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齋藤純一(さいとう・じゅんいち 1958-)
▼人
□早稲田大学教授。政治理論、政治思想史。
▼文献
●齋藤純一、1999「政治的責任の二つの位相――集合的責任と普遍的責任」(安彦一恵・魚住洋一・中岡成文編、1999『叢書【倫理学のフロンティア】VI 戦争責任と「われわれ」――「「歴史主体」論争」をめぐって』ナカニシヤ出版:76-98.)
●斎藤純一、2000「集団と所有――生の所有から生の保障へ」(大庭健・鷲田清一編、2000『叢書【倫理学のフロンティア】III 所有のエチカ』ナカニシヤ出版:124-148.)
■齋藤純一、2000『思考のフロンティア 公共性』岩波書店.
●齋藤純一、2001「社会の分断とセキュリティの再編」『思想』925:27-48.
●齋藤純一、2004「社会的連帯の理由をめぐって――自由を支えるセキュリティ」(齋藤純一編著、2004『福祉国家/社会的連帯の理由』ミネルヴァ書房:271-308.)
■齋藤純一、2005『思考のフロンティア 自由』岩波書店.
●齋藤純一、2009「制度による自由/デモクラシーによる社会統合」(齋藤純一責任編集、2009『自由への問い1 社会統合――自由の相互承認に向けて』岩波書店:21-50.)
●齋藤純一、2009「感情と規範的期待――もう一つの公私区分の脱構築」(飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2009『岩波講座 哲学10 社会/公共性の哲学』岩波書店:109-127.)
●齋藤純一、2010「特集にあたって」『思想』1033(2010-5):12-13.
●齋藤純一、2010「政治的空間における理由と情念」『思想』1033(2010-5):14-34.
●齋藤純一・宮本太郎、2009「対論 自由の相互承認に向けて」(齋藤純一責任編集、2009『自由への問い1 社会統合――自由の相互承認に向けて』岩波書店:1-18.)
■齋藤純一編著、2004『福祉国家/社会的連帯の理由』ミネルヴァ書房.
■齋藤純一責任編集、2009『自由への問い1 社会統合――自由の相互承認に向けて』岩波書店.
▼引用
●齋藤純一、2001「社会の分断とセキュリティの再編」『思想』925:27-48.
□「再就職のための機会がある程度提供されているとすれば、その機会をも活かすことのできない人びとは、今度は文字通りの「余計者」として――もはや「労働予備軍」としてではなく――カテゴリー化されることになる。重要なのは、「余計者」として排除されることが、このシステムでは他ならぬ当人の「自己責任」に帰されるという点である。彼らが、労働市場に再び参入しえないのは、もっぱら彼ら自身の個人的な資質や性向のせいであると解釈される」(齋藤[2001:36])
△キーワード:機会の平等 自己責任 弱者の切り捨て
■齋藤純一、2005『思考のフロンティア 自由』岩波書店.
□「現代の自己統治に求められるのは、柔軟な自己開発・自己実現である。たとえば、人口に膾炙する「企業家精神」といった言葉が示唆するように、自己統治の主体が自ら開発すべく求められているのは、新しい価値を創造したり、環境の変化に機敏に即応しうる力量である」(齋藤[2005:88])
△キーワード:自己責任
□「自己統治の第三の特徴は、言うまでもなく、自己責任の強調である。いま述べたように、自治統治の主体には、自らの意思に基づいて選択をなしうる環境が与えられており、開かれた選択肢のなかでどのような選択を行うかは各人の自発的な判断に委ねられている。この場合には、自らの「運命」は自らの選択の帰結として現れるのであり、その責任を他者や組織に帰すことは困難である。選択が他者によって強いられたものではない以上、それがもたらす帰結は自ら自身の責任において引き受けられなければならないからである」(齋藤[2005:90])
△キーワード:自己責任
□「自己選択-自己責任の論理は、このように問題を個人化していく態度(自己決定の責任は、自らの内部にある問題、つまり、能力の欠如や自己管理の失敗といった個人的な問題に還元される:引用者補足)を助長するが、こうした態度は、他者の生に対する関心のあり方にも跳ね返っていく。各人が自らの選択について他者の責任を問うことはできないのであるから、他者の挫折や失敗は――多少は気の毒ではあるとしても――私には「関係のない」事柄となる。私が自らの生に個人的な責任を負っているのと同じように他者もその生に個人的な責任を負っているとされる以上、その生における破綻はあくまでも彼/彼女の問題であって、私の問題ではない」(齋藤[2005:93‐4])
△キーワード:自己責任 無責任
●齋藤純一、2009「制度による自由/デモクラシーによる社会統合」(齋藤純一責任編集、2009『自由への問い1 社会統合――自由の相互承認に向けて』岩波書店:21-50.)
□「自由は多義的に解釈される論争的な概念であるが、近年の解釈は、自由という概念を規制緩和、自由競争あるいは自己責任といった言葉と結びつけてきた。そうした解釈が新自由主義〔ネオリベラリズム〕の思潮に沿った社会秩序の再編に適合し、それを正当化し、支持する一定の機能を果してきたことは明らかだろう。日本の社会では、この間「構造改革」の名のもとに、さまざまな分野で規制の緩和が進められ、社会保障と雇用保障がともに大幅に後退した結果、貧困という言葉がリアルに響くまでに人々の生活基盤が損なわれてきた」(齋藤[2009:21])
□「日本の社会は経済的・社会的格差の拡大に敏感に反応し、この間の社会秩序の再編が、誰にどのような自由をもたらし、誰からどのような自由を剥奪してきたのかを批判的に問いはじめている。新自由主義にもとづく自由概念の解釈は、相互の自由を可能にしてきたのではなく逆に自由の偏在を生みだしてきたのではないか、自己責任を強調する自由の解釈は、社会全体にかかわる問題をパーソナルな問題として受けとめさせる解釈のコードを設定することによって、一人ひとりの生に過剰な負荷をかけてきたのではないかという反問は、いまや多くの人々に共有されつつあるように思われる」(齋藤[2009:22])
▼メモ
●齋藤純一、1999「政治的責任の二つの位相――集合的責任と普遍的責任」(安彦一恵・魚住洋一・中岡成文編、1999『叢書【倫理学のフロンティア】VI 戦争責任と「われわれ」――「「歴史主体」論争」をめぐって』ナカニシヤ出版:76-98.)
□「不正義の感覚」とは「当事者が甘受し堪えてしかるべき「不幸」や「不運」と見なされてきた事柄を「不正義」として受けとめ直す感覚、言い換えれば不運と不正義の間に引かれてきた境界線を疑問に付す感覚」と説明される(斎藤[1999:77])
△キーワード:不正義の感覚 シュクラー
◆20100207, 0304, 0502, 0531, 20110613, 0708, 20130108, 20140329*
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