HOME ≫人名リスト

高山守(たかやま・まもる 1948-)


▼人
□東京出身。東京大学。東京大学大学院人文社会系研究科教授。
▼文献
●高山守、2006「シェリング,フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヨーゼフ・フォン」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:344]
■高山守、2010『因果論の超克――自由の成立にむけて』東京大学出版会.

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
▼引用
■高山守、2010『因果論の超克――自由の成立にむけて』東京大学出版会.
□「私たちの因果了解においてはまた、原因と責任、あるいは、原因と効果的な操作といったものとが、密接に関連する。
 ギリシア語にさかのぼれば、原因とはaitiaであり、それは、「原因」であるとともに、また、「罪」とか「責任」とかをも意味する。こうしたことからも、まずは、「原因」と「罪」や「責任」とが、密接に結びつきうる概念であることが窺える。そして、このように両者が密接に結びつきうるということは、これまでの議論から、容易に見て取ることができるのである。・・125
 というのも、原因とは、特別なこと(結果)を引き起こす、特別な事柄――普通でない、当たり前でない、自明でない事柄――であるわけだが、他方、罪や責任を問われる事柄もまた同様に、特別なこと(とりわけ、特別な悪しき結果)を引き起こす、特別な事柄――普通でない、当たり前でない、自明でない事柄――であるからである。つまり、結果として捉えられることが悪しき事柄である場合、その原因と捉えられる事柄と、それについて罪・責任が問われる事柄とが、そのつど重なり合う(構造的に一致する)のである。
 これまでの例によれば、典型的に、追突事故の際の脇見運転がそうであり、また、火災の際の電気のショート、普通でない事柄と見なされる限りでの紙の散乱、カーテンの存在、建材の可燃性が、罪・責任を問われうる事柄だろう。ビリヤードの場合には、悪しき結果となった際、その原因は通常もっぱら、その際の最初の一突きにあると見なされよう。そして、その一突きこそが、まさに、罪・責任(自らの罪・自己責任)の対象なのである。
 こうして、悪しき結果を引き起こす原因が、そのまま罪・責任が問われる事柄なのである。
 もっとも、そうであるからといって、その種のあらゆる原因がこうした対象になるということではない。すなわち、原因がもっぱら不可抗的なものであり、それが生じることがわれわれ人間にはどうにもならないことであった場合には、それは、罪・責任の対象とはならない。というのも、罪・責任とは、もっぱら人間が負うものだからである。人間にはどうにもならないことの罪・責任を、人間が負うことはできない。たとえば、何らかの自然災害が、もっぱら人間の不可抗的な原因によって生じたのであれば、それについては、およそそうしたことは問いえないのである。
 こうして、結果が私たち人間にとって悪しきこと、望ましからざることである場合には、その原因は、――それが不可抗的な事柄ではない限りにおいて――同時に、罪・責任が問われうる事柄である。これに対して、結果が私たち・・126 人間にとってよいこと、望ましいことである場合には、原因は、――やはり私たち人間が関わりうる事柄である限りにおいて――効果的な操作であると捉えられることになる。実に多くの場合がこれに当たる。たとえば、ブレーキを踏むこと、アクセルを踏むこと、さまざまな電気機器のスイッチを入れること、スペースを確保するために、灰皿やイスを押しやること、望ましい結果が出た限りでの、ビリヤードボールの最初の一突き等々。あるいは、みごとに病気が治癒した限りでの薬の投与などもその例だろう。
 これらの事柄は、私たちにとっての望ましい事柄(結果)を引き起こす特別の事柄(原因)である。それらこそが、私たちの行なう効果的な操作なのである。
 よい結果を引き起こす当たり前ならざる事柄としての原因とは、それが、私たちの関わりうる事柄であることにおいて、総じて、効果的な操作なのである。悪しき結果に関して、その原因とそれについての罪・責任を問うべきことが、事柄として重なり合うのとまったく同様に、望ましい結果に関しては、原因であることと効果的な操作であることとが、構造的に重なり合う。
 原因は、こうして日常的に、罪・責任そして、効果的操作といったことと密接に結びつくのである」(125-127)

□「いずれにしても因果関係というものは、私たちにとって決して過去のものではないだろう。それどころか、実際それは、いまなお私たちの物事の捉え方や世界の了解の仕方を根本的に規定している、私たちにとって最も重要な関係性である、と言うこともできよう。しかし他方、私たちにとってこのうえなく重要なこの関係性は、とりわけ私たちの自由との関係で、それ自体ぬきさしならない問題を孕んでいるのである。それゆえにこそ、私たちはそれを、とにもかくにも一度そのものとして取り上げ、その内実を徹底して露わにするべきなのである。
 私たちは、本書でその試みを行なった。その結果露わになったことは、こういうことであった。すなわち、因果関係というものは、実は、それ自体欠陥を含んでいる。しかも、その欠陥はかなり致命的なものであり、したがって、この関係は、ある別の関係として捉えなおさざるをえないのである、と。そして、その別の関係とは、十分な理由とその帰結という関係なのであった。つまり、私たちがしばしば口にする因果必然性とは、実は、十分な理由とその帰結との間の必然性である、ということなのである。世界は、因果必然性によってではなく、実は、十分な理由とその帰結との間の必然性によって満たされているのである」(250)

△キーワード:因果関係 責任


▼参考文献
●野家啓一、2010「人間的自由の行方――高山守『因果論の超克――自由の成立にむけて』に寄せて」『UP』452(2010-6):6-11.
▼参考文献引用
□「言うまでもなく、人間の自由がとりわけ問題になるのは、「行為」に対する責任が問われる場面である。そこにおいてこ・・10 そ、人は自己の行為について「説明的再構成」を行う。それゆえ、泥酔や精神錯乱の状態にあれば、「自由」な行為とは認められず、責任は問われない。だが、著者の言うように、自由が「充分な理由の不在」であるとすれば、そこでは説明的再構築ができないことになる。著者は「私たちが自由であるとは、私たちが、こうした説明することのできない――十分な理由が不在である――総体に基づいて振る舞うということなのではないか」(189)と述べているが、本人が説明できない事柄(泥酔中の出来事)について責任を問うことはできないはずであろう。その点で、著者の提示する「自由」の概念はいささか、野放図に見えるのである。
 私見によれば、十分な理由は個々ばらばらに存在するのではなく、説明的再構成という「物語り」のなかに組み込まれているのである。だとすれば、人間の「自由」はアプリオリな所与ではなく、自己の行為についてそのつど「十分な理由」を構成して自ら正当化できる点に、すなわちマッキンタイアーの言う「申し開き能力(accountability)」を持つことになるのではあるまいか。したがって、自由は十分な理由の欠落点ではなく、十分な理由が多様な物語りに開かれた「理由の空間」を形作っている点に存在すると思われるのである」(野家[2010:10-11])
◆20100625, 0626, 0909, 20130106

HOME ≫人名リスト