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世良晃志郎(せら・てるしろう 1917-1989)


▼人
□歴史学。西洋法制史。広島県出身。東京帝国大学。東北大学名誉教授。
▼文献
●世良晃志郎、1957「封建社会の法思想」『法哲学講座』有斐閣.→世良晃志郎[1991:120-171]

■世良晃志郎、1991『西洋中世法の理念と現実』創文社.

■Weber, Max. 1921-22. Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie. U §7.=世良晃志郎訳、1979『法社会学』創文社.
■Weber, Max. 1921-22. Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie. I §3-4.=世良晃志郎訳、1980『支配の諸類型』創文社.

▼引用
●世良晃志郎、1957「封建社会の法思想」『法哲学講座』有斐閣.→世良晃志郎[1991:120-171]
□「彼(ウェーバー)によれば、個人の権利義務が、何よりもまず、彼が特定の団体に所属するという事実によって決定されるところの、彼の一つの「資格」として成立するようなところでは、法と権利の区分は極めて不完全にしか現われ得ない。そしてわれわれは、西洋の封建社会を大体においてこのようなものとみなすことができるであろう。例えば、一人の農民の権利義務は、彼がいかなる荘園団体・マルク団体・村落団体等々に所属するかということと、彼の属する団体の秩序が彼にいかなる地位を指示するかということによって、ほぼ決定しつくされたといっても過言ではあるまい。そして、西洋封建社会のように、社会の構造が身分制的に構成され、いわゆる身分制的家産制およびその極限形態としてのレーン制★という形をとるとき、そこでは支配者の恣意は最小限に制限されるがために、右の傾向は一層純粋な形で現われる。すなわちここでは、法は、積極的および消極的な身分的特権の総体にほかならない。したがって、法の変更(立法)もまた、主観的「特権」の授受としておこなわれた。
 これに反して近代社会においては、個人の団体への所属は――家族を例外として――彼の自由な意思決定にもとづいておこなわれるものと考えられている。個人は、生れながらにして宿命的に一定の団体に所属するのではなく、彼の団体所属の以前には、自由意思の主体としての・抽象的人格者としての個人がある。団体はこのような人格者の自由意思によって形成される一つの社会関係にすぎない。かくして、このような自由意思の主体としての抽象的人格者に関する「法」は、彼の「権利」とは明瞭に区別されたものとして成立しなくてはならない」(156-7)
 ★ レーン制(レーエン制)Lehenswesen

△キーワード:中世 レーン制 近代 個人

□「かくして、十三世紀以後になると、法とは統治権者の意思により制定公布された強制規範であるという観念がほぼ確立されて来た。法は人間(君主)意思の所産であると考えられるに至るとともに、単なる私人の見解やあるいは伝統的な慣習は――後者が人民全体の意思の表現と見られる場合を除き――法を基礎づけることはできない。このようにしてまた、次第に「実定法」の独立性の観念も形成されていった。(中略)ところで、このような法観念の下においては、いうまでもなく、君主は新しい法を制定することによって、従来の法を改廃し得る。「君主ハ法ノ拘束カラ解放サレテイル」という命題は、正にこのことを意味したものであった。かくして法の永久不変性は打破され、ひとびとは永遠の昨日の支配から解放される。しかし、それと同時に、法の支配から解放された君主の恣意的支配の可能性が生ずるであろう。そして、このような恣意的支配の可能性が生ずるとともに、ここに始めて、「実定法」と対立し・実定法を規律し批判する原理としての「自然法」の概念が形成されてくる。この自然法は、往時のそれと異なり、もはや実定法と合一した存在を保つものでもなく、また、天上の法として地上の法と無縁の存在にとどまるものでもない。自然法に反する実定法は法としての効力をもたず、君主の立法権も自然法によって本質的に制約され、その恣意的支配は阻止される」(160-1)

△キーワード:実定法 自然法

□「古い法観念は、無数の独立諸権力の存在を許容し、したがって極度の権力分散が典型的に現われる封建制社会の法観念を表現している。この期における古き良き法の支配は、これらの独立諸権力間の勢力均衡状態の表現であったということができよう。ところで、十二・三世紀になると、このような封建的社会構造は全面的な転換を遂げ、かくして権力集中過程の進行が開始され、あるいは少なくともそのような可能性が与えられるに至った。かくて、集中された権力を把握する者による新法制定の可能性が開かれ、旧来の法観念は次第に切り崩されてゆく」(164)

△キーワード:法

□「道徳的な因果関係」に正当性を与えるもの――決闘の勝敗が単なる偶然ではなく、正しいものが勝ち、罪を犯したものが負けると「理解」することができる根拠――として、すべての因果を見通すことができる「神」が、決闘の結果に介在していると考えられていた。例えばつぎのような指摘。「実力の闘争によって最後の勝利を占めた者は、神意によって自己の主張の正当性を証明したとみなされた。「勝てば官軍」という思想が、「神判」の仮面の下に露骨な形で支配したのである」(世良晃志郎[1957→1991:141])。

△キーワード:責任 因果


▼メモ
□「世良晃志郎は中世においては「「法」と「権利」との間に区別がなく、「法」とは「権利義務関係」の膨大な集積」であったと指摘している(世良晃志郎[1991:295]))
◆レーン制
□「ヨーロッパに見られた封建制の類型をいう。封主=封臣の関係は特定の主人と臣下との間で結ばれる誠実の宣誓(Treueid)と臣従契約(commendatio)によって成り立ち、互いに双務的な誠実義務を負う関係である(人的誠実関係)。封臣は封主に対して軍務義務、封主の館への出頭(裁判、諮問)ならびに財政援助の義務を履行する。一方、封主は封臣の義務履行の代償としてレーエン(知行)を授封する(レーエン関係)。レーエンとは、軍務・行政義務の代償として授封された土地の用益権、領地支配権をいう。それは領主的権利と地代収入(Rente)を生み出す支配権で、封臣の生活を基礎づけ、相続の対象ともされた。したがってヨーロッパにおけるレーエン制の特徴は、@人的誠実関係、Aレーエン関係の二つの契機が結合したところに求められる」(1997年『社会学小辞典』有斐閣)
◆20100213, 0304, 0502, 0531, 20130108

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