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進藤雄三(しんどう・ゆうぞう 1954-)


▼人
□大阪市立大学大学院文学研究科教授。文学博士。
▼文献
■進藤雄三、1990『医療の社会学』世界思想社.
●進藤雄三、2006「医療化のポリティクス――「責任」と「主体化」をめぐって」森田監修・森田・進藤編[2006:29‐46]

■森田洋司監修・森田洋司・進藤雄三編、2006『シリーズ社会問題研究の最前線1 医療化のポリティクス――近代医療の地平を問う』学文社.
▼引用
●進藤雄三、2006「医療化のポリティクス――「責任」と「主体化」をめぐって」森田監修・森田・進藤編[2006:29‐46]
□「「医療化」論のライトモチーフが「統制」に対する自由主義的「異議申し立て」であるとして、「社会統制としての医療」という社会分析上の基本的視点はタルコット・パーソンズの「病人役割」(sick role)概念に由来しているといって過言ではない(Parsons, 1951)。
 この概念は、(1)この状態に対して本人の責任が問われない、(2)通常の役割遂行からの一次的免除という2つの免除特権と、(3)病気を望ましくない状態として認め、この状態から「回復」する義務、(4)専門家の援助を求め、これと協力する義務という2つの義務から構成される(Parsons, 1951, 1975)。「医療化のポリティクス」というここでの議論において重要な点は、パーソンズがこの概念を通して「病気」を「逸脱」の一類型として明確に定立し、「医療」をその「社会統制」制度とした点、そして「医療化」とは「病人役割」の社会的拡張過程であり、「医療化」の諸帰結は「病人役割」の構成要素からその過半は導・・34 出可能だという点にある」(進藤[2006:34-35])
 ★ Parsons, T., 1951. The Social System. Free Press.=佐藤勉訳、1975『社会体系論』青木書店.、Parsons, T., 1975. "The Sick Role and the Role of the Physician Reconsidered" in Parsons, T., 1978. Action Theory and the Human Condition. Free Press.

□「パーソンズの「病人役割」概念の興味深い点は、「病気」というラベルが合法的な「責任」の免除を可能にするという洞察を明確に定式化したところにある。確かに、「病気」というラベルは兵役を免除し、犯罪における「心神喪失」は刑法上の責任を免除するだけでなく、本来なされるべき課業を「休む」ことの公的な理由となりうるのであるり、しかもその「免責」には一定の「正統性」が与えられている」(進藤[2006:35])

□「50年代にパーソンズによって提示された「病人役割」の「免責」メカニズムに依拠した「医療化」批判の矛先は、「免責」の拡張とこれに伴う「脱主体化」に向けられていた。しかし、ここで提示されているのは、こうした批判が含意していた「自己責任」・「主体化」への志向性が現実に顕在化しつつある事態であり、こうした事態が孕む「問題性」が開示されつつある事態であるといえるだろう。
 ある意味において近代社会は専門的知識技能に基づく「責任の分業」体制を構築してきたのであり、「医療」の管轄権の拡大はこうした社会システムの「分化」の一側面にすぎなかったともいえる。「病気」に対する「自己責任」論の主張は、「責任の分業」に基づいた「免責」メカニズムが、初期の近代化過程の中で弱者に対する社会的「保護」として徐々に定着してきた歴史的経緯を逆説的に鮮明に照らし出す。疾病保険、健康保険という概念と仕組みは自己責任論を超えた「連帯」論に依拠している。自己責任論が過剰な「免責」に対する批判であり、主体化論が過剰な「統制」に対する批判であることは理解可能であるとして、その主張はポストモダンの医療状況――医療資源の稀少性に対する意識の浸透、増大する費用、医療技術の効率性の増大、政府・法人組織・・39 の介入の増大において、「責任の分業」と「連帯」に基づいた社会的構築物の解体を志向する新たなイデオロギーとしての意味を帯びつつあるかにみえる」(進藤[2006:39-40])


◆20110802, 0907, 20130108

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