下條信輔(しもじょう・のぶすけ 1955-)
◆「責任」をめぐって(282-285)
□「行為とともに「責任」の概念は、刑罰理論を支える重要な柱です。そして興味深いことに、私たちがこの本で論じてきたのとパラレルな、意見の対立があるようです。
刑罰理論上の論争の系譜を見ると、まず自由意思論に基づく古典主義と、機械的決定論に基づく近代主義の対立があります。自由意思はすべての人間が持っている。そう考えて古典主義は行為者を捨象し、行為を前面に押し出します。自由主義に基づく罪刑法定主義であり、犯罪と刑罰との均衡を求める考え方です。これまで主に論じてきた、罪と罰についての私たちの常識的な考えは、だいたいこの線に沿うものでしょう。
これに対して機械的決定論に基づく近代主義では、罰せられるべきは行為ではなく、社会的危険性を持つ犯人自身であるとして、個々の犯罪人を対象にします。犯罪を個人の資質と社会環境との交互作用の必然的結果と見るため、行為者の自由意思を否定するか、あるいは自由意思の問題は刑法上直接の意味はないとする決定論の立場をとるわけです。目的刑・教育刑論や予防主義・社会防衛論はこのような流れから出てきたものです(けれどもこの立場には不徹底な一面があると思います。後で論じるように、機械的決定論を徹底すれば、犯人はあらゆる罪から免責されてしまうはずです)。
古典主義の立場でも、近代主義の立場でも、責任能力が問題となります。責任能力とは、行為者がその行為について負うべき責任の程度のことです。古来、多くの文化において、幼児や狂気・・283 乱心の者が犯した罪は、正常人と同じように処分することは妥当ではないとあれてきました。精神に異常がある場合には、「本人は自分の行為に自覚がなく、幼児のようなものだから」というのが、その素朴な理由です。
現行の刑法では「心神喪失」がこれにあたり、責任無能力と認定された場合をさします。限定責任能力を認定された場合には「心神衰弱」という日本の刑法に独特の概念が使われます。民法のほうでも、禁治産(行為無能力)、準禁治産(限定行為能力)がほぼこれに対応します。したがって、幼児や薄弱者、精神障害者の証言は無効とされ、また幼児や精神薄弱者のおこなった売買・貸借、遺言は無効とされる場合があります」(283-284)
□「これらを簡単にまとめると、行為能力の前提には、意思能力(=自分の行為の結果を判断する能力)が必要とされるのです。したがって、かりに決定論的な近代主義をとり、人間の行為は素質・・284 と環境のみによって決められるとする立場をとたとしても、やはり意思の存在が重要となります。さらにその場合の意思とは自覚できるものでなくてはならないことは、上記の規定からも明らかでしょう。暗々裡に、あるいは明確に、自覚能力の欠如、すなわち自己の行為を客観的に記述し、規範に照らして評価する能力(=自覚的過程)の有無が問題とされているのです」(284-285)
●下條信輔、2005「自由と責任」『朝日新聞』(2005年2月21日夕刊21面).
□「巻き込まれ操られた者は無防備な被害者、という論理だ。
この論理は単なる責任逃れではないか。「自由だからこそ責任がある」というのが近代社会の理念であり、素朴な生活実感でもある。もし私有意思がイリュージョンとして否定され雲散霧消するなら、責任も倫理も宙に浮いてしまいかねない。反面で、自動的に働く潜在的認知過程の科学的な解明が進んでいる以上、「マインドコントロールなんて事実無根」と言い切るのもちょっと乱暴だ。
私たちの自由と責任は、これからどうなっていくのだろうか」
□「今日確かに自由の身分は危うく、倫理の構造にも地殻変動の兆しがある。私たちの精神のありようにも、まったく未知の知覚認知現象がいずれ頭をもたげるのかもしれない。しかしそれまでの間、自由の実感こそは私たちにとって唯一可能な幻想であり、リアリティーである。ひとりひとりがそれに賭けることによってしか、社会の規範は成り立ちゆかない。
自戒を込めて再び言おう。行為の責任はそれぞれが負わなくてはならない、と」
△キーワード:自由 責任 規範
□「人格形成過程における環境要因を理由とした責任の無化について、例えば下條信輔[1996:261-301]、「責任の不発化」をいう大澤真幸[2000]。人格形成責任を採用すると「「出来事の帰属」する個人に「出来事の帰責」が生じる」とは必ずしもいえないことになる」