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佐藤幸治(さとう・こうじ 1937-)
▼人
□法学・憲法。新潟県出身。京都大学。京都大学名誉教授。
▼文献
●佐藤幸治、1987「子どもの「人権」とは」『自由と正義』38-6(1987-6):4-10.
●佐藤幸治、1988「日本国憲法と「自己決定権」――その根拠と性質をめぐって」『法学教室』98(1988-11):6‐20.
○佐藤幸治、1989「憲法学において「自己決定権」をいうことの意味」『法哲学年報 1989年』有斐閣:76-99.
■佐藤幸治、1995『憲法 第三版』青林書院.
▼引用
●佐藤幸治、1987「子どもの「人権」とは」『自由と正義』38-6(1987-6):4-10.
□「最近の「人権」論の特徴の一つに、「子どもの人権」論がある。しかし、何故にとりたてて「子どもの人権」なのか。そもそも「人権」が、通常よく説かれるように、「人間がただ人間であるということのみにもとづいて、当然にもっていると考えられる権利」★1であるとすれば、「子ども」が「人権」の主体であることは当然のことではないか。事実、「人権の主体としての人間たる資格が、その年齢に無関係であるべきことは、いうまでもない」★2とか、あるいは、「未成年もまた、当然に、個人権の主体である」★3とか説かれてきた。
しかし問題は、その先にあるのかもしれない。右の「子どもの人権」肯定論も、直ちに次のようにつけ加える。「しかし、人権の性質によっては、一応その社会の成員として成熟した人間を主として眼中に置き、それに至らない人間に対しては、多かれ少なかれ特例をみとめることが、ことの性質上、是認される場合もある」★4、あるいは、「けれども、それに自己責任の原則を要求することは適当でなく、それを保護するため自己責任原理を制約して自由容認の範囲を成年者と異ならしめることは排除されない。これが成年制度の存在理由であり、この憲法は成年制度を否認するものではないからである」★5、と」
★1 宮沢俊義、1971『憲法(2) 新版』有斐閣:77.
★2 宮沢俊義、1971『憲法(2) 新版』有斐閣:246.
★3 小嶋和司、1975『憲法概観 新版』有斐閣:59.
★4 宮沢俊義、1971『憲法(2) 新版』有斐閣:246.
★5 小嶋和司、1975『憲法概観 新版』有斐閣:59.
●佐藤幸治、1988「日本国憲法と「自己決定権」――その根拠と性質をめぐって」『法学教室』98(1988-11):6‐20.
・憲法 自己決定権
■佐藤幸治、1995『憲法 第三版』青林書院.
□「A説によれば、上述のごとく、「幸福追求権」とは、人格的自律の存在として自己を主張し、そのような存在であり続ける上で必要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な主観的権利である。このように、「幸福追求権」は、人格的自律性を基本的特性としつつ、各種の権利・自由を包摂する包括性を備えているものであって、「基幹的な人格的自律権」とでも称しうる性質のものである。それは、人間の一人ひとりが“自らの生の作者である”ことに本質的価値を認めて、それに必要不可欠な権利・自由の保障を一般的に宣言したものである」(佐藤幸治[1995:448])
△キーワード:人格的利益説
□「一定の個人的なことがら」の内容として、佐藤幸治はつぎを挙げる。@「自己の生命、身体の処分にかかわる事柄」(インフォームド・コンセント、治療拒否、尊厳死)A「家族の形成・維持にかかわる事柄」(世代を追って文化や価値を伝えること)、B「リプロダクションにかかわる事柄」(妊娠・出産、避妊、堕胎)C「その他の事柄」(服装・身なり、喫煙・飲酒、危険なスポーツ)(佐藤幸治[1995:460])」
△キーワード:自己決定の範囲
◆20100213, 0304, 0502, 0531, 20130108
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