清水正之(しみず・まさゆき 1947-)
□「責任とは何か。倫理学で問題にされる見解を一瞥しておこう。責任(responsibility, Verantwortung, responsibilié)は、欧米語では、「応答」という語に由来する。神あるいは共同体の声への応答と解・・139 釈されている。近代での功利主義的な責任の脱宗教化をすぎても、そこにはある種の内面的意味合いが残り、それゆえに倫理学的定義にも個人の主意的な意味づけが色濃く表われるものである。
責任とは一般にある自発的な好意を原因として、その行為者に負わされる意識、もしくは責務、制裁と解される。その具体的内容によって大別すれば、一つは精神的責任、すなわち責任感、道義的感情、罪責感などと呼ばれる個人的内面的感情である。ついで道徳的社会的責任と言うべきもの、一定の倫理的社会的関係の範囲内で、自発的行為が引き受けるべき対他的責務を意味する場合がある。いわゆる直覚説はこの責任を道徳的責務を(ママ)基礎とすると見るが、功利主義的立場はこの責務を刑罰などの社会的責任に限定して考えようとするなど、見解は分かれる。法律的責任は、この道徳的社会的責任と重なりあいながら、自己のなすところにつき、法律上の不利益、制裁を負わされることを意味し、近代法では、違法行為による他人への損害に対する民事責任と、犯罪行為によって社会秩序を乱すことに対する刑事責任とに区別される」(139-140)
△キーワード:責任 定式化 道徳的責任 法的責任
□「こうした責任の諸相はさまざまな立場の対立を引き起こしながら、行為と自由な主体とを連関させる点では軌を一にする。行為とは人間の内面の精神的な発現であり、行為の主体と客体とは行為の中で統一され、一つの状況を作っていると考えられている。先の責任の諸相は、それぞれ行為の倫理性(責任性)を、行為主体の内面性によって規定する立場(たとえば動機説)、行為が現実にもたらす結果で測る立場(結果説)、さらに行為の内面性や現実の結果のどちらかでなく両者をむすぶ行為そのものに見る立場などとリンクする。・・140 こうした西洋近代の責任という観念は、自由な意思をもった自発的個人を「主体」とする規範的な前提、およびその「主体」の行為を問う第三者あるいは超越者を仮構するという前提の上に成り立っている。したがって責任が団体に帰される場合も、法人という用語が示すように、擬人的人格に帰されるのである」(140-141)