HOME ≫人名リスト

嶋津格(しまず・いたる 1949-)


▼人
□法哲学。千葉大学教授。
□HP→http://homepage3.nifty.com/i_shimazu/
▼文献
●嶋津格、2002「法」永井・中島・小林・河本・大澤・山本・中島編集委員[2002:863-865]
●嶋津格、2004「自由のみでどこまで行けるだろうか――リバタリアンの社会ヴィジョン」越智貢・金井淑子・川本隆史・高橋久一郎・中岡成文・丸山徳次・水谷雅彦編集[2004:99-118]
●嶋津格、2005「リバタリアニズムと「イデオロギーの正しさ」――学会報告コメント」『法哲学年報』2004:56‐63.

■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■越智貢・金井淑子・川本隆史・高橋久一郎・中岡成文・丸山徳次・水谷雅彦編集、2004『岩波 応用倫理学講義7 問い』岩波書店.


▼引用
●嶋津格、2004「自由のみでどこまで行けるだろうか――リバタリアンの社会ヴィジョン」越智貢・金井淑子・川本隆史・高橋久一郎・中岡成文・丸山徳次・水谷雅彦編集[2004:99-118]
□「論者によっては、刑罰についても、応報や教育としてではなく回復(賠償)としての刑が主張される([Barnett:1988])。被害者の損害を回復することが刑罰の主要目的と考えられるのである。これは、刑事事件を民事事件と同じ論理で捉える(ただし賠償のための資力のない者は強制労働に服する、という限度で両者は異なる)ことを意味するが、同時に「社会に対する罪」のようなものを認めず、常に特定個人の権利への侵害としてのみ犯罪を捉える、という基本態度の結果でもある」(106)

●嶋津格、2005「リバタリアニズムと「イデオロギーの正しさ」――学会報告コメント」『法哲学年報』2004:56‐63.
□「リバタリアニズムと逆の原理だが、「能力に応じて働き必要に応じて受け取る」という分配原理はそれなりに美しい。しかしこれを社会一般の分配原理として採用することが誤りであることは、今やほとんどの人が承認する。では何が誤りなのか。それはこの原理が、家族内やその他親密な小さな集団内の道徳としてではなく、広く薄い他人間の関係に適用された場合に、実行可能(feasible)でないからである(家族内の、例えば複数の子供の間の教育支出の分配に限定しても、費用便益や可能性、期待、意欲その他の要素があるから、「必要に応じて受け取る」を徹底することは妥当でないと思われるが)。もしこれが適用されると、人は「無能で生産力がなく他人よりも多くの援助が必要な存在である」ということを主張し、それを他に証明することができるほど、より少なく働きより多く受け取ることができるようになる。そして彼の主張が真実であるか否かを確定するためには、多大のモニタリング・コストを必要とする」(56)

△キーワード:必要原則

□「リバタリアニズムは強い個人のためにあるか。答はイエスであると私は考える。常識と習慣、集合意識と迎合主義に反抗して新しい活動・生産・消費・生活・芸術科学を始めようとするような強い自己をもつ者あるいは集団がいなければ、個人の自由を基礎とする社会システムは、その優位性を発揮できないだろう。その意味で、リバタリアニズムが要求する自由をまず享受するのは、革新的な行動をとるという意味で強い個人である。因習的・保守主義的な意識をもって他と同じことをしながら暮らすのには、個人的自由はそれほど不可欠でないからである。だが様々なレベルでイノベーションの試みは失敗することが多いから、それを試みる個人は自己の選択の責任として、失敗に耐えることを要求されるだろう。だから実態は、成功するから強者であるというより、失敗の責任を負うから強者だという面が強いだろう」(62)

△キーワード:リバタリアニズム 強い個人 自由 責任


▼メモ
◆法と権利
□「法と権利について、嶋津は次のように述べる。「人々の外面的・社会的行動に関して、行ってよいことと悪いことを決めている一般的・非人格的なルールの体系があって、その結果として個々人の一定の利益が正当なものとして確保されている(「各人に彼のものを」)ような社会の状態があるとき、そのルールの体系を法といい、個々の権益を権利という。この意味では「法」と「権利」は同じ(中略)と見なしうる」(嶋津格[2002:863-64])略した部分には、Rechtの多義性に触れている」
◆20100207, 0304, 0502, 0531, 20110613, 20130108

HOME ≫人名リスト