佐藤直樹(さとう・なおき 1951-)
□「[…]私たちが現在使っているような意味で「責任」という言葉が使われるようになったのは、ヨーロッパ社会でも12、3世紀以降であり、もっと厳密にいえば近代刑法ができた17世紀以降である。もちろん、日本の場合となると、これは明治時代に近代刑法を輸入して以来だから、100年ほど前からである。
ヨーロッパ社会では12、3世紀までは、犯罪はいまのように倫理的に「悪」であるとは考えられていなかった。つまり道徳的・倫理的な問題ではなかったといわれる。いいかえれば、現在いう「犯罪」も「刑罰」も「責任」も存在しなかった。この場合「責任」のとり方は、現在のように犯罪者の犯罪への意思を問う「意思責任」ではなく、「結果責任」とよばれるものがふつうであった。「結果責任」とは生じた結果だけが問題であって、意図しておかした行為と、そうでない行為との間に区別がなかったということである」(13)
□「人間が主体的存在として認識されるようになって、「責任」は個人に負わせられるようになってゆく。すなわち、犯罪をおかした個人の意思を問わない「結果責任」、個人以外の責任も問う「共同責任」「団体責任」「連座責任」は「野蛮」なものであると考えられるようになっていった。つまり「意思責任」や「自己責任」や「個人責任」が生まれるのである。そうした関係が明確に全面化したのは、17世紀の重商主義段階の近代刑法学の成立以降である」(17)
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■佐藤直樹、2011『なぜ日本人はとりあえず謝るのか――「ゆるし」と「はずし」の世間論』PHP新書(719).
□目次
□1 日本人を縛る「世間」とはなにか――なぜ年齢にこだわるのか
□2 「世間」における「ゆるし」と「はずし」――日本の犯罪率が低いわけ
□3 「はずし」としての厳罰化――「後期近代」への突入か
□4 「ゆるし」としての刑法39条――理性と自由意思をもった人間?
□5 「ゆるし」としての少年法――「プチ世間」の登場
□6 謝罪と「ゆるし」――出すぎた杭は打たれない
□「では、日本では犯罪率の上昇も、治安の悪化もなかったのに、なぜ犯罪者にたいする「はずし」としての「世間」の排除的側面が前景化することになったのか?
この厳罰化の根底には、ヤングのいう「後期近代」への突入、ようするにアメリカ型グローバリズムの展開、すなわち新自由主義的な規制緩和・構造改革や「自己責任論」の台頭があったことは間違いない。
日本ではすでに94年に経済同友会の「現代日本社会の病理と処方」において、新自由主・・96 義にもとづく規制緩和・構造改革の必要性が強調されていった。その後この新自由主義の台頭によって、職場では成果主義や能力主義が導入され、97年ごろには年功序列制や終身雇用制の日本型経営が崩壊したといわれる。
98年から自殺者が3万人をこえる。とくに01年の小泉政権の誕生によって、規制緩和・構造改革が叫ばれ、「自己責任」が強調されるようになった。このアメリカ型グローバリズムに発する「後期近代」への突入を、ここで「後期近代化」と名づけておこう。
「後期近代化」、すなわち「自己責任論」に代表されるような新自由主義の思潮の台頭は、日本の「世間」にとって、それを根底からゆるがすものであり、明治期以降それまで経験することのなかった、時代を画する大きな出来事であったといってよい」(96-97)
□「第一には、新自由主義のもたらした「強い個人になれ」というメッセージが、「世間」に生きる人々にさまざまな病理をもたらしたことである。新自由主義が根底にもつ「自己責任論」は、もともと個人ではない「世間」の人々に、本質的な意味で無理難題を強いることになる」(98)
□「近代以前の犯罪をおかした精神障害者の免責や減刑は、「ゆるし」として考えられてきた。しかし、精神障害者の免責や減刑という外見はかわらないものの、近代にいたってその理由がまったくかわってゆく。精神障害者を法の世界から「はずす」装置として、責任能力が機能するようになったのだ。
12、3世紀には、都市化とキリスト教の「告解」をつうじて、内面が語られるようになり、individidual たる個人が成立する。近代刑法は、この個人の発見によって、犯罪者の内面、すなわち意思を問題にするようになり、「結果責任」から「意思責任」へと大きく転回してゆく。
その結果、犯罪の責任が犯罪をおかした個人に負わされるのは、理性や自由意思をもった人間が「あえて」犯罪をおかしたからだ、という理由づけがおこなわれるようになった。したがって、理性や自由意思をもたない、すなわち「他行為可能性」のない精神障害者には責・・111 任はない、ということになった」(111-112)