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Simmel, Georg.(1858-1918)


▼人
□ドイツの社会学者。
▼文献
■Simmel, Georg. 1890. Über Soiale Differenzierung. Sociologische und Psychologishe Untersuchungen.=居安正訳、1998「社会分化論――社会学的および心理学的研究」『現代社会学体系T ジンメル 社会分化論 宗教社会学 新編改訳』青木書店:4-159.
■Simmel, Georg. 1908. Soziologie. Untersuchungen ü die Formen der Vergesellschaftung. Duncker & Humblot. =1994、居安正訳『社会学 上・下』白水社.
■Simmel, Georg. 1910. Philosophie des Geldes. =元浜清海・居安正・向井守訳、1981「貨幣の哲学 (分析編)」『ジンメル著作集2』白水社.、居安正訳、1978「貨幣の哲学 (綜合編)」『ジンメル著作集3』白水社.
●Simmel, Georg. 1910. Soziologie der Mahlzeit : Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt. 19(1910-10). =居安正訳、1998「個人と自由」『現代社会学体系T ジンメル 社会分化論 宗教社会学 新編改訳』青木書店:209-217.
●Simmel, Georg. 1912. Die Religion. Literasische Anstalte Rutten & Loening. =居安正訳、1998「宗教社会学」『現代社会学体系T ジンメル 社会分化論 宗教社会学 新編改訳』青木書店:229-308.
■Simmel, Georg. 1917. Grundfrangen der Soziologie : Individuum und Gesellschaft.=清水幾太郎、1979『社会学の根本問題――個人と社会』岩波文庫.
▼引用
■Simmel, Georg. 1890. Über Soiale Differenzierung. Sociologische und Psychologishe Untersuchungen.=居安正訳、1998「社会分化論――社会学的および心理学的研究」『現代社会学体系T ジンメル 社会分化論 宗教社会学 新編改訳』青木書店:4-159.
□「個人の損傷的な行為を家族全体や種族などの、彼の社会圏の罰すべき罪科とみなす傾向は、未開な時代にはいたるところで示される。このことは政治的に統一された集団の内部にあって中央権力が犯罪を処罰する場合には、しばしば第三や第四の世代にまでもおよび、そしてあらゆる種類の刑罰が、違反にはまったく責任のない家族員にも加えられる[…]ここには分化の欠如が二つの側面からありうる。まず第一に客観的には、個人と総体とのあいだの融合が実際にきわめて緊密なものでありうるため、個人の行為が正当にも厳格な意味において個人的としてではなく、各人と各人との一定の連帯から生じたものとみなされることができる。第二に主観的には、罪ある個人が問題の罪過以外の他のすべての関係では集団と結ばれてはいるが、その罪過の関係ではけっして結ばれてはいないにもかかわらず、この罪ある個人を集団から区別できないという判定者の無能のためである」(25)

□「[…]まさに最近において社会に個人の罪過の責任を負わせようとする傾向がふたたびあらわれる。社会が個人をはめこむ外面的な地位、社会が個人に提供するみじめなあるいは肥大な生活条件、個人が社会の側からあたえられる圧倒的に強力な印象や影響、――これらのすべてに人びとは今日好んで個人の不法行為の責任を負わせ、もはや個性の「自由」のせいにはしない。自然の因果関係の例外のない支配についての先験的な認識は、〈自由な選択〉の意味での責任を排除し、社会的な影響による一般的な規定への信頼にまで狭まる。個人にたんに社会的な糸の交点しか認めない歴史的・社会学的な世界観によって、古い個人主義的な世界観がとってかわられるにつれ、個人責任にかわってふたたび集合責任があらわれるにちがいない。個人はその生まれつきの素質からすれば過去の世代の所産であり、その教育よりすれば現在の世代の所産であり、彼は人格の内容を社会によって保存するとすれば、個人は行為がなされるための道具にほかならず、行為にとってた[な:修正]んなる通過点にすぎないから、もはやわれわれは個人にその責任を負わせることはできない」(41)

■Simmel, Georg. 1908. Soziologie. Untersuchungen ü die Formen der Vergesellschaftung. Duncker & Humblot. =居安正訳、1994『社会学 上・下』白水社.
□「しかし個人にとって総体への所属は、無為の側面よりみたばあいと同じように、行為の側面よりみてもまた同様に危険である。このばあい問題となるのは、多量の群衆のなかの個人にあらわれる衝動の高揚と道徳的な抑制の排除とであり、これらは大衆犯罪となって関与者の法律上の責任さえ争われるが、それのみではなくさらに問題なのは、共同社会の真の利益もしくは表向きの利益が、個人としては責任を負おうとはしない行為をする権利を彼にあたえ、あるいはそれを義務づけるということである。経済的な結合がきわめて恥しらずな利己主義を要求し、官僚界がはなはだしい権利濫用を許し、政治的団体および学術的団体が個人の権利にたいして憎むべき抑圧を行う。――これらは個人にとっては、彼が人格として責任を負うべきばあいはとうてい不可能であろうし、あるいは少なくとも彼を思わず・・105 赤面させるであろう。しかし彼は団体の成員としてなら、このすべてをまったく良心に恥じることなく行う。なぜなら団体成員としての彼は匿名であり、しかも総体によって庇護されていると感じ、それどころかいわば隠蔽されているとさえ感じ、さらに少なくとも形式的には総体の利益を代表していると思うからである」(105-106)

□「個性一般の意義は二つの側面へと分離する。そのひとつは右に強調したところであり、広い動揺する社会的な環境において人間のものとなる自由であり、自己責任である。ところがより小さな集団は二重の意味において――たんにその範囲よりみてのみではなく、さらにそれが個人に加える制限、それが個人におよぼす統制、それが個人に許す機会と移動とのわずかな範囲よりみても――「窮屈」である。しかし個性の他の意義は質的なものである。すなわち個々の人間が他の個々の人間から区別されるということ、彼の存在と行為が形式あるいは内容よりみて、もしくはこの両者よりみてたんに彼のみふさわしいということ、そしてこの他のあり方が彼の生命にとって積極的な意味と価値をもつということである。個人主義の原理あるいは理想が現代において経験した発達は、個性の右の第一と第二のいずれの意義を強調するかにしたがってたがいに相違する。
 18世紀は全体として自由の形式における個性を、個人的な力が何らかの種類の監督、身分的あるいは教会的、政治的あるいは経済的な監督によって拘束されないという形式における自由を追求した。しかしそのさい通用した前提は、すべての歴史的・社会的な束縛をまぬがれた個人は本質的にたがいに等しいとして示されるということであり、「人間そのもの」は彼の本性のすべての善良で完全であるものとともに、あらゆる人格のなかに含まれ、したがって人間を歪め偏向させるかの拘束から解放されさえすればよいということであった。人間はたんに自由さえもてば、ただちに自由を利用して自己を分化させ、支配したり隷属したり、他者よりも良くなったり悪くなったり、要するに個人的な能力の完全な差異を発達させる。このことはかの個人主義を退けた。というのもかの個人主義にとっては「自由と平等」は二つのたがいに平和裡に調和する価値、さらにはたがいに促進しあう価値だったからである。
 […]それゆえこの個人主義は、その相関として徹底的な「世界市民的な」信念をもち、国民的な結合さえ「人類」の理念の背後に後退し、身分と圏との特別法に個人の権利が原理・・327 上はとって代わり、この権利は注意すべきことに「人権」と称され、それゆえそれは一般に考えうるかぎりもっとも広い圏への所属から涌きでる権利である。――
 19世紀には個性の異なった意味が理論的には主としてロマン主義において、実践的には分業の優位において発達したが、これが右の個人主義とすでに示したように矛盾することは、18世紀には概してわからなかった。個人は、けっして他者ではなく彼が埋めることのできる場所を占め、また占めるべきであるということ、この場所はいわば全体の組織において彼を待っているということ、そして彼はそれを見いだすまでは、それをさがし求めなければならないということ、存在のこの代替不可能性と業績のこの尖鋭化した分化状態とによって、人間の生存の個人的および社会的な、心理学的および形而上学的な意味が満たされるということ――このことが個人主義の理想形成であり、この理想形成は「普遍的な人間」というかの理念とは、いっさいの人間のなかに存在している一様な人間性とは、その出現のためにたんに自由のみを要求したこの一様な人間性とは、まったくかかわりをもたないどころか、まさに根本的に矛盾しさえする。すなわち前者にあっては人間に共通のものに価値強調が置かれるが、後者のばあいは人間を区別するものにそれが置かれる」(327-328:下)

□「宗教的な共同社会が政治的な共同社会と結合すること――キリスト教以前の宗教心のこの特徴――、宗教的な集団がそれのみに属する特別な神へと集中し、この神が他の自己とならぶ任意の多くの神々に活動の余地をあたえること、これが廃止された。しかしそれと同時に、それらの集団の政治的な同質的な連帯と結合、政治的・社会的な義務としての宗教、神に対する共同体の過誤へのすべての成員の責任も廃止された。無条件な自己責任をもつ宗教的な・・349 個人、「小室」の宗教心が生じ、個別の心の持主の彼の神――この神は一様に万人の神であるからというよりは、むしろまさにそれゆえに「彼の」神なのである――にたいする他に逸らされない直接の関係においてあたえられた、世界と人間へのいっさいの結合からの独立が生じた。平準化された広い公共の内部での個性は、それが以前のすべての特別圏の解体と消散から成立するのに応じて、神の絶対的で統一的な人格の対照となり、この神は以前のすべての個々の神々の同じ分析と総合から生じた」(349-350)

●Simmel, Georg. 1910. Soziologie der Mahlzeit : Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt. 19(1910-10). =居安正訳、1998「個人と自由」『現代社会学体系T ジンメル 社会分化論 宗教社会学 新編改訳』青木書店:209-217.
□「一般的なヨーロッパの見解によれば、イタリアのルネサンスの時代は、われわれが個性と名づけるものをつくり出したという。すなわち中世の共同社会形式は個人の生活形態と活動と本質的特徴を平準化的な統一体に拘束し、それによっていわば人格の輪郭をぼやけさせ、個人的な自由と自己にやどる唯一性と自己責任との発展を抑圧したが、この共同社会形式からの個人の内的および外的な解放をもたらしたという」(209)

■Simmel, Georg. 1917. Grundfrangen der Soziologie : Individuum und Gesellschaft.=清水幾太郎、1979『社会学の根本問題――個人と社会』岩波文庫.
□「私たちが外部の諸力の単なる産物や交叉点でなく、自らの自我から生まれた存在になることによって、漸く責任ある存在になることが出来、それによって、責任の可能性、道徳的価値の可能性を得ることが出来る。自然的社会的コスモスの内部には、「独立的存在」はなく、「人格」はない。これに反して、私たちが絶対的自由の上に立つ――これが自由放任ということの形而上学的表現である――ならば、私たちは人格と道徳的品位とを同時にえる」(Simmel[1917=1979:113])

□「凡ゆる道徳の根源たる自由は、平等によって内容を与えられることになり、また、絶対に自己のみに支えられ且つ自ら責任を負う人格というのは、ほかでもない、彼の行為が、万人の同じ行為が原理的に平等に正当であることによって道徳的に・・113 正当化されるような人格にほかならぬ。ただ自由な人間だけが道徳的であるのではなく、ただ道徳的な人間だけが自由なのである。――なぜなら、道徳的な人間の行為だけが、ひとり他の影響を受けぬ独立の自我にのみ見られる普遍的法則性を有しているのであるから。このようにして、18世紀の個性概念、即ち、すべての経験的人間に含まれている真の「人格」は全く平等であるがゆえに、人格的自由は平等を排除せず、却って、これを包含するという個性概念、それが、カントにおいて抽象的完成を見るに至った」(Simmel[1917=1917:113-114])

●Simmel, Georg. 1912. Die Religion. Literasische Anstalte Rutten & Loening. =居安正訳、1998「宗教社会学」『現代社会学体系T ジンメル 社会分化論 宗教社会学 新編改訳』青木書店:229-308.
□「社会集団の統一意識は二重の対立において発達したにちがいない。まず第一には他の集団にたいする敵意にみちた限界づけにおいてである。生の活動の余地をめぐる競争相手にたいする共通の防御と攻撃とは、集団諸要素の共属を実現して、彼らに共属を印象づけるためのもっとも強力な手段のひとつである。[…]そしてさらに集団の個々の成員を統一体として特徴づけるのは、彼らにたいする集団の態度である。個々の成員が分離し、彼らが独立に移動できるから、彼らがある程度まで自由であり、自己に責任をもつから、彼らから合成された構成体が統一として意識される。まさに個人が彼自身を独立した何物かであると感じればこそ、彼を他者たちにしっかり結びつける統一化的な力が、それだけいっそう鋭く際立つにちがいない」(267)

□「ところでキリスト教にあってはその究極の動機から、人格性と共属性との特別な関係が生じる。キリスト教は偉大な措置を講じた。すなわち内的世界というまったく個人的なものは、そのなかにいっさいの人間が自己のみによって存在するのであるから、あらゆる行為の主観的な側面ではあるが――とはいえもはやけっして個人主義的なもの、唯我論的なものではなく、その主観的な側面が神において他のすべての者と一致し、さらに見えざる教会の法廷にあらかじめ属することによって、その主観的な側面は、個別化からすべての他者との関係へと移され、こうしてその主観的な側面は、各人がただ自己自身によってのみ形成しなければならないものは何もない。すなわち唯心的な社会化である。[…]
 まさにただこのようにしてのみ人格感情と連帯との総合が得られるのであるが、この総合はそのもっとも深い表現をおそらくは、ここかしこで出会う次のような表象、すなわち各個人は他のすべての者の罪にたいしてとにかく責任があるという表象にもつ。まさにこの表象もたしかにキリスト教以外の神秘主義にもなじみのないものではない。とはいえこのばあいその表象の基礎はつねに汎神論的なものであるように思われ、この汎神論的な表象にとっては、人格の問題ははじめから脱落している。――ところがキリスト教の内部においては、これらの現象がまさに深くかつ強力な人格感情を示しているように思われる。さらにおそらくこの人格感情は、いかなる制限もしらない制御しがたいものであり、人間の分化した独立存在をまったく断念した」(284)

□「キリスト教という宗教的な文化の立場においては、神性が社会学的な統一の絶対化としてあらわれる神表象のこの起源は、狭くてしかも驚くべきものと思われるかもしれない。このばあい神性は、一方においてはすべての存在の神性、とりわけ心的なすべての存在一般の神性であり、そして社会的な集団の本質が必然的にともなう分離は、神性にくらべるとはかなく些細であり、さらにこの神性の意味にたいして直接に敵対的であり、しかもすべてを包括する人類概念に止揚されるべく定められている。ところが他方においてキリスト教の神は個人の神であり、個人から神へと導く線は、あらかじめ集団という中間法廷へ拡がってはいない。個人は完全な自己責任――この自己責任は、キリストの贖罪死によってたんに耐えうる程度にまでひき下げられているにすぎない――において神の前に立つ。純粋に社会学的な媒介は、キリスト教徒の神概念にとってはあまりにも狭すぎるとともに、またあまりにも広すぎる」(297)


▼メモ
◆集団的責任と自己責任
□「ジンメル(Simmel, George 1858-1918)は『社会的分化論』の中の「集団的責任」の章で、原始的な時代においては、個人的罪科に対する懲罰が、社会集団全体に加えられることを述べる。ジンメルは「集団的責任」から「個人的責任」への変化を、「集団の拡大」に伴う「結合の弛緩」、「結合の弛緩」に伴う「集団からの個人の自立」から説明する(Simmel[1890=1998:25-50])」
▼参考文献
■菅野仁、2003『ジンメル・つながりの哲学』NHKブックス(968).
■阿閉吉男編、1979『ジンメル社会学入門』有斐閣新書(D27).

◆20100517, 0607, 20110425, 20130108

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