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笹沼弘志(ささぬま・ひろし 1961‐)


▼人
□静岡大学教授(憲法学)。「野宿者のための静岡パトロール」事務局長。


▼文献
●笹沼弘志、2000「「自立」または幸福を夢見る権利」野宿者人権・資料センター『季刊Shelter-less』7.→笹沼弘志[2008:7-14]
●笹沼弘志、2006「ホームレス、または世界の喪失」『現代思想』34‐9:68‐85.
●笹沼弘志、2007「「自立」とは何か」『賃金と社会保障』1433‐1434.→笹沼弘志[2008:23-66]
●笹沼弘志、2009「生存権、自由支える砦」『朝日新聞』(2009年05月02日朝刊22面).
■笹沼弘志、2008『ホームレスと自立/排除――路上に〈幸福を夢見る権利〉はあるか』大月書店.

▼引用
●笹沼弘志、2000「「自立」または幸福を夢見る権利」野宿者人権・資料センター『季刊Shelter-less』7.→笹沼弘志[2008:7-14]
□「保護には恣意的支配や暴力がつきまといがちであることは誰でも知っているところである。「保護者」は善意で保護してあげているのだから、少しは我慢すべきだというわけである。だが、保護=服従の呪縛にもっとも囚われてきたのは、被保護者自身である。「お世話になっているんだから、少しは我慢しなければ。自立できないわたしが悪いんだから。この人に見放されたら、もうわたしは生きていけないんだから」。保護=服従の呪縛が被保護者自身の自尊心を打ち砕き、ノーという声をあげようという意欲すら喪失させてきたのである。そして、被保護者たちは、自己否定・自己不信におちいり、自分を好きになることさえできなくさせられてきたのである。
 こうした状況に耐えることを強いられてきた人々が、その限界ぎりぎりのなかからあげた声が「自己決定」への叫びである。「保護はいらない。自己決定と自己責任を!」そして、伝統的な自立観念の亡者たちは、「それ見たことか、被保護者自身が保護よりも自己決定と言っているではないか。自立への意欲をもち、努力することが人間の証しなのだ、人間の尊厳の根拠なのだ。保護よりも自立を!」と口々に囃し立てているのである」(9-10)

△キーワード:社会福祉 自己責任

●笹沼弘志、2006「ホームレス、または世界の喪失」『現代思想』34‐9:68‐85.
「自立の支援策は、ホームレスの人々の自立の意思の尊重を大前提とし、ホームレスの人々の自立を実現することを目的としている。
 ところで、「自立」とは何か。従来、自立と言えば独力で他者の援助を受けずに生きること、特に経済的自立を意味してきた。これを便宜的に「古い自立」と呼ぶ。ホームレス自立支援法の「自立」が古い自立を意味するものであるのなら、自立を支援するというのは矛盾である。「古い自立」の観念からすれば、ホームレスの人々こそ、会社の世話にも、国(生活保護や社会保障)の世話にも、文字通り誰の世話にもならずに、自力で生きている最も自立した人である。
 「自立」のために安定した居住の場所や雇用の場所の確保など積極的援助を必要とするというのは、自立と援助=保護とを二者択一的に捉える古い自立の観念からは理解できない。自立というのは独力で生きるという意味とは別の意味を有していると考えない限り、自立の支援は意味をなさない。それでは自立とは何か。他者の援助を受けているか否かの問題ではない。「自立」とは、他者の援助を受けていようとも、自分が利用できる様々な手段を活用して、自分の生きたいように、自由に、自己決定により生きていくチャンスが保障されている状態である」(80)

△キーワード:自律(自立) 自己決定 依存

●笹沼弘志、2007「「自立」とは何か」『賃金と社会保障』1433‐1434.→笹沼弘志[2008:23-66]
□「…日本国憲法は、物質的精神的に自立し、自己決定能力を有する人々に対してだけでなく、他者の保護に依存せざるをえない人々に対しても、自立・自律のために保護・条件整備を請求しつつ、恣意的支配に抵抗する権利を与え、自由・自律を保障しているのである。自立・自律は権利享受の前提となる能力でも義務でもなく、あくまでも権利なのである。「新しい自立」が、「自立」のための条件として必要な保護を権利として請求しつつ、保護を通じた恣意的支配に抵抗する権利(自律への権利)として、日本国憲法上保障されているのである」(59-60)

△キーワード:自律(自立) 自己決定 依存

□「労働義務については、「働かざるもの食うべからず」との標語が1918年ロシア社会主義連邦ソビエト共和国憲法18条とともに想起される。このソビエト18年憲法18条が、ブルジョアジーの利子・地代等不労働所得で生活する権利を否定したものであることは明白である」(104)

△キーワード:労働

●笹沼弘志、2009「生存権、自由支える砦」『朝日新聞』(2009年05月02日朝刊22面).
□「「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。生存権を保障した憲法25条が貧困問題とともに脚光を浴びている。だが、憲法学においては事情が異なる。生存権を、裁判で救済される具体的権利と認めない「プログラム規定説」は既に過去のものとなっているが、自立し自律する「強い個人」にこだわる樋口陽一に影響された近年主流のリベラリズム憲法学は、生存権保障は私的領域への国家介入が伴い、保護よりも自立を追求すべきだという姿勢をとっている。生存権は立憲主義にとって躓きの石だというのだ」

□「若く働ける人を締め出しているのが、生活保護法4条1項の能力活用要件だ。国は、戦後の代表的憲法学者宮沢俊義が唱えた「勤労義務による生存権制約説」(「『勤労の義務』を果たさない者…に対しては、国は、生存権を保障する責任はない」=『全訂日本国憲法』278‐279ページ)を採用し、働こうとしない者には保護を与えなくて当然と考えている」

□「だが、国や学者の多数が支持する宮沢説には問題がある。本来、憲法27条の「勤労の義務」は、資本家の不労所得制限を意図している。失業者は勤労する権利を有しており、国は雇用の場か生活費を提供する義務を負う。国が失業者に働けといえるのは、雇用の場か生活費を提供した後のことだ」

□「国は保護基準を上げると国民の勤労意欲がそがれると主張した。どんな仕事でもがんばって働き、保護に頼らず自力で生きるべきだという「自立」観念は、今なお国民の間に根強く広がっている。それが、保護費削減を許し、保護に値する者としない者との線引きを行い、ホームレスの人々(住居喪失者)を保護から排除し続ける一方で、劣悪な労働条件や企業の使い捨てを容認し、自ら苦境に陥れる結果となっているのである」

□「これを憲法学者が「自己責任」という余地もあろう。なぜなら選挙など政治参加により、企業による使い捨てを容認する法制度を変えることもできるからだ。だが、極度の貧困による住居喪失者には「責任」があるとはいえない。住居喪失者は選挙権を有しながらそれを行使できず、彼らを排除する法制度を変えられずに、服従のみ強いられる隷属状態にあるからだ。これはまさに立憲民主制の危機である。この危機から立憲民主制を救い、すべての人の自由を支える砦が生存権なのである」

△キーワード:自己責任 生存権

▼覚え書き
 ・聖書の言葉
  □「事実、あなた方と共にいた時、わたしたちは常々こうも命じました。「働こうとしない者は食べてはならない」と」(テサロニケ人への第二の手紙3-10)

  □「冬のゆえに怠惰な者はすき返さない。その者は刈り取りの時に物乞いをすることになるが、何もない」(箴言20-4)


◆20100213, 0304, 0502, 0531, 20130108

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