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高田早苗(たかた〔たかだ〕・さなえ 1860‐1938)


▼人
□「明治〜昭和前期の教育者・政治家。号は半峰〔はんぽう〕。江戸深川の人。1882(明治15)東京大学・・617 文学部卒業。在学中に小野梓と知り合い、立憲改進党結成に参加する。また同年大隈重信により創設された東京専門学校(早稲田大学の前身)の創立に小野とともに参画、英国憲法史などを講義しながら経営に尽力する。「読売新聞」の主筆も務める。また90年の議会開設にともない衆院議員当選6回。大隈とともに歩み、外務省・文部省の局長を歴任する。1915年(大正4)貴族院議員に勅撰され、第2次大隈内閣の文相となる」(日本思想史辞典[2009:618])
▼文献
●高田早苗、1889「通俗大日本帝国憲法註釈 第四章国務大臣及び枢密顧問」『読売新聞』(1889-03-23):朝刊1.(ヨミダス歴史館)
●高田早苗、1890「国家的教育と個人的教育」『読売新聞』(1890‐05‐28).→松本・山室校注[1988:258‐230]
●高田早苗、1891(明治24)「大臣責任論 其1」『読売新聞』(1981-01-02):朝刊1.、「大臣責任論 其2」『読売新聞』(1981-01-03):朝刊1.、「大臣責任論 其3」『読売新聞』(1981-01-05):朝刊1.、「大臣責任論 其4」『読売新聞』(1981-01-06):朝刊1.、「大臣責任論 其5」『読売新聞』(1981-01-10):朝刊1.、「大臣責任論 其6」『読売新聞』(1981-01-11):朝刊1.、「大臣責任論 其7」『読売新聞』(1981-01-12):朝刊1.、「大臣責任論 其8」『読売新聞』(1981-01-13):朝刊1.(ヨミダス歴史館)

■松本三之介・山室信一、1988『日本近代思想体系10 学問と知識人』岩波書店.
▼引用
●高田早苗、1889「通俗大日本帝国憲法註釈 第四章国務大臣及び枢密顧問」『読売新聞』(1889-03-23):朝刊1.(ヨミダス歴史館)
□「此諸大臣は天皇陛下行政権を行はるに付き陛下を補佐し奉つり、其委任されたる国務に任ずる換りに其政治の方略に付き万一錯誤ありて憲法其他の法律に違背することある時は、天皇陛下は其責を負せ賜はず之を補佐する国務大臣こそ其責を負ひ、上は陛下に対し下は人民に対し懲罰を甘んじて其罪を謝せざる可らざるなり」

□「[…]萬一にも行政上の錯誤あれば国務大臣其忠諌を怠りたるに帰因し決して陛下の御心より出でたるにあらざればなり」

●高田早苗、1890「国家的教育と個人的教育」『読売新聞』(1890‐5‐28).→松本・山室校注[1988:258‐230]
□「余輩の考ふる所にては、国家的教育と個人的教育は少しも差別する所なき様に思はるゝなり。若し真に個人的の教育が行届けば、それこそ国家的教育が行届きたるものにあらずや。個々人々に教育が行届きてそれにて国家に害あるべきか。儒教抔にても、格物致知誠意正心より以て脩身斉家に至り、而して遂に治国平天下に及す様にしたるは、個人的教育は即国家的教育なればなり」(258)

□「兎に角国家的教育と個人的教育とは一物にして、個人的教育は其手段を云ひ、国家的教育は其結果を云ふと思へば大なる過ちなかるべきなり」(259)

△キーワード:教育
●高田早苗、1891(明治24)「大臣責任論 其1」『読売新聞』(1981-01-02):朝刊1.
□「謹んで帝国憲法第55條を案ずるに曰く、国務各大臣は天皇を輔弼し、其責に任ずと、大臣責任論は、この箇條に基けるなり。
 国務各大臣は天皇を輔弼し、其責に任ず、ここに所謂責に任ずるとは、何人に対し責に任ずるの謂歟、上一天萬乗の君主に対し奉りて責に任ずるの意義か、或は下萬民に対し聖明天子に代り奉りて責に任ずるの謂歟、天皇と輔弼して其の責に任ずといふ、所謂責なる者は政治上の責か、法律上の責か、政治上の責と法律上の責とを併せ意味をるか」

□「この二種の問題の中に於て第一種の問題は、分解極めて容易なり、帝国憲法第五十五條の明文は、空漠として明瞭を欠くの憾無きにあらずと雖ども、これと同じく帝国憲法の第三条と対照する時は、疑團釋然として始めて氷解すべし、曰く天皇は神聖にして侵すべからずと、天皇既に神聖に在しまして侵すべからず、神聖にして侵すべからざる天皇は、責任を有し給はざること勿論なり、神聖にして侵すべからざる天皇陛下にして、責任を有し給はざる時は、何人か別に責任者無かるべからず、思うに立憲政治は責任政治なり、責任政治に於て、下萬民に対し責を有する者無るべからざること、火を観るよりも明らかなり、国務各大臣の責に任ずるとは、上天子と下萬民とに対し、責に任ずるといふなり」


▼参考文献
■京口元吉、1962『高田早苗伝』早稲田大学出版会.
●真辺将之、2002「高田早苗における「模範国民」」早稲田大学大学史資料センター編[2002:121-157]
●佐藤能丸、2002「ジャーナリスト高田早苗」早稲田大学大学史資料センター編[2002:299-333]
●――――、2009「高田早苗」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:618]

■早稲田大学大学史資料センター編、2002『高田早苗の総合的研究』
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
●佐藤能丸、2002「ジャーナリスト高田早苗」早稲田大学大学史資料センター編[2002:299-333]
・「通俗大日本帝国憲法註釈」
□「高田は、「通俗大日本帝国憲法註釈」を憲法発布後の、89年2月14日号から、4月3日号までの、35回にわたって『読売新聞』紙面に連載をした(佐藤[2002:320])。そこで、憲法第五十五条「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 凡テ法律勅語其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」について「此諸大臣は天皇陛下行政権を行はるに付き陛下を補佐し奉つり、其委任されたる国務に任ずる換りに其政治の方略に付き万一錯誤ありて憲法其他の法律に違背することある時は、天皇陛下は其責を負せ賜はず之を補佐する国務大臣こそ其責を負ひ、上は陛下に対し下は人民に対し懲罰を甘んじて其罪を謝せざる可らざるなり」とする」(佐藤[2002:323])

●真辺将之、2002「高田早苗における「模範国民」」早稲田大学大学史資料センター編[2002:121-157]
□「[…]高田は、「今日の忠君愛国の一番大切なのは憲政済美、立憲政治の美をなす、是程の忠君愛国はない」と、現代・・145 において必要な教育は、日本を政党内閣を基礎とする立憲主義国家とするための政治教育であると主張するのである。
 その際に高田は、その政治教育の基礎として「個人主義」を掲げた。
 
 立憲時代の今日となり、又世界の大勢今日の如くである場合に於ては、私の考へまするのには、国民教育として第一に鼓吹しなければならぬことは、一番必要なことは、国民が精神的にも物質的にも自己の確立、個人の確立と云ふことを先づ第一にしなければならないといふ事であらうと思ふ。而して其確立したる個人、其信念の強い個人が、国家と自分の利害と其間に寸分の違ひがない、其間少しも離るべき事がない、不可分である、同一である、と考へる様にならねばならない。此自覚から段々進ませて、而して進んで憲法に依つて授けられたる大政に参与する資格を養ふ。其義務と責任とを深く感ずる、言葉を換へて申しますれば、憲政済美と云ふことが、今日に於ては忠君愛国の最も大切なる一大事項である[…]★」(真辺[2002:146])
 ★ 「教育上の重大問題」『高田早苗博士大講演集』大日本雄弁会講談社(1921年貴族院での答弁):180.


◆20100205, 0304, 0502, 0523, 20130106, 0403