれの注意を引く点であろう。なかんずく悪事・邪曲・非道・不実というような語は、それだけの単語として見るときは、第一義的に道徳的批難をうける行為として、われわれに訴えてくる文字である。このことは、当時においては未だ刑事責任と道徳責任との分化が進んでいなかったこと、したがってそれを表現する語も生まれていなかったことを語るものにほかならない。しかしこのような、刑事責任と道徳責任との未分離あるいは混一は、古代的刑法の通有性であって、これをもってわが近世江戸時代の犯罪観念を特徴づけることは、もとより充分ということはできない」(362)

△キーワード:江戸 犯罪 責任

□「御定書は右に見るように、幼年者の殺人・放火・窃盗の三種の犯罪に対する刑を定めているのであるが、しからばこの刑が成年者に対する場合と異なって、減軽することになっているのは、いかなる理由によるのであるかを次に考えねばならない。このことについては規定の中に「子心にて無弁」きことすなわち幼年者は充分な弁別心がないことを表示しているのであるから、したがって犯罪についての意識に欠けるところのあることを認めているのは明らかである。それゆえこれが刑を減軽する理由となっているのであって、一般的に刑事上の責任を生ずるためには、犯罪に関する弁別心の備わっていることを必要とするという立場がとられていると見られる。しかしそうとすれば、犯罪の弁別心を欠く幼年者の行為が、刑事責任無能力者の行為とされずに、やはり減軽した責任を負うべきものとなっているのは、犯意に関する主観的立場と矛盾する観を与えることを否定できない。これは犯意と責任との関係を一方において認めながら、意思能力に欠けるところがあっても、犯罪行為に対して責任を免かれえないとする、客観主義的な刑法思想が捨てられずにいたためであると考えられる」(369)

□「御定書が乱気すなわち精神病に基づく犯罪について規定しているのは、以上の殺人放火の場合に限られ、その他の犯罪行為の場合については方針を明らかにしていないが、一般的にも恐らく上述の規定に準じた処置がとられたのであろう。いずれにしても乱心者が普通の責任能力者と見られなかったことは弁別心のない幼年者と同様であったが、しかしたとえ乱心に紛れのないことが確証されても、形の減軽事由とするのみで、責任を阻却することを認めなかったことも、また幼年者に対すると同じ方針がとられたのであり、責任能力に対する主観主義的立場をとりつつ、客観主義的思想を脱し切れなかったことを語っているのである」(375)

△キーワード:江戸 責任能力

□盲人
★百箇条第103条


◆20100217, 0304, 0502, 0523, 20130106

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