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作田啓一(さくた・けいいち 1922-)
▼人
□「日本の社会学者。京都大学文学部哲学科卒業。現在、京都大学名誉教授。元日本社会学会会長。1960年代にベネディクト、R. の『菊と刀』を批判的に考察した「恥の文化再考」や、戦争責任の課題を戦犯の内面から分析した高橋三郎との共著論文「われらの内なる戦争犯罪者――石垣島ケース」(ともに『恥の文化再考』所収)で脚光を浴びる。続く、『価値の社会学』では、パーソンズ風の概念枠組を用いつつ独自の価値の社会学理論を構築し、そこから近現代日本社会の価値体系を明らかにした。その一方で、若い時代から進めてきた文学を対象とした社会学研究を深めていく。富永茂樹との共編著『自尊と懐疑――文芸社会学をめざして』や、近代の個人主義問題を文学社会学の視座からコンパクトにまとめた『個人主義の運命――近代小説の社会学』、さらに『ドストエフスキーの世界』などがその成果である」(伊藤[2012:481])
▼文献
●作田啓一、1952「客観的責任の心理と社会的諸条件」『西京大学学術報告人文』1.→作田[1972:125-191](IV「責任の進化」).
●作田啓一、1960「社会的適応」『近代日本思想史講座6 自我と環境』筑摩書房:276-302.→作田[1972:333-361](IX「同調の諸形態」).
●作田啓一、19641a「死との和解――戦犯形歿者の遺文に現われた日本人の責任の論理」『展望』(1964-12).→作田[1967:155-183]
●作田啓一、1964b「恥の文化再考」『思想』25(1964-4):2-11.→作田[1967:9-26]
●作田啓一・高橋三郎、1965「われらの内なる戦争犯罪者――石垣島ケース」『展望』(1965-8).→作田[1967:75-107]
●作田啓一・高橋三郎、1966「波濤と花火――離島の学徒兵」『展望』(1966-10).→作田[1966:108-154]
●作田啓一、1966「日本人は自律的になれるか」『潮』(1966-8).→作田[1972:413-445](VII「日本人の連続観」)
■作田啓一、1967『恥の文化再考』筑摩書房.
●作田啓一、1971「共同態と主体性」(古田光・作田啓一・生松敬三、1971『近代日本思想史体系2 近代日本社会思想史 II』有斐閣:397‐408.)
●作田啓一・真木悠介・市井三郎(鼎談)、1972「人間の未来を問う」『展望』(1972-3).(市井三郎、1972『近代への哲学的考察』れんが書房:445-448.)
■作田啓一、1972『価値の社会学』岩波書店.
■作田啓一、1981『個人主義の運命――近代小説と社会学』岩波新書.
■作田啓一、1996『一語の辞典 個人』三省堂.
■作田啓一・井上俊編、1986『命題コレクション 社会学』筑摩書房.
▼リスト
■作田啓一・井上俊編、1986『命題コレクション 社会学』筑摩書房.
○磯辺卓三、1986「道徳意識の発達――義務と善(J・ピアジェ)」作田・井上編[1986:105‐109]
○大村英昭、1986「認知的不協和の理論(L・フェスティンガー)」作田・井上編[1986:67‐72]
○井上俊、1986「ルサンチマンと道徳(F・W・ニーチェ)」作田・井上編[1986:92‐98]
○高澤淳夫、1986「人格崇拝の成立(E・デュルケム)」作田・井上編[1986:291‐296]
▼引用
●作田啓一、1952「客観的責任の心理と社会的諸条件」『西京大学学術報告人文』1.→作田[1972:125-191](IV「責任の進化」)
□「[…]ここに逆転された集団責任がある。人間社会の本性上、人は約束ないし期待の世界をゼロにまで縮小することはできないから、社会が自ら責任者として選ぶ。集団責任を負うのは、犯罪者の集団ではなくて制・・169 裁者の集団である。犯罪の生じた状況の検討や、犯罪者の遺伝的および後天的性格の形成に参与した諸因子の無限の追求の結果、責任の諸要素は現在および過去の無名の人々の群れの中に消え失せる。そこではプロクルステスの寝台である「平均人」の枠を縮小すると共に、報復に代る別の刑罰の理論が登場しなければならなかった。イタリーの犯罪学派の理論がそれである」(作田[1952→1972:169-170])
□「我々は一方において平均人を認め、これに報復を加える。他方において特殊人を認め、道徳的憤怒を抑制し、予防の目的のみを拘留によって果す。そして理念的には区別されるべき二つの刑罰が、一人の被告に対する宣言の中にも混合して現れる。一般に報復の見地からは、全然障礙のない人間の犯罪は重く罰せられるべきであり、精神病的異常性や常習の不道徳性は寛大に取り扱われるべきである。これに反し予防の見地からは、障礙のない初犯の処刑は寛大であるべきであり、逆に異常資質の常習犯罪者は危険であるから重刑を課すべきである。同じ条件が「贖罪的禁圧」の寛大さを正当化し、「予防的禁圧」の苛酷さを正当化する」(作田[1952→1972:170])
□「彼(フォコンネ:引用者補足)の合理主義否定が徹底しているからである★。彼にとっては、文明諸国の科学的実証的基礎に裏づけられた責任の規則も、未開社会の「恣意的」な責任の規則も、同じ価値しかもたない。もう一度繰り返してみよう。刑罰の精神的効果は犯罪者を矯正・善導することにあるのではなくて、社会の激昂した感情を鎮め、失われた精神の秩序を回復することにある。社会は意識的ないし無意識的なこの目・・144 的の為に、制裁すべき犯罪の代用物を選ぶ。選ばれた犯罪者は贖罪羊に過ぎない。彼に与える苦痛は社会にとってのみ有効であり、彼自身にとっては完全に無効である。制裁のこの原則に関する限り、あらゆる社会の態度は同一である。制裁の方向の確定に関する手続が我々から見て合理的か否かは、二次的問題に過ぎない。
けれども特に近代社会に入って、社会のこの利己的態度を制限する逆の力が働き出す。「歴史の流れにおいて、個人は増し行く道徳的価値を取得した。我々が生きている社会は特に個人主義的であり、人間の人格は神聖化されている」。人間を目的の為の手段として取扱い、彼に苦痛を負わすことは、慈悲と敬虔の感情に反するとされる。[…]ここにおいて、犯罪はもはや単なる犯罪ではなく、犯罪者の犯罪となる」(作田[1952→1972:144-145])
★ Fauconnet, P. 1920. La Responsibilié : étude de siciologie. F. Alcan.
□「そこから、未開社会においてはなぜ数かずの奇妙な責任が問われたかが理解される。責任を問うとは、出来事の原因を何ものかに帰属せしむる作用である。それは一種の説明である。ただそれが科学の経験的・因果的説明と異るのは、原因と結果との媒介に制裁者の願望ないし意志が不可欠であるという点である。我々にとって未開社会の責任が奇妙に神秘的に見えるのは、彼らが我々の断念した範囲にまでその願望を拡げるからである。彼らにとっては、自然的世界でさえ約束と期待によって束縛された世界に見える。約束を裏切れば罰せられる」(作田[1952→1972:161])
□「責任の帰属はこのように先験的な説明の一形態である。この説明の作用は、人間的意味において納得しうる原因を創造することにある」(作田[1952→1972:165])
□「以上において我々は、客観的責任から主観的責任へ、集団責任から個人責任へという二つの流れの跡をたどってきた。この流れを先に述べた価値の二つの軸(個別主義-普遍主義、属性本位-業績本位)のタームで表わすなら、集団責任から個人責任への移行は、個別主義から普遍主義への重点の移行を意味し、客観的責任から主観的責任への移行は、属性本位から業績本位への重点の移行を意味する。すなわち、一方においては、特定の個別的な關計の中から独立の個人が析出されて、彼が責任の担い手になってゆき、他方においては、人間は何であったかよりも何をなしたかによって責任を問われるようになる」(作田[1952→1972:191])
●作田啓一、1960「社会的適応」『近代日本思想史講座6 自我と環境』筑摩書店:276-302.→作田[1972:333-361](IX「同調の諸形態」).
□「立身出世の動機づけの源泉の一つは、右の論説が刺激しているような個人的卓越の野心であるが、ほかにも二つの重要な源泉がある。一つは家族によって代表される第一次集団の社会的期待に同調しようとする動機づけであり、他はより広い共同生活の秩序に全面的にコミットしようとする動機づけである。この二つの、いわば集団的な動機づけのもつ比重が相対的に重いところに、日本の社会の同調様式の特殊性がみいだされる」(335)
□「明治の初期までは、立身出世は純粋に個人の問題ではなかった。それは個人の問題であると同時に、彼の属する家族の、その家族を含む親族の、さらには弱い程度ではあるとしても彼が生れ育った「郷党社会」の問題でもあった。農家の場合のように、経営体と家族が一体を成している時、その経営体の側面は家長だけによって代表される。だが、経営体と区別された家族の本質は、特定の目標を欠いた不定量の連帯(diffuse solidarity)としての共同態(ゲマインシャフト)であり、そのかぎりにおいて、家族成員は潜在的にはなにびとも家族の代表者である。[…]・・336
個人が家族を代表するというこの責任制度(もちろんインフォーマルではあるが)は、疑いもなく古代的・封建的な社会体制と結びついていた集団責任の残存である。そのかぎりにおいて代表制の観念は、産業化の進展とともに消滅してゆく運命にあり、また事実、こんにちにかけてしだいに消滅してきた。しかし、日本の社会においては、この種の代表側(ママ)は社会秩序の維持にとってとくに重要な機能を果してきたように思われる。日本では、キリスト教のような普遍主義的な価値統合の原理が欠けていたし、市民的自主性にもとづく社会の調和の信念も発達しなかったため、産業構造の資本主義化にもかかわらず、精神構造の面では、依然としてE・デュルケームのいう機械的連帯の特質をとどめている」(336-337)
□「明治40年(1907)の第12号で、『実業之日本』は創刊以来十年間の主張を再確認し、国民への貢献を誇示しているが、そこにうかがわれるのは、精神的・道徳的自我の表現と向上が事業の繁栄をもたらし、ひいては産業界と国民社会の発展に寄与するという、資本主義の成長期に固有の楽天的イデオロギーである。成功をめぐる生存競争において勝ち残るかどうかは、いったん立てた志を堅持し、自己の所信を貫徹する態度の有無にかかわる。生存競争である以上、力のある者が必ず勝つが、その力は外部から付与されるものでなければ、狡猾な戦略でもない。その力は自己自身のなかに内在している」(344)
□「(明治20年代にはいって)[…]「個人的活動」と「普遍的自我」という、世界に向って開かれている国民社会の二領域が、「統制機構」や「共同態」との接合をしだいに失って、そこから疎外されてゆくのである。この分離と並行して、「統制機構」と「共同態」の接合が、支配関係と価値体系の両面にわたって強化される。この結節は前者の面では地方自治と政治的中間層であり、後者の面では儒教的家族主義のイデオロギーであることは、すでに多くの研究によって明らかにされたところである」(346)
●作田啓一、1964「死との和解――戦犯形歿者の遺文に現われた日本人の責任の論理」『展望』(1964-12).→作田[1967:155-183]
□「ここでひとこと責任の概念について注を加えておかなければならない。現代の私たちが日常的に責任ということばを用いる時、それはしばしば罪の意識をともなう責任を意味する。罪の意識とは、個人がなんらかの規範に反して自主的に行為した(あるいは行為しなかった)結果にともなう自罰の反応のことである。こうした近代的な罪の意識は、市民社会の刑法が依拠している個人責任プラス主観責任に的確に対応する。近代市民社会においては、集団ではなくて個人だけが、行為の結果よりもむしろ動機が、刑罰に値すると考えられており、その外側からの刑罰が内面化したものが罪の意識にほ・・156 かならない。個人責任プラス主観責任を倫理的責任と呼ぶなら、以下で問題にするBC級戦犯たちもまた(A級の「軍国支配者」がそうであったように)ほとんど倫理的責任を感じていない。しかしもともと市民社会の倫理的責任は、責任の一特殊形態にすぎないことを想起しよう。法律用語としても、責任とは制裁に値する能力ないし資格(Zurechnungsfähigkeit)を意味するだけであり、個人以外に集団も、そして動機(作為ないし不作為の意思)以外に他の属性も、十分に制裁に値しうる。このように責任の意味を広くとるなら、じっさいには加害者であるよりもむしろ被害者であったところのBC級戦犯でさえ、やはりなんからの責任を感じていた。ただその責任が、西欧市民社会の倫理的責任とは異なっていただけである。近代の倫理的責任だけが、ただ一つの責任のあり方であるとみる立場からは、BC戦犯のほとんどは責任感のない人たちであった。しかしその立場こそ、戦争裁判において旧敵国側が採った立場なのである。BC級戦犯はほかならなぬ私たちであるから、裁くより前にまず理解しなければならない。そのためには責任の概念に広範な内容を与える必要がある。そして、裁いた側の近代的な倫理的責任の立場と、BC級戦犯すなわち私たちの責任の考え方とが、どの点でくい違い、たがいに理解しあえなかったかを明らかにしなければならない」(156-157)
□「日本人の民族的性格に定着している共同体志向性、明治以降になって家族主義イデオロギーと癒着した仲間主義が、対内道徳と対外道徳を峻別する価値意識の源泉となっていることは、すでによく知られているとおりだ。内集団のメンバーにたいする時と外集団のメンバーにたいする時とでは、行為の内容が変り一貫性が欠けても当然だという個別主義(particularism)が、私たちの判断の基準となっているとすれば、普遍主義的な罪の意識の自覚はいちじるしく妨げられるであろう。このように、特定関係による結びつきや集団所属のあり方を重んずる個別主義の価値意識は、個人を集団のメンバーシップの側面においてとらえる傾向が強いから、個人責任に立つ罪の意識を抑制する重要な要因となる。他方この価値意識は、人間の行為の規定因子を普遍的な規範や個人の人格よりも、その人がおかれている関係や集団の中にみいだす認識方法と結びつきやすい」(175)
△キーワード:日本人 責任
●作田啓一、1966「日本人は自律的になれるか」『潮』(1966-8).→作田[1972:413-445](VII「日本人の連続観」).
□「その中で川島氏は、日本の家父長家族を統制する儒教倫理に注目し、この倫理が親の子に対する、夫の妻に対する一方的な支配を正当化したことを強調する★。日本の家族においては、親子、夫婦がたがいに権利・義務をもつ平等の主体者として向かい合ってこなかった。こういう環境の中で形成された人間は、独立の価値ある主体として自分を意識することができない。「かれの行為はつねに他者によって規定され、彼はみずから判断しみずから行動することはありえないし、またその能力もない」。要するに、ここでは「個人的責任」の観念は育たないのである。こうした家族制度の生活原理は、「家族の外部においても、みずからを反射する」。個人的責任の観念をもたない人間は、他者もまた、自分で自分を統制する内面的な原理をもたない人間にみえるのは自然である。そこで、家族の外の世界は、人間がみずからの欲望の動くままに他者を利用する無秩序の世界にみえる。安定した社会秩序を築き、不安をしずめようとして、人びとは家族の外にも第二の親子関係をつくろうとする。こうして、・・419 農村においての親方・子方関係が形成され、またそれに似たものが、近代的な色彩をもつ会社や役所や学校や政党において、親分・子分関係として現われてくる。これらの疑似家族的集団を支える生活原理は、やはり平等の人格間の権利義務関係ではなく、権威の点で格差のある人びとのあいだの庇護=奉仕の関係にほかならない」(419-420)
★ 川島武宣、1946「日本社会の家族的構成」『中央公論』61-6(1946-6).→川島[2000:1-30]→川島武宣
●作田啓一・真木悠介・市井三郎(鼎談)、1972「人間の未来を問う」『展望』(1972-3).→市井[1972:445-481]
□「[…]つまり責任の追及を知性の力によってだんだん深めていくと、絶対的な無責任、つまり責任者はないという方向に進んでいきますね。しかし人間の社会というものは、だれにも責任がないという状態に耐えることはできない。社会は約束とそれに基づいた期待の相互性の体系ですから、その約束を破るものには必ず制裁を加えなければならない。この制裁が責任を問うということであるわけですから、すべてが無責任ということではうまくいかないわけです」(480)
■作田啓一、1981『個人主義の運命――近代小説と社会学』岩波新書.
□「デュルケームやニスベットが、常識に反して定式化したように、個人主義は国家と中間集団との闘争の中から生まれてきました。国家は、外側からの規制だけでは強力な中間集団を解体させることはむつかしいことを知っていたので、中間集団の成員である個人の自律性の獲得を、すなわち集団からの自由の獲得を支援し、集団の内側からの解体に手を貸しました。そのために、国家の成長に伴って個人主義が発達してきたのです。言いかえれば、ナショナリズムと個人主義が提携して、真ん中の共同体主義を挟み撃ちにしてゆく過程が、近代化の重要な一側面であったのです」(作田[1981:93])
△キーワード:近代 中間集団 個人主義
□「新しい個人主義?
理性、個性、自律を主要な成分とする個人主義は、近代化の進行に伴い、個人の意識の深い層において、疑わしいものとみなされるようになりました。[…]第2章で述べたように、イデオロギーとしての個人主義は、強力な中間集団に対抗するエネルギーから力を得ていました。中間集団が衰弱して、個人を身近から圧迫する強・・198 制力が目立たなくなると、個人主義もまた活力を弱めてゆくことになります。[…]こうして、理性や個性の個人主義に代わり、欲望の個人主義が登場するにいたりました。
しかし、すでに述べた通り、欲望の個人主義は自律という成分を含んではおりません。それゆえに、この個人主義は、理性や個性の個人主義の立場から見ると、個人主義の名に値しないもののように思われます。しかしこの自律性の弱さが、(1)ありのままの自己の認識と(2)悪の自由の自覚とにもとづいた(3)客体との共存という理想へ向って、個人を導いてゆく条件ともなるのです」(198-199)
■作田啓一、1996『一語の辞典 個人』三省堂.
□「集団所属を越えた個人という観念は、すでにヘレニズム期(紀元前330年頃から紀元前30年まで)の三学派(エピクロス派、キニコス派、ストア派)において現われている。プラトン、アリストテレスが理想化したギリシャの都市国家(ポリス)は、彼らの時代から遠ざかるにつれ、その自足性を失ってゆく。都市国家はみずからの自足性を維持しようとすれば、経済的、政治的な孤立政策を採らざるをえないが、孤立すると、到達したみずからの文明からの後退を余儀なくされるからである。こういうわけで、都市国家は相互の関係を求め、その関係を安定させようと望んだが、巧くゆかなかった。ポリスが没落してゆくにつれ、ひとかどの人物であるならば、その中で、またそのために公的に活動しても、たいした満足は得られないことがよくわかるようになる。そこで、知的能力のある人たちは、ポリスを放棄し、私生活へと隠遁して、自己充足性を求めてゆく。プラトン、アリストテレスの時代においては、都市国家の市民(国民)として活動することが、人間としての生き甲斐を見いだす唯一の道であった。ヘレニズム期においては、公的な奉仕と私的な満足とが乖離する。そこから、公的生活を放棄し、ひとりで自己充足する賢者の思想が現われてくるのである」(24-5)
□「ポリスにおいては、人間の価値は共同体における地位と、その地位に伴う機能とによって決まった。世俗外賢者の視点から見れば、自由人と奴隷という地位の区分はない。ギリシャ人と異国人(バーバリアン)の区別すらない。人間の価値は世俗界における意味にあるのではなく、まさにそこでの無意味(insignificance)にあるのだ」(27)
△キーワード:ポリス 自由
●作田啓一、1971「共同態と主体性」(古田光・作田啓一・生松敬三、1971『近代日本思想史体系2 近代日本社会思想史 II』有斐閣:397‐408.)
□「主体性の確立の出発点は「個」の「個」としての欲求の認知にあり、そのことによって「個」を無自覚なまま自らのうちに包容していた共同態からの「個」の分離が起こる。この分離の必然性を戦争期および「戦後」の社会変動によって説明するのが、主体性論の一つの立場であった。しかし、主体性の意味するものは、もちろん「個」としての欲求の認知にとどまらないわけで、欲求の自覚は主体性の一条件にすぎないことは、すでに再三指摘したとおりである。それでは、ことばの十分な意味での主体性とは何か。[…]私見によれば、主体性に関する論点は二つあるにもかかわらず、この両者は相互に十分区別されなかった。一つの論点は、主体性とは自己決定性(総合的な決定およびその決定の遂行)(self-determination引用者補足)を意味するのは、それとも価値一貫性を意味するのか、という論点であり、他の一つは、主体性をもつ行為者は個人だけであるか、それとも集団・・390 も主体的行為者でありうるのか、集団の場合にはそれは何か――人類か階級か――という論点である」(390‐391)
△キーワード:主体性 自己決定
□「複数の代替可能なプログラムを状況認識に照らして選択する主体の性能――これがここでいう総合的決定である。その意味での選択制をもって主体性とみなす考え方は、モダン・サイエンスの立場をとる他の人びとにも広く共通している。たとえば、清水幾太郎(1907‐)の「主体性の客観的考察」の中で述べられている主体性の概念は、まさにこの選択性にほかならない。彼はそのような選択性が人間にそなわってくるのは、包括的な機能を営む前近代的集団への埋没から個人が解放されて、限られた目標を追求する近代的な諸集団に個人が自己の一部のみを所属させる社会においてであると述べた。その社会では、個人はそれぞれの集団の要求にどの程度応ずべきか、言いかえれば、それぞれの集団にどのように忠誠を配分すべきかを、自ら決定しなければならないからである。したがって、選択性という主体性が成立するためには、選択を可能にし、奨励しさえする社会が客観的に成立していなければならない」(391)
□「「近代」なる価値の内容は論者によって多少とも異なる。しかしそれはおおむね次のような特性をもって構成された体系であると考えられていた、といってよかろう。すなわち、それらの特性とは、伝統の重圧あるいは情動の衝迫に抗する合理主義(理性の優位の不断の確認)、直接的な状況に左右されることなく、また「長いものに巻かれ」ない自主性(自己決定性)、以上の二つが代表性の原理と結合した意味での民主主義、国家あるいはその他の集団の個別主義的な要求を拒否しうる神、理性ないし歴史のような普遍主義的価値への信仰なのである。これらのうち、自己決定性が同時に価値の内容でもある場合には、自己決定性は価値一貫性によって、自己決定性がそれ自体としてはもちえない聖性を獲得する」(393)
△キーワード:近代 自己決定
▼メモ
◆尊厳
□「「尊厳」を社会学の鍵概念とおく議論に、デュルケム(Durkheim, Emile)。彼はつぎのように述べる「今日、すべての健全な意識のうちには、人間の尊厳性を尊重する極めて鋭敏な感情が存在する。われわれは、自らにたいする関係においても、他人との関係においても同様に、われわれの行為をこの感情に同調させることを余儀なくされているのである。そこにこそいわゆる個人道徳の全本質があるのである」(Durkheim[1893=1989:263])。デュルケムの「人格崇拝(culte de l'homme)」については、作田・井上編[1986:291-296]、山田陽子[2002:383]を参照」
◆責任と刑法
□「応報と正義の観念は、古くから広く確認することができることがわかる。「責任」は刑法を基にした概念であるという説がある(作田啓一[1972:125-91]、橋爪大三郎[2000:121-22][2003:47])。作田啓一は、刑法における集団責任(血讐)から、個人責任への転換を古代法から丹念にフォロウしている」
▼参考文献
●伊藤公雄、2012「作田啓一」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:481]
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
◆20100213, 0304, 0318, 0502, 0531, 1011, 1017, 1024, 20110407, 1126, 1224, 20130108, 0322, 20140707*
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