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鈴木貴之(すずき・たかゆき 1973-)


▼人
□東京大学大学院総合文化研究科単位取得退学、博士(学術)。南山大学人文学部准教授。
▼文献
●鈴木貴之、2008a「脳神経科学からみた刑罰」信原・原編著[2008:255‐281]
●鈴木貴之、2008b「脳科学と倫理」飯田・伊藤・井上・川本・熊野・篠原・清水・末木・中岡・中畑・野家・村田編集委員[2008]
●鈴木貴之、2012「社会脳研究と自由意志の問題」苧阪[2012:25-51]

■信原幸弘・原塑編著、2008『脳神経倫理学の展望』勁草書房.
■飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2008『岩波講座 哲学5 心/脳の哲学』岩波書店.
■苧阪直行編、2012『社会脳シリーズ2 道徳の神経科学――神経倫理からみた社会意識の形成』新曜社.

▼引用
●鈴木貴之、2008a「脳神経科学からみた刑罰」信原・原編著[2008:255‐281]
□「帰結主義の観点から考えてみよう。現在の脳神経科学の知見が正しいとすれば、脳の働きに異常のある重罪犯にたいしては、従来の刑罰は効果的でないと考えられる。そのような犯罪者は、衝動を抑制する脳の働きなどに問題があるので、その異常を治療しないかぎり、反社会的な行動傾向は改善されないと考えられるからである」(261)

□「応報主義の観点から考えてみよう。刑罰の根拠として応報主義をとるならば、犯罪者に刑罰を科す理由は、再犯防止や犯罪抑制の効果があるからではなく、犯罪行為が刑罰に値するからということになる。したがって、刑罰に矯正効果がないとしても、犯罪者は刑罰を科されるべきだということになるように思われる。  しかし、事態はそれほど単純ではない。従来の応報主義は、われわれは自由意志にもとづいて行為し、それゆえ自らの行為に責任を持つということを前提としていると考えられる。犯罪者が罰に値するのは、彼らが自らの意志で犯罪を行ったからなのである。しかし、犯罪者の脳に異常があるということは、その犯罪者には、正常な人に認められるような自由意志や責任能力がないということを示唆するように思われる。そうだとすれば、応報主義をとるとしても、脳に異常のある犯罪者にたいしては、刑罰を科すべきではないということになるのである」(261‐2)

△キーワード:脳神経倫理学 責任

●鈴木貴之、2008b「脳科学と倫理」飯田・伊藤・井上・川本・熊野・篠原・清水・末木・中岡・中畑・野家・村田編集委員[2008]
□「たとえば、脳科学が進歩すれば、われわれの日常的な行動が脳内のどのような因果的過程によって引き起こされているかが、詳細に解明されるかもしれない。そうなれば、われわれが自らの意志によってなしたと考えている行動も、脳内の因果的過程の産物であるということが明らかになるだろう。われわれは、自然法則に従ってある行為をせざるをえなかったのであり、ほかの可能性は存在しなかったのである。そうだとすれば、われわれは自由意志を持たないということになり、人に行為の責任を問うことはできなくなるように思われる。われわれが人に行為の責任を問うたり賞罰を与えたりするのは、その人が、ほかのこともなし得た状況で、自らの意志によ・・251 ってある行為を選択したと考えているからである。しかし、脳科学の知見が正しいとすれば、この想定は誤りなのである」(251-252)

△キーワード:脳神経倫理学 責任 自由意志

●鈴木貴之、2012「社会脳研究と自由意志の問題」苧阪[2012:25-51]
◆自由意志と責任
□「はじめに、自由意志と責任について、われわれが普段どのように考えているかを確認しておこう。われわれは、ある状況におかれたとき、複数の選択肢のなかから自分がすることを自ら選択・決定し、選択したことをしようと意志する。そして、状況が変化したり、心変わりしたりしないかぎり、その意志に基づいて実際に行動する。[…]・・27
 われわれは、自由意志を持つがゆえに、自らの行動とその帰結にたいして責任を負う。たとえば、ある男性が突風でよろけて、隣にいた女性を押してしまった場合、われわはこの男性を非難することはない。これにたいして、両者が直前に口論をしており、腹を立てた男性が女性を突き飛ばしたという場合には、われわれは彼を非難し、女性がけがをしたときには、刑罰を科したり、治療費の支払いを求めたりする。後者の状況では、男性は女性を突き飛ばすことと突き飛ばさないことという二つの選択肢があり、自ら突き飛ばすことを選択したのだから、その選択の結果として生じた行動と、その行動が引き起こした帰結にかんして、男性は責任を負うべきだと思われるからである。このように、われわれが自由意志を持つという考えは、責任や賞罰をめぐる実践とも不可分な関係にある。われわれは、ある状況において自らの行動を自由に選択できる。そしてそれゆえに、自らの行動の結果にたいして責任を負う。これが、自由意志と責任にかんする常識的な見解である」(鈴木[2012:27])

◆リベットの実験
□「リベットらによる実験の被験者は、6人の健康な大学生である。被験者は実験室で椅子に座り、目の前には時計がある。この時計は、盤面を光点が2・56秒で一周するようにできている。被験者は、時計の盤面を見ながら、好きなときに手首(または指)を素早く曲げ、曲げようと考えた時点における光点の位置を報告するように指示される。実験者は、それと同時に被験者の脳波および腕の筋電位を計測する。脳波によって手首を曲げる運動の準備電位を、筋電位の変化によって実際の手首の運動がいつ開始したかを計測するのである。実験は40回の施行を1セットとして、・・28 各被験者で6から8セット行われる。この実験の目的は、被験者に意識された意志、準備電位、実際の手首の運動という三者の時間的関係を明らかにすることである。
 実験の結果は以下の通りであった。まず、準備電位は、実際の手首の運動に約550ミリ秒先立って生じた。これは、準備電位についてすでに知られている通りの結果である。また、被験者の報告によれば、被験者が手首を曲げようという意志を意識したのは、実際に手首を曲げる約150ミリ秒前であった。意志が行動に先行することもまた、当然の結果である。問題は、準備電位と意識された意志の時間的関係である。リベットの実験結果によれば、準備電位は、意志が意識される約400ミリ秒前にすでに生じていたのである。つまり、われわれが何かをしようと意識的に意志するまえに、その行動を引き起こす無意識的な脳の活動が始まっていたのである」(鈴木[2012:29])

◆困難
□「ここでわれわれが直面しているのは、次のような状況である。神経科学の知見によれば、正常な人々の行動も、精神病質者の行動も、完全に判断能力が失われた人々の行動も、神経生理学等の法則に従った脳内の過程によって生み出された行動という点では違いはない。そして、完全に判断能力が失われた人々の行動には自由意志を認めることはできないし、精神病質者の行動にも自由意志を完全に認めることができるかどうかは疑わしい。したがって、それらの人々の行動を生み出す過程と正常な人々の行動を生み出す過程のあいだに、なんらかの重要な違いを見出すことができなければ、正常な人々の行動にも自由意志を認められなくなってしまうように思われるのである」(鈴木[2012:45])


◆20100221, 0304, 0502, 0531, 20130108, 0202

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