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佐々木信夫(ささき・のぶお 1948-)


▼人
□行政学。岩手県出身。早稲田大学。中央大学教授。
▼文献
■佐々木信夫、2006『自治体をどう変えるか」ちくま新書.
▼引用
□「責任の概念を整理してみたい。ひとくちに「行政責任」といっても、その意味するところは一様ではない。責任について、英語ではresponsibilityとかaccountability、ないしobligationという表現が使われる。しかし微妙に表す内容は異なっている。
 そもそも責任という観念は、帝王(本人)が彼が処理を委任したその任事者(代理人)との関係から生まれたものだ。それは@任務的責任、A応答的責任、B弁明的責任、C制裁的責任の四つの局面からなる。市民と役所の関係に置きかえ、[…]説明しよう。
 責任関係は、本人が代理人に対し特定の仕事を頼むところから生ずる。住民と自治体の関係でいえば、本人が住民、代理人が公務員である。
 この場合、まず代理人が本人に対し、任務を全うしなければならない責任を負う。これが「任務的責任」(@)である。次に仕事を任せられた代理人は、任務の遂行に関し本人の指示に従い、指示どおりに任務を果たさなければならない。その指示に従い、任務を遂行する責任が「応答責任」(A)である。
 この代理人の任務遂行について本人が満足すれば、@とAの責任は果たされたことになる。ここまでを一般にレスポンスビリティ(通常の責任)といい、代理人にはそれ以上の責任は問われない。本人、代理人の関係はこの範囲の中で順調に循環する。
 しかし、もし本人が代理人の任務の遂行に不満があるなら、「なぜそうなのか」「どうしてなのか」と代理人を問責しよう。代理人は本人の問責に応えて、釈明、弁明につとめ疑問の解消を行わなければならない。この問責に応える責任が「弁明的責任」(B)である。
 これが「アカウンタビリティ」(説明責任)といわれるもので、この代理人の釈明に本人が納得すれば、それで一段落し、説明責任は果たされたことになる。
 しかし、どう釈明しても本人が納得しなければ、代理人は本人からの制裁を覚悟しなければならない。これが「制裁的責任」(C)である。本人から代理人に加えられる制裁は、代理人の交替を伴うかもしれない。その制裁として解任を告げられた時、本人‐代理人関係は終わる。一般にポストの更迭や解雇、減給などの処分が行われる。もし代理人がそれらの処分に不満な場合は、裁判所に訴え、司法の手で判決をもらう道を選ぶかもしれない」(111‐2)

△キーワード:行政の責任

□「最近、行政の対応(任務遂行)に住民が満足しないことも多い。その場合、住民が行政に対し、なぜその程度しかできないのか、なぜそんな結果になってしまったのかを問責しよう。そこで果たすべき責任が、先述のB弁明的責任である。この場合、行政は情報を開示し、その理由を示し、住民が納得するように説明し、釈明につとめなければならない。これが行政機関に問われるアカウンタビリティである。
 マスコミなどで、アカウンタビリティ(accountability)を「説明責任」と訳しているが、単なる業務の説明ではない。不満を解消するために問われる責任で、ここで行政側に求められる能力は答責能力である。
 もし行政の答責能力が不十分で住民の納得が得られなければ、職員は制裁を覚悟しなければならず、責任論はC制裁的責任へと移ることになる」(113)

□「これからの行政は住民の信頼の上にしか成り立たない。とくに自己決定・自己責任の原則が作動する分権時代はそうだ。「自己責任」とは、アカウンタビリティを果たす責任と言っても過言ではない」(113)

△キーワード:アカウンタビリティ 自己責任


◆20100221, 0304, 0502, 0531, 20130108

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