関根清三(せきね・せいぞう 1950-)
□「道徳的行為は報われる。それは個人の場合も共同体の場合も、さまざまな実例が証明している。男色と放蕩に身をやつしたソドムの人々は町ともども硫黄の火によって滅ぼされ、彼らから神の使いを守るため自らの娘を犠牲にしようとしたロトは家族とともにその難を逃れた(創世記19章)。70人の兄弟を殺して王位についたアビメレクは、その報いとして女の投げ下ろした挽き臼で頭を砕かれて死んだ(士師記9章)。それに対しヒゼキアは歴代の王の中でも特に敬虔な王として知られ(列王記下18章3-6節)、「富と誉れに豊かに恵まれた」(歴代誌下32章27節)。こうした応報の原理はあまりに自明のことだから、ヘブライ語では、「義」を表すツェダーカーは同時にその結果としての「幸い」を意味し、「罪」を表すアーヴォーンは、その価である「禍」をも意味するのである。神の応報の意志は律法に具体化され、不法行為は償いと刑罰を要求された。「命には命を与えなければならない。目には目を。歯には歯 を。……」(出エジプト記21章23-24節)。こうして道徳への応報は法律的にも保証されるのだ。もちろん義人が滅びるといったことも起こりうるが、これは同胞の罪に染まり(イザヤ書6章5節)、先祖の罪を負わざるを得ない(出エジプト記20章5節、申命記5章9節)、連帯責任の原則から説明される(ただしエレミヤ書31章29節、エゼキセル書18章2節も併照)。彼らも他者の不義に染まっており、完全な義人ではないのである」(193)
□「先に引用した詩篇や箴言はいわゆる知恵文学に属するが、まだ知恵の危機を経験していない捕囚前の幸福な時代の作である。この時代のイスラエルは、複数の同格的集団によって構成された分節的(segmentär)社会で、そこにはまだ連帯責任の原則が生きていた。しかし捕囚以降、バビロニア等の巨大帝国が中央集権的に経済に介入してくると、この分節的な社会構造は崩れ、ヤハウェに背いて異教国家の宗教道徳に取り入る不義なる者が、言わば法の網をくぐって経済的に繁栄し、しからざる者はかえって没落するという事態が出来した。この事態は、連帯責任の原則では説明がつかず、それに基づく単純な応報法則にむしろもとるものである。人生の応報的教訓を語っていた古い知恵は、ここで危機にさらされるのだ」(194)
△キーワード:因果応報
■関根清三、2011『ギリシア・ヘブライの倫理思想』東京大学出版会.
□目次
□序論 「驚き」
□T部 古典ギリシアの実践哲学
□1 ソクラテス前の哲学者たち
□2 ソクラテスとプラトン
□3 アリストテレス
□U部 古代ヘブライの宗教倫理
□4 十戒
□5 法集成
□6 前期知恵文書――『箴言』
□7 後期知恵文書――『ヨブ記』
□V部 ギリシア・ヘブライ倫理の帰趨
□8 ヘブライ宗教における応報倫理――『コーヘレス書』を中心に
□9 ヘブライの宗教倫理と贖罪思想――『イザヤ書』『第二イザヤ書』を中心に
□10 愛と義をめぐるギリシア哲学の省察――アリストテレスに示唆を得て
□結語 再び「驚き」をめぐって
□「ヘブライにおいて「驚き」の主たる対象は、歴史を貫く神の業であった。倫理の問題との相関で言えば、倫理的善に対しては幸いを、悪に対しては禍を報いる。応報の神の業こそ、『箴言』の作者が剔抉し、『詩篇』詩人が賛嘆してやまない、「驚畏」の的であった。しかし他方、現実の何処にそのような業が見られ、そのような応報倫理的な神の存在が確認されるのか。そうした反問もまた、この「驚き」の熱狂に水を差すかのように、『ヨブ記』等、傍らでささやかれ続けた。これは、義人が苦しみ、罪人が栄える苦難の歴史を経験したヘブライの人々が、その苦難の中でうめくように問うて来た問いだったのである。そしてこれはまた第2章で見たプラトンの場合にも――神の報いという要素は後景に退くとはいえ――、正義に正当な報いはあるのか、という形で鋭く問われた問題でもあった」(関根[2011:256]8章)
□「西洋の倫理思想史に目を転ずるならば、こうした肯定的答えと否定的答えのアポリアを、徳福の一致に関する実践理性のアンチノミーとして論じたのは、周知のとおりカントであった。カントは『実践理性批判』の「弁証論」において、道徳と幸福は一致する、つまり倫理的行為は報われるというテーゼと、一致しない、つまり倫理的行為は報われないというアンチテーゼが、同等の権利をもって主張されるとした。そしてその理由を感性界と叡智界の区別のうちに見出し、そこから魂の不死と神の存在とを実践的要請として定立したのだった」(関根[2011:258])
★ カント『実践理性批判』第1部第2篇
□「さて倫理思想上、このアポリアを、通時的にとはいえ、突き詰めるところまで突き詰めた最初の、そして恐らく最大の例が、ヘブライ思想である。前章までのおさらいをかねて、幾つかの関連章句を読んでおこう。
倫理的行為は報われるというテーゼは、例えば、『詩篇』詩人の信じるところであった。
まことにヤハウェは公義を愛し、ご自身の聖徒を見捨てない。
彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。(『詩篇』37篇28節)
と、謳われていたとおりです。また『箴言』の作者も、
ヤハウェは義人を飢えさせない。
しかし悪人の願いを突き放す。(『箴言』10章3節)
ことを、自明の前提とした。善因善果悪因悪果の応報法則は、神が義である限りこの世を支配しているはずだ、というのが伝統的な知恵の主張だったのである。
しかし時代が降るにつれて、そんな法則は実際には機能していない、という冷徹な現実認識を踏まえ、こうした信仰に疑義が呈せられる。ヘレニズム期のニヒリスト・コーヘレスはこのことを次のように定式化した。
悪人の行ないに対する報いを受ける義人がおり、
義人の行ないに対する報いを受ける悪人がいる。・・259
わたしは言う、これもまた空しい、と。(『コーヘレス書』8章14節)
このようにヘブライの人々もまた、応報の倫理的神が存在するのか、という件の問いの前で、肯定的答えと否定的答えの間に引き裂かれているのである」(関根[2011:259-260])